19年度扶養者控除について教えてください。5月に結婚し今は専業主婦しています。
結婚前、1~5月までフル勤務で働いていて32万/月 (計160万)
その後、国保に加入しながら失業保険4ヶ月16.5万/月 (計66万)
収入がありました。
10/6から夫の扶養保険となりました。
4月初旬に赤ちゃんが生まれるので、これから2月いっぱいパートに行こうと思っています。(薬剤師)
週2日くらいで8~10万/月の収入になる予定です。
扶養者控除は、結婚する前の収入や、保険の扶養になる前の収入も含んで一年間の総額を言うのですか?
それとも、保険の扶養に入った時からの収入を言うのでしょうか?
もし、働くと税金をたくさん支払ったり、得にならないようであれば、赤ちゃんのこともあるのでどうしたいいかな
と思って悩んでいます。
税金や、保険の事に詳しい方、是非ご回答をどうぞよろしくお願いします。
結婚前、1~5月までフル勤務で働いていて32万/月 (計160万)
その後、国保に加入しながら失業保険4ヶ月16.5万/月 (計66万)
収入がありました。
10/6から夫の扶養保険となりました。
4月初旬に赤ちゃんが生まれるので、これから2月いっぱいパートに行こうと思っています。(薬剤師)
週2日くらいで8~10万/月の収入になる予定です。
扶養者控除は、結婚する前の収入や、保険の扶養になる前の収入も含んで一年間の総額を言うのですか?
それとも、保険の扶養に入った時からの収入を言うのでしょうか?
もし、働くと税金をたくさん支払ったり、得にならないようであれば、赤ちゃんのこともあるのでどうしたいいかな
と思って悩んでいます。
税金や、保険の事に詳しい方、是非ご回答をどうぞよろしくお願いします。
所得税と健康保険をごちゃごちゃにしてはいけません。
あなたがご主人の所得税で扶養配偶者控除を受けるには、あなたの所得が38万円以下で無ければなりません。
所得=収入-経費
給与収入の場合、経費は給与所得控除で最低65万円です。
あなたは1月からの給与総額(失業手当は除く)が38+65=103万円を超えていますので、ご主人は扶養配偶者控除は使えません。
あなたは確定申告するか、次の会社に前の会社の源泉徴収表を出して年末調整をします。
健康保険は交通費を含んで130万円以上は被扶養者にはなれません。その他の詳細条件は健康保険ごとに異なります。
あなたがご主人の所得税で扶養配偶者控除を受けるには、あなたの所得が38万円以下で無ければなりません。
所得=収入-経費
給与収入の場合、経費は給与所得控除で最低65万円です。
あなたは1月からの給与総額(失業手当は除く)が38+65=103万円を超えていますので、ご主人は扶養配偶者控除は使えません。
あなたは確定申告するか、次の会社に前の会社の源泉徴収表を出して年末調整をします。
健康保険は交通費を含んで130万円以上は被扶養者にはなれません。その他の詳細条件は健康保険ごとに異なります。
失業保険について質問です。
出産前に雇用の任期が切れたため、退職となりました。その後に、夫の扶養に入りました。産後8週を過ぎたら、失業保険をもらうつもりでいたのですが、扶養に入りながら一定金額を超えた額ではもらえないとのことでした。
こういったケースでは、みなさん一旦扶養から抜けて失業保険をもらいながら就職活動をしているのでしょうか?
それとも失業保険はもらわずに、扶養のまま就職活動するのでしょうか?
ちなみに、期間の延長手続きはしています。
出産前に雇用の任期が切れたため、退職となりました。その後に、夫の扶養に入りました。産後8週を過ぎたら、失業保険をもらうつもりでいたのですが、扶養に入りながら一定金額を超えた額ではもらえないとのことでした。
こういったケースでは、みなさん一旦扶養から抜けて失業保険をもらいながら就職活動をしているのでしょうか?
それとも失業保険はもらわずに、扶養のまま就職活動するのでしょうか?
