退職理由を会社都合にしたいのですが・・・
今月末に会社を退職します。会社からは自己都合と言われたのですが、失業保険を早く支給してもらいたいので理由を考えてたのですが、3ヶ月の残業時間は月45時間くらいになります。あと週6勤務です。
残業超過は理由になると色々調べてわかったのですが、週6勤務は理由にならないのですか?
自分は運送業の内勤をしています。わかる範囲で教えてください!!
今月末に会社を退職します。会社からは自己都合と言われたのですが、失業保険を早く支給してもらいたいので理由を考えてたのですが、3ヶ月の残業時間は月45時間くらいになります。あと週6勤務です。
残業超過は理由になると色々調べてわかったのですが、週6勤務は理由にならないのですか?
自分は運送業の内勤をしています。わかる範囲で教えてください!!
自己都合退職だとしても雇用保険に関して言えば特定受給資格者または特定理由離職者に該当する場合は、受給に関して有利なのでそのような問いがあるわけでしょう。
特定受給資格者の条件のうち、次のようなものがあります。
(5) 離職の直前3か月間に連続して労働基準法に基づき定める基準に規定する時間 (各月45時間) を超える時間外労働が行われたため、 又は事業主が危険若しくは健康障害の生ずるおそれがある旨を行政機関から指摘されたにもかかわらず、事業所において当該危険若しくは健康障害を防止するために必要な措置を講じなかったため離職した者
まずこれに該当するのかどうかですね。
週6日勤務とのことですが、問題は週40時間を超える時間外労働がどれだけあったのかですね。
これが月に45時間を超えると法令上も違反になりますので、特定受給資格者に該当することになります。
ですが例えば週6日であれば月に4日、32時間は確実に時間外労働になっているので、それ以外にも時間外労働があるとすれば月45時間はオーバーするのではないですか。
これらの証拠をそろえたうえでハローワークに相談してみてください。
特定受給資格者の条件のうち、次のようなものがあります。
(5) 離職の直前3か月間に連続して労働基準法に基づき定める基準に規定する時間 (各月45時間) を超える時間外労働が行われたため、 又は事業主が危険若しくは健康障害の生ずるおそれがある旨を行政機関から指摘されたにもかかわらず、事業所において当該危険若しくは健康障害を防止するために必要な措置を講じなかったため離職した者
まずこれに該当するのかどうかですね。
週6日勤務とのことですが、問題は週40時間を超える時間外労働がどれだけあったのかですね。
これが月に45時間を超えると法令上も違反になりますので、特定受給資格者に該当することになります。
ですが例えば週6日であれば月に4日、32時間は確実に時間外労働になっているので、それ以外にも時間外労働があるとすれば月45時間はオーバーするのではないですか。
これらの証拠をそろえたうえでハローワークに相談してみてください。
失業保険の受給について
今年の4月に正社員として入社した会社を自己都合で先月10月で退職しました。この場合、失業保険は受給できますか?
母は半年以上働いていれば大丈夫と言うのですが、1年以上働かないと受給されないとサイトなどで見ました。
近年、支給条件の変更があったのですか?
今年の4月に正社員として入社した会社を自己都合で先月10月で退職しました。この場合、失業保険は受給できますか?
母は半年以上働いていれば大丈夫と言うのですが、1年以上働かないと受給されないとサイトなどで見ました。
近年、支給条件の変更があったのですか?
平成19年10月1日に改正という名目の改悪が行われました。
自己都合退職の場合は、1年以上の被保険者期間があり、離職日より1月(つき)ごとに遡り、11日以上出勤した月が前2年間で12月(つき)ないと原則として支給されません。よって以前の会社の離職票をかき集めるか、これから勤めて月数を稼ぎ出して12月(つき)にしませんと雇用保険の失業給付を受給できません。
期間契約者の契約期間満了や会社都合による解雇等の場合は、6箇月以上の被保険者期間があり、11日以上出勤した月が6月(つき)以上あれば、受給資格は発生しますが正社員であれば残念ながら改悪の被害者です。
解雇等と書いておりますのは、世間一般で云う解雇よりも範囲が広く、倒産・解雇等の理由により再就職の準備をする時間的余裕がなく離職を余儀なくされた方と定義付けされています。
特定受給資格者の範囲については、福岡労働局発行の雇用保険の早わかり(無料)の小雑誌に詳しく書いてありますのでそれを県内のハローワークから知人より取り寄せてもらってお読みになってください。ちなみに、佐賀県も同様なものを発行しています。
恐らく、全国のハローワークに似たようなものはあるのではないでしょうか?少なくとも解説してあるパンフレットはあるのではないでしょうか?
