お伺いします。
過酷な労働により最近、体調が悪く病院へ行って診断結果がうつ病と言われました。
まさか自分がと思いましたが。
その事により退職を考えていますが、失業保険って退職日より
3ヶ月後しか出ないものですか?
無知ですので詳しく教えて下さい。
宜しくお願いします。
鬱病での退職でしたら、失業保険ではなく、傷病手当金の支給対象になりえます。
以下、私の知恵ノートのコピペです、ご参考までに

社会保険の被加入者は、「傷病手当金」を受給する事ができます。
三日以上連続して休んだ場合、四日目からが受給の対象です。

受給できる金額は、標準報酬日額の3分の2で、休んだ日数分が、毎月支給されます。
受給期間は勤続年数によって異なりますが、最長でも1年6ヶ月です。

会社によっては、有給休暇・病気休暇を取得(その場合は、給料は全額支払われます)した後に休職扱いとなり、傷病手当金が支払われる場合もあります。

受給を受けるためには、医師の診断書が必要なため、定期的に通院し、診察を受ける必要があります。
該当する月に一度も受診していないと、受給できない場合があるので、注意が必要です。

基本的には、毎月事後的に請求となりますので、給料の〆日以降に診断書を書いてもらい、請求する事になります。詳しくは、会社の総務などに問い合わせてください。

また、同じ病名で複数回休職した場合は、同一病相と判断され、通算して計算されます。通産で一年六ヶ月を超える場合は、支給されない事もあります。
うつ病が完全に寛解して復職し、数年勤務できていた場合は、新たな病巣と判断されますが、短期で休職と復職を繰り返している場合は、同一病相と判断される事もあります。

国民健康保険の場合は、傷病手当金に該当するものはありません。
個人的に所得保障保険などに加入していても、うつ病は対象外となっていることがありますので、確認が必要です。

パワハラや過重労働など、明らかに仕事によるストレスにより発病した場合は、労災申請をする事ができます。
労災申請のための用件は
1 認定基準の対象となる精神障害を発病している事
2 認定基準の対象となる精神障害の発病前おおむね六ヶ月間に、業務による強い心理的負荷が認められること
3 業務以外の心理的負荷や、個体側要因に発病したと認められないこと
以上の3点が満たされている事です。

申し立ては、都道府県労働局か、会社の所轄の労基署になります。
以前勤めていたアルバイト先の雇用保険へ遡って加入する事について
以前勤めていたアルバイト先で雇用保険を遡って加入する事について。

・現在会社を会社都合で退職し、失業保険の加入手続きを進めています。会社都合で退職した会社で雇用保険に加入はしていましたが、失業保険受給資格の加入期間6カ月には届かないので、以前1年間週20時間以上アルバイトしていた会社で雇用保険に未加入だったので遡って加入しようと手続きを進めています。
ただ、ハローワークに何度も何度も問い合わせても今会社に確認しているとの事で、一向に進展がありません。しかも自分は地方に住んでいて会社の本社所在地が東京だから東京のハローワークに札幌のハローワークが問い合わせてもらっている状況です。そして東京のハローワクに問い合わせても会社から連絡きてないですか!?と言われ、、、、と愚痴っぽくてすいません。もうハローワークで退職手続きをして1カ月以上経過しています。

・上記を踏まえて質問なのですが、遡って加入する際、雇用保険だけ遡って加入する事はできないのでしょうか?雇用保険だけではなく、社会保険に再度加入する事になるかもしれないとネットで調べてているとそういった情報があるのですが、そうなると遡る事によって負担する額が30万円以上にも達します。

・働いている最中週20時間は働いていましたが社会保険加入の条件である
1.1日又は1週間の労働時間が正社員の概ね3/4以上であること。
2.1ヶ月の労働日数が正社員の概ね3/4以上であること

上記は満たしていませんでした。約週24時間程でした。
にも関わらず、遡って加入する場合、社会保険に加入して30万円以上も負担しないといけないのでしょうか。

ご回答宜しくお願い致します。
概ね、ominous_curveさんが仰せの通りです。
おそらく、前職の事業主(以前勤めていたアルバイト先)が所轄のハローワークの指導に素直に応じないために時間がかかっているのでしょう。あなただけではなく他の労働者についても「雇用保険の被保険者」の資格取得の届出をさせなければならないので、粘り強く説得中なのかもしれません。

> 遡って加入する際、雇用保険だけ遡って加入する事はできないのでしょうか?

