妊娠中にできない作業が伴う職業なので、辞めなければならなくなりました。
出産・育児休暇やその他会社の手当てが無くなる分、
お得に辞める方法を教えてください。
妊娠三カ月と診断されて驚いています。感謝です。
ですが、ガテン系・高所作業なので 病院では
早くやめてくださいと言われています。ごもっともです。
私もありがたいことに仕事に未練はないのですが、
急なことで、辞めるにあたり、育児休暇給付や有給など
受取れないものがたくさんあるのが心残りです。
例えばですが、
結婚後、夫の転勤で仕事を辞めざるを得なかった歯科衛生士の知人は
失業保険が、即、受取れました。
妊娠も、そういった適応があるのか、など、どの機関に確認すればいいでしょうか。
出産・育児休暇やその他会社の手当てが無くなる分、
お得に辞める方法を教えてください。
妊娠三カ月と診断されて驚いています。感謝です。
ですが、ガテン系・高所作業なので 病院では
早くやめてくださいと言われています。ごもっともです。
私もありがたいことに仕事に未練はないのですが、
急なことで、辞めるにあたり、育児休暇給付や有給など
受取れないものがたくさんあるのが心残りです。
例えばですが、
結婚後、夫の転勤で仕事を辞めざるを得なかった歯科衛生士の知人は
失業保険が、即、受取れました。
妊娠も、そういった適応があるのか、など、どの機関に確認すればいいでしょうか。
妊婦生活 お疲れ様です。
早速ですが・・・・・
現時点で退職となると、産休を取得できる時期ではありませんので、「出産手当金」は受給対象外です。
出産育児一時金は分娩費用の補てんが目的の給付金ですので、分娩時に何らかの健保に加入していれば支給されます。
失業給付は「働く意思があり、働ける状態にある方」が受給対象です。
一般的に妊産婦は働く意思はあっても「働ける状態」煮ないとして支給対象ではありません。
ただ、そうすると資格が失効してしまいますので、実際に働けるまで(といっても最長3年ですが)資格を延長させることができます。
>結婚後、夫の転勤で仕事を辞めざるを得なかった歯科衛生士の知人は失業保険が、即、受取れました。
これは正当な理由がある自己都合=特定理由離職者となったためです。
妊娠・出産の場合も「受給延長手続き」を取ることにより、正当な理由の自己都合=特定理由離職者となります。
なので、この手続きを取らないと、一般の離職者扱いとなります。
延長手続きを取れば、特定理由離職者になりますので、実際に求職活動を始めたら、給付制限(3か月)が付かず、待機の7日間のみのとなります。
>どの機関に確認すればいいでしょうか。
出産育児一時金は健康保険、失業給付は雇用保険(ハローワーク)になります
>、辞めるにあたり、育児休暇給付や有給など受取れないものがたくさんあるのが心残りです。
育児休業給付金は確かに雇用継続給付(会社に雇用されていて初めて支給される給付金)ですので、退職では受給資格はありません。
年次有給休暇に関しては、退職するのであれば、すべて消化することが可能です。
というか、年次有給休暇を使用するに際して、会社の許可は本来いりませんよ。
年次の使用に際して、会社は口出しをすることは違法行為です。
ただ、繁忙期に使用すると、会社が回らないというようなときは会社は「時季変更権」を行使することができます。
これは取らせないというわけではなく、「この時期は忙しいから別の日にして」と変更をするだけのものです。
ですが、退職の場合、変更しても、退職しては年次を使用することはできませんので、退職場合は時季変更権を行使することはできません
つまり、退職時においては年次をすべて消化することができます。
早速ですが・・・・・
現時点で退職となると、産休を取得できる時期ではありませんので、「出産手当金」は受給対象外です。
出産育児一時金は分娩費用の補てんが目的の給付金ですので、分娩時に何らかの健保に加入していれば支給されます。
失業給付は「働く意思があり、働ける状態にある方」が受給対象です。
