失業保険を受給している間、厚生年金の支払いはどうなりますか?
失業保険を受給している間~再就職するまでの間、厚生年金は支払っていないことになりますが、
再就職した後に支払えばいいのでしょうか?
また、金額は1ヶ月あたりどのくらいになるのでしょうか?
失業保険を貰わず、辛い状況でも勤めていた方が金銭面としてはいいのでしょうか・・・?
国民年金と健康保険を混同されているようなので、まずは国民年金から説明します。

在職中に厚生年金(第2号被保険者)に加入していた場合、退職に伴って、国民年金(第1号被保険者)に加入する手続きをしなければいけません。
ちなみに、あなたが既婚者で夫が第2号被保険者であれば、あなたは第3号被保険者となり、国民年金を払う必要はありません。

退職後14日以内に、年金手帳、印鑑、離職票や退職証明書等の退職日が分かる書類を役所に持参し、手続きして下さい。
国民年金の保険料は、現在、月額15250円となっています。

預貯金等の資産も無く、国民年金を払うのが厳しい場合は、未納のままにせず、「国民年金保険料免除・納付猶予制度」の手続きをして下さい。
もし実家暮らしであれば、免除の場合、世帯主の所得が加味されますので認められない可能性が高いですが、猶予であれば可能性はあります。
ただ、免除や猶予を受ければ、将来の年金額は減額されてしまいます。
後で追納する事も可能ですが、求職中は失業保険も貰えますし、払えるならきちんと払っておいた方が良いでしょう。

次に健康保険についてです。
健康保険は次のいずれかを選択し、手続きする必要があります。
・今まで加入していた健康保険を任意継続する。
・国民健康保険に加入する。
・家族の扶養に入る。

前回の退職時は親の扶養に入ったという事なので、まずは扶養について説明します。
現在も、親は国民健康保険では無く、健康保険協会や健康保険組合といったいわゆる社会保険に加入されていますよね?
ただ、あなたの今後の年間の見込み収入が130万円以上であれば、扶養に入る事は出来ません。
失業保険も収入に含まれる為、日額3612円以上あれば単純計算で130万円以上となる為、扶養に入る事は出来ません。
前回の退職時がどうだったか良く分かりませんが、その辺りも含めて、扶養に入れるかどうか確認した方が良いかと思います。

今まで加入していた健康保険を任意継続する場合、退職前の被保険者期間が2ヶ月以上あれば、最長2年間利用できます。
退職後20日以内の手続きが必要ですが、何処でどのように手続きするか、詳しくは退職する会社の担当者に聞けば教えて貰えると思います。

国民健康保険の場合、家族であなた1人だけ加入しても、あくまでも世帯主が保険料を支払うしくみになっています。
例えば、親が国民健康保険で自分も新たに加入する場合、自分だけ別で支払うという事が出来ず、世帯単位にまとめて請求がきます。
退職後14日以内に、健康保険資格喪失証明書、印鑑、離職票や退職証明書等の退職日が分かる書類を役所に持参し、手続きして下さい。

任意継続にしても国民健康保険にしても、今まで会社が負担していた分が全額自己負担になりますので、保険料は今までの倍程度になると考えておいて良いでしょう。
もし親の扶養に入れない場合、任意継続か国民健康保険のいずれかを選択する事になるので、少しでも安い方に加入するなら、実際の保険料がいくらになるのか、それぞれ確認した方が良いと思います。
前年の源泉徴収票を持参すれば、いくらになるのか教えてくれますよ。

どちらにしても、それぞれの管轄する役所で詳しく聞いてみるのが一番だと思います。
失業保険中のことについて。
会社都合で会社を辞めました。
現在23歳で都内で一人暮らしをしてます。


先日ハローワークに行き自律神経失調症の為、治るまで働ける状況ではないことを説明し証明書を出したら給付延長となりました。

ですが家賃が6万ほど携帯1万、水道光熱費約一万で1月末には区民税2万5千円を支払わなければいけませんし国民保険料や年金もあります。(年金は免除申請中です)
失業保険だけでやっていけるか非常に不安です。
一応貯金は40万ほどありハローワークの科目の中で医療事務を1月~3ヶ月間受講したいと思ってますが受講中も失業保険は貰えますか?