社会保険も強制加入ですが(ただし、社会保険の強制適用事業に該当し、かつ、社会保険の被保険者に該当するならば)、雇用保険とセットで保険料を払わなければならないという規定はありません。別の話になります。
つまり、本件ではあなたが雇用保険の被保険者であったことの確認をハローワークに求めるだけのことであり、社会保険(管轄は年金機構)及びその保険料とは無関係というわけです。

以前勤めていたアルバイト先(以下、A社)は「会社」とのことですから、雇用保険の強制適用事業となります。あなたが31日以上雇用されることが見込まれる状況で雇用され、かつ、所定労働時間が週20時間以上の契約であったのなら、雇用保険の被保険者(退職した今からみた場合は「被保険者であった者」)にあたります。保険料を払っていたかどうかは関係ありません。
そして、あなたは雇用保険の被保険者(あるいは「被保険者であった者」)の確認を求めているのですから、ハローワークにはこれを確認する義務があり、事業主にはこの調査に応じる義務があります。
調査の結果、賃金台帳や給料明細書などから過去のあなたの勤務事実が明らかになれば、確認があった日の2年前の日(本件の場合はA社で働き始めた日)が被保険者となった日とみなされます。
A社の勤務期間は約1年とのことですから、A社における「被保険者であった期間」は約12ヶ月あったことになります。そして、先日辞めた会社(以下、B社)の在職期間は6ヶ月未満とのことなので、B社における「被保険者であった期間」は最大でも5ヶ月強ということになります。(「被保険者であった期間」は暦日でカウントされます)
A社の離職日からB社の入社日までの間が1年以内であれば、両社の「被保険者であった期間」は合算できるので、最大17ヶ月強となります。
この「被保険者であった期間」において、被保険者期間(簡単に言うと11日以上賃金の支給を受けていた月)が通算して6ヶ月以上あれば(あるはずなので)、あなたはB社の離職によって基本手当の支給を受けることができます。

問題は、A社の事業主がハローワークの指導に素直に応じるかどうかです。たぶん、そうとう抵抗するでしょう。
しかし、仮に頑として応じないとしても、最終的には職権によってハローワークはあなたにA社の在職時点における被保険者証を交付することができるので、というか雇用保険法施行規則第9条及び第10条の定めにより「交付しなければならない」ので、結果的には基本手当の支給を受けることができます。
結婚して共働きでしたが、妻が妊娠し退職しました。
そこで私の保険に入るため会社に扶養申請しますが、その時妻は職安に申請して失業保険をもらえないんでしょうか?
ダンナの扶養に入ると失業給付は受けられないです。
健康保険や年金の手続きをダンナの会社でしてもらう時に
上記のことをいわれました。
それから、妊娠中や病気などで就職しても
仕事を1年以上継続して続けられない場合や
就職できない場合は、
上記の方が言ってるように、失業給付の延長が受けられます。
その間は失業給付はありません。
国民健康保険料について、わかる方教えて下さい。
昨年10月に仕事を辞めて、11月からは、少しだけバイトに行っていましたが、その後は、失業保険をもらいながら、学校へ行っている人がいます。
現在も、受給中です。
昨年12月より非自発的失業軽減を受けて、健康保険料金を約6000円を支払っていました。
今年、6月末に県外に引っ越し後に、新しい支払いの通知書が届き、それは、支払う市役所が違うだけで、金額は、同じでした。
しかし、8月中旬になり、1ヶ月に20700円を支払う通知書が再度届き、以前のものを破棄するように書いてありました。
まだ失業してから1年たっていないのですが、20700円を支払うことになるのでしょうか?
それとも、引っ越しした場合は、減免の手続きを再度しなければならないのでしょうか?
国保の運営主体は自治体です。
財布も別々ですし、当然、規約も運用も自治体ごとに異なります。
別の組織ですよ。
やり方も別だと思いましょう。
別の組織の規約を引き継ぐわけがないですね。
配偶者控除と夫の年末調整についての質問です。
私は今年3月に会社都合で退職し、今年6月に結婚しました。
今年の1月~3月までの収入は、ボーナスも含め107万程度です。
4月~12月まで失業保険を受給する為、夫の扶養には入っていないので、自分で国保・国民年金を支払っています。
失業保険の受給金額は120万程度です。
この場合、夫の年末調整の申告書に記入できるのでしょうか?
配偶者控除というのは受けられるのでしょうか?
また、私の入っている生命保険の保険料も、夫の保険料控除になりますでしょうか?

あと、退社した会社から1月~3月まで払った所得税を取り戻す為に、確定申告をしなさいといわれたのですが、夫の年末調整のほかに自分の確定申告をやる必要がありますか?

全くの無知のため、わかる方がいらっしゃれば教えてください。宜しくお願い致します。
あなたは、年中退職をされたので年末調整をしていません。
来年2月半ばから始まる確定申告で源泉徴収票と生命保険料の支払い通知をもって申告しましょう。
国保、年金ですが、ご主人の年末調整の社会保険控除につけられます。
もちろん、あなたの申告にも社会保険控除対象ですが、還付より控除金額が上回りそうなので、ご主人の対象にしたほうがよさそうです。
配偶者控除ですが、所得が38万円以下ではなくても、107万であれば配偶者特別控除対象です。
また、失業保険は所得には入らず非課税ではないですか?
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