失業保険っていくつもの会社を短期間でも勤めていれば、それらの会社を辞める度に申請すれば一定日数受給してもらえるんですかね?
それとも、勤務していた期間と年収に関係してるんですか?
詳しい方教えてください!
それとも、勤務していた期間と年収に関係してるんですか?
詳しい方教えてください!
受給するためには一定の決まりがありますから辞めるたびに支給されるのではありません。
例えば、A社6ヶ月、B社2ヶ月、C社5ヶ月の勤務で雇用保険期間も同じ期間あったと仮定した場合、会社都合で辞める場合は6ヶ月雇用保険期間が必要ですから、C社とB社の期間を通算しなければなりません。
この場合は2社の離職票が必要になります。
また、自己都合でやめた場合は3社を通算して12ヶ月必要ですから3社の離職票が必要になります。
支給される日数は退職理由、年齢、雇用保険期間によって違ってきます。会社都合のほうが優遇されています。
支給金額(日額)は退職前6ヶ月の総支給額の平均から算出されます。50%~80%の範囲ですが賃金が安い人は80%に近くなります。
例えば、A社6ヶ月、B社2ヶ月、C社5ヶ月の勤務で雇用保険期間も同じ期間あったと仮定した場合、会社都合で辞める場合は6ヶ月雇用保険期間が必要ですから、C社とB社の期間を通算しなければなりません。
この場合は2社の離職票が必要になります。
また、自己都合でやめた場合は3社を通算して12ヶ月必要ですから3社の離職票が必要になります。
支給される日数は退職理由、年齢、雇用保険期間によって違ってきます。会社都合のほうが優遇されています。
支給金額(日額)は退職前6ヶ月の総支給額の平均から算出されます。50%~80%の範囲ですが賃金が安い人は80%に近くなります。
1年更新の契約社員の場合、更新されずに契約が切れるのは解雇と同じですか?
失業保険は待機なしにもらえますか?
失業保険は待機なしにもらえますか?
言われている「待機」は雇用保険法の「待期期間」のことでしょうから、これは自己都合も会社都合も全ての人に該当になり、受給資格決定(手続きした日から)後最初の失業日7日間は支給されません。その翌日から自己都合退職者は3ヶ月間の給付制限があり、3ヵ月後の失業期間について雇用保険の支給が開始となります。
離職理由の、1年限りの契約でその場で契約切れ退職なのか、1年契約を何回も更新していて今回限りで期限切れの場合の退職とでは受給日数が違ってきます。
後者の場合で3回、3年以上のケースは特定受給資格者に該当となり、給付日数が多くなることがあります。なお、一日当たりの金額は同じです。
離職理由の、1年限りの契約でその場で契約切れ退職なのか、1年契約を何回も更新していて今回限りで期限切れの場合の退職とでは受給日数が違ってきます。
後者の場合で3回、3年以上のケースは特定受給資格者に該当となり、給付日数が多くなることがあります。なお、一日当たりの金額は同じです。
ハローワークの失業保険について
2010年1月から2010年3月まで失業保険の給付を受け、その後ハローワーク紹介のアルバイトに採用され勤務をしていましたが、4月末で契約終了・更新はしないと通達されました。
この場合会社都合の退職ということになると思いますが、離職票などをしっかり受け取り、再び求職状態となったことを証明すれば、再び失業保険の給付を受けることは可能でしょうか?
なお、5月からの仕事の見通しは立っておりません。
2010年1月から2010年3月まで失業保険の給付を受け、その後ハローワーク紹介のアルバイトに採用され勤務をしていましたが、4月末で契約終了・更新はしないと通達されました。
この場合会社都合の退職ということになると思いますが、離職票などをしっかり受け取り、再び求職状態となったことを証明すれば、再び失業保険の給付を受けることは可能でしょうか?
