国民健康保険・国民年金は日割りではなく、月末に入っていたらその月一か月分の支払い義務があることについて
11/25から、失業保険の支給対象日がはじまりました。今日(12/10)市役所に国民健康保険・国民年金の加入手続きに行ってきました。国民健康保険証には「資格取得日が11/25・交付日が12/10」と記載されています。この場合、11月分は支払い義務が発生するのでしょうか?また、国民年金の方はどうなのでしょうか?
11/25から、失業保険の支給対象日がはじまりました。今日(12/10)市役所に国民健康保険・国民年金の加入手続きに行ってきました。国民健康保険証には「資格取得日が11/25・交付日が12/10」と記載されています。この場合、11月分は支払い義務が発生するのでしょうか?また、国民年金の方はどうなのでしょうか?
まず国民健康保険について、資格取得年月日が11/25であれば11月から保険税がかかります。去年度の年収とかに応じて保険税は決まってきますし、月途中に加入したとしても市町村ごとにもよりますが、日割計算はなかったと思いますのでその辺はお住まいの市町村役所に問い合わせて下さい。
また、非自発的失業者における国民健康保険税の軽減措置が平成22年4月より始まっています。
事業所の倒産・閉鎖・人員整理など、雇用側の都合により退職を余儀なくされた者のほか、やむを得ない理由による自己都合退職者が国民健康保険に加入した際、申出により国民健康保険税の軽減措置を行ないます。
【対象者】
『雇用保険受給資格者証』を取得しており、かつ、記載内容において、以下の全てを満たす者。
・離職年月日が『平成21年3月31日』以降であること。
・離職日時点での年齢が、65歳未満であること。
・『特定受給資格者』あるいは『特定理由離職者』であること。
(離職理由のコードが、『11,12,21,22,23,31,32,33,34』のいずれかに該当すること。)
【軽減内容】
前年の給与所得が100分の30として計算されます。
【申請方法】
この軽減を受けるためには、市町村役所税務担当課での申請が必要です。
[必要なもの] ・雇用保険受給資格者証(原本あるいは職業安定所発行の写し)
・印鑑(認め印で構いません)
※国民健康保険税の納付書が届いている場合は、差替えいたします。あわせてお持ちください。
国民年金も退職した月の翌月より年金保険料を納めることになっています。
これもまた、上記国保の軽減措置と同じく非自発的失業者に対して免除措置ができますので、同じく市町村役所の住民担当課の年金係に問合わせてみて下さい。
また、非自発的失業者における国民健康保険税の軽減措置が平成22年4月より始まっています。
事業所の倒産・閉鎖・人員整理など、雇用側の都合により退職を余儀なくされた者のほか、やむを得ない理由による自己都合退職者が国民健康保険に加入した際、申出により国民健康保険税の軽減措置を行ないます。
【対象者】
『雇用保険受給資格者証』を取得しており、かつ、記載内容において、以下の全てを満たす者。
・離職年月日が『平成21年3月31日』以降であること。
・離職日時点での年齢が、65歳未満であること。
・『特定受給資格者』あるいは『特定理由離職者』であること。
(離職理由のコードが、『11,12,21,22,23,31,32,33,34』のいずれかに該当すること。)
【軽減内容】
前年の給与所得が100分の30として計算されます。
【申請方法】
この軽減を受けるためには、市町村役所税務担当課での申請が必要です。
[必要なもの] ・雇用保険受給資格者証(原本あるいは職業安定所発行の写し)
・印鑑(認め印で構いません)
※国民健康保険税の納付書が届いている場合は、差替えいたします。あわせてお持ちください。
国民年金も退職した月の翌月より年金保険料を納めることになっています。
これもまた、上記国保の軽減措置と同じく非自発的失業者に対して免除措置ができますので、同じく市町村役所の住民担当課の年金係に問合わせてみて下さい。
失業保険の個別延長給付について
前職の手続きで受給期間満了が22年3月31日です。
1回目の受給を貰った後、就職が決まったのですが22年3月16日に退社しました。
窓口に行くと31日までの残り13日分支給出来るとの事だったのですが、個別延長給付は出来ないと言われました。
友達が別の窓口で聞いたところ、延長出来ると言われたそうです。
聞き方が悪いのでしょうか?
個別延長給付について教えてください。
前職の手続きで受給期間満了が22年3月31日です。
1回目の受給を貰った後、就職が決まったのですが22年3月16日に退社しました。
窓口に行くと31日までの残り13日分支給出来るとの事だったのですが、個別延長給付は出来ないと言われました。
友達が別の窓口で聞いたところ、延長出来ると言われたそうです。
聞き方が悪いのでしょうか?
個別延長給付について教えてください。
失業給付の延長は自己都合で退職をした場合は
適応はされません。
延長給付を受けられるのは
会社都合で退職をし、規定の就職活動や相談を受けているものの
採用までなかなか至らない方のみです。
あなたがどの様な理由で退職をされたのかは存じませんが
自己都合の退職か会社都合退職かで決まります。
適応はされません。
延長給付を受けられるのは
会社都合で退職をし、規定の就職活動や相談を受けているものの
採用までなかなか至らない方のみです。
あなたがどの様な理由で退職をされたのかは存じませんが
自己都合の退職か会社都合退職かで決まります。
失業保険の受給期間中は旦那の扶養に入れるのでしょうか?
