失業保険受給中の仕事について。
派遣社員で働いていて、待機の3ヶ月なしに今月から失業保険をもらっています。
再就職手当も頭に入れて仕事を探していましたが、私が希望する職種には経験値
が足りず、受給期間も150日だし焦らず定年まで働ける仕事を探していたところ、前職と同じ派遣会社から連絡があり、来週から働くことになりました。週3日1日5時間で、来年の2月10日までの短期ですが、やはりもう失業保険は全くもらえなくなりますか?
希望する職種で経験も積めるしうれしいですが、日数もみっちりではないので失業保険や再就職手当がもらえないのはもったいなく思ってしまいまして…
もちろんハローワークに聞くのがいいのはわかっているのですが、詳しい方おられましたら教えていただけますか。よろしくお願いします。
>前職と同じ派遣会社から連絡があり、来週から働くことになりました。

「離職前の事業主に再び雇用されたものでないこと」「1年を超えて継続雇用される見込みがあること」という要件を満たさないので、再就職手当は受給できません。

>週3日1日5時間で、来年の2月10日までの短期ですが、やはりもう失業保険は全くもらえなくなりますか?

週3日1日5時間では雇用保険加入要件を満たしません。
したがって、その派遣の仕事を退職後、前職の失業給付の受給期間内であれば、失業給付の受給を再開することができます。

rarymamaさん
期間従業員・雇用保険・失業保険・受給に関する質問です。
よろしくお願いします。



とある自動車会社に(期間工)、6ヵ月間勤めておりました。


『更新の区切りでしっかり退職しても
らえば、契約期間満了で会社都合になるから、必要かどうかは分からないが雇用保険も受給できるからね。』
と会社の上司に、言われていました。


しかし、本日職安へ出向き受給手続きを申し出ると、離職表に【本人が更新を希望しなかった】に○が付いており、『自己都合扱いになるため、コレでは受給できません。』『会社都合になっていれば6ヵ月でも受給できます。』と言われました。



離職表には【2Dや契約期間満了】と記載されています。
同じ日に入社し同じ日に退職した知人は受給手続きは無事済んだそうです。


退職説明会の際に確認してサインした書類には【会社都合】に○がされておりましたが、離職表には【契約期間満了】とだけ有り、会社都合とは記載されていません。(退職説明会では他の人も会社都合になっていることを確認しております。)


ハローワーク職員の方にどう説明したらよろしいのでしょうか?



私は、今後の作業内容の変更・就業時間の変更・転寮などの条件が合わず、体力的についていけずに、契約の更新を辞退しております。



私は、
雇用保険受給を繰り返してもいませんし、今回生まれて初めての受給手続きです。


雇用保険受給を悪用して、繰り返すつもりもありません。


ハローワーク職員の方に、
退職説明会で確かに【会社都合】になっていたと、どのように説明すれば良いのでしょうか?
質問の内容を見る限り、残念ですが離職理由については間違いはなさそうです。
従って、判定も2Dのままとなりますので今回は失業保険の手続きはできません。

ただ、気になる点が。
期間満了は、会社都合ではありません。
最初からその期間で仕事をする契約をしていたわけですから。更新できなかったとしても、それは会社都合とはならないのですよ。会社の上司の方の言い方や説明が間違っています。
確かに、更新できる可能性のある仕事で、会社側の都合で更新されなかった場合は、会社都合だとも言えますが、解雇等といった意味合いのものではありません。
ですから逆に、本人から更新を希望しなかったとしても自己都合にはなりません。
安定所の方の話も分かりやすくする為に会社都合なら6ヶ月でも手続きできると話されたのだと思います。
他の方達がどうして手続きできたかはここでは分かりません。
人によって状況が全て同じとは限りませんし、判断できるだけの材料もありません。

安定所の方にどんなに説明されても、今回は手続きできるように覆すのは無理でしょう。
離職票に書いてある離職理由が違っている等の場合は異議申し立てすることにより、安定所の方が会社側に確認、会社がそれを認めれば離職票の訂正をされたうえで手続きできることになるのでしょうが、あなたの場合は更新を辞退されていますから離職理由に間違いはないと思われます。


ご参考になさって下さい
三大義務と権利について
よく、自由には責任が伴い、権利には義務が伴う。よく言われる言葉ですね。
ではでは、それを踏まえた質問なのですが

納税の義務を果たすことによって得られる権利は
社会保障であったり、インフラ整備、治安維持等々です。


では、教育を受けさせる義務を果たした場合どのような権利があるのでしょう?
義務教育の無償という明文規定で義務を相殺していると考えるのが妥当でしょうか?

