雇用保険について質問です。6月21日よりいまの病院で働いていますが雇用保険に入ったのは7月1日です。
院長の奥さんが尋常じゃないくらいうるさくてみんな辞めていくクリニックでした。私もうつ病悪化により退職したいと考えていますが、このクリニックに入る前にお祝い金?(待機期間中に就職が決まったので)をもらいました。この場合は失業保険はいただけないでしょうか?
院長の奥さんが尋常じゃないくらいうるさくてみんな辞めていくクリニックでした。私もうつ病悪化により退職したいと考えていますが、このクリニックに入る前にお祝い金?(待機期間中に就職が決まったので)をもらいました。この場合は失業保険はいただけないでしょうか?
>このクリニックに入る前にお祝い金?(待機期間中に就職が決まったので)をもらいました。この場合は失業保険はいただけないでしょうか?
祝い金は「再就職手当」、「就業手当」等でしょう、そこで受給した時点で過去の雇用保険はリセットされ7月からの雇用保険しか適用されません。
自己都合退職の場合には12ヶ月以上、特定受給資格者や特定理由離職者でも6ヶ月以上の雇用保険加入が必要です。
よって、給付はされません。
祝い金は「再就職手当」、「就業手当」等でしょう、そこで受給した時点で過去の雇用保険はリセットされ7月からの雇用保険しか適用されません。
自己都合退職の場合には12ヶ月以上、特定受給資格者や特定理由離職者でも6ヶ月以上の雇用保険加入が必要です。
よって、給付はされません。
会社都合での退職で、失業保険を申請する期限に関する質問です。
退職後2~3ヶ月にハローワークに行って申請しても大丈夫なのでしょうか?
自己都合の場合は、受給終了が一年以内におさまるように注意すれば、申請はいつでも大丈夫のようですが、会社都合の場合は早めに申請しないと会社都合が取消になって、受給日数が減るとかあるのでしょうか?また、ハローワークでなぜ早く申請しなかったのか聞かれたりしますか?
ご存知の方、回答よろしくお願い致します。
退職後2~3ヶ月にハローワークに行って申請しても大丈夫なのでしょうか?
自己都合の場合は、受給終了が一年以内におさまるように注意すれば、申請はいつでも大丈夫のようですが、会社都合の場合は早めに申請しないと会社都合が取消になって、受給日数が減るとかあるのでしょうか?また、ハローワークでなぜ早く申請しなかったのか聞かれたりしますか?
ご存知の方、回答よろしくお願い致します。
こんばんは。文書うまくないので伝わりにくかったらすみません。
退職理由が自己都合でも会社都合でも受給終了の期限日は退職日のちょうど1年後ですので(例:H21.3.31退職の場合はH22.3.31が期限日)、それまでにもらえる日数+7日(待機7日)が期限日がおさまれば大丈夫です。申請が遅れたからといって日数が減ったり会社都合が取り消しになることはありません。ハローワークからは、退職した以降に別の仕事をしたかどうかの確認で聞かれることはあるかもです。ということで、もらえる日数が240日とか無ければ2~3ヶ月後に行って申請しても大丈夫です。※ただし、今回の法律改正で会社都合の退職の人は30日~60日多く日数がもらえる可能性あるので、早く行くことにこしたことはないと思います。
退職理由が自己都合でも会社都合でも受給終了の期限日は退職日のちょうど1年後ですので(例:H21.3.31退職の場合はH22.3.31が期限日)、それまでにもらえる日数+7日(待機7日)が期限日がおさまれば大丈夫です。申請が遅れたからといって日数が減ったり会社都合が取り消しになることはありません。ハローワークからは、退職した以降に別の仕事をしたかどうかの確認で聞かれることはあるかもです。ということで、もらえる日数が240日とか無ければ2~3ヶ月後に行って申請しても大丈夫です。※ただし、今回の法律改正で会社都合の退職の人は30日~60日多く日数がもらえる可能性あるので、早く行くことにこしたことはないと思います。
会社都合で退職する場合、
最速で失業保険の手続きをして
受給までに20日弱程かかるようなのですが、
その間に再就職が決定した場合受給はゼロ円なのでしょうか?
(自分調べのため間違っていたらご指摘下さい)
最速で失業保険の手続きをして
受給までに20日弱程かかるようなのですが、
その間に再就職が決定した場合受給はゼロ円なのでしょうか?