なお、5月からの仕事の見通しは立っておりません。
①3年未満での期間満了での退職は、労働契約書に更新の確約があり、更新を申し入れたが、更新されなかった場合は会社都合、特定受給資格者。
②更新の確約までないが、更新をする場合がある同等の言葉が書かれており、更新を申し入れたが、更新されなかった場合は、特定理由離職者。
③その他の退職なら、給付制限が付かない、自己都合退職者です。
①と②は離職前1年で雇用保険加入期間1年間で6ヶ月の雇用保険被保険者期間があれば受給資格を得ます。
③は、12ヶ月で受給資格を得ます。
「補足拝見」
残念ですが、3ヶ月では受給資格を得れません、また雇用保険加入期間が1年必要です、5月まで給付ですので、単発の仕事で雇用保険に加入の際でも、雇用保険加入期間が1年を満たしません。
上で書きましたが、あくまで加入期間1年で6ヶ月なのです、1ヶ月とは、加入期間の中で11日以上出勤した月の事を指します(細かい面はありますが)。
②更新の確約までないが、更新をする場合がある同等の言葉が書かれており、更新を申し入れたが、更新されなかった場合は、特定理由離職者。
③その他の退職なら、給付制限が付かない、自己都合退職者です。
①と②は離職前1年で雇用保険加入期間1年間で6ヶ月の雇用保険被保険者期間があれば受給資格を得ます。
③は、12ヶ月で受給資格を得ます。
「補足拝見」
残念ですが、3ヶ月では受給資格を得れません、また雇用保険加入期間が1年必要です、5月まで給付ですので、単発の仕事で雇用保険に加入の際でも、雇用保険加入期間が1年を満たしません。
上で書きましたが、あくまで加入期間1年で6ヶ月なのです、1ヶ月とは、加入期間の中で11日以上出勤した月の事を指します(細かい面はありますが)。
急いでます!!!!!
正社員です。2/17に2/28付で解雇と通知されました。解雇通知手当30日分の支払いはするということなので法的には問題ないことが分かっています。(悔しいですが…)
ただ、これは整理解雇(リストラ)を行うには4要件が満たされていないだろうということを会社側に話しました。会社側も満たされていないことを認めています。
解雇理由が、「業務縮小のため」となっていますが、役員報酬の削減・経費削減が全く行われていません。
それどころが、社内敷地の整備ということで毎日重機が走っています。これで会社の経営が苦しいとか言われても納得できるはずがありません。
しかし、解雇の撤回・こちら側の提示した条件(金銭的補償)には応じないとのことです。
母子家庭で中2の子供を育てています。突然のことで動揺しました。失業保険も90日間給付されますが、とても生活できる金額ではありません。
そこで、個別労働紛争制度の手続きをしようと考えています。解雇通知手当を受領したら、後々不利になることはあるのでしょうか?少しでも補償をして欲しいのでこのような手段に出るしかありません。
長くなってしまいましたが、どなたかお知恵を貸してください。
正社員です。2/17に2/28付で解雇と通知されました。解雇通知手当30日分の支払いはするということなので法的には問題ないことが分かっています。(悔しいですが…)
ただ、これは整理解雇(リストラ)を行うには4要件が満たされていないだろうということを会社側に話しました。会社側も満たされていないことを認めています。
解雇理由が、「業務縮小のため」となっていますが、役員報酬の削減・経費削減が全く行われていません。
それどころが、社内敷地の整備ということで毎日重機が走っています。これで会社の経営が苦しいとか言われても納得できるはずがありません。
しかし、解雇の撤回・こちら側の提示した条件(金銭的補償)には応じないとのことです。
母子家庭で中2の子供を育てています。突然のことで動揺しました。失業保険も90日間給付されますが、とても生活できる金額ではありません。
そこで、個別労働紛争制度の手続きをしようと考えています。解雇通知手当を受領したら、後々不利になることはあるのでしょうか?少しでも補償をして欲しいのでこのような手段に出るしかありません。
長くなってしまいましたが、どなたかお知恵を貸してください。
解雇通知書ありますよね?後から普通解雇と言われてしまうよ。録音しましたか?リストラのための解雇なのか?リストラしている中での普通解雇なのかな
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