主人の仕事について悩んでいます。
主人(39歳)私(31歳)2歳、0歳の男の子の4人家族です。
主人の会社は以前、某会社のキッチンを製造していました。しかし最近、その某会社が他の会社と統合したため、主人の会社で製造していたキッチンのラインが全くなくなってしましました。
そのため、主人の会社では、いろんな会社から仕事をもらい、キッチンではなく様々なものを製造するようになりました。
しかし、それがうまくはいっていないようで、今年に入り、主人の口から「もしかしたら会社の存続が危ないかもしれない」と聞くようになりました。
主人も最初は、再就職先を探しつつ、会社がダメになるまで勤め、失業保険をもらい、再就職しようと考えていたようですが、最近は、会社の存続を危ぶみ、自分から先に辞めて再就職をしようと考えているようです。
私は正直、主人の年齢を考えても、再就職はかなり難しいと思っています。特別な資格があるわけでもありません。
再就職できたとしても、今の生活よりはかなり厳しくなるのも想像できます。それは覚悟しています。
ただ、まだ会社がダメになると決まったわけではないし(主人いわくほぼ確定だそうですが)、自分から辞職する前に、再就職先が決まるとも思えません。
最近、この先が不安で眠れません。
また、妻としてどうアドバイスしたらよいか、悩んでいます。
もし、同じような経験をされた方がおみえでしたら、助言いただけたらうれしいです。
なお、私も当然、じきに働くつもりでいます。(現在は育児休業中)
初めて質問を投稿させていただきましたので、うまく表現できずに読み苦しい点があるかと思いますが、お許しください。
主人(39歳)私(31歳)2歳、0歳の男の子の4人家族です。
主人の会社は以前、某会社のキッチンを製造していました。しかし最近、その某会社が他の会社と統合したため、主人の会社で製造していたキッチンのラインが全くなくなってしましました。
そのため、主人の会社では、いろんな会社から仕事をもらい、キッチンではなく様々なものを製造するようになりました。
しかし、それがうまくはいっていないようで、今年に入り、主人の口から「もしかしたら会社の存続が危ないかもしれない」と聞くようになりました。
主人も最初は、再就職先を探しつつ、会社がダメになるまで勤め、失業保険をもらい、再就職しようと考えていたようですが、最近は、会社の存続を危ぶみ、自分から先に辞めて再就職をしようと考えているようです。
私は正直、主人の年齢を考えても、再就職はかなり難しいと思っています。特別な資格があるわけでもありません。
再就職できたとしても、今の生活よりはかなり厳しくなるのも想像できます。それは覚悟しています。
ただ、まだ会社がダメになると決まったわけではないし(主人いわくほぼ確定だそうですが)、自分から辞職する前に、再就職先が決まるとも思えません。
最近、この先が不安で眠れません。
また、妻としてどうアドバイスしたらよいか、悩んでいます。
もし、同じような経験をされた方がおみえでしたら、助言いただけたらうれしいです。
なお、私も当然、じきに働くつもりでいます。(現在は育児休業中)
初めて質問を投稿させていただきましたので、うまく表現できずに読み苦しい点があるかと思いますが、お許しください。
会社が倒産するにしても、自分から辞めるにしてもその後に職がが決まっていない場合は「雇用保険」の受給を視野にいれておかなければならないと思います。
ですから、求職活動をしながらそのまま続けて勤務をして最後の倒産もしくは会社が退職してほしいというまでは頑張ったほうがいいと思います。
雇用保険受給を考えた場合、自己都合で辞めた場合と会社都合で辞めた場合は大きな差があります。
仮に5年以上10年未満の雇用保険被保険者だとすれば会社都合なら180日の受給ができますが、自己都合なら10年未満は90日であり半分になってしまいます。
再就職先を探すにしても大きな期間の違いです。
会社都合なら180日過ぎても職が決まらない場合はさらに60日の個別延長給付の受給が受けられる場合があります。
また、国民健康保険も減額措置が受けられます。
それに対して自己都合ならそういったものは一切ありません。
そういったことを考えると自分から辞めるよりも会社都合でやめた方が大きなメリットがあると思います。
ですから、求職活動をしながらそのまま続けて勤務をして最後の倒産もしくは会社が退職してほしいというまでは頑張ったほうがいいと思います。
雇用保険受給を考えた場合、自己都合で辞めた場合と会社都合で辞めた場合は大きな差があります。
仮に5年以上10年未満の雇用保険被保険者だとすれば会社都合なら180日の受給ができますが、自己都合なら10年未満は90日であり半分になってしまいます。
再就職先を探すにしても大きな期間の違いです。
会社都合なら180日過ぎても職が決まらない場合はさらに60日の個別延長給付の受給が受けられる場合があります。
また、国民健康保険も減額措置が受けられます。
それに対して自己都合ならそういったものは一切ありません。
そういったことを考えると自分から辞めるよりも会社都合でやめた方が大きなメリットがあると思います。
失業保険受給の際の就職困難者について質問です。
私はうつ病で退職し(病気が理由の退職のため、特定受給者になっています。)、現在受給期間の延長をしています。
