失業保険について。
今回、会社都合で派遣を切られました。でもまた直ぐに次の職場に行くので失業保険はもらいません、もし次の職場を自己都合退職した場合、失業保険は自己都合分しか貰えないのでしょうか?
今回、会社都合で派遣を切られました。でもまた直ぐに次の職場に行くので失業保険はもらいません、もし次の職場を自己都合退職した場合、失業保険は自己都合分しか貰えないのでしょうか?
前職の退職理由が会社都合であっても、今回自己都合退職だったら直近の退職理由が適用されます。
したがって、基本手当日額も離職前直近6カ月前の平均賃金からの算定となるので金額が変わりますし、自己都合退職ですので3カ月の給付制限がつきます。
xhdjr011さん
したがって、基本手当日額も離職前直近6カ月前の平均賃金からの算定となるので金額が変わりますし、自己都合退職ですので3カ月の給付制限がつきます。
xhdjr011さん
失業保険受給中、国保手続き前に病院にかかってしまったことについて。ご存知の方、教えて下さい。
妊娠退職し、延長していた失業保険を受給中です。
現在、支給が1回(9万強)あった段階です。
昨夜、少し前に患った虫垂炎が再発し、夜間診療にかかりました。昨日はバタバタしてしまい忘れていましたが、今になって、国保の手続きをしていなかったことに気がつきました。
現在手持ちの、主人の扶養になっている保険証を提示してしまいました。
今日も病院に来ています。またしばらく通院が必要です。手術の話も出ています。
これからどういった手続きが必要でしょうか。
妊娠退職し、延長していた失業保険を受給中です。
現在、支給が1回(9万強)あった段階です。
昨夜、少し前に患った虫垂炎が再発し、夜間診療にかかりました。昨日はバタバタしてしまい忘れていましたが、今になって、国保の手続きをしていなかったことに気がつきました。
現在手持ちの、主人の扶養になっている保険証を提示してしまいました。
今日も病院に来ています。またしばらく通院が必要です。手術の話も出ています。
これからどういった手続きが必要でしょうか。
1回分の支給額ではなく、日額を教えてください。
28日分の支給が9万円程度であれば、被扶養者のままでもかまいませんが、、、初回支給は日数がずれることがあるので、なんともいえません。
その状態だとまたしばらくは働けないのではないでしょうか。可能であればハローワークへ受給期間の延長をするか、傷病手当への切り替えの相談をしてみてください。
受給期間の延長をとる場合、給付がなくなります。市区町村役場にてその旨をつたえ、国民健康保険への切り替え、再び被扶養者になること等を相談してみてください。期間が短ければよい方に対応してくれるかもしれません。
傷病手当金の受給になれば、国民健康保険、国民年金の資格取得条件(金額による)に該当する可能性もあります。求職者給付の受給開始より保険料負担があるでしょう。。その際に、病院へいったこと、被扶養者としての保険証を使ってしまったこと等も一緒に相談してきてください。
たぶん、遡って国民健康保険には加入することになると思いますが、保険証の交付日以降(申請日以降)の療養のみが対象になる場合もあります。その場合は、被扶養者としての保険証を使った分は、残額(7割分)を健康保険に返金する必要がありますが、その分は国保からも返金してもらえないかもしれません。手続きを忘れたペナルティーということです。
まずは、ハローワークにいって、今後の相談をする。(完治まで)
そして市区町村役場へ行って、手続きをする。。(療養費の件も含めて)
入院、手術となれば医療費も高額になりますので、限度額認定書を発行してもらいましょう。国保に加入すれば国保から、被扶養者のままであれば被扶養者として加入している健康保険より発行してもらえます。
補足より
10月10日の認定日にはハローワークにいけそうですか?
