失業保険と傷病手当
H24.2/9から適応障害で仕事を休職しています。主治医の診断で、期間が延長になり5/31までの診断が出ましたが、診断書を持って会社に行ったところ、「一度仕事から離れて、治療に専念してもらって、治ったらまた仕事に挑戦してもらいたい」との会社からの意向で、それに私が応じて、3/31で退職することになりました。
それまでの月給は会社側が支給していてくれました。
病院で聞いたのですが、病気で休んでいてそのまま退職した場合は、傷病手当が1年半支給してもらえるので、そのまま保険証は使用できるようなのですが、その手続きの方法がわからないのです。
それと、傷病手当が支給されると失業保険は支給されませんか?
どちらか一方しか支給されないとしたら、どちらの方がいいのでしょうか?
母子家庭で、私の収入がないと暮らしていけなくなってしまうので、不安で仕方ありません。
どなたかお分かりになる方、お知恵をお貸しください。
よろしくお願いします。
H24.2/9から適応障害で仕事を休職しています。主治医の診断で、期間が延長になり5/31までの診断が出ましたが、診断書を持って会社に行ったところ、「一度仕事から離れて、治療に専念してもらって、治ったらまた仕事に挑戦してもらいたい」との会社からの意向で、それに私が応じて、3/31で退職することになりました。
それまでの月給は会社側が支給していてくれました。
病院で聞いたのですが、病気で休んでいてそのまま退職した場合は、傷病手当が1年半支給してもらえるので、そのまま保険証は使用できるようなのですが、その手続きの方法がわからないのです。
それと、傷病手当が支給されると失業保険は支給されませんか?
どちらか一方しか支給されないとしたら、どちらの方がいいのでしょうか?
母子家庭で、私の収入がないと暮らしていけなくなってしまうので、不安で仕方ありません。
どなたかお分かりになる方、お知恵をお貸しください。
よろしくお願いします。
病気等で退職後傷病手当金を申請できるのは次の1~3まですべての条件が揃ったときです。あなたが3/31から遡り連続して3日以上休んでいれば申請出来ます。ただし健康保険の任意継続が必要になりますので会社負担分も合わせ今までの2倍の保険料を支払わなければなりません。任意継続被保険者となる手続きは、退職後20日以内に自分の住所を管轄する健康保険協会又は自分が加入していた健康保険組合でします。
1.退職日までに、1年以上継続して被保険者であること。(任意継続加入期間を除く)
2.退職時に傷病手当金を受けている場合、または、受ける要件(連続して3日以上休んで4日目から受給)を満たしている場合で、引き続き継続して、同一の病気やケガ(関連するものを含む)で労務不能の状態にあること。
3.失業保険を受けていないこと
(併給不可。失業保険は働くことができる方に対する給付です。)
【傷病手当金の受給手続の流れ】
①会社の総務担当者又は保険者(協会けんぽの都道府県支部または健康保険組合)から、「健康保険傷病手当金支給申請書」(以下「申請書」と省略)の用紙を入手します。協会けんぽまたは健康保険組合でホームページを立ち上げている場合は、そのサイトからダウンロードすることも可能です。
②「申請期間」は、「平成○年○月○日(傷病により労務不能状態が開始した日)~平成○年○月○日(通常は、申請期間の初日から1か月後の日を記入しますが、必ずしも1か月後の日である必要はありません)」とします。第2回目以降の申請期間の初日は、第1回目の申請期間の末日の翌日から1か月(必ずしも1か月である必要はありません)後の日とします。以下、同様です。
③医師に「療養担当者が意見を記入する欄」を記入してもらいます(費用は300円)。この医師への記入依頼は、「申請期間」の末日以降となります。
④「被保険者本人記入欄」を本人が記入します。
⑤会社に送付します。会社は、「事業主が証明する欄」を記入します。
⑥会社は、記入済みの「申請書」を保険者(会社を管轄する協会けんぽの都道府県支部又は健康保険組合)に必要添付書類(賃金台帳、出勤簿又はタイムカードの写し)を添えて提出(郵送)します。
⑦保険者で審査が行われ、傷病手当金の支給・不支給が決定されます。
⑧傷病手当金請求者に、支給決定の場合は、「支給決定通知書、振込金額」が通知されます。不支給決定の場合は、「不支給決定通知書」が送付されます。
⑨支給決定者の場合は、上記通知書と同時か、1~2日後に指定口座に傷病手当金が振り込まれます。
退職後の申請の場合は、上記⑤及び⑥が不要です。すなわち、「申請書」用紙を入手し、医師に「療養担当者が意見を記入する欄」を記入してもらい、「被保険者本人記入欄」を本人が記入し、本人が直接、保険者(会社を管轄する協会けんぽの都道府県支部または健康保険組合)へ「申請書」を提出(郵送)します。
