11月末か12月に入籍予定です。
ですが8月末で退職し、
失業保険の待機期間で
12月から3ヶ月給付予定です。
手当日額が4700円あり
彼の会社の扶養には
入れないでしょうか?
今は親の扶
養に入っており、
親の会社の審査には何故か
通っています。。。
多分おおよその額で伝えたか
何かで入れたのかわかりませんが
結婚した後はどうなるのでしょうか??
申請するときに細かな手当日額を
書いたりしますか?
わからないのでお願いします
ですが8月末で退職し、
失業保険の待機期間で
12月から3ヶ月給付予定です。
手当日額が4700円あり
彼の会社の扶養には
入れないでしょうか?
今は親の扶
養に入っており、
親の会社の審査には何故か
通っています。。。
多分おおよその額で伝えたか
何かで入れたのかわかりませんが
結婚した後はどうなるのでしょうか??
申請するときに細かな手当日額を
書いたりしますか?
わからないのでお願いします
親の扶養に入れたのは、待期期間、制限期間だから
では?
扶養にはいれるのは、3611円までが基準です。
待期期間、制限期間は一部の健保組合で扶養に
なれないことがありますが、通常は入れます。
さて、結婚したら、旦那の扶養になる手続きを
しましょう。 失業給付を受け終わったら
手続きしたほうがよいと思います。
では?
扶養にはいれるのは、3611円までが基準です。
待期期間、制限期間は一部の健保組合で扶養に
なれないことがありますが、通常は入れます。
さて、結婚したら、旦那の扶養になる手続きを
しましょう。 失業給付を受け終わったら
手続きしたほうがよいと思います。
失業保険について質問します。3か月の試用期間を経て正社員化できず、今回退職になりました。この場合
会社都合の退職になるのでしょうか。失業保険の給付時期が自己都合と会社都合では異なると思うのですが、
雇用保険には1か月目から掛けていました。
会社都合の退職になるのでしょうか。失業保険の給付時期が自己都合と会社都合では異なると思うのですが、
雇用保険には1か月目から掛けていました。
退職された原因は、会社が正社員にしないと決めたのですよね。
試用期間とは、労働契約に伴う、解雇しやすい社員です。一般的には、離職理由は解雇となりますので、特定受給資格者(会社都合退職)です。
質問者様が今回の就職前に失業給付金を受給してないなら、雇用保険加入期間は通算されます、会社都合ですので、当然ながら、給付制限期間もありません。
試用期間とは、労働契約に伴う、解雇しやすい社員です。一般的には、離職理由は解雇となりますので、特定受給資格者(会社都合退職)です。
質問者様が今回の就職前に失業給付金を受給してないなら、雇用保険加入期間は通算されます、会社都合ですので、当然ながら、給付制限期間もありません。
失業保険について。。
今年の3月31で6年間働いていた職場を退職しました、
理由は結婚で遠方に嫁がなくてはならないためです。
一身上の都合で5月14日まで今住んでいる場所に残留、
保険などはすぐ結婚して苗字が切り替わってしまうため嫁ぎ先へ越してから全て切り替えようと思っていました、
そのため今無保険ということです。。
そこで、全て切り替えた際
その後ダンナの扶養に入るか、失業手当を受給するかで悩んでいます。
働けない状態なので受給は出来ると思うのですが
どちらが得なのか分かりません。。
また失業した日から一ヶ月半経ってからの申請になるのですが、大丈夫でしょうか?
本当に無知ですみません。。
どなたかお知恵を貸して下さい。。
今年の3月31で6年間働いていた職場を退職しました、
理由は結婚で遠方に嫁がなくてはならないためです。
一身上の都合で5月14日まで今住んでいる場所に残留、
保険などはすぐ結婚して苗字が切り替わってしまうため嫁ぎ先へ越してから全て切り替えようと思っていました、
そのため今無保険ということです。。
そこで、全て切り替えた際
その後ダンナの扶養に入るか、失業手当を受給するかで悩んでいます。
働けない状態なので受給は出来ると思うのですが
どちらが得なのか分かりません。。
また失業した日から一ヶ月半経ってからの申請になるのですが、大丈夫でしょうか?