また失業保険を貰ってる間コンビニなどでアルバイトするのは難しいでしょうか?
夜間が時給が高いので夜間、規定内でアルバイトしたいのですが収入の上限は記載されてなかったので…。

始めての失業で何かと不安です。
ご回答よろしくお願いします。
給付の延長と言うのは、受給期間延長ではなく延長給付を受けられているということでしょうか?傷病手当金ではないのですね。
一応その条件で回答させていただくと、医療事務の訓練を受けてもHWの受校指示による訓練であれば保険は支給されます。
その訓練の対象かどうかは直接窓口で確認されてから申し込まれる方がよいと思います。
保険が停止してしまう訓練もありますので注意してください。
アルバイトについては、保険は働く事を禁止するものではありませんので大丈夫ですが、働く日数や時間により保険が減額されたり、働いた日の分が後に繰り越しされその日は支給されない場合があります。
また、一定条件により継続して勤務した場合、就職として一時的に保険が停止することがあります。
その基準はケースbyケースの判断が出る場合がありますので、特に夜勤の場合は、希望条件をもって窓口で事前に相談し、どのような扱いになるか確認したうえで働かれる方がよいです。アルバイトの意思があるからと言って保険が停止される事はありませんので、確認してからでないと停止してしまう事があります
以下の場合失業保険給付の資格はありますか? 五年間以上つとめた会社を自主退社し、失業保険の手続きにいきました。
ですが3ヶ月たつ前に 次が決まったので再就職申請をしました。契約社員として8ヶ月働き、また自主退社しました。 そこでまた離職票をもらってハローワークにいくと、前の失業保険給付期限が一年以内で 8ヶ月の分の離職票は一年たっていないから資格なしとのことで 前の分を待たずに失業保険をうけられ、 一ヶ月仕事がきまらなかったので一ヶ月分もらいました。 そこで派遣の仕事を決めてまた再就職申請をしました。

で現在にいたるのですが、派遣切りで 九ヶ月の時点で 契約終了になる予定です。 一年たってないので失業保険受給資格はありませんか?
前の離職票の分は一ヶ月分ですが お金をもらったから ダメなんですかね?
いまいちよくわかりません。詳しい方おしえてください よろしくお願いします!
「五年間以上つとめた」をA、「契約社員として8ヶ月働き」をB、「派遣の仕事を決めて」をCとします。

「勤め始めてから1年たったら給付が受けられる」というのは間違った認識です。
「離職のときから遡って2年間に、『被保険者期間』が12ヶ月以上ある」が条件です。

Bを退職したときには、まだAの受給期間(受給資格がある期間)だったので、Aの退職よる手当の残額が受けられました。
ですから、Bの期間はそのまま残りました。

今回、Cの離職に当たって、Bの離職からCでの加入まで1年たっていないので、Cの離職から遡って2年の範囲に入る被保険者期間(B+C)が計算に入ります。
ただし、Bの離職により再就職手当をもらっていたら、すでにその分は「消化済み」として数えられません。
失業保険のことで質問です。H17の6.7.8月に失業保険をもらいまして、H17、8/7~H18.3/31まで仕事をしたんですが、(社会保険加入)よって今回、6か月は勤務しておりますが失業保険はもらえるんでしょうか?
・「6ヶ月」というのは、所定勤務時間が週30時間以上の人の場合ですが、当てはまりますか?
・14日以上勤務(有給の休暇含む)した月が6ヶ月以上ですか?

※雇用保険でいう「月」は、退職の日からさかのぼります。
失業保険と扶養についてです。
失業保険の受給をしていましたが、パートが決まり、旦那の扶養に入ろうと手続きをしました。
しかし、再就職手当てをもらおうとハローワークに行ってみると、週20時間の仕事で
再就職手当てがもらえないことを知りました。この場合、また失業保険の残りをもらうことになりましたが、
旦那からまた扶養を抜かなければなりませんか?かなり手続きが大変だったのでこのままにしておくとだめでしょうか?
ハローワークの方が言うには、健康保険はわかりませんが、年金事務所には知られてしまうとのことでした。
扶養に入ったままもらっている方はいませんか?1日の金額は4000を超えています。

また、扶養に入ったまま失業保険をもらうとどうなりますか?

詳しく教えてください。
ダメですよ。もしバレなければいいんじゃ無いかというのであれば、自己責任で勝手にして下さい。ここで聞いても大丈夫ですよと保証できるわけではありません。
どうしても扶養の手続きが面倒なら、失業手当の方を断ることです。
関連する情報

一覧

ホーム