失業保険不正需給についてなのですが
今回手伝いの入金の日を勘違いしてしまい前回申告のはずが今回してしまいました(手伝いの金額や日にちについては報告しています)これが不正受給になってしまうと言われたのですが、別の窓口で説明し、仕方がないと認められばOKだと言われました
今回のケースは認められるのでしょうか?(一番の原因は通帳記帳するのが遅かったことです・・・)
これから基金訓練の補助金を受ける予定なので、不正受給になってしまうと資格がなくなってしまうので・・・
質問が意味不明です。「失業保険不正需給(受給だと思います)とは何ですか?。雇用保険の失業給付のことでしょうか。其れであれば基金訓練の補助金(訓練・生活支援給付金のことだと思うのですが)は申請資格が無いと思うのですが。言葉を正しく質問して下さい。このての支援金や給付金は多種でそれぞれ条件が異なります。時給だけ書かれても答えようがありません。基金訓練などで禁止事項としているのは安定した収入がどれだけあるか確認をするためです。安定した収入があれば緊急雇用支援対策の恩恵を受ける必要は無いと思います。時給4000円で週20時間4週働いたらいくらですか320000円ですよ中堅サラリーマンより多いのでは有りませんか。事情をよく相談してください。ハローワークの判断が出なければ基金訓練も受講できません。とにかく質問内容をもう一度読み直して正確な質問にして下さい。
身内の死亡後の手続きについてです。
先月末に兄がなくなり少し落ち着いてきたので質問させて頂きます。
兄は職業安定所にて失業保険の手続きをしていて本当であれば今月から給付されるはずで
した。
しかし亡くなってしまった今これらは給付されないのでしょうか?
兄は独身で家族と離れ一人暮らしをしていて同じく生計を立てていた者はいませんでした。
少し調べたところこの現状では難しい感じみたいですが。
お金の話で不謹慎に思われるかもしれませんが兄には少し借金もあったようなのでそれらに当てたいて思っております。
遺産相続をしなければ全て破棄してしまえば良いのかもしれませんが兄の生きてきた証、結晶をなくしてしまうのが嫌なので少しでももらえる給付金などがないかを調べそれらを借金に当て兄が購入した形あるものはなるべく形見としていきたいと考えています。
給付金など何かあり頂けるものがあれば失業保険に関する事を含めわかりやすく教えて頂けると幸いです。
私と亡き兄は札幌に在住になっており両親含め他の兄弟は離れているので手続きなどは私が休みの日などにやることになると思います。
宜しくお願い致します。
以下借りてきました。


雇用保険(失業給付)の受給者が死亡した場合、前回の認定日から死亡した日の前日までの雇用保険金を遺族が受けることができる場合があります。これを「未支給失業等給付」といいます。この手続きは、受給者が死亡したことを知った日の翌日から1ヶ月以内に公共職業安定所に対して請求することが必要です。

「遺族」は、受給者と同一生計の者に限ります。「同一生計」とは、受給者の収入により生計を立てていた者をいいます。従って、受給者の配偶者や子であっても、受給者の収入で生計を立てていない者は受給することはできません。一般に、受給者と同居していた場合は同一生計であったとみなされますが、別居していた場合は受給者から生活費の送金を受けていたことを立証する必要があります。
受給することができる者は、順に、死亡者(受給者)の配偶者、子、父母、兄弟となります。先順位者がある場合は後順位者は受給をすることはできません。同一順位者がある場合は、公共職業安定所は同一順位者の内の一人に全額を支給すれば足りるとされています。

同一生計に限るのであれば、一人暮らしされていたことを考えれば、支給はされないのでは?
ハローワークに問い合わせたら失業保険は病気でやめた場合などは手続きできないと言われました。
働けるようになってから申請できるようになるらしく一年間は有効らしいですが、病気の場合は途中何ヶ月ごとに更新しないと権利を失うらしいのですが何ヶ月ごとかわかる方、お願いします。
あなたの質問内容は言われたことに対して誤解があるように思います。
おっしゃるとおり受給できる期間は退職後1年間です。その間に全部もらい終えなければ期間が過ぎれば無効になります。
ですから病気が長引きそうなら「受給期間の延長」申請をしなければなりません。
普通は1年間ですがプラス最大3年間の4年間の期間が取れます。
その間に働けるようになったら医師の診断書をつけて申請して受給すればいいのです。
あくまでも働ける状態にあることが受給の条件の一つです。
その何か月ごとに更新なんてものはありません。
出産退職について

質問内容が類似しているものはあるのですが少し違っていたので質問させてください。
現在2人目を妊娠中です。
1人目は去年の9月に出産し育児休暇を取り今年9月に仕事復
帰しました。
しかし、復帰とはなるんですが産休に入る前の会社は復帰した会社の協力会社となっていて現在は親会社直の契約になっています。
(雇用形態はパートになります。)

出産予定が来年の7月なので6月中旬くらいで産休に入ろうと思っているのですが今回は退職になってしまいます。

現在は被保険者なので7月からは旦那の健康保険へ扶養してもらおうかと思っています。
私の所得は月収10万未満なので6月まで働いたとして60万弱の所得になり入れると思っています。

ここで質問なのですが
1、旦那の健康保険に扶養になった場合の私の保険料は免除になりますか? 前の出産で、自分は被保険者だったので免除されていました。

2、失業保険はもらえますか?
育児休暇中の期間があるので条件がクリアできていないのでしょうか?

説明に不足なことがあったら申し訳ありませんが、わかる方いましたら教えてください。
お願いします。
国民健康保険に入って、自分の保険料は自分で納めるということになります。

被扶養者になると、無関係の被保険者の人たちに迷惑がかかります。

社会保障費が増えて迷惑なので、子どもなんて産まないで、働いてちゃんと納税してください
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