一般的に妊産婦は働く意思はあっても「働ける状態」煮ないとして支給対象ではありません。
ただ、そうすると資格が失効してしまいますので、実際に働けるまで(といっても最長3年ですが)資格を延長させることができます。
>結婚後、夫の転勤で仕事を辞めざるを得なかった歯科衛生士の知人は失業保険が、即、受取れました。
これは正当な理由がある自己都合=特定理由離職者となったためです。
妊娠・出産の場合も「受給延長手続き」を取ることにより、正当な理由の自己都合=特定理由離職者となります。
なので、この手続きを取らないと、一般の離職者扱いとなります。
延長手続きを取れば、特定理由離職者になりますので、実際に求職活動を始めたら、給付制限(3か月)が付かず、待機の7日間のみのとなります。
>どの機関に確認すればいいでしょうか。
出産育児一時金は健康保険、失業給付は雇用保険(ハローワーク)になります
>、辞めるにあたり、育児休暇給付や有給など受取れないものがたくさんあるのが心残りです。
育児休業給付金は確かに雇用継続給付(会社に雇用されていて初めて支給される給付金)ですので、退職では受給資格はありません。
年次有給休暇に関しては、退職するのであれば、すべて消化することが可能です。
というか、年次有給休暇を使用するに際して、会社の許可は本来いりませんよ。
年次の使用に際して、会社は口出しをすることは違法行為です。
ただ、繁忙期に使用すると、会社が回らないというようなときは会社は「時季変更権」を行使することができます。
これは取らせないというわけではなく、「この時期は忙しいから別の日にして」と変更をするだけのものです。
ですが、退職の場合、変更しても、退職しては年次を使用することはできませんので、退職場合は時季変更権を行使することはできません
つまり、退職時においては年次をすべて消化することができます。
失業保険について
私の妹の相談なんですが。よろしくお願いします。
今、専門職で二年勤めています。
会社へのストレスで、生理不順になってしまいました。結婚を考えているので、自己管理のため退職しましたが、中々辞めさせて貰えず、寿退社という形をとり、退職しました。
結婚まで、まだ時間があるので再就職を考えていますが、今はまだ一人暮らしをしており、貯金も結婚資金として貯めていたものしかないので、見つかるまで、失業保険がでないかと悩んでます。3か月待機後ではなく、すぐに受給は難しいでしょうか?
会社への、不満は
求人票との内容の違い
(有給休暇、ボーナスなし、基本給の違い。休みが二日も少ない)
上司のパワハラ。
などです。
詳しい方、よろしくお願いします。
私の妹の相談なんですが。よろしくお願いします。
今、専門職で二年勤めています。
会社へのストレスで、生理不順になってしまいました。結婚を考えているので、自己管理のため退職しましたが、中々辞めさせて貰えず、寿退社という形をとり、退職しました。
結婚まで、まだ時間があるので再就職を考えていますが、今はまだ一人暮らしをしており、貯金も結婚資金として貯めていたものしかないので、見つかるまで、失業保険がでないかと悩んでます。3か月待機後ではなく、すぐに受給は難しいでしょうか?
会社への、不満は
求人票との内容の違い
(有給休暇、ボーナスなし、基本給の違い。休みが二日も少ない)
上司のパワハラ。
などです。
詳しい方、よろしくお願いします。
自己都合退職ですので、直ぐの受給資格はありません。
求人票と勤務内容の違いは、会社都合になりません。
締結した『労働条件(雇用条件)』と異なるのでしたら会社都合ですが、
求人票と違う、面接で説明が無かった、従業員規則を確認していない、
上司(雇用主)と離職前に相談していない、というのでしたら、
妹さんの非です。
上司のパワハラですが、会社側がパワハラを認め、
会社都合による退職である旨を認めていれば会社都合ですが、
既に退職されていますので、今更その話を持ち出すのは無理です。
また、客観的な証拠、体調不良なら医師の診断書をお持ちですか?