本当に無知ですみません。。
どなたかお知恵を貸して下さい。。
要件などは詳しくはハローワークで聞いてみてください。就職活動をしその証明をして、4週間に1回はハローワークに行かなければ失業手当はもらえません。免許がないとハロワにもいけないのでしたらそもそも手続きもできないとお思いますので諦めざるをえないですね。
「退職前に聞いた話だと、扶養に入ったら申請は出来ないとのことでした」って誰に聞きました?同僚とかじゃないですか。下に書いたように扶養に入っていることと失業手当の受給は関係はないです。逆の場合(収入があると扶養に入れない)があるということです。
「働けない状態」なら失業手当の受給資格はないですよ
働ける状態で仕事を探していることが条件ですので・・・・
今、無保険ではなくて、正確には手続きをしてないだけでそのため補足されておらず滞納している状態、となります。国民皆保険がたてまえですので。
失業手当ての申請は退職から1年以内なら可能ですので、引っ越して、仕事を探すことになってからでも良いと思いますよ。ご主人様の扶養にはいっているからといって失業手当をもらえないということはありません。ただし受給額によっては扶養の要件を外れることはありえます。(正社員で働いていたならたいていは扶養要件を満たさないことになると思います)
「退職前に聞いた話だと、扶養に入ったら申請は出来ないとのことでした」って誰に聞きました?同僚とかじゃないですか。下に書いたように扶養に入っていることと失業手当の受給は関係はないです。逆の場合(収入があると扶養に入れない)があるということです。
「働けない状態」なら失業手当の受給資格はないですよ
働ける状態で仕事を探していることが条件ですので・・・・
今、無保険ではなくて、正確には手続きをしてないだけでそのため補足されておらず滞納している状態、となります。国民皆保険がたてまえですので。
失業手当ての申請は退職から1年以内なら可能ですので、引っ越して、仕事を探すことになってからでも良いと思いますよ。ご主人様の扶養にはいっているからといって失業手当をもらえないということはありません。ただし受給額によっては扶養の要件を外れることはありえます。(正社員で働いていたならたいていは扶養要件を満たさないことになると思います)
失業保険について教えて下さい。
友人が病気療養の為退職します。
その際の失業給付金?算定はどう計算されますか?
*その友人は9月初めからずっと入院しています。
退職日 11/30
5/25 23万円
6/25 23万円
7/25 23万円
8/25 23万円
9/25 21万円 (入院中・有給使用中)
10/25 1万円 (入院中・有給終了・欠勤扱い)
11/25 18万円 (入院中・欠勤扱いも新年度の有給追加)
8月末まではきちんと出勤していたので、
9月以降の欠勤中の給与で計算されると困ると嘆いています。
どなたか良い知恵をお貸し下さい。
友人が病気療養の為退職します。
その際の失業給付金?算定はどう計算されますか?
*その友人は9月初めからずっと入院しています。
退職日 11/30
5/25 23万円
6/25 23万円
7/25 23万円
8/25 23万円
9/25 21万円 (入院中・有給使用中)
10/25 1万円 (入院中・有給終了・欠勤扱い)
11/25 18万円 (入院中・欠勤扱いも新年度の有給追加)
8月末まではきちんと出勤していたので、
9月以降の欠勤中の給与で計算されると困ると嘆いています。
どなたか良い知恵をお貸し下さい。
下記の●受給要件を満たす必要があります。
あなたの友人の場合、(1)に記載の「・病気やけがのため、すぐには就職できないとき」に該当するとおもいますので、基本手当を受けることはできないでしょう。ただし、病気が治り、受給要件の(1)および(2)のいずれにも該当すれば、基本手当が支給されます。
●基本手当とは… (あなたのいう失業保険給付金の正式名称です)
雇用保険の被保険者の方が、定年、倒産、自己都合等により離職し、失業中の生活を心配しないで、
新しい仕事を探し、1日も早く再就職していただくために支給されるものです。
雇用保険の一般被保険者に対する求職者給付の基本手当の所定給付日数(基本手当の支給を受けることができる日数)は、受給資格に係る離職の日における年齢、雇用保険の被保険者であった期間及び離職の理由などによって決定され、90日~360日の間でそれぞれ決められます。
特に倒産・解雇等により再就職の準備をする時間的余裕なく離職を余儀なくされた受給資格者(特定受給資格者といいます。)については一般の離職者に比べ手厚い給付日数となる場合があります。
●受給要件 ⇒(あなたが知りたい部分です)
雇用保険の被保険者が離職して、次の(1)及び(2)のいずれにもあてはまるときは一般被保険者については基本手当が支給されます。
(1) ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること。
したがって、次のような状態にあるときは、基本手当を受けることができません。
・病気やけがのため、すぐには就職できないとき
・妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき
・定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき
・結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき
(2) 離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12か月以上あること。
ただし、特定受給資格者(倒産・解雇等により再就職の準備をする時間的余裕なく離職を余儀なくされた受給資格者)については、離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用していた月が通算して6か月以上ある場合も可。
●受給期間
雇用保険の受給期間は、原則として、離職した日の翌日から1年間(所定給付日数330日の方は1年と30日、360日の方は1年と60日)ですが、その間に病気、けが、妊娠、出産、育児等の理由により引き続き30日以上働くことができなくなったときは、その働くことのできなくなった日数だけ、受給期間を延長することができます。
ただし、延長できる期間は最長で3年間となっています。
なお、所定給付日数330日及び360日の方の延長できる期間は、それぞれ最大限3年-30日及び3年-60日となります。
この措置を受けようとする場合には、上記の理由により引き続き30日以上職業に就くことができなくなった日の翌日から起算して1か月以内に住所又は居所を管轄するハローワークに届け出なければなりません。(代理人又は郵送でも結構です。)
※なお再就職手当受給後に倒産等により再離職した者については、一定期間受給期間が延長される場合があります。
●不正受給
偽りその他不正の行為で基本手当等を受けたり、又は受けようとした場合には、以後これらの基本手当等を受けることができなくなるほか、その返還を命ぜられます。
更に、原則として、返還を命じた不正受給金額とは別に、直接不正の行為により支給を受けた額の2倍に相当する額以下の金額の納付を命ぜられることとなります。
●支給額
雇用保険で受給できる1日当たりの金額を「基本手当日額」といいます。
この「基本手当日額」は原則として離職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金(つまり、賞与等は除きます。)の合計を180で割って算出した金額(これを「賃金日額」といいます。)のおよそ50~80%(60歳~64歳については45~80%)となっており、賃金の低い方ほど高い率となっています。
基本手当日額は年齢区分ごとにその上限額が定められており、現在は次のとおりとなっています。
(平成20年8月1日現在) 30歳未満 6,330円
30歳以上45歳未満 7,030円
45歳以上60歳未満 7,730円
60歳以上65歳未満 6,741円
あなたの友人の場合、(1)に記載の「・病気やけがのため、すぐには就職できないとき」に該当するとおもいますので、基本手当を受けることはできないでしょう。ただし、病気が治り、受給要件の(1)および(2)のいずれにも該当すれば、基本手当が支給されます。
●基本手当とは… (あなたのいう失業保険給付金の正式名称です)
雇用保険の被保険者の方が、定年、倒産、自己都合等により離職し、失業中の生活を心配しないで、
新しい仕事を探し、1日も早く再就職していただくために支給されるものです。
雇用保険の一般被保険者に対する求職者給付の基本手当の所定給付日数(基本手当の支給を受けることができる日数)は、受給資格に係る離職の日における年齢、雇用保険の被保険者であった期間及び離職の理由などによって決定され、90日~360日の間でそれぞれ決められます。
特に倒産・解雇等により再就職の準備をする時間的余裕なく離職を余儀なくされた受給資格者(特定受給資格者といいます。)については一般の離職者に比べ手厚い給付日数となる場合があります。
●受給要件 ⇒(あなたが知りたい部分です)
雇用保険の被保険者が離職して、次の(1)及び(2)のいずれにもあてはまるときは一般被保険者については基本手当が支給されます。
(1) ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること。
したがって、次のような状態にあるときは、基本手当を受けることができません。
・病気やけがのため、すぐには就職できないとき
・妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき
・定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき
・結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき
(2) 離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12か月以上あること。