倒産等、解雇等だけでも16のケースについて書いてあり、中には労働契約の締結に際し明示された労働条件が事実と著しく相違したことにより離職した者とか上司、同僚からの故意の排斥又は著しい冷遇若しくは嫌がらせを受けたことによって離職した者。パワハラ、セクハラに近いような気がします。他にまだまだありますが、事業所が悪いということにされかねませんので、事実と認めるにはよほどの証拠が必要になると思われます。
話は変わりますが、平成22年4月1に一部改正され、31日以上の雇用の見込みがあれば雇用保険の被保険者とするように変わりましたので雇用保険の被保険者となるチャンスも増えてきております。前職がなければこれから月数というポイントを集めてください。
但し、現在の年齢が書いてありませんので、雇用保険の被保険者となれるのは、満65歳未満の方です(65歳未満で被保険者となられれば、65歳以降も離職されない限り被保険者のままです。)
自己都合退職の場合は、1年以上の被保険者期間があり、離職日より1月(つき)ごとに遡り、11日以上出勤した月が前2年間で12月(つき)ないと原則として支給されません。よって以前の会社の離職票をかき集めるか、これから勤めて月数を稼ぎ出して12月(つき)にしませんと雇用保険の失業給付を受給できません。
期間契約者の契約期間満了や会社都合による解雇等の場合は、6箇月以上の被保険者期間があり、11日以上出勤した月が6月(つき)以上あれば、受給資格は発生しますが正社員であれば残念ながら改悪の被害者です。
解雇等と書いておりますのは、世間一般で云う解雇よりも範囲が広く、倒産・解雇等の理由により再就職の準備をする時間的余裕がなく離職を余儀なくされた方と定義付けされています。
特定受給資格者の範囲については、福岡労働局発行の雇用保険の早わかり(無料)の小雑誌に詳しく書いてありますのでそれを県内のハローワークから知人より取り寄せてもらってお読みになってください。ちなみに、佐賀県も同様なものを発行しています。
恐らく、全国のハローワークに似たようなものはあるのではないでしょうか?少なくとも解説してあるパンフレットはあるのではないでしょうか?
倒産等、解雇等だけでも16のケースについて書いてあり、中には労働契約の締結に際し明示された労働条件が事実と著しく相違したことにより離職した者とか上司、同僚からの故意の排斥又は著しい冷遇若しくは嫌がらせを受けたことによって離職した者。パワハラ、セクハラに近いような気がします。他にまだまだありますが、事業所が悪いということにされかねませんので、事実と認めるにはよほどの証拠が必要になると思われます。
話は変わりますが、平成22年4月1に一部改正され、31日以上の雇用の見込みがあれば雇用保険の被保険者とするように変わりましたので雇用保険の被保険者となるチャンスも増えてきております。前職がなければこれから月数というポイントを集めてください。
但し、現在の年齢が書いてありませんので、雇用保険の被保険者となれるのは、満65歳未満の方です(65歳未満で被保険者となられれば、65歳以降も離職されない限り被保険者のままです。)
失業保険などで相談、質問になりますが
3年間勤めた会社を自己都合(一身上の都合)で退社致しました。
退社内容は仕事が営業職だったので売り上げが下がり歩合が取れず給料も下がり、今年に入り仕事もうまく行っておらず精神的に参っていたため会社に正直なことを話し退職させてもらいました。
これからハローワークに行って失業保険などの手続きも考えているのですが、正直精神的に疲れているので次の仕事を探すのもちょっと疲れ気味です。
かといってお金もないので、失業保険または次の仕事も考えないとけません。
また、失業保険について調べていて確認したのですが残業が月に45時間以上していた場合は自己都合でも失業保険の受給を3ヵ月後では無くすぐに受給可能と書いてあるサイトを見たのですが本当でしょうか?
勤めていた会社が入社時に説明を受けた際は定時が9時~18時だったのですが、早くて20時遅くて23時近くまでなどタイムカードは無く自己的ですが毎日残って仕事をしていたのですがこれは残業にならないでしょうか?(上司が「帰っていいよ」とか「帰る」っていうまで帰りにくい為・・)
また、最後にウツ気味と会社に言っていたので、これをハローワークで話したら失業保険は受けられないでしょうか?
質問が多くなってしまいますがなにか良い方法があれば教えてください。
3年間勤めた会社を自己都合(一身上の都合)で退社致しました。
退社内容は仕事が営業職だったので売り上げが下がり歩合が取れず給料も下がり、今年に入り仕事もうまく行っておらず精神的に参っていたため会社に正直なことを話し退職させてもらいました。
これからハローワークに行って失業保険などの手続きも考えているのですが、正直精神的に疲れているので次の仕事を探すのもちょっと疲れ気味です。
かといってお金もないので、失業保険または次の仕事も考えないとけません。
また、失業保険について調べていて確認したのですが残業が月に45時間以上していた場合は自己都合でも失業保険の受給を3ヵ月後では無くすぐに受給可能と書いてあるサイトを見たのですが本当でしょうか?
勤めていた会社が入社時に説明を受けた際は定時が9時~18時だったのですが、早くて20時遅くて23時近くまでなどタイムカードは無く自己的ですが毎日残って仕事をしていたのですがこれは残業にならないでしょうか?(上司が「帰っていいよ」とか「帰る」っていうまで帰りにくい為・・)
また、最後にウツ気味と会社に言っていたので、これをハローワークで話したら失業保険は受けられないでしょうか?
