社会保険料控除について質問です。
私は会社員です。
嫁は今年の4月に退職し、失業保険受給のため、現在まで元の会社の社会保険を任意継続しています。この任意保険料と国民年金保険料を私が
払っています。
この場合社会保険料控除は受けられますか?
また、必要な証明書等はありますか?
それと現在の私自身の社会保険と厚生年金は控除申請等は必要ないのでしょうか?今までしたことありませんが。。無知ですみません。。。
>この場合社会保険料控除は受けられますか?

はい、可能です。年金保険料は年金機構から送られて来る控除証明書が必要です。
任意継続保険料は今年払った(払う予定の)金額を記入します。念のため、領収書を5年間保管してください。

あなたの保険料は会社が証明してくれます。

補足について

会社にお聞き下さい。領収書は不可です。
間に合わなければ、来年2月に確定申告をすれば、控除できます。
旦那の会社の扶養の件について。

旦那の会社の扶養になりたいのですが、今は失業してて失業保険をもらいながらパートを探しています。

失業保険が支給完了になれば扶養に入れますか?

年収が130万を超えた場合は、入れないのですよね?
失業保険は収入に含めないので扶養家族に入れます。
年収130万というのは健康保険の扶養家族としてみとめられないのですが旦那さんの所得税を計算するときには年間で貴方の給与収入が103万以下でないと扶養家族として認められません。
リストラされました
31歳男性会社員年収270万パートです。
昨日突然解雇通告がありました。

パートですが、毎月正社員と同じ時間数仕事をしていました。
(基本給の計算方法は時給制で1100円×176時間という方法でした)
社会保険、厚生年金、雇用保険は正社員と同様加入していました。

①解雇するには1カ月分の給料を支払う必要があると聞きましたが、
私のようなパートでも1カ月分の給料を受け取ることができますか?

②会社が倒産したらすぐに失業保険を受け取れると聞きましたが、
リストラの場合はいつから受け取れますか?
もし11/22に申請したらいつから受け取れますか?

③次に就職したいと思うところへ出す履歴書には○○株式会社解雇と書く義務がありますか?
面接で○○株式会社で解雇されたと正直に言ったほうがいいですか?

よろしくお願いします。
①即日解雇なら資格はある。けどあくまで法的な部分でそこら辺は会社次第。
今月いっぱいで終わりと言われたなら貰えない。

②それは申請タイミングによります。考え方としては給料と一緒。
日給制と考えればいいです。ただ申請後最初の7日間は無給状態(自己退社なら3カ月)。
認定日と言う給料で言えば締め日があってその後しばらくしてその間の日当分が振り込まれる感じ。
額は概ね今まで貰っていた額の6割位。

③義務はないけど今のご時世解雇なんて当たり前。もちろん信頼性で不利になるかもしれないけど、このご時世自己退職する人間の常識性も疑われる事もあり何とも言えないから正直に言ったほうがいい。

嘘をついても面接で追及されるとどうしても辻褄が合わなくなるし、働いた後でもひょんな事からボロがでる。
出産で退職する際の給付金に関して質問です。
今、妊娠五ヶ月です。七月くらいまで15万程収入がありました。最近は、パートになって、月5~6万程度の収入です。
会社が、産休扱いにしてくれると言っていますが、正直迷っています。出来れば、すぐにでも退職したいのですが、今、退職して失業保険をもらうのと、出産の二ヶ月前まで働いて、出産後の給付金をもらうのとは、どちらが得でしょうか?
初めて投稿しますので、優しく教えていただける方のみの回答をお願いいたします。
あなたの保険加入状態や期間がわからないので答えにくいのですが・・・

失業保険とは雇用保険に一定期間加入している求職中の方へ給付されるものです。
出産が理由の退職の場合すぐには働けませんので、申請の延長届けを出し、
給付されるのは、求職を始めてからです。
現在、パートとのことですから加入しているかわかりませんが、
少なくとも7月までは加入していたと思われます。
過去2年間で加入期間が条件を満たしているか審査されます。

出産後の給付金とはどこからのものでしょう?
現在、パートとのことですから社会保険の加入はしていないと推測しますが・・・
健康保険はどうなっていますか?ご主人の扶養であれば、ご主人が出産一時金を請求できます。
約35万円の出産費用です。
ご自身が社会保険を資格喪失していても6ケ月以内の出産ならば受け取れる給付金もあるのですが。

給付金とは自分が加入している保険から受け取れるもので
加入していなければ対象ではありません。
社会保険は労働条件によって加入が異なります。
ただ、現在加入していなくても、過去の加入期間で認められることもありますので
正確な状態がわからないとお答えできないんですよ。

一般的に常勤でずっと加入している方の場合、
出産予定日の42日前から出産後の56日間は出産手当金の対象です。
休んで給料が出ていない場合、社会保険で給料の約2/3を請求できます。
また、出産一時金として35万円の給付を受け取れます。
ただし、この期間は給料が出ていなくても社会保険料は払わないといけません。
出産後56日後からは
休んで給料が出ていない場合、雇用保険で育児休業給付金を請求できます。
給料の約3割です。
子どもが1歳の誕生日を迎える前日までが対象です。
育児休業給付金の対象期間は健康保険等の保険料が免除されます。

以前、総務の仕事をしていた時の知識で、今は変わっているかもしれません。
サラリーマンの奥さんが収入が無くなってパートに出たり,失業保険をもらったりする時の
社会保険(健康保険)の扶養になれるかなれないかの最終的な基準はその健康保険組合の判断・規定によるという
話がありますが
ここで1点質問です。健康保険に入れること,と年金の第3号被保険者になることは一体の問題で分離できないことだと思いますが
そうすると国の年金の第3号被保険者になれるかどうかも健康保険組合の判断・規定に左右され,国のきちっとした確たる基準がないというふうになってしまうわけですがどんないい加減な基準で年金が運営されているのでしょうか。
健康保険は組合独自のものですから勝ってですが年金はそうもいかないと思うのですが。
いけずな健康保険組合が、奥さんが退職したあとも過去の収入を問題にして○月までは被扶養者と認定しない、雇用保険の給付制限中も扶養認定しない、基本手当日額が3,611円以下でも受給中は扶養認定しない、という場合でも。
会社が年金事務所に国民年金第3号被保険者該当届を出せば、通りますよ。
会社が必ずセットでなければいけないと思い込んでいて届けを出さないだけで。
関連する情報

一覧

ホーム