ちなみに、期間の延長手続きはしています。
協会けんぽなら、失業給付の日額が3,611円(130万円÷12ヶ月÷30日)以下でなければ扶養に入る事はできません。
※他の健保組合の場合130万円÷365日=3,561以下としている所もありますので確認が必要です。
それ金額を超える基本手当ならば受給期間中は自分で国民保険と国民年金に加入しなければなりません。
一旦扶養から抜けて失業保険をもらいながら就職活動している方がほとんどかと思います。
ごくまれに、失業給付を受給している事を伝えずに扶養に入り続けている方がいらっしゃいますが、もし、何かの調査が入り、不正に扶養に入っていた事が判明した場合、扶養に入れない時期に病院にかかった治療費に関して、健保組合が負担している7割分を返還するように命じられる可能性があります。
次に就職する職場で12ヶ月働けば90日の受給資格が得られますので、今回は失業給付を受給しながら求職活動をする方が宜しいのではないかと思います。
※他の健保組合の場合130万円÷365日=3,561以下としている所もありますので確認が必要です。
それ金額を超える基本手当ならば受給期間中は自分で国民保険と国民年金に加入しなければなりません。
一旦扶養から抜けて失業保険をもらいながら就職活動している方がほとんどかと思います。
ごくまれに、失業給付を受給している事を伝えずに扶養に入り続けている方がいらっしゃいますが、もし、何かの調査が入り、不正に扶養に入っていた事が判明した場合、扶養に入れない時期に病院にかかった治療費に関して、健保組合が負担している7割分を返還するように命じられる可能性があります。
次に就職する職場で12ヶ月働けば90日の受給資格が得られますので、今回は失業給付を受給しながら求職活動をする方が宜しいのではないかと思います。
扶養から国民年金、国民健康保険への切り替えタイミングについて
現在失業保険の受給制限期間中で、夫の扶養に入っています。
6月に受給制限が外れ、6月末から受給が始まります。
そこで質問です。
受給期間中は扶養を外れ国民年金と国民健康保険に切り替える必要があることは認識していますが、
切り替えをどのタイミングで行えばいいのでしょうか?
調べたところ受給開始日を境に扶養を外れ、国民年金と国民健康保険に加入するとおったのですが、
この受給開始日とは具体的にいつのことでしょうか?
雇用保険受給資格者証の求職申込年月日+3か月後のことでしょうか??
(例、求職申込年月日が2012年4月1日だった場合、2012年7月1日が受給開始日となる?)
わかる方回答お願いします。
現在失業保険の受給制限期間中で、夫の扶養に入っています。
6月に受給制限が外れ、6月末から受給が始まります。
そこで質問です。
受給期間中は扶養を外れ国民年金と国民健康保険に切り替える必要があることは認識していますが、
切り替えをどのタイミングで行えばいいのでしょうか?
調べたところ受給開始日を境に扶養を外れ、国民年金と国民健康保険に加入するとおったのですが、
この受給開始日とは具体的にいつのことでしょうか?
雇用保険受給資格者証の求職申込年月日+3か月後のことでしょうか??
(例、求職申込年月日が2012年4月1日だった場合、2012年7月1日が受給開始日となる?)
わかる方回答お願いします。
社保の扶養の規定というのは、扶養者の会社(の所属する保険組合)によって規定が様々です。つまりご主人に会社に失業手当を給付することなどを伝えてその指示に従って下さい。扶養を外れたら喪失証明をもらってその時点から国保に加入することになります。
確かに一般的には受給日(給付対象となる日)から外れる場合が大いようですが、保険組合によっては給付制限期間も扶養になれない、つまり失業手当の手続きをする=扶養から外れるという場合もありますし、失業手当をもらっていても扶養から外れないという保険組合もあるようです。
いずれにせよ、ご主人に会社に聞いてもらうしかありません。
確かに一般的には受給日(給付対象となる日)から外れる場合が大いようですが、保険組合によっては給付制限期間も扶養になれない、つまり失業手当の手続きをする=扶養から外れるという場合もありますし、失業手当をもらっていても扶養から外れないという保険組合もあるようです。
いずれにせよ、ご主人に会社に聞いてもらうしかありません。
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