離職票 雇用保険について。
私は、現在求職中の20歳女です。高校生のアルバイトから始めて卒業し、パートに変わり、
通算3年続けた職場を自己都合により8月4日付けで退職しました。(有給消化した為、実際働いたのは7月いっぱいです)
離職票をお願いしていたのですが、忘れられていて請求しに行き、10月末に届きました。
可能ならば失業保険を頂きたいと思っていたのですが、対象にならないようで仕方ないと思っていました。
ですが、離職票におかしな点があり困っています。
失業保険の対象にならない理由が、扶養を外れていた期間は6ヶ月あるが、出勤日数が1日満たない月がある為に対象にならないとその職場から説明を受けました。
ですが、実際7ヶ月あるはずなんです。
少しややこしいのですが、去年10月から扶養を外れ働いていたですが、4月からまた父の扶養に戻り、短時間勤務をしていました。父の扶養に戻る際手続きが進まなかったのか、扶養に戻ると契約したにも関わらず適用されずにひと月働きました。(給料明細を見て気付きました)
なので去年10月から4月まで7ヶ月扶養を外れ、社保、厚生年金、雇用保険、支払っていました。5月から7月も雇用保険のみ引かれていました。
これも疑問なのですが…なぜ雇用保険のみが引かれていたのでしょうか?扶養を外れて初めて引かれていたものなので、扶養を戻した時点で関係無くなる物なのかと思っていたのですが…自分なりに調べて週20時間以上勤務する場合雇用保険に加入するものだと知ったのですが、それならばパートになった時点で引かれてるべきなのでは??と思います。
届いた離職票は2枚あり、おそらく扶養外での期間と、戻した後の期間で分けられているのだろうと思うのですが、扶養外期間はやはり6ヶ月で記載されているようで…次の職場への影響や失業保険が受けられるのか気になっています。
雇用保険の受給資格は過去2年間に賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12ヶ月以上ある場合です。

扶養であるとか外れているとかは関係ありません。
ですから賃金の支払対象期間というのがあると思いますが、給料の締めが末なら1日から31日(又は30日)の間に出勤日数が11日以上あればその期間は1ヵ月としてカウントされます。

離職票が2枚に及んでいるのは1枚では受給資格がないから続紙ということで、続きを記載しているだけです。
退職日から遡って記入しますので、6行しか記入されていない方は古い期間のはずです。

また雇用保険料とは、給料に対して6/1000を掛ける計算なので、雇用保険の被保険者である限り控除されます。
極端な話病気になって、特定の月に1日しか出勤していなくても、賃金×6/1000の額は控除されます。

分かりやすく説明すると離職票の⑨欄(⑧の期間における賃金支払基礎日数)に11日以上と記入されている行が12ヶ月以上あるかどうかです。
(中途半端な月は15日以上の所属期間で11日以上出勤日があれば1/2ヶ月としてカウント)
ハローワークの職業訓練を受けるには
条件がありますか

雇用保険の失業保険を認定が認められた人でしょうか

職業訓練で給付な制度もあると聞いたのですが

詳しい方居ますか
職業訓練校を受験する条件は訓練校によって異なります。
*学校案内に「マウス操作が出来る事」など条件が記載されています。
失業保険の給付の有無は関係ありません。

職業訓練校受講給付金ですがこちらは沢山の条件(7項目程)があり、
すべての条件に当てはまらないと受給できません。

確実に受給資格がある人は、
・職業訓練校受講給付金を受けた事が無い(受給できるのは6年に一回です)、
・単身者で賃貸に居住(住民票を親元から移動させていて貴方個人が土地、建物を持っていない)
・金融資産が300万以下(通帳の提示が必要です)
・月収8万円以下(訓練学校に入校してもアルバイトはできます)
・過去3年以内に雇用保険等を不正受給していない。

です。

受給中の注意点としては欠席するとその日の分は支給されません。
*病気や怪我などの場合は病院や薬局の領収証を提示すると給付されます。
面接や資格試験などで欠席の場合は訓練校がその旨の書類をくれます。

通所手当(交通費)は自宅から学校まで2km以上で1km以上公共交通機関を
利用する場合に支給されます。

ハローワークで職業訓練校の申し込み(または相談)した際に
貴方に受給資格があるか等詳しく教えてくれますし、受給に関する案内も貰えます。
特定理由離職者の認定について
これから失業保険の手続きをする者です。
無知で大変申し訳ございませんが、ご指導いただけると嬉しいです。
先日ハローワークに行った際に、特定理由離職者に認定されると、給付条件が変わってくるとお聞きしました。


私の場合・・
正社員で勤続7年、退職前の残業時間は、45時間に満たないのですが、
月の9日のうち3日は休日出勤をしており、休日出勤時間を残業時間にプラスすると、45時間を3ヶ月連続で超えます。
ちなみにシフト勤務で、休日は不定期です。
また、会社では残業も多く36協定を締結しております。

そこでお聞きしたいです。

1、特定理由離職者に認められる、「退職直近の残業時間が45時間以上、連続3ヶ月」というのは
休日出勤時間も含まれるのでしょうか?

