失業保険で質問です

先日 会社都合での解雇通告をうけました
勤務期間は13ヶ月です
(会社から保険料納付は12ヶ月を越えていると聞きました)
月給は約30万です


この会社に入るまでずっと自営業だったので 失業保険の受給資格や支給金額の算出方法がわかりません

1、いつから受給できますか

2、勤務年数(保険加入年数)が多いほど支給額や支給期間は多くなるのですか
私の場合 支給資格ギリギリですから

3、1ヶ月で再就職出来た場合 支給は打ちきりですか

4、私の月給では一回の受給額はいくらになりますか?

基本的な事ばかりで申し訳ありませんがご指導お願いします。
1、会社から離職票が発行され次第、お住いの地域を管轄するハローワークで受給申請をしてください、申請から約1ヶ月後から受給が始まります。

2、雇用保険被保険者期間が長ければ給付日数も多いですが、貴方の場合は90日です。(個別延長が付けば+60日が付きます)

3、給付日数を1/3以上残して就職した場合には、再就職手当の受給が可能になります(但し、受給の為の要件があります)

4、基本手当日額は5567円、これが基本的に28日ごとに28日分×基本手当日額が一括で支給されます(5567円×28=155,876円)

【補足】
待期(7日間)後の再就職で1年以上の雇用が見込まれ雇用保険に加入と言う要件を満たせば再就職手当の申請・受給が可能になります。
基本手当は待期満了の翌日から就職日前日までの日数×基本手当日額が再就職先の採用証明を提出してから約1週間後に振込されます。
再就職手当については、就職日から約1ヶ月後に在籍確認及び雇用保険加入の確認が行われ、両方の確認が取れた時点で支給決定されます、振込は支給決定から約2週間後になります。
失業保険について質問です、今の会社で2年くらい働いているのですが、辞めようと思っています。
職業訓練等受けようかなと思っているのですが、その間は失業保険をもらいたいと
思っています。
ちなみに1ヶ月だいたい総支給額は20万円くらいもらっています。
しかし、離職する6ヶ月前の収入をたして6でわったものの、6-8割が
支給される金額ときいたのですが、
私の場合、今年7・8月と理由があり、まるまる休職をしていました。
この場合はどうなりますか?
今月から数えて6ヶ月待ったほうがいいでしょうか。
ハローワークが今営業時間ではない為、早く知りたくて質問してみました。
もちろん雇用保険は加入しています。
もう問題は解決出来ましたか?
雇用保険の基本手当の算出には休職期間中の期間は含まれません。
賃金のあった月6ヶ月間の賃金合計から算出されます。
月20万円の賃金があったとすれば、貴方の基本手当日額は約4600円です。
退職を6ヶ月待つ必要はありません。

職業訓練に関しては応募しても全ての人が受けられるものではありません。
応募をしてから適正試験や面接等を経て合否が決まります。
現在の状況として職業訓練への応募は非常に多くなっています、競争率が数倍~数10倍になる職業訓練もあります。

尚、職業訓練校の応募・入学時期と雇用保険受給申請の時期により雇用保険の手当を受給出来ない場合があります。
詳しくはハローワークの職業訓練の担当窓口でお聞きになる事です。
失業保険について教えてください。
派遣社員で働いていましたが、仕事が原因で自律神経失調症になり、
1ヶ月休養と診断されたため9月で退社することになりました。
9月分は傷病手当の申請をしようと思っています。
このまま9月末で辞めた場合、もちろん9月分の給料はありません。
この場合、失業保険の支給額に影響はあるのでしょうか?
支給額計算の6ヶ月分の中に、この9月分の給料0も計算されてしまうのでしょうか?
どなたかわかる方お願いします。。。
ということは、8月末までしか勤務していないのですね?
取り急ぎ、9月分を有給休暇で処理できませんか?

と、言いますか、状況が全く見えません。

1・会社都合ですか?自己都合ですか?
2・雇用保険には加入していましたか?
3・仕事が原因のようですが、労災の認定はされないのですか?

答えようにも答えられないので、まずは、あなたの状況を詳しく言った方が良いですよ。
失業手当、失業保険の計算方法について質問です。
5年半勤めた後、産前産後休暇と育児休暇を1年半程とりました。
会社在籍はちょうど7年です。
そして復職し間もなく会社都合で退職することになりました。

産前産後・育児休暇中は給料の支給はなかったのですが、
この場合、お給料が支給されていた時の給与での計算で手当てを支給してくれるのでしょうか?

どなたかお詳しい方がいらっしゃいましたら、ご回答よろしくおねがいします。
失業給付は離職前2年間に12か月以上(解雇、倒産等による会社都合の場合は6か月以上)の被保険者期間における賃金で計算されますが、30日以上の負傷、疾病や産前産後、育児休暇などの場合は例外として原則の2年間にその期間が延長され、最大4年間に延長されます。
会社都合ならその期間に6か月以上の被保険者期間(給与が支払われた最後の6か月分)で計算されます。
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