失業保険給付後の健康保険・年金について質問です。
既婚者です。現在失業給付を受けていて、国民健康保険&国民年金に加入しています。給付が終了した後は主人の健康保険・年金に入れるのでしょうか?今年の2月で退職し、失業保険総額は105万円ほどです。給付後、働くつもりなのですが、社会保険完備の所で働くか、扶養内でパートとして働くか迷っています。どうか回答をお願いします。
支給終了後であれば、健康保険は「被扶養者」に、年金については「国民年金第3号被保険者」となることができます。

社会保険の強制適用事業所であっても、労働時間や労働日数が一定未満であれば社会保険の被保険者にはなりません。
扶養の範囲内か範囲外かの判断はそれぞれのご事情によりますので、回答しかねます。
離職票の住所、失業保険の手続きについて。

妊娠を機に退職しました。
失業保険の延長の手続きに行きたいのですが、今、住民票のある地域(旦那実家)と別の地域に一時的に住んでいます。訳
あって住民票が今住んでいる場所には移せません。離職票の住所は今住んでいる場所が記載されています。

1.この場合の手続きは住民票がある地域の管轄区域のハローワークでよいのでしょうか?
2.身分証が必要との事ですが、今持っているものが免許証のみで、免許証の住所が自分の実家のままで書き換えが済んでいません。この場合は書き換えが必要ですよね?

わかりにくくて申し訳ありませんがアドバイスいただければと思います。宜しくお願い致します。
住所としての実態があるところが住所だと思います。
今後求職活動をされるの場所で住民票も免許証もその住所にされるべきでしょう。
離職票の住所は歓待に変更できます。
自分は今の会社に就職して2年半になりますが、1年半前に遠くの勤務地に転勤されました。
勤務地まで自宅から往復で4時間以上かかり、がんばっていたのですが体がしんどいので退職したいと思っ
ています。
この場合では失業保険はすぐにはでないのでしょうか?
その理由ならすぐに給付できると思います。

結婚にともなう引越しや、転勤などで通勤先が変更となった場合往復4時間以上あるなら
自己都合であっても、解雇の人と同じように待機期間なく受給できます。

離職票の理由欄にも「通勤困難の為」という項目があるので、
そこにチェックしてください。


尚、失業保険の給付対象日は、離職票を届けないと始まりません。
離職票の作成日数分は無給になるので気をつけてください。

事前にハローワークに事情を言えば、対象となるかどうか教えてくれますよ。
電話でも対応してくれるはずなので問い合わせてみて下さい。
3月頭に出産しました。産休中は給料が出るのですが、産休が終わると退職になります。失業保険の手続きをしたいのですが私の場合は早くていつ手続きに行けばいいのでしょう
か?旦那の扶養に入って平気でしょうか?
無知ですみません…
退職後、離職標が届き次第ハローワークにて手続きを行って下さい。
尚、妊娠・出産による退職は産後8週間経っていれば働けると判断され、7日間の待機で受給できるとおもいます。
私は4月予定日で、3月に退職したので、まず受給の延長の手続きをしました。

扶養ですが、うちの場合ですが受給額が日割で3612円以上だと扶養の範囲を越えてしまうので、扶養には入れませんでした。
組合によって違うみたいなので、旦那サンの会社に問い合わせした方がよろしいかと思います。
休職→退職の失業保険の基本手当の計算
3年間働いている職場での多大なプレッシャーにより、うつにかかり昨年の12月1日より現在まで休職中です。
最近では徐々に良くなり新しくやりたい仕事も見つけました。
今の職場に戻ったらうつが再発するような気がしてこのまま辞めようと思ってます。
職業訓練校に通いたいと思うようにもなりました。
職業訓練校に通っている間に失業保険がもらえるということなのですが…

そこで質問です。
私は昨年の11月までは給料をもらっていたので雇用保険料を支払っていましたが昨年の12月から今日までは社会保険からの傷病手当金をもらっているので給料の支給も止まり昨年の12月から雇用保険はかけていません。

会社を辞めて失業保険を申請する場合、基本手当の日額は離職した日から180日の間に支給された給料の金額を基に計算されると聞きました。
尚、離職日から1年以内に6ヶ月以上雇用保険を払っている者に限るとも聞きました。
そうすると昨年の12月から今日まで給料はもらってないので基本手当がゼロっていうことですか??
雇用保険も給料をもらっているときは給料から引かれていたのですが今は6ヶ月以上払ってないことになります。
以上のことを考えるとやはり失業保険はもらえないのでしょうか??

わかりづらい質問ですみません。
失業保険に詳しい方、お知恵を貸してください。
よろしくお願いいたします。
 雇用保険を払っていないようですが、会社との雇用関係は継続しているようですね。
傷病により30日以上賃金を受けていない場合、被保険者期間の離職日から1年以内という要件が延長されることがあります。
質問者の場合、昨年12月から今月までのおよそ11ヶ月くらいの期間は延長されると考えると、離職日から1年11ヶ月のうちに
6ヶ月以上となると思います。

 しかし、10月から法改正があったようで、原則は離職日前2年のうちに12ヶ月の納付が必要と改正になったと思いますが、
そうすると離職日前2年11ヶ月の間に12ヶ月以上の納付があれば良い事になると思います。

 いずれにせよ、おそらく質問者の場合、雇用保険の基本手当を受けられると思います。
ただし、傷病手当金を受給しながら失業保険を受け取ることは注意が必要です。
質問の主旨から離れますが、もし仮に離職したときは国民健保に加入して残りの傷病手当金を継続受給するか、
傷病手当金の受給を辞め、健康保険を任意継続するかを選択することになると思います。
傷病手当金と雇用保険は法律上は併給できないとはなっていないかと思いますが、
雇用保険は基本的には求職活動中の生活の保障ですから、そのあたりは専門家に相談を。
雇用保険には傷病手当というものもあります。
疾病のため15日以上職業に就けないときなどに支給されるものです。
30日以上ですと、受給期間の延長も可能です。

 休職の申し込みをした後ですが、自己都合退職ですと3ヶ月程度給付制限されます。
その間に職業訓練校に参加した場合は解除されますが。

 正確なことは専門家の方に相談されるのが一番だと思いますが、
傷病手当金の継続給付と健康保険の任意継続の選択、
傷病手当金の継続給付を選択された場合の雇用保険との併給・ご病気であるとのことなので受給期間延長など
含めてご相談されると良いかと思います。
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