2、36協定締結で残業を承諾した身ですが、それはこの申し立てとは関係がないでしょうか??
締結していると、申し立ても無効。という可能性はあるのでしょうか?

実際には勤務時間が長過ぎるのと、休日が少ないため離職しましたが、
会社に確認をとる。というのを聞き、確認をとったのちに認められなかった場合
円満に退職したのもあって、とても気まずい思いをするのではと思い、
こちらで質問させていただきました。

出してみなければわからないのは、重々承知ですが、
思い切って申し立てするという感じでして・・・
もしご存知の方がいらっしゃれば、とっても助かります。

よろしくお願い致します。
(1)45時間の数え方は、1ヶ月で、次の時間を合計したものです。

(1日の労働時間8時間(休憩時間を除く)を超過した時間の計)

(1週間の労働時間40時間(〃)を超過した時間の計)

休日出勤すれば、代休や振り替え休日を取らない限り、
1週間で40時間を超えますので、その超えた時間は、残業時間
として、カウントされます。

通常、週の始まりは、日曜日から数えます。

従って、休日出勤時間を単純には数えません。


(2)36協定締結で残業を承諾した身でも、関係ありません!
締結していると、申し立ても無効。という可能性は無いです!

(3)手続としては、会社の残業手当の給与明細もしくは、
会社の時間外勤務の証明書を発行してもらってください。
証明書は、各月の時間外勤務を記載したもので、簡単な
書式でOKです。

(4)離職票の裏面に本人の署名が必要です。離職票を
受理するハローワークで、45時間以上の残業のため退職
したことを主張してください。
会社は、裏面の箇所に4Dの判定をして離職票を作成して
いるでしょうから、3Aの特定受給資格者を主張しましょう。

但し、直近3ヶ月、すべてが45時間を超えていることが、
絶対必要です。
失業手当について

失業保険の支給について質問です。

1月末に5年近く勤めた会社を退社し、現在失業保険申請中です。
6月末が1回目の普及日です。
しかし就職活動はしているものの
、正社員での希望の職種が見つからず、もしこのまま正社員で再就職先が決まらない場合は、金銭面でも辛いのでアルバイトをしながら探そうかと思っております。
(派遣社員・契約社員で働いてしまうと、どうしても就職活動に融通がきかなくなってしまうかと思い、アルバイトで働こうかと思います。)

仮に、7月上旬にアルバイトでも長期の契約が決まった場合、その時点でその後(7月以降)の失業手当は受け取れなくなるのでしょうか?
また、その場合、その後の失業手当は無くなりますか?もしくはまた、無職になった時用に繰り越されるのでしょうか?

詳しい方教えていただきたいです。
よろしくお願いいたします。
アルバイトで長期の契約ではなく、ある限度(所得・労働時間)を超えると
就職が決まったと見なされます。
このご時世、希望の職なんかなかなかですよ。
見つからないと思った方がイイですよ。よっぽど何かのジョブスキルとか
資格を沢山持っているでもないと、その辺に転がっているその他大勢では
良い条件での転職先なんかありません。

もう、サクっとガテン系でもいいからくらいに割り切って職業訓練校への
入校をお勧めします。
製造業での求人が増えていますので仕事はあります。

ここで転職希望の人って大半はより好みし過ぎです。
大した力も無いのにより好みし過ぎて見つからない、で、安易にアルバイト
みたいな図式ですね。
いや、もっとやることがあるだろ?って思うんですが。

待ちに待った支給日でしょうが、訓練校に入ったら入った月から弁当代付きで
支給されます。
在学期間中はずーっと支給されます。当然、パンピーが閲覧しているのとは別
の求人も紹介して貰えます。
なので就職率は高いですよ。もう少し、シビアに考えませんか?
バイトなんかどうだっていいんじゃないの?
ハッキリ言って、行動が遅い!
1月から何やってたの?
出産を機に会社を退職するのですが辞めてから1ヶ月以内に職安に行けばすぐ失業保険は受給されるのでしょうか。出産後再就職は考えていません。
受給額は今までの給与明細を参考にするのですか。
自己都合の退職になりますので、すぐに失業保険は出ません。
退職なされてから会社の方から離職したと言う書類が届きます。それをもって職業安定所に行きます。
そこで離職を確認してもらいます。
その後職業安定所に来てくださいと言われる(認定日)に何度か行き証明をしてもらいます。
実際、離職を認定された後から3ヶ月後に支給対象になるので実際に支給されるのは4ヶ月後位になります。

ちなみに会社の都合でリストラや倒産、解散の場合は異なります。
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