(自分調べのため間違っていたらご指摘下さい)
受給については、いつ就職するかによって違ってきます。
分かりやすくするために、手続き後バイト等の類はしていないことを前提でお話しますね。
また、最短で貰える場合で質問をされておられますから、会社都合退職(給付制限なし)で設定してお話します。
失業保険の手続きをすると、手続きした日から7日間の待期というものが入ります。
この7日間の待期が終わった翌日からが受給対象期間となるわけですが、実際の受給は初回認定日に安定所に行き、失業の状態を確認される(認定される)必要があります。
就職が決まったら、安定所に就職の届け出に行く必要があります。
では、いつ行けばいいの?というお話になるわけですが、その前に、仕事に行き出す日、つまり、就職日がいつからか?ということが分かっていなければなりません。
例えば、就職は決まったけど、いつから出社かはまだ会社から指示が来ていない、連絡待ちの場合はまだ就職の手続きはできません。
会社から「○日から仕事に来てください」と言われたら、それが「就職日」となりますから、その就職日がはっきりしたら、就職日前日に安定所へ届け出に行ってください。もし就職日が月曜だった場合はその前の金曜日に安定所へ行ってください。
この場合、ここで1つ問題が出てきます。
就職日が認定日より前なのか?後なのか?、もし、就職日が認定日より前の場合は上に書いたように就職日前日に安定所に就職の届け出に行けば認定日に行く必要はありません。(認定日は既に就職しているはずですから)
ただ、認定日より就職日の方が後であるということも考えられますよね。
この場合は、認定日は認定日できちんと安定所に行き、その後、就職日前日に再度安定所に就職の届け出に行くというように、2回安定所に行く必要が出てきます。
認定日を飛ばしてしまうとせっかく貰えるはずだった失業保険が貰えない(不認定)ということになってしまうことになります。
ちょっと面倒ですが、両方忘れずに安定所に行ってくださいね。
さて、ご質問にある受給金額はゼロなのか?という点についてですが、就職日前日の分までは受給可能です。
(ですから就職日前日に安定所に就職の届け出に行く方がよいのです。)
ただし、待期中に就職となった場合(例えば手続き後4日目等、7日以内に就職となった場合)は残念ですが1円も貰えません。
もし手続きした日から10日目に就職となった場合は、待期7日が取れた翌日から就職日前日までの分が受給可能となります。
まあ、その場合2日分ということになるでしょうか・・
もし、認定日の後に就職となった場合は、認定日に安定所に行き認定を受けることで、認定日前日までの分を受給し、その後就職日前日に再度安定所に行き就職の手続きをした際に、認定日~就職日前日までの分(就職手続きに行った日までの分)を受給できるということになります。
分かりますか?
因みに、振込までは数日かかります。銀行の営業日で4日~6営業日かかりますからこの点も注意してください。
なお、早めに就職して残日数がまだかなり残っていた場合は、再就職手当というものが該当する場合もあります。
ただこの再就職手当は要件があるので、早めに就職したら絶対貰えるというものではありませんし、残った金額が全部貰えるというものでもありません。
また、仮に該当したとしても、必要な書類を提出期限内に出し、調査をクリアして初めて貰えるものとなります。貰える場合も申請してから通知が来るまで1カ月半前後かかります。
就職が決まった後、どうしたらよいか分からなければ、電話で構わないので安定所に確認してください。
どうしたらよいか指示をしてもらえるはずですよ。事後連絡にならないようにしてくださいね。後からでは遅いということもありますから。
ご参考になさってください。
分かりやすくするために、手続き後バイト等の類はしていないことを前提でお話しますね。
また、最短で貰える場合で質問をされておられますから、会社都合退職(給付制限なし)で設定してお話します。
失業保険の手続きをすると、手続きした日から7日間の待期というものが入ります。
この7日間の待期が終わった翌日からが受給対象期間となるわけですが、実際の受給は初回認定日に安定所に行き、失業の状態を確認される(認定される)必要があります。
就職が決まったら、安定所に就職の届け出に行く必要があります。
では、いつ行けばいいの?というお話になるわけですが、その前に、仕事に行き出す日、つまり、就職日がいつからか?ということが分かっていなければなりません。