それから傷病手当が支給されると失業保険は支給されませんか?ですが下記のように働ける状態でない場合は失業保険は申請出来ません。
会社を退職し、傷病手当金を継続給付している場合は、失業保険をもらうことはできません。
失業保険とは、働く意思、能力があるにもかかららず職業につくことができない状態の場合、もらえるお金ですので、傷病手当金をもらっている状態ではこの要件に当てはまらないからです。
1.退職日までに、1年以上継続して被保険者であること。(任意継続加入期間を除く)
2.退職時に傷病手当金を受けている場合、または、受ける要件(連続して3日以上休んで4日目から受給)を満たしている場合で、引き続き継続して、同一の病気やケガ(関連するものを含む)で労務不能の状態にあること。
3.失業保険を受けていないこと
(併給不可。失業保険は働くことができる方に対する給付です。)
【傷病手当金の受給手続の流れ】
①会社の総務担当者又は保険者(協会けんぽの都道府県支部または健康保険組合)から、「健康保険傷病手当金支給申請書」(以下「申請書」と省略)の用紙を入手します。協会けんぽまたは健康保険組合でホームページを立ち上げている場合は、そのサイトからダウンロードすることも可能です。
②「申請期間」は、「平成○年○月○日(傷病により労務不能状態が開始した日)~平成○年○月○日(通常は、申請期間の初日から1か月後の日を記入しますが、必ずしも1か月後の日である必要はありません)」とします。第2回目以降の申請期間の初日は、第1回目の申請期間の末日の翌日から1か月(必ずしも1か月である必要はありません)後の日とします。以下、同様です。
③医師に「療養担当者が意見を記入する欄」を記入してもらいます(費用は300円)。この医師への記入依頼は、「申請期間」の末日以降となります。
④「被保険者本人記入欄」を本人が記入します。
⑤会社に送付します。会社は、「事業主が証明する欄」を記入します。
⑥会社は、記入済みの「申請書」を保険者(会社を管轄する協会けんぽの都道府県支部又は健康保険組合)に必要添付書類(賃金台帳、出勤簿又はタイムカードの写し)を添えて提出(郵送)します。
⑦保険者で審査が行われ、傷病手当金の支給・不支給が決定されます。
⑧傷病手当金請求者に、支給決定の場合は、「支給決定通知書、振込金額」が通知されます。不支給決定の場合は、「不支給決定通知書」が送付されます。
⑨支給決定者の場合は、上記通知書と同時か、1~2日後に指定口座に傷病手当金が振り込まれます。
退職後の申請の場合は、上記⑤及び⑥が不要です。すなわち、「申請書」用紙を入手し、医師に「療養担当者が意見を記入する欄」を記入してもらい、「被保険者本人記入欄」を本人が記入し、本人が直接、保険者(会社を管轄する協会けんぽの都道府県支部または健康保険組合)へ「申請書」を提出(郵送)します。
それから傷病手当が支給されると失業保険は支給されませんか?ですが下記のように働ける状態でない場合は失業保険は申請出来ません。
会社を退職し、傷病手当金を継続給付している場合は、失業保険をもらうことはできません。
失業保険とは、働く意思、能力があるにもかかららず職業につくことができない状態の場合、もらえるお金ですので、傷病手当金をもらっている状態ではこの要件に当てはまらないからです。
退職後の国民健康保険加入について
4/29付で、退職しました。
現在、失業保険を申請中で、
会社都合の退職により、
6月末から4ヶ月間支給されそうです。
在職中は、会社で健康保険に入っていましたが、
現在は未加入で、不安です。
今は専業主婦のため、
主人の扶養に入る予定ですが、
失業手当受給期間が終わるまで、
扶養には入れないと聞きました。
ということは、9月末頃まで国民健康保険に入り、
その後、すぐに手続きをして、扶養に入ることは可能なのでしょうか?
また、年金も、失業期間は払うものなのですよね・・・?
どうか、よろしくお願いいたします。
4/29付で、退職しました。
現在、失業保険を申請中で、
会社都合の退職により、
6月末から4ヶ月間支給されそうです。
在職中は、会社で健康保険に入っていましたが、
現在は未加入で、不安です。
今は専業主婦のため、
主人の扶養に入る予定ですが、
失業手当受給期間が終わるまで、
扶養には入れないと聞きました。
ということは、9月末頃まで国民健康保険に入り、
その後、すぐに手続きをして、扶養に入ることは可能なのでしょうか?
また、年金も、失業期間は払うものなのですよね・・・?