来月、精神障害者福祉手帳の交付と自立支援医療(精神通院医療)を申請しようと考えています。
そこで2点質問なのですが、失業保険の受給期間延長を解除し、失業保険受給の申請をする際に、この精神障害者福祉手帳を提示すると、就職困難者となり失業保険の受給日数が300日になるのでしょうか。
それとも受給期間延長中に交付を受けた手帳では認められないのでしょうか。(在職中に交付を受けていないとダメでしょうか。)
また、就職困難者となることにより、障害者用の求人にしか応募できなくなるのでしょうか。
一般の求人にはパートでも応募できなくなりますか。
ご教示をお願いいたします。
私はうつ病で退職し(病気が理由の退職のため、特定受給者になっています。)、現在受給期間の延長をしています。
来月、精神障害者福祉手帳の交付と自立支援医療(精神通院医療)を申請しようと考えています。
そこで2点質問なのですが、失業保険の受給期間延長を解除し、失業保険受給の申請をする際に、この精神障害者福祉手帳を提示すると、就職困難者となり失業保険の受給日数が300日になるのでしょうか。
それとも受給期間延長中に交付を受けた手帳では認められないのでしょうか。(在職中に交付を受けていないとダメでしょうか。)
また、就職困難者となることにより、障害者用の求人にしか応募できなくなるのでしょうか。
一般の求人にはパートでも応募できなくなりますか。
ご教示をお願いいたします。
「就職困難者となることにより、障害者用の求人にしか応募できなくなる」ことは有りません。一般の求人への応募は勿論出来ます。
「就職困難者」の判断は、受給資格決定時になされますので、受給期間延長中の精神障害者福祉手帳の交付が有れば、受給期間延長解除後、障害者として資格決定されますから、「就職困難者」として適用を受けられるはず、です。
※正確にはHWで確認下さいね。
「就職困難者」の判断は、受給資格決定時になされますので、受給期間延長中の精神障害者福祉手帳の交付が有れば、受給期間延長解除後、障害者として資格決定されますから、「就職困難者」として適用を受けられるはず、です。
※正確にはHWで確認下さいね。
失業保険受給者資格について質問です。
現在私は、パート(契約社員という雇用形態)で働いています。当初応募時は、一ヶ月の採用。しかし面接に行き採用になり初出勤のときに、雇用期間を2ヶ月に伸ばしてほしいといわれ、そこで契約書を交わして働いていました。そして契約満了に近づいたら新しい大きな仕事が入ってきたので、契約期間を5ヶ月に延ばしてほしいと会社側からもうしでがあったので、私は承諾して、以前の2ヶ月間、勤務期間の契約書の控えも全部会社側に返して、新しく、5ヶ月間契約し契約書も交わし書面ももっています。そしたら今度はあと一ヶ月働くのを伸ばしてほしいということだったので、口頭で承諾。契約書を交わしていません。実質働いたのは、延長に延長を重ねて6ヶ月です。雇用保険なども払っています。会社都合での退職は半年で失業給付金を受け取ることが出来ると様々なホームページに書いてあります。しかし、その半年の期間は契約期間の定めがある場合は、失業給付の対象にならないとのことですが、私の場合、初めから半年と決まっていたわけではなく延長で半年になりました。契約書などはその証拠になると思うのですが。。。。この場合の会社都合となり失業給付を受けられますでしょうか?お詳しいかたよろしくお願いします。
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現在私は、パート(契約社員という雇用形態)で働いています。当初応募時は、一ヶ月の採用。しかし面接に行き採用になり初出勤のときに、雇用期間を2ヶ月に伸ばしてほしいといわれ、そこで契約書を交わして働いていました。そして契約満了に近づいたら新しい大きな仕事が入ってきたので、契約期間を5ヶ月に延ばしてほしいと会社側からもうしでがあったので、私は承諾して、以前の2ヶ月間、勤務期間の契約書の控えも全部会社側に返して、新しく、5ヶ月間契約し契約書も交わし書面ももっています。そしたら今度はあと一ヶ月働くのを伸ばしてほしいということだったので、口頭で承諾。契約書を交わしていません。実質働いたのは、延長に延長を重ねて6ヶ月です。雇用保険なども払っています。会社都合での退職は半年で失業給付金を受け取ることが出来ると様々なホームページに書いてあります。しかし、その半年の期間は契約期間の定めがある場合は、失業給付の対象にならないとのことですが、私の場合、初めから半年と決まっていたわけではなく延長で半年になりました。契約書などはその証拠になると思うのですが。。。。この場合の会社都合となり失業給付を受けられますでしょうか?お詳しいかたよろしくお願いします。
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期間の定めがある雇用契約でもあなたがその後も働きたい希望を申し立てたが認められない場合は特定理由離職者として失業給付が受給できる可能性があります。被保険者期間が6ヶ月以上あれば受給資格はあります。
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