失業保険給付資格について
退職日が1月15日です
2月1日より契約社員で仕事がきまり働いていますが。まだ契約書など本社にわたっていません。
その間に手当普及の申し込みをした場合給付資格はあるのでしょうか?
また本社に契約書がわたった場合、逆に再就職手当をもらうことは可能でしょうか?
退職日が1月15日です
2月1日より契約社員で仕事がきまり働いていますが。まだ契約書など本社にわたっていません。
その間に手当普及の申し込みをした場合給付資格はあるのでしょうか?
また本社に契約書がわたった場合、逆に再就職手当をもらうことは可能でしょうか?
実際に勤務が始まっており、当然その間は給与の支払い対象期間に組み込まれますので、失業保険(および再就職手当)の受給資格はありません。
《補足》
以前にハローワークに確認したことがありますが、例えば無償で働いた場合とか家業を手伝った場合なども支給対象外となります。要は、形態がどうであれ、なんらかの形で働いていたということは、失業保険の支給条件の一つである「いつでも就職できる状態」に該当しないという判断です。
《補足》
以前にハローワークに確認したことがありますが、例えば無償で働いた場合とか家業を手伝った場合なども支給対象外となります。要は、形態がどうであれ、なんらかの形で働いていたということは、失業保険の支給条件の一つである「いつでも就職できる状態」に該当しないという判断です。
自営業の夫の妻です。
配偶者控除を受けるには、どのような手続きがいり、どんな書類が必要なのでしょうか。
昨年8月で退職し、昨年末より失業保険給付期間中です。
給付が終わり次第、夫の扶養に入ろうと考えています。
それには特に手続きはなく、確定申告の際に夫に申告書に記載してもらうだけでいいのでしょうか。
現在夫は転職活動中なのですが、もし正社員になりましたら、その会社の総務へお願いすればいいのでしょうか。
また今年1年間は、控除が受けられる範囲内でパートかバイトで働く予定です。
会社員だと103万までですが、自営業だと120万までと見たのですが、合っていますでしょうか。
ネットで調べましたが、よくわからずきちんと理解できないでいます。
教えていただけましたら幸いです。
配偶者控除を受けるには、どのような手続きがいり、どんな書類が必要なのでしょうか。
昨年8月で退職し、昨年末より失業保険給付期間中です。
給付が終わり次第、夫の扶養に入ろうと考えています。
それには特に手続きはなく、確定申告の際に夫に申告書に記載してもらうだけでいいのでしょうか。
現在夫は転職活動中なのですが、もし正社員になりましたら、その会社の総務へお願いすればいいのでしょうか。
また今年1年間は、控除が受けられる範囲内でパートかバイトで働く予定です。
会社員だと103万までですが、自営業だと120万までと見たのですが、合っていますでしょうか。
ネットで調べましたが、よくわからずきちんと理解できないでいます。
教えていただけましたら幸いです。
夫の所得税であなたが扶養配偶者控除の対象になるには、昨年のあなたの所得が38万円以下でなければいけません。
給与だけなら103万円以下です。(源泉徴収票を見てください)
給与所得=給与-給与所得控除65万
あなたの所得が38万円超76万円未満なら配偶者特別控除となります。
あなたは昨年分の所得について2月に確定申告が必要です。そのやり方が分からなければご主人にお聞きください。
>給付が終わり次第、夫の扶養に入ろうと考えています。
それには特に手続きはなく、確定申告の際に夫に申告書に記載してもらうだけでいいのでしょうか。
ご主人の扶養になるにはご主人の機嫌を取っておけば良いです。嫌われたら離婚されるかも。
>会社員だと103万までですが、自営業だと120万までと見たのですが、合っていますでしょうか。
会社員とはご主人のことですか?同じです。
給与だけなら103万円以下です。(源泉徴収票を見てください)
給与所得=給与-給与所得控除65万
あなたの所得が38万円超76万円未満なら配偶者特別控除となります。
あなたは昨年分の所得について2月に確定申告が必要です。そのやり方が分からなければご主人にお聞きください。
>給付が終わり次第、夫の扶養に入ろうと考えています。
それには特に手続きはなく、確定申告の際に夫に申告書に記載してもらうだけでいいのでしょうか。
ご主人の扶養になるにはご主人の機嫌を取っておけば良いです。嫌われたら離婚されるかも。
>会社員だと103万までですが、自営業だと120万までと見たのですが、合っていますでしょうか。
会社員とはご主人のことですか?同じです。
失業保険受給中なのですが