勤労の義務を果たした裏打ちとして認められる権利は何でしょうか?
失業保険?を受ける権利でしょうか?

憲法、法理学に詳しい方ご教授のほどお願いいたします。
そもそも納税・勤労・子女に教育をうけさせる国民の三大義務は憲法に規定されていますが、
法律上は重要視されていません。

・・というのは、法律は国民の権利や自由を制限したり義務を課すことにより一定の目的(社会の秩序形成など)を
実現するために制定されますが、憲法は国家行為(立法・行政・司法)に対して人権条項をつきつけることにより
国民の基本的人権を守るために作られました。憲法に違反した国家行為は、違憲無効となるのです。
このように、法律は国民に、憲法は国家に・・とそれぞれ名宛人が違うのです。

とすれば、国家に向けられた憲法に、国民の義務を定めたところで法的には意味がありません。
義務教育の無償は、”子どもの教育を受ける権利”(26条)の人権を保障する一環ですので、国民の義務とは関係ありません。
確かに勤労義務の不履行により勤労者は失業給付などの社会保障を受けられない不利益はあります。
しかし、これも勤労の義務というよりかは限られた予算内で労働者の生存権を保障する下での”働かない者は保護に値せず”という
社会保障法の理念からきていると思います。

国民の三大義務は、法的にはあまり意味がなく、道徳的倫理的なものなのです。
生活保護について

先日、友人が免許取り消しになり、もうすぐ仕事をクビになるそうです。
会社の最後の良心で、会社都合での退職になるため、失業保険は早めに貰えるみたいです。

しかし
、諸々のローンが少し残っており、この先の生活が不安だと言ってました。

質問なのですが、彼が免許の再取得出来るまで生活保護などは受けられないのでしょうか?
彼は現在実家に住んでおり、求職中ですが、田舎なので車無しで仕事が
見つかるかどうか…

要領が悪いだけですごくいいヤツなので、助けてあげたいのですが、私は無知で…
働くのが好きな奴なので、ずっと生活保護にたよるつもりは無いと思います。

ぜひ、お知恵をお貸しください!
質問内容では実家暮らしと言う事なので親からの扶養可とされるので保護対象にはなりません。
また免許所有は問題ないですが保護申請者名義での車を所有する事は出来ません。
失業保険について質問です。
育児中で受給期間延長というのは、支給期間1年間が終了しても延長で手当てを頂けるということでしょうか?
はい、失業給付は原則として1年間の受給期間となっていますが妊娠、出産、育児などで働けない場合にその日数分だけ延長できるシステムになっています。1年間のほかに最高で3年間先延ばしできます。一段落したら失業給付をもらいながら就職活動ができます。
会社都合退職、現在支給制限なしで失業保険をもらっている状態でのアルバイト
8月に会社都合で会社を退職し、現在支給制限なしで失業保険をもらっています。
以前勤めていた会社からできる範囲でいいから手伝って欲しい(アルバイト)とたのまれました。
そこの会社に再就職する予定もなく、現在就職活動中なのですが、いつからでもいい、どうしても来て欲しい、手伝ってくれるなら都合を合わせると言われました。
専門知識のいる書類作業なので他が見つからず、仕事は来月いっぱいまでに完了すればいいそうです。
最長で15日間程度(一日8時間)の仕事量なのですが
ハローワークに申告するのに、一日何時間で何日に分けて仕事をすれば問題ないでしょうか。
以前大変お世話になった会社なので出来るだけお手伝いをしたいのですが失業手当が減額や打ち切りになってしまうなら困ってしまいます。
支給が後日にずれる分には構いません。(出来るだけ早く就職するつもりなので)

ご助言のほどよろしくお願いします。
退職した会社で就労されているので・・・最悪の場合、不正受給の疑いをもたれます。

そこで、このアルバイトをしている期間を含んだ認定が行われる認定日に出頭せず、認定を受けないことです。

失業の認定は・・・認定日の直前の28日について失業状態であること・求職活動をしていることの認定をするものです。

つまり、直近の28日に就労していない・求職活動をしている・・・ことに対して支給されます。

認定日ごとに28日分を受給できるのですから・・・認定日に出頭しなければ、その28日分は不支給ではなくて、後へずれただけです。

ただし、受給できる期間が決まっていますから(離職の日から1年を過ぎると受給出来なくなります)、その期間内に、受給資格者証に記載された日数分の受給ができると言うことです。
関連する情報

一覧

ホーム