源泉徴収票についての質問です!
私は今年の9月末頃からアルバイトをしているものですが、それまでは去年の4月から今年の3月まで嘱託職員をやっていました。 今年の5月から8月までは失業保険を
もらっていました。
そこで、質問なのですが、私のような立場の場合、今働いているアルバイト先に源泉徴収票を出さなければならないのでしょうか?

源泉徴収票のしくみがよくわからないので、どなたか教えてください。よろしくお願いいたします。

また、出さなかった場合はどうなるのですか?
出した方がよいです。
年末調整に影響しますから出しましょう。
ださないときは、自分で確定申告する必要が生じかねません。

雇用保険の給付金については、非課税収入ですからここでは関係しません。
教えてください。
先日転職しましたが健康診断にて引っ掛かり再検査になりました。
そして再検査したところバセドウ病が発覚しました。

ただ医者からは薬を飲み続ければ就業には問題ないとのことでしたので会社に診断書を提出しました。
就業には問題無いとのことだったので安心していたら急遽解雇を宣告されました。
理由としては会社としては業務中に倒れたり悪くなると困ると言われました。


ただ働き始めて15日を経過しておりましたので解雇は出来ないのでは?と話をしたところ検査に時間がかかったのだからと言われました。
それに加え今までは何も言ってこなかったのにも関わらず履歴書に間違えがあるから懲戒解雇だと強気になってきました

間違えは認めたのですが故意にでは無いですし解雇に納得しないと言ってから言われたので納得出来ません。
会社側がチェックしてなかったのでは無いかとも言ったのですがそれなら裁判にすると言われております。

こちらとしては普通に働きたかっただけなのですがこのような形になってしまいました。

仮に裁判になった場合はどのくらい費用と時間がかかるのでしょうか?
この場合は泣き寝入りで自主退職がいいのでしょうか?

通院等があるので失業保険を早めに貰いたいと思っているので出来れば解雇になるといいのですが…

非常に分かりにくく長くなってしまいましたがご教示お願い致します。
とても、お気の毒ですね。
ですが、事務的に言わせて頂きます。
最初に解雇と言われたのですから、解雇された、としてハローワークに申請して下さい。
病気が理由の場合と、履歴書の不備、どちらの場合か、によって、対応が異なります。
勿論、貴方にとって、最善なのは、前者です。
不服として裁判をされますと、かなりのストレスと、経済的負担は否めません。ですから、貴方の身体の為にはならないと思います。
全ての事情も含めて、ハローワークの相談担当者と、お話をされることを提案します。
失業保険についての質問です。もう一つ質問しているので詳しくわかる方は両方教えてください・・
1年の通算6ヶ月と思っていた加入期間が通算されませんとハローワークで断られました。
事務職で8ヶ月加入後 退社 就職探しするためにバイトで販売業につき保険にも4ヶ月加入しました。両方の離職票をもってハローワークへいくと
「合算はできないので8ヶ月の会社の方での失業保険給付資格になります」
と言われました。
しかし事務職を退社したのが7月15日 7月27日から販売業に付き研修期間は保険に入れず12月から3月まで加入し3月31日に退社。2つめの会社の離職票が届いたのが4月19日だったので提出日は4月20日となります。すると7月15日まで90日ないと言われました。

しおりの表紙にかいてある初回認定日は5月16日。なのに給付は次の6月13日からと言われました。「初めて振込みが開始されるのは6月13日の認定日後です」と・・・・

職員の勘違いなんでしょうか?!
「え?5月16日じゃないんですか?」と聞いても
「5月16日は今日から1週間の待機期間が4月27日までで、そこから1ヶ月はお払いできないので5月27日まではできないことになります。なので16日は間に合わないので」
と返事が帰ってきました。
カレンダーを見ながら説明してくれたにもかかわらずです。1ヶ月お支払いできないの意味がわからないんです。
いろんなネットのサイトで調べてもどこにも「1ヶ月待つことがある」という内容はどこにもありません。

これは職員の勘違いでしょうか?
①8ヶ月の事務職(こちらの離職票で受給資格決定)
②4ヶ月の販売職
とします

①の離職理由が会社都合 ②の離職理由が自己都合の場合は
1ヶ月間の給付制限となります
4/20①の離職票提出→4/26まで待機期間
4/27~5/26が給付制限
5/27から支給対象となります
①の離職票での受給権は7/15までしかありませんので、暦で50日ですね
今回は最大で50日分の支給となります

認定型は1型ー水ですね
5/16の認定日は待機期間と給付制限期間を確定させるための日ですので、必ず行って下さい
行かないと、50日が更に少なくなります
その後6/13の認定日に行って手続きすれば、6/20頃にご指定の口座に基本手当日額×最大17日分が振り込まれます(5/27~6/12の分)
その後の認定日は恐らく、7/11、8/8となるでしょう(これはハロワに確認して下さい)

②の離職票は廃棄せず必ず保管しておいて下さい。万が一次の会社で雇用保険に入って短期で離職した場合、②の離職票と次の会社の離職票で合わせて6ヶ月以上になれば、再度雇用保険の受給資格が発生しますので(次の会社だけで6ヶ月以上になれば、②の離職票は不要になりますが)
現在妊娠中で、産後に育児休業給付金を貰うのと出産3ケ月前に退職して失業保険を貰うのではどちらが得ですか?
失業給付金の受給日数は確か勤務日数10年以内は90日間です。
育児休業給付は基本1歳まで支給されます。

給付額も育児休業の方が多いと思います。

失業給付金は産前産後の期間は受給できません。

損得で言えば育児休業給付だと思います。
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