こんばんは。失業保険を現在受給しておりまして、職探しを必死にしているのですが先日ハローワーク以外のところで就職が決まりまして早速出勤です。この場合、自分の場合支給残日数が47日あるのですがどうなるのでしょうか?ハローワーク以外での就職となるので手当てがどうなるのか非常に疑問になりました。詳しい方どうか、ご教授願えると幸いです。
こんばんは。失業保険を現在受給しておりまして、職探しを必死にしているのですが先日ハローワーク以外のところで就職が決まりまして早速出勤です。この場合、自分の場合支給残日数が47日あるのですがどうなるのでしょうか?ハローワーク以外での就職となるので手当てがどうなるのか非常に疑問になりました。詳しい方どうか、ご教授願えると幸いです。
もともと何日の支給日数があるかわかりませんが、90日だとしても、残日数が47日なのでもらえるとおもいますが。今後の手続きの為にも一度職安に電話ください。就職日の前日までは基本手当が出ますので。
一応、再就職手当の用件です。ご参考を。
1 就職日の前日における基本手当の支給残日数が3分の1以上であること。
所定給付日数が90日及び120日の方については支給残日数が45日以上あること。
2 1年を超えて引き続き雇用されることが確実で安定した職業に就き事業を開始したこと。(例えば、損害保険会社の代理店研修生、生命保険会社の外交員などのように1年以下の雇用契約が定められ、契約更新するには、一定の目標設定が条件付けられている場合は、これに該当しません。)
3 離職前の事業主に再雇用されるものでないこと。(つまり、前回と同じ会社へ戻っても支給されませんということです。)
4 失業後に待期期間(7日間)が経過した後職業に就き、または事業を開始したこと。
5 離職理由による給付制限を受けた場合は、待期期間終了後1ヶ月間は安定所、または職業紹介事業所の紹介により職業に就いたこと。(ハローワークの求人公開カードを見て、安定所の紹介を受けずに直接事業所へ応募された場合はハローワークの紹介となりませんのでご注意下さい。)
6 過去3年以内に再就職手当ての支給を受けていないこと。
7 再就職手当ての支給申請後、すぐに離職したものでないこと。「再就職手当てをもらってすぐに辞めないようにしてください!」ということです。(再就職手当ての支給を受けるには就職又は事業を開始した日から1ヶ月以内に申請するようになっています。)
一応、再就職手当の用件です。ご参考を。
1 就職日の前日における基本手当の支給残日数が3分の1以上であること。
所定給付日数が90日及び120日の方については支給残日数が45日以上あること。
2 1年を超えて引き続き雇用されることが確実で安定した職業に就き事業を開始したこと。(例えば、損害保険会社の代理店研修生、生命保険会社の外交員などのように1年以下の雇用契約が定められ、契約更新するには、一定の目標設定が条件付けられている場合は、これに該当しません。)
3 離職前の事業主に再雇用されるものでないこと。(つまり、前回と同じ会社へ戻っても支給されませんということです。)
4 失業後に待期期間(7日間)が経過した後職業に就き、または事業を開始したこと。
5 離職理由による給付制限を受けた場合は、待期期間終了後1ヶ月間は安定所、または職業紹介事業所の紹介により職業に就いたこと。(ハローワークの求人公開カードを見て、安定所の紹介を受けずに直接事業所へ応募された場合はハローワークの紹介となりませんのでご注意下さい。)
6 過去3年以内に再就職手当ての支給を受けていないこと。
7 再就職手当ての支給申請後、すぐに離職したものでないこと。「再就職手当てをもらってすぐに辞めないようにしてください!」ということです。(再就職手当ての支給を受けるには就職又は事業を開始した日から1ヶ月以内に申請するようになっています。)
一昨年の約1年間はフルタイムで月20日以上の勤務でしたが、
去年末から約8ヶ月間、1日5時間の契約で月18日~19日間勤務していました。
いずれも派遣です。
2つ目の仕事に就業するまでの間隔は7日です。
失業保険の給付手続きに行くと、2箇所目の会社での契約が短期労働のため、
前職場の分と合わせないと、受給資格が無いと判明しました。
2箇所目の退職理由は「契約期間満了」ですが、1箇所目が「自己都合」に
なっています。
この場合、前職で雇用保険の受給資格が独立して発生するため、
今年の10/2に求職の申込と離職票の提出をした場合は、
3ヶ月の待機が必要になるため、11月末で雇用保険の受給有効期限が
切れるので、受給できないと言われました。
11月末で前職の雇用保険の受給資格の有効期限が切れるのは
理解できるのですが、期限切れの12/1から、
後の勤務先の雇用保険と合わせて、受給資格は得られないのでしょうか?