原則のみの回答となりますが、
その金額だと、被扶養者から外れなければいけませんね。
傷病手当金の受給をされる場合も同じです。
市区町村役場へいって、国民健康保険、国民年金の手続きと、、、ご主人の会社に求職者給付の受給を始めていることと、雇用保険受給資格者証の両面をコピーしたものをお渡しください。
国民健康保険の届出は原則として、該当した日から14日以内です。遡って保険料負担が発生しますが、保険証交付より療養費の請求できることになると思います。あとは市区町村役場にて若干規定が異なりますので、窓口にてご確認ください。
28日分の支給が9万円程度であれば、被扶養者のままでもかまいませんが、、、初回支給は日数がずれることがあるので、なんともいえません。
その状態だとまたしばらくは働けないのではないでしょうか。可能であればハローワークへ受給期間の延長をするか、傷病手当への切り替えの相談をしてみてください。
受給期間の延長をとる場合、給付がなくなります。市区町村役場にてその旨をつたえ、国民健康保険への切り替え、再び被扶養者になること等を相談してみてください。期間が短ければよい方に対応してくれるかもしれません。
傷病手当金の受給になれば、国民健康保険、国民年金の資格取得条件(金額による)に該当する可能性もあります。求職者給付の受給開始より保険料負担があるでしょう。。その際に、病院へいったこと、被扶養者としての保険証を使ってしまったこと等も一緒に相談してきてください。
たぶん、遡って国民健康保険には加入することになると思いますが、保険証の交付日以降(申請日以降)の療養のみが対象になる場合もあります。その場合は、被扶養者としての保険証を使った分は、残額(7割分)を健康保険に返金する必要がありますが、その分は国保からも返金してもらえないかもしれません。手続きを忘れたペナルティーということです。
まずは、ハローワークにいって、今後の相談をする。(完治まで)
そして市区町村役場へ行って、手続きをする。。(療養費の件も含めて)
入院、手術となれば医療費も高額になりますので、限度額認定書を発行してもらいましょう。国保に加入すれば国保から、被扶養者のままであれば被扶養者として加入している健康保険より発行してもらえます。
補足より
10月10日の認定日にはハローワークにいけそうですか?
原則のみの回答となりますが、
その金額だと、被扶養者から外れなければいけませんね。
傷病手当金の受給をされる場合も同じです。
市区町村役場へいって、国民健康保険、国民年金の手続きと、、、ご主人の会社に求職者給付の受給を始めていることと、雇用保険受給資格者証の両面をコピーしたものをお渡しください。
国民健康保険の届出は原則として、該当した日から14日以内です。遡って保険料負担が発生しますが、保険証交付より療養費の請求できることになると思います。あとは市区町村役場にて若干規定が異なりますので、窓口にてご確認ください。
再就職手当について教えて下さい
H16.5.1~H18.2.28まで派遣で仕事をしていました。
契約満了で失業保険を貰うことになり、給付制限を3ヶ月待たずにH18.4に一度だけ失業保険を貰いました。その1週間後、派遣で仕事が決まり、H18.5~現在まだ就業中です。ハローワークの人に仕事が決まったと言いに行ったら、失業保険はストップ、再就職手当も貰えませんと言われて打ち切りになってしまいましたが、全給付期間を半分以上残して就職しても、再就職手当は貰えないのでしょうか?もう3年も経ってしまって、今更貰えるとしても請求はできないんでしょうか?何だかもったいない気がして・・・・・。どなたか詳しいかた、どうぞよろしくお願いします。
H16.5.1~H18.2.28まで派遣で仕事をしていました。
契約満了で失業保険を貰うことになり、給付制限を3ヶ月待たずにH18.4に一度だけ失業保険を貰いました。その1週間後、派遣で仕事が決まり、H18.5~現在まだ就業中です。ハローワークの人に仕事が決まったと言いに行ったら、失業保険はストップ、再就職手当も貰えませんと言われて打ち切りになってしまいましたが、全給付期間を半分以上残して就職しても、再就職手当は貰えないのでしょうか?もう3年も経ってしまって、今更貰えるとしても請求はできないんでしょうか?何だかもったいない気がして・・・・・。どなたか詳しいかた、どうぞよろしくお願いします。
失業保険ですが、就職が決まった場合、就労日の前日分までが支払われます。
また再就職手当てですが、残日数のほかに「一年以上の雇用が確実」で「雇用保険に加入できる就職先」であること、「離職した会社、もしくは関連企業ではないこと」が支給条件です。これは自己都合・会社都合の退職どちらでも共通しています。
これらから考えられる理由としては
・2月末まで仕事をしていた派遣会社から紹介された仕事だった
・契約期間が一年以内(「一年」も含む)の仕事だった
が挙げられます。契約期間は「契約更新で同じ仕事につくかもしれない」場合でも、「一年」だと支給されません。
実際のところはハローワークに確認するしか分からないのですが……。