全ての判断は職安が行いますが、
客観的に見て、認められる事はまず無いです。
求人票と勤務内容の違いは、会社都合になりません。
締結した『労働条件(雇用条件)』と異なるのでしたら会社都合ですが、
求人票と違う、面接で説明が無かった、従業員規則を確認していない、
上司(雇用主)と離職前に相談していない、というのでしたら、
妹さんの非です。
上司のパワハラですが、会社側がパワハラを認め、
会社都合による退職である旨を認めていれば会社都合ですが、
既に退職されていますので、今更その話を持ち出すのは無理です。
また、客観的な証拠、体調不良なら医師の診断書をお持ちですか?
全ての判断は職安が行いますが、
客観的に見て、認められる事はまず無いです。
個別延長給付について
妊娠を理由に退職し、今失業保険を受給しています。
そこで、質問です。個別延長給付というのがあると知りました。
それは妊娠の理由で離職した人は対象外なんですか?
ちなみに、離職理由は34です。
妊娠を理由に退職し、今失業保険を受給しています。
そこで、質問です。個別延長給付というのがあると知りました。
それは妊娠の理由で離職した人は対象外なんですか?
ちなみに、離職理由は34です。
妊娠を理由に退職したのでしたら自己都合退職です。
ただし、受給期間延長の申請をしたのであれば、「特定理由離職者」になります。
この場合、離職コード34番で正当な理由のある自己都合退職になりますが、これは個別延長給付の対象外になります。
ただし、受給期間延長の申請をしたのであれば、「特定理由離職者」になります。
この場合、離職コード34番で正当な理由のある自己都合退職になりますが、これは個別延長給付の対象外になります。
失業保険について詳しい方におたずねします
約30年勤務していましたが、平成22年11月より休職し、1年6ヶ月間、傷病手当金を健康保険から支給していただいていましたが、医師の就業可能証明がでましたが、会社と復職の話し合いができず、平成25年4月には退職するかもしれません。そこで25年4月に退職したら、失業保険が受給できると思っていましたが、受給要件を調べると、つぎのようになっていました。
2.離職の日以前2年間に、被保険者期間(※補足2)が通算して12か月以上あること。
私の場合、2年6ヶ月も休職していたので、健康保険の傷病手当金は今年の5月まで支給されていましたが、給与は出ていません。
支給されないのでしょうか?約30年も勤めて、雇用保険等社会保険関係で、私のような場合、失業時、受給できないのでしょうか?
教えてください。よろしくお願いいたします。
約30年勤務していましたが、平成22年11月より休職し、1年6ヶ月間、傷病手当金を健康保険から支給していただいていましたが、医師の就業可能証明がでましたが、会社と復職の話し合いができず、平成25年4月には退職するかもしれません。そこで25年4月に退職したら、失業保険が受給できると思っていましたが、受給要件を調べると、つぎのようになっていました。
2.離職の日以前2年間に、被保険者期間(※補足2)が通算して12か月以上あること。
私の場合、2年6ヶ月も休職していたので、健康保険の傷病手当金は今年の5月まで支給されていましたが、給与は出ていません。
支給されないのでしょうか?約30年も勤めて、雇用保険等社会保険関係で、私のような場合、失業時、受給できないのでしょうか?
教えてください。よろしくお願いいたします。
病気での休業の場合その証明が出来ればその期間を省くことが出来ます。
つまり、傷病手当を受給していた期間は省いて2年間を考えて下さい。
傷病手当の申請書の写しが必要となります。
傷病手当の受給期間以外は医師の診断書などが必要になります。
いずれにせよ退職時会社が離職票を作成する時点で必要になりますので、会社に良くハロワで確認してもらって下さい。
つまり、傷病手当を受給していた期間は省いて2年間を考えて下さい。
傷病手当の申請書の写しが必要となります。
傷病手当の受給期間以外は医師の診断書などが必要になります。
いずれにせよ退職時会社が離職票を作成する時点で必要になりますので、会社に良くハロワで確認してもらって下さい。
教えてください!パートでの雇用保険に加入(週5日、1日6時間のパート)していますが、去年の7月から加入していて、今は妊娠中で9月に退職予定でしたが、今週から前置胎盤による出血で自宅安静になりました。
とりあえず、仕事は辞めないで、お休みを頂いている状況ですが、前置胎盤の病状によってはこのままずっとお仕事に戻れない可能性もあり、その場合は、私は失業保険を受給することはできるのでしょうか?それともあと2.3ケ月働かないともらえないのでしょうか?