どうか、よろしくお願いいたします。
退職後、ご主人の扶養に入れないのであれば、国民健康保険と国民年金の手続きが必要ですね。
退職時にもらわれた離職票と年金手帳を持って、役所の国民健康保険係と年金係で加入手続きをしてください。
保険料と年金を払わなくてはなりません。
ここからは10月ころのことです。
そして、失業保険の切れた秋にご主人の扶養手続きをしてください。
ご主人の扶養に入って新しい保険証ができれば、国保の脱退(喪失)届けをしなければなりません。
年金は会社が第三号被保険者の手続きをしてくれますので手続きの必要はありません。
退職時にもらわれた離職票と年金手帳を持って、役所の国民健康保険係と年金係で加入手続きをしてください。
保険料と年金を払わなくてはなりません。
ここからは10月ころのことです。
そして、失業保険の切れた秋にご主人の扶養手続きをしてください。
ご主人の扶養に入って新しい保険証ができれば、国保の脱退(喪失)届けをしなければなりません。
年金は会社が第三号被保険者の手続きをしてくれますので手続きの必要はありません。
失業保険について教えてください。
今月いっぱいで今の職場を退職するつもりです。
今の職場には2年間いました。月収は総額で30万円程です。
以前の職場を辞めてからすぐに今の職場に付いた為、一時金などはもらっていません。
こういう場合前の職場と今の職場に働いた年数分が加算されて失業保険がもらえるのでしょうか?
ちなみに今の職場には3年、前の職場には7年近くいました。
どのくらい失業保険がもらえるのかおおよそで良いので教えてほしいです。
また1ヶ月以内に再就職した場合は一時金みたいなものがもらえるのでしょうか・
今月いっぱいで今の職場を退職するつもりです。
今の職場には2年間いました。月収は総額で30万円程です。
以前の職場を辞めてからすぐに今の職場に付いた為、一時金などはもらっていません。
こういう場合前の職場と今の職場に働いた年数分が加算されて失業保険がもらえるのでしょうか?
ちなみに今の職場には3年、前の職場には7年近くいました。
どのくらい失業保険がもらえるのかおおよそで良いので教えてほしいです。
また1ヶ月以内に再就職した場合は一時金みたいなものがもらえるのでしょうか・
>今の職場には2年間いました
「2年間」。
>ちなみに今の職場には3年、前の職場には7年近くいました
「3年間」。
いずれにしましても、受給額の算出は離職前直近の6ヶ月給与を基に算出されます。
おおよそこれ眞dの賃金の6割~7割程度とお考えください。
受給期間を一定日数以上残して再就職した場合「再就職手当」が支給されます。
「2年間」。
>ちなみに今の職場には3年、前の職場には7年近くいました
「3年間」。
いずれにしましても、受給額の算出は離職前直近の6ヶ月給与を基に算出されます。
おおよそこれ眞dの賃金の6割~7割程度とお考えください。
受給期間を一定日数以上残して再就職した場合「再就職手当」が支給されます。
自己都合で辞めた(もう2ヶ月たちます)会社に離職票を貰いたいのですが、何か電話し辛くて悩んでいます。
経理担当者が社長自らという会社のうえ、いつ会社に居るか分からないという様な状態です。
この会社・社長自体が適当なので電話で言ったところで・・・という少し諦めも出てきています。
先週、ハローワークの人に電話で離職票をだす様、言ってもらいましたが社長は留守で、言付けというかたちになっています。
手紙を出そうとも考えていますが、意味無さそうだし・・・。
失業保険はもう諦めた方が無難ですかねぇ。。。
経理担当者が社長自らという会社のうえ、いつ会社に居るか分からないという様な状態です。
この会社・社長自体が適当なので電話で言ったところで・・・という少し諦めも出てきています。
先週、ハローワークの人に電話で離職票をだす様、言ってもらいましたが社長は留守で、言付けというかたちになっています。
手紙を出そうとも考えていますが、意味無さそうだし・・・。
失業保険はもう諦めた方が無難ですかねぇ。。。
何で、2か月も貰わずにいられたの?ハローワーク・労基署に相談しましたか?
相談すれば、そこから催促だってできたのに。
手紙を書くだけじゃ、そんないい加減な会社だと発行は無理だろうね。
法的な内容証明郵便でもしておく方が賢い。
本来は退職日から10日以内に、離職票発行手続きをしなくてはなりません。
2カ月あれば、給付制限期間も半ばにさしかかっていた時期でしょう。
のんびりしている暇なんてありません。早急に動かないと・・・。
いつでもいいや・伝言待ちでは、強引に催促しない限り動こうとしないでしょう。
いい加減社長を甘やかしているのはあなたです。
相談すれば、そこから催促だってできたのに。
手紙を書くだけじゃ、そんないい加減な会社だと発行は無理だろうね。
法的な内容証明郵便でもしておく方が賢い。
本来は退職日から10日以内に、離職票発行手続きをしなくてはなりません。
2カ月あれば、給付制限期間も半ばにさしかかっていた時期でしょう。
のんびりしている暇なんてありません。早急に動かないと・・・。
いつでもいいや・伝言待ちでは、強引に催促しない限り動こうとしないでしょう。
いい加減社長を甘やかしているのはあなたです。
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