恐れ入りますが、ご回答お願い致します。
去年末から約8ヶ月間、1日5時間の契約で月18日~19日間勤務していました。
いずれも派遣です。
2つ目の仕事に就業するまでの間隔は7日です。
失業保険の給付手続きに行くと、2箇所目の会社での契約が短期労働のため、
前職場の分と合わせないと、受給資格が無いと判明しました。
2箇所目の退職理由は「契約期間満了」ですが、1箇所目が「自己都合」に
なっています。
この場合、前職で雇用保険の受給資格が独立して発生するため、
今年の10/2に求職の申込と離職票の提出をした場合は、
3ヶ月の待機が必要になるため、11月末で雇用保険の受給有効期限が
切れるので、受給できないと言われました。
11月末で前職の雇用保険の受給資格の有効期限が切れるのは
理解できるのですが、期限切れの12/1から、
後の勤務先の雇用保険と合わせて、受給資格は得られないのでしょうか?
恐れ入りますが、ご回答お願い致します。
前の離職票で受給資格を得られる場合、あとの離職時において、前の期間を通算して計算できないので受給資格は得られません。
ただし、前の離職時の受給資格があり、受給期限が11月末まであるのであれば、とりあえず職安で手続きだけしておけば、今回は自己都合による離職のため給付制限期間がありますので、基本手当ての受給は期限切れとなり受給はできないでしょうが、再就職手当などは要件に該当すればもらえるはずです。
給付制限期間中の再就職については、1箇月の間は職安等の紹介による就職でなければ再就職手当ては出ないなどの要件がありますので、確認してみてください。
最後に、あとの離職にかかる就業期間は8ヶ月であり、この期間は短時間労働被保険者として計算されていると思いますので、この期間は被保険者期間は2分の1で計算されるので、4ヶ月の被保険者期間となります。
今後また就職し再離職した場合にその4ヶ月の期間を通算して被保険者期間を6ヶ月とすることもできる場合もありますので離職票は取っておきましょう。
ただし、前の離職時の受給資格があり、受給期限が11月末まであるのであれば、とりあえず職安で手続きだけしておけば、今回は自己都合による離職のため給付制限期間がありますので、基本手当ての受給は期限切れとなり受給はできないでしょうが、再就職手当などは要件に該当すればもらえるはずです。
給付制限期間中の再就職については、1箇月の間は職安等の紹介による就職でなければ再就職手当ては出ないなどの要件がありますので、確認してみてください。
最後に、あとの離職にかかる就業期間は8ヶ月であり、この期間は短時間労働被保険者として計算されていると思いますので、この期間は被保険者期間は2分の1で計算されるので、4ヶ月の被保険者期間となります。
今後また就職し再離職した場合にその4ヶ月の期間を通算して被保険者期間を6ヶ月とすることもできる場合もありますので離職票は取っておきましょう。
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