とりあえず、仕事は辞めないで、お休みを頂いている状況ですが、前置胎盤の病状によってはこのままずっとお仕事に戻れない可能性もあり、その場合は、私は失業保険を受給することはできるのでしょうか?それともあと2.3ケ月働かないともらえないのでしょうか?
今すぐ退職しても心配はいりません。
妊娠、出産などで離職した場合は「特定理由離職者」という制度があります。
これは、正当な理由がある自己都合退職者となり会社都合退職と同じで早く受給が可能です。また雇用保険被保険者期間が6ヶ月でも失業保険を受給できます。
ただし、離職後引き続き30日以上働くことが出来ない場合は「受給期間延長申請」をしなくてはなりません。
これは受給できる期間が通常は1年ですが最大プラス3年間延長できる制度で、働ける時が来るまで延長できる制度です。
詳しいことはHWに確認してください。
妊娠、出産などで離職した場合は「特定理由離職者」という制度があります。
これは、正当な理由がある自己都合退職者となり会社都合退職と同じで早く受給が可能です。また雇用保険被保険者期間が6ヶ月でも失業保険を受給できます。
ただし、離職後引き続き30日以上働くことが出来ない場合は「受給期間延長申請」をしなくてはなりません。
これは受給できる期間が通常は1年ですが最大プラス3年間延長できる制度で、働ける時が来るまで延長できる制度です。
詳しいことはHWに確認してください。
病気退職の失業保険はもらえますか。
カゼをこじらせて肺炎になってしまい、お医者様から当分の間安静にして静養していて下さいと言われました。職場に迷惑はかけられないので退職した場合、失業保険はもらえるのでしようか。派遣社員として約一年間勤務して、雇用保険には入っております。
カゼをこじらせて肺炎になってしまい、お医者様から当分の間安静にして静養していて下さいと言われました。職場に迷惑はかけられないので退職した場合、失業保険はもらえるのでしようか。派遣社員として約一年間勤務して、雇用保険には入っております。
雇用保険の受給資格があれば、もらえます。但し、すぐにはもらえません。
病気が回復し、仕事探しができ、職安から仕事の紹介があればいつでも応じられるほど、体調が回復すれば、雇用保険をもらいながら仕事探しなどができます。
ただし、失業保険の給付期間は失業後1年間と決まっており、残り支給日数が残っていても1年を立つと打ち切られてしまいます。
そこで、退職時にもらった離職票などを持って、職安に給付期間の延長(すぐに就職できないため)を申請してください。これにより、給付期間が最大4年間延長され最大5年間になります。
働ける状態になったら、職安指定の「就業に支障はない」という医師の診断書を持って職安に行き、求職の手続きをすれば、延長解除となり、7日の待機後、支給が開始されます。
なお、この延長の手続きにより、ほとんどの場合、自動的に病気理由の退職となり、自己都合の退職でなくなりますので、3ヶ月の待機期間は発生しません。
病気が回復し、仕事探しができ、職安から仕事の紹介があればいつでも応じられるほど、体調が回復すれば、雇用保険をもらいながら仕事探しなどができます。
ただし、失業保険の給付期間は失業後1年間と決まっており、残り支給日数が残っていても1年を立つと打ち切られてしまいます。
そこで、退職時にもらった離職票などを持って、職安に給付期間の延長(すぐに就職できないため)を申請してください。これにより、給付期間が最大4年間延長され最大5年間になります。
働ける状態になったら、職安指定の「就業に支障はない」という医師の診断書を持って職安に行き、求職の手続きをすれば、延長解除となり、7日の待機後、支給が開始されます。
なお、この延長の手続きにより、ほとんどの場合、自動的に病気理由の退職となり、自己都合の退職でなくなりますので、3ヶ月の待機期間は発生しません。
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