例えば、就職は決まったけど、いつから出社かはまだ会社から指示が来ていない、連絡待ちの場合はまだ就職の手続きはできません。
会社から「○日から仕事に来てください」と言われたら、それが「就職日」となりますから、その就職日がはっきりしたら、就職日前日に安定所へ届け出に行ってください。もし就職日が月曜だった場合はその前の金曜日に安定所へ行ってください。
この場合、ここで1つ問題が出てきます。
就職日が認定日より前なのか?後なのか?、もし、就職日が認定日より前の場合は上に書いたように就職日前日に安定所に就職の届け出に行けば認定日に行く必要はありません。(認定日は既に就職しているはずですから)
ただ、認定日より就職日の方が後であるということも考えられますよね。
この場合は、認定日は認定日できちんと安定所に行き、その後、就職日前日に再度安定所に就職の届け出に行くというように、2回安定所に行く必要が出てきます。
認定日を飛ばしてしまうとせっかく貰えるはずだった失業保険が貰えない(不認定)ということになってしまうことになります。
ちょっと面倒ですが、両方忘れずに安定所に行ってくださいね。
さて、ご質問にある受給金額はゼロなのか?という点についてですが、就職日前日の分までは受給可能です。
(ですから就職日前日に安定所に就職の届け出に行く方がよいのです。)
ただし、待期中に就職となった場合(例えば手続き後4日目等、7日以内に就職となった場合)は残念ですが1円も貰えません。
もし手続きした日から10日目に就職となった場合は、待期7日が取れた翌日から就職日前日までの分が受給可能となります。
まあ、その場合2日分ということになるでしょうか・・
もし、認定日の後に就職となった場合は、認定日に安定所に行き認定を受けることで、認定日前日までの分を受給し、その後就職日前日に再度安定所に行き就職の手続きをした際に、認定日~就職日前日までの分(就職手続きに行った日までの分)を受給できるということになります。
分かりますか?
因みに、振込までは数日かかります。銀行の営業日で4日~6営業日かかりますからこの点も注意してください。
なお、早めに就職して残日数がまだかなり残っていた場合は、再就職手当というものが該当する場合もあります。
ただこの再就職手当は要件があるので、早めに就職したら絶対貰えるというものではありませんし、残った金額が全部貰えるというものでもありません。
また、仮に該当したとしても、必要な書類を提出期限内に出し、調査をクリアして初めて貰えるものとなります。貰える場合も申請してから通知が来るまで1カ月半前後かかります。
就職が決まった後、どうしたらよいか分からなければ、電話で構わないので安定所に確認してください。
どうしたらよいか指示をしてもらえるはずですよ。事後連絡にならないようにしてくださいね。後からでは遅いということもありますから。
ご参考になさってください。
失業保険。残日数31日で職業訓練を考えています。
会社都合により昨年退社致しました。
90日の所定給付から60日間延長されました。
残り日数31日残っており職業訓練を受けた場合、給付手当てはもらえるのでしょうか??
家族もいる為、大変不安です。
詳しい方教えてください。
会社都合により昨年退社致しました。
90日の所定給付から60日間延長されました。
残り日数31日残っており職業訓練を受けた場合、給付手当てはもらえるのでしょうか??
家族もいる為、大変不安です。
詳しい方教えてください。
こんにちは。トータル150日の給付期間ということですよね?
150日の給付の場合、訓練開始時に30日以上残っていれば手当等受給可能ですが、現時点で残日数31日ということであれば、訓練開始時には30日以上残ってない事になるので受給することはできません。
失業給付期間終了後、生活支援給付金等を申請して条件を満たせば月10万ほど受給しながら通う事はできますが・・・ご家族がいる事を考えると、この金額ではきついでしょうし、奥様が働かれていて収入等条件を満たせない場合、受給できませんしね。
150日の給付の場合、訓練開始時に30日以上残っていれば手当等受給可能ですが、現時点で残日数31日ということであれば、訓練開始時には30日以上残ってない事になるので受給することはできません。
失業給付期間終了後、生活支援給付金等を申請して条件を満たせば月10万ほど受給しながら通う事はできますが・・・ご家族がいる事を考えると、この金額ではきついでしょうし、奥様が働かれていて収入等条件を満たせない場合、受給できませんしね。
関連する情報