また再就職手当てですが、残日数のほかに「一年以上の雇用が確実」で「雇用保険に加入できる就職先」であること、「離職した会社、もしくは関連企業ではないこと」が支給条件です。これは自己都合・会社都合の退職どちらでも共通しています。
これらから考えられる理由としては
・2月末まで仕事をしていた派遣会社から紹介された仕事だった
・契約期間が一年以内(「一年」も含む)の仕事だった
が挙げられます。契約期間は「契約更新で同じ仕事につくかもしれない」場合でも、「一年」だと支給されません。
実際のところはハローワークに確認するしか分からないのですが……。
9月末で13年勤務した会社を自己都合退職しました。10月より新しい会社で試用員として採用になりましたが、雇用保険は掛けられているものの、健康保険や年金は加入させてもらえない状態で、パートのような扱いです。
試用員期間は3ヶ月以上と言われていましたが、2ヶ月が経った11月末に役員、上司に呼び出され、「あなたはこの会社に向いていません、体力が無さ過ぎます」、「正社員採用は無理」と通告を受けました。一方、「パートとして働いて、何とか食らいついて将来正社員になるという道もある」と選択肢も与えられましたが、そんな先の見えない保証のない話には乗れず、私は正社員として頑張りたいと最後まで訴えたものの結局駄目で、結局12月15日付で退職となりました。3ヶ月もちませんでした。会社は「選択肢を与えたのに退職を選んだから会社都合ではない」と言います。この場合本当に自己都合退職となり、失業保険をすぐに受けられないのでしょうか。それとも最初の会社は退職後もうすぐ3ヶ月経つので、1月より失業保険を受けられるのでしょうか。また色々お聞きして申し訳ないですが、ハローワークに相談に行く際に何か聞き方に気をつけたほうが良いでしょうか。どうぞ宜しくお願いいたします。
試用員期間は3ヶ月以上と言われていましたが、2ヶ月が経った11月末に役員、上司に呼び出され、「あなたはこの会社に向いていません、体力が無さ過ぎます」、「正社員採用は無理」と通告を受けました。一方、「パートとして働いて、何とか食らいついて将来正社員になるという道もある」と選択肢も与えられましたが、そんな先の見えない保証のない話には乗れず、私は正社員として頑張りたいと最後まで訴えたものの結局駄目で、結局12月15日付で退職となりました。3ヶ月もちませんでした。会社は「選択肢を与えたのに退職を選んだから会社都合ではない」と言います。この場合本当に自己都合退職となり、失業保険をすぐに受けられないのでしょうか。それとも最初の会社は退職後もうすぐ3ヶ月経つので、1月より失業保険を受けられるのでしょうか。また色々お聞きして申し訳ないですが、ハローワークに相談に行く際に何か聞き方に気をつけたほうが良いでしょうか。どうぞ宜しくお願いいたします。
会社は、「正社員採用は無理」と通告をしただけであって、解雇を言い渡された訳ではありませんので、離職理由は「会社都合による退職」とはなりません。
会社の提示した条件を蹴った上での退職ですから「自己都合による退職」です。
失業給付は、自己都合による退職の場合、3ヶ月の給付制限期間がありますが、離職してから3ヶ月ではありません。
HWで、失業給付に関わる手続きをしてから初めて3ヶ月の給付制限期間の経過期間が発生します。
ですので、今回の離職で失業給付の手続きをした場合、3月下旬頃給付開始となると思いますが、失業給付は、失業認定期間が経過した後に支給されますので、実際に受取れるのは、さらに1月後の4月下旬頃になります。
また、失業中に1日当たり受給できる「基本手当日額」は、離職直近6ヶ月の総支給額の合計で算出されるため、今回の離職での数ヶ月+前々職の数ヶ月計6ヶ月の総支給額で計算されます。
今回離職した会社の支給額が、前々職より高ければ基本手当日額も高くなりますが、低ければ低くなります。
今回のことで、ハローワークに相談したとしても離職理由は覆りません。
会社の提示した条件を蹴った上での退職ですから「自己都合による退職」です。
失業給付は、自己都合による退職の場合、3ヶ月の給付制限期間がありますが、離職してから3ヶ月ではありません。
HWで、失業給付に関わる手続きをしてから初めて3ヶ月の給付制限期間の経過期間が発生します。
ですので、今回の離職で失業給付の手続きをした場合、3月下旬頃給付開始となると思いますが、失業給付は、失業認定期間が経過した後に支給されますので、実際に受取れるのは、さらに1月後の4月下旬頃になります。
また、失業中に1日当たり受給できる「基本手当日額」は、離職直近6ヶ月の総支給額の合計で算出されるため、今回の離職での数ヶ月+前々職の数ヶ月計6ヶ月の総支給額で計算されます。
今回離職した会社の支給額が、前々職より高ければ基本手当日額も高くなりますが、低ければ低くなります。
今回のことで、ハローワークに相談したとしても離職理由は覆りません。
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