質問が多くなってしまいますがなにか良い方法があれば教えてください。
自己都合退社の場合、どんな理由があっても3ヶ月の待機期間があります。
月45時間位しかない残業も関係ありません。
自分も以前は月120時間残業があって自己退社した時、3ヶ月の待機期間がありました。
3ヶ月ありますのでアルバイトをするか?
気持ちの生理をしてみるかです。
直ぐに失業保険を受けれるのは
会社都合による解雇(リストラ)、6ヶ月契約切れによる解雇(派遣社員)、倒産などの理由です。
月45時間位しかない残業も関係ありません。
自分も以前は月120時間残業があって自己退社した時、3ヶ月の待機期間がありました。
3ヶ月ありますのでアルバイトをするか?
気持ちの生理をしてみるかです。
直ぐに失業保険を受けれるのは
会社都合による解雇(リストラ)、6ヶ月契約切れによる解雇(派遣社員)、倒産などの理由です。
離職票の退職理由について変更したいと思っています。
会社は自己都合による退職と書いてきました。
私は残業代未払い及び月に45時間以上の残業が3ヶ月以上続いたのが原因ですと書き、ハローワークに提出しました。
15年働きましたが、「自己都合」と「離職を余儀なくされた」では失業保険の金額がかなり変わってきます。
ハローワークでは「退職直近の3ヶ月間が45時間残業していなければいけない」と言われましたが、退職前にはなるべく残業をしないようにしていたので、直近の3ヶ月の内、1月分だけが38時間しか残業していませんでした。その前までは約3年に渡り、月に80~100時間という残業をこなしていたのに、たった1月だけ38時間があるために自己都合になってしまうかもしれません。
退職前に、会社には「パニック障害という病気になり、これ以上仕事を続けていくことができない」と伝え、一身上の都合という形にはなりました。しかし、この病気になったのも過度な残業が3年以上も続いたのが原因と考えています。月に100時間のサービス残業はよくあることでした。最大では残業だけで180時間ということもありました。
現在心療内科に通っていますが、先生も「恐らく残業が原因でしょう」とのこと。
以上を踏まえて、ハローワークには退職理由を何とか変更して貰えるようにしたいのですが、何か良いお考えがありましたら教えていただきたいと思います。
ちなみに現在、サービス残業代の請求を弁護士に依頼していますが、ハローワークの件は何とも言えないとの事でした。
長々とすみませんが、よろしくお願い致します。
会社は自己都合による退職と書いてきました。
私は残業代未払い及び月に45時間以上の残業が3ヶ月以上続いたのが原因ですと書き、ハローワークに提出しました。
15年働きましたが、「自己都合」と「離職を余儀なくされた」では失業保険の金額がかなり変わってきます。
ハローワークでは「退職直近の3ヶ月間が45時間残業していなければいけない」と言われましたが、退職前にはなるべく残業をしないようにしていたので、直近の3ヶ月の内、1月分だけが38時間しか残業していませんでした。その前までは約3年に渡り、月に80~100時間という残業をこなしていたのに、たった1月だけ38時間があるために自己都合になってしまうかもしれません。
退職前に、会社には「パニック障害という病気になり、これ以上仕事を続けていくことができない」と伝え、一身上の都合という形にはなりました。しかし、この病気になったのも過度な残業が3年以上も続いたのが原因と考えています。月に100時間のサービス残業はよくあることでした。最大では残業だけで180時間ということもありました。
現在心療内科に通っていますが、先生も「恐らく残業が原因でしょう」とのこと。
以上を踏まえて、ハローワークには退職理由を何とか変更して貰えるようにしたいのですが、何か良いお考えがありましたら教えていただきたいと思います。
ちなみに現在、サービス残業代の請求を弁護士に依頼していますが、ハローワークの件は何とも言えないとの事でした。
長々とすみませんが、よろしくお願い致します。
ご指摘の通り、「離職の直前3か月間に連続して労働基準法に基づき定める基準に規定する時間 (各月45時間) を超える時間外労働が行われたため、 」
には該当しませんが、その後にある、
「又は事業主が危険若しくは健康障害の生ずるおそれがある旨を行政機関から指摘されたにもかかわらず、事業所において当該危険若しくは健康障害を防止するために必要な措置を講じなかったため離職した」
をあわせれば、該当しないともいえませんので、
離職表2の〔具体的事情記載欄(離職者)」にあなたのいう
離職理由を記入すれば職安が適切に判断してくれますよ、
たぶんですが、特定受給資格者になれます
には該当しませんが、その後にある、
「又は事業主が危険若しくは健康障害の生ずるおそれがある旨を行政機関から指摘されたにもかかわらず、事業所において当該危険若しくは健康障害を防止するために必要な措置を講じなかったため離職した」
をあわせれば、該当しないともいえませんので、
離職表2の〔具体的事情記載欄(離職者)」にあなたのいう
離職理由を記入すれば職安が適切に判断してくれますよ、
たぶんですが、特定受給資格者になれます
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