失業保険の支給額についての質問です。

今年の4月に社員を自己都合退職し、その後継続して同じ会社で週3のパートとして勤務しています。
10月でパートの契約が切れるのですが、更新せずに辞めようかと思っています。
この場合、失業保険の支給額はどのくらいになるのでしょうか?
パート契約せず、4月で退職していたほうが、支給額は多かったのでしょうか?

○社員としての勤務期間 5年6ヶ月
○パート勤務期間 6ヶ月
○社員時の給与 基本給25万(手取り20万)
○パート給与 平均13~14万
○年齢 32歳

よろしくお願いします。
〉週3のパート
なぜか皆さん労働時間か労働日数のどちらかを書かないんですよね。両方書いてもらわないと週の労働時間が分からないんですが。
※週20時間以上なら雇用保険に加入。

基本手当の日額は、離職前6ヶ月間の賃金額から計算されます。
パートになっても雇用保険に加入し続けていたのなら、パートの退職前6ヶ月間の賃金によります。
65歳定年の会社に40年以上勤務して64歳11ヶ月で会社都合で退職したとしたら、65歳を過ぎても失業保険がもらえるのでしょうか。もしそうならば、前者よりも後者のほうが得する(喜ばしいクビ)ということに
なりますか?
・基本手当になるのか高年齢求職者給付金になるのか、という意味なら、基本手当の対象です。

・基本手当と高年齢求職者給付金との比較、という意味なら、基本手当を所定給付日数分受けた方が金額は多いでしょう。


どちらであるかは定年の決め方にもよりますよねえ。
例えば、「65歳に達した日の属する月の末日をもって退職」なのか「65歳に達する日の前日をもって退職」なのかで違ってくるわけで。
失業保険について教えて下さい。

自己都合で辞める場合、手続きしてどれくらいで貰える事ができますか?


体力がいる仕事で、腰が悪く体が持たなくなった場合、こんな理由でも自己都合は自己都合ですか?

最短どれぐらいで貰えるものなのでしょうか?

無知ですみませんが、詳しい方教えて下さいm(__)m
自己都合退職の場合は認定後の3ヵ月後・・・と決められています。
なので、例えば離職票が手元に届かず、ハローワークで認定を受けられなければ、
その分支給日が遅れていきます(仮に離職票が退職後2週間で届いたのならば、
2週間+認定に1週間前後+3ヵ月後支給の合計4ヶ月程度かかることになります)

ですが、自己都合でも怪我や体調不良などで、きちんと医師の診断書を
貰っていて、様態が改善か完治しなければ仕事探しが出来ないような状況で
あれば、認定が早まり、1ヵ月後からの支給を受ける事が出来ます
(但し、支給期間は基本は3ヶ月なので、支給日が早まるだけで、支給期間が
伸びるわけではありません。3ヵ月後に再度医師の診断書を貰い、様態が
よくならず、就職活動に支障が出る場合は給付期間が延びることもあります)

家内が自己都合退職で病院を辞めましたが、辞めた理由が
元から皮膚が強くなく、病院の医薬品や水仕事(手洗いや患者の世話)で
手がケロイドみたいにボロボロになってしまい、仕事探しどころじゃなかったので、
特別にハローワークの認定が降り、本来ならば3ヵ月後の所を翌月から
支給してもらえるようになりましたよ。
ですから、ご質問者さんも自己都合退職でも病院に行き、医師の診断書を
貰い、ハローワークへ離職票とともに提出すれば支給日が早まる可能性は
十分にありますよ。
失業保険について
失業保険についてです。
現在25歳です。


平成23年の4月に入社し、平成24年7月25日に会社を退職しました。
(雇用保険にも加入してました)
それからは8月からバイトで生活費を稼ぎ、平成25年の1月に雇用保険に加入しました。


会社を退職した際、失業保険を使っていません。

今、申請したら、その分のお金は貰えるのでしょうか?


詳しい方、いましたら教えて下さい!
平成24年7月25日に会社を退職したのでしたらば、

その時から1年以内の平成25年7月25日までに
再就職先で雇用保険に加入していれば、
平成23年の4月から平成24年7月25日までの
被保険者期間(加入期間)は再就職先での雇用保険加入の際に引継がれます。

平成25年の1月に雇用保険に加入しているとあるので
平成25年7月25日までに
再就職先で雇用保険に加入しているので、

被保険者期間は引き継がれますので、被保険者期間が12ヶ月以上あるので、
退職した際には失業手当の対象になります。

失業手当の受給資格は
退職した翌日から1年以内になり
妊娠などの理由で延長しなければ、1年後には資格がなくなります。
給付期間も1年後で打ち切りになります。

今は退職しているのでしょうか?
直近の退職日の翌日から1年以内に受給資格と給付期間は終わります。

離職票が届いたらなるべく早くハローワークで手続しましょう。

前職と現職の離職票が必要ですので、退職の際には離職票が
ほしいと伝えましょう。

注意点
自己都合退職の場合には
3ヶ月の給付制限があり、会社都合退職と違い3ヶ月失業手当が遅れます。
手続は早いほうがいいです。
関連する情報

一覧

ホーム