ただし、特定受給資格者(倒産・解雇等により再就職の準備をする時間的余裕なく離職を余儀なくされた受給資格者)については、離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用していた月が通算して6か月以上ある場合も可。
●受給期間
雇用保険の受給期間は、原則として、離職した日の翌日から1年間(所定給付日数330日の方は1年と30日、360日の方は1年と60日)ですが、その間に病気、けが、妊娠、出産、育児等の理由により引き続き30日以上働くことができなくなったときは、その働くことのできなくなった日数だけ、受給期間を延長することができます。
ただし、延長できる期間は最長で3年間となっています。
なお、所定給付日数330日及び360日の方の延長できる期間は、それぞれ最大限3年-30日及び3年-60日となります。
この措置を受けようとする場合には、上記の理由により引き続き30日以上職業に就くことができなくなった日の翌日から起算して1か月以内に住所又は居所を管轄するハローワークに届け出なければなりません。(代理人又は郵送でも結構です。)
※なお再就職手当受給後に倒産等により再離職した者については、一定期間受給期間が延長される場合があります。
●不正受給
偽りその他不正の行為で基本手当等を受けたり、又は受けようとした場合には、以後これらの基本手当等を受けることができなくなるほか、その返還を命ぜられます。
更に、原則として、返還を命じた不正受給金額とは別に、直接不正の行為により支給を受けた額の2倍に相当する額以下の金額の納付を命ぜられることとなります。
●支給額
雇用保険で受給できる1日当たりの金額を「基本手当日額」といいます。
この「基本手当日額」は原則として離職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金(つまり、賞与等は除きます。)の合計を180で割って算出した金額(これを「賃金日額」といいます。)のおよそ50~80%(60歳~64歳については45~80%)となっており、賃金の低い方ほど高い率となっています。
基本手当日額は年齢区分ごとにその上限額が定められており、現在は次のとおりとなっています。
(平成20年8月1日現在) 30歳未満 6,330円
30歳以上45歳未満 7,030円
45歳以上60歳未満 7,730円
60歳以上65歳未満 6,741円
失業保険について。。
結婚のためやめたのですが、前の会社は、まとまった休みがもらえず、結婚が決まった時点で退職せざるを得ませんでした。
遠距離恋愛だったので、結婚準備をスムーズにできるように、彼の元に引っ越してきました。
職安へ失業保険の手続きをしたのですが、退職理由が結婚であっても、退職してから日の浅いうちに入籍していないと、結婚退職とは認めてもらえず、自己都合で退職した形になりました。
まだ、新生活の地理、人間性、すべてにおいて、まったくわからないのでゆっくり就活したいのですが、初回から次の認定日まで3ヶ月くらい期間があいて、その間に就職活動の実績が2回以上ないと、保険がおりませんよね?
この間職安へ行って、求人票のコピーをもらったり、窓口に行ったのですが、ハンコをもらえませんでした。これって就活にはならないのですか?
実績を残すにはセミナーなどに出席したほうが無難でしょうか?
ちなみに私が行っている職安の職員さんたちは対応があまりよくなくて、余計に行きたくなくなります。。
結婚のためやめたのですが、前の会社は、まとまった休みがもらえず、結婚が決まった時点で退職せざるを得ませんでした。
遠距離恋愛だったので、結婚準備をスムーズにできるように、彼の元に引っ越してきました。
職安へ失業保険の手続きをしたのですが、退職理由が結婚であっても、退職してから日の浅いうちに入籍していないと、結婚退職とは認めてもらえず、自己都合で退職した形になりました。
まだ、新生活の地理、人間性、すべてにおいて、まったくわからないのでゆっくり就活したいのですが、初回から次の認定日まで3ヶ月くらい期間があいて、その間に就職活動の実績が2回以上ないと、保険がおりませんよね?
この間職安へ行って、求人票のコピーをもらったり、窓口に行ったのですが、ハンコをもらえませんでした。これって就活にはならないのですか?
実績を残すにはセミナーなどに出席したほうが無難でしょうか?
ちなみに私が行っている職安の職員さんたちは対応があまりよくなくて、余計に行きたくなくなります。。
職安によっては職員が無愛想なところもありますね
私の所では職安のパソコンを閲覧するだけでハンコをくれますが
相談もしないとハンコをくれないところもあるみたいで、
所によって違うみたいですよ、
セミナーに出席すれば間違いないですね
私の所では職安のパソコンを閲覧するだけでハンコをくれますが
相談もしないとハンコをくれないところもあるみたいで、
所によって違うみたいですよ、
セミナーに出席すれば間違いないですね
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