先日、人員整理の為、会社都合で退職することになりました。失業保険の給付は3ヶ月となりそうですので、旦那の扶養に入ってしまいたいのですが、受給中は扶養には入れないのではないか?と知人に言われました。
3ヶ月後には扶養に入る予定なのですが、受給中は国保に入っておいて、受給期間満了で扶養に入ったほうがよいのでしょうか?
読みにくい質問ですみませんが、詳しい方いらっしゃいましたら回答お願いします。
先日、人員整理の為、会社都合で退職することになりました。失業保険の給付は3ヶ月となりそうですので、旦那の扶養に入ってしまいたいのですが、受給中は扶養には入れないのではないか?と知人に言われました。
3ヶ月後には扶養に入る予定なのですが、受給中は国保に入っておいて、受給期間満了で扶養に入ったほうがよいのでしょうか?
読みにくい質問ですみませんが、詳しい方いらっしゃいましたら回答お願いします。
税ではなく、社会保険の扶養ですよね?
>3ヶ月後には扶養に入る予定なのですが、受給中は国保に入っておいて、受給期間満了で扶養に入ったほうがよいのでしょうか?
ん?
3ヶ月後は扶養に入るというのは、社会保険の扶養の範囲(130万)で働くということでしょうか?
それとも専業主婦になるということ?
専業主婦になる場合は、失業保険は申請できないと思います。
失業中かつ求職活動をしている人に支給されるものなのですから・・・。
もし扶養の範囲で仕事を探すということであれば、問題ないと思いますが・・・。
さて、ご質問についてですが、
旦那様の加入している健保の規定によると思います。
私の夫の加入する健保は、
失業した配偶者を扶養者として審査する際、
「離職票」の提示を求めてきます。
離職票を提示することができれば、完全に扶養者として扱われるということです。
健保に離職票が提示できないと、
失業保険の申請でハローワークに提出したとみなされることになるため
(会社からもらっていないというのは、請求すればもらえるので理由にならない・・・)
扶養者として認定されないということです。。
「失業保険を受給する方は扶養者として認定できません」と注意書きまでありました。
他の健保にどのような規定があるかは定かではありませんが、
健康保険組合などは保険料も安く、手当金にも付加給付が多くサービスが充実しているので、
その分扶養者認定は厳しいようです。
政府管掌健康保険は比較的甘い?ような気がします。
まずは健保に直接確認されたほうが良いと思います。
>3ヶ月後には扶養に入る予定なのですが、受給中は国保に入っておいて、受給期間満了で扶養に入ったほうがよいのでしょうか?
ん?
3ヶ月後は扶養に入るというのは、社会保険の扶養の範囲(130万)で働くということでしょうか?
それとも専業主婦になるということ?
専業主婦になる場合は、失業保険は申請できないと思います。
失業中かつ求職活動をしている人に支給されるものなのですから・・・。
もし扶養の範囲で仕事を探すということであれば、問題ないと思いますが・・・。
さて、ご質問についてですが、
旦那様の加入している健保の規定によると思います。
私の夫の加入する健保は、
失業した配偶者を扶養者として審査する際、
「離職票」の提示を求めてきます。
離職票を提示することができれば、完全に扶養者として扱われるということです。
健保に離職票が提示できないと、
失業保険の申請でハローワークに提出したとみなされることになるため
(会社からもらっていないというのは、請求すればもらえるので理由にならない・・・)
扶養者として認定されないということです。。
「失業保険を受給する方は扶養者として認定できません」と注意書きまでありました。
他の健保にどのような規定があるかは定かではありませんが、
健康保険組合などは保険料も安く、手当金にも付加給付が多くサービスが充実しているので、
その分扶養者認定は厳しいようです。
政府管掌健康保険は比較的甘い?ような気がします。
まずは健保に直接確認されたほうが良いと思います。
雇用保険について
雇用保険についてお尋ねします。被保険者になって1年以上はたちますが、月の給料から保険料が引かれている月はマチマチです。
主婦で働ける時間が月によってマチマチだからです。
合計等は会社に聞かないと解りませんが、倒産で解雇になった場合は連続して保険料を引かれていない時は、どのような失業保険の支払いになるのでしょうか?
雇用保険についてお尋ねします。被保険者になって1年以上はたちますが、月の給料から保険料が引かれている月はマチマチです。
主婦で働ける時間が月によってマチマチだからです。
合計等は会社に聞かないと解りませんが、倒産で解雇になった場合は連続して保険料を引かれていない時は、どのような失業保険の支払いになるのでしょうか?
毎月給料の支払いはあるが、雇用保険料の控除はあったり、なかったりマチマチである・・・ということでお話します。
基本手当に関しては倒産・解雇(自己の責めに帰すべき重大な理由によるものをのぞく)等により離職の場合
1年間に被保険者期間が通算して6ヶ月以上(11日以上、給料を貰った日のある月)あるときに受給資格となります。
ご質問のケースではこれに該当するかと思います。
※特定受給資格者に該当し、7日間の待期満了後、3ヶ月の給付制限なしに支給が開始される。
あと保険料について、事業主は毎年6月1日から7月10日までの間に保険料を申告納付することになっています。
本人からの保険料の引去がマチマチなのは、会社で忘れているものなのか、その辺は不明ですので、経理担当者に
確認してください。
※保険料の申告納付の義務は「会社側」にあるので、本人の給料から引去りがないことにより、不利な扱いはないでしょう。
基本手当に関しては倒産・解雇(自己の責めに帰すべき重大な理由によるものをのぞく)等により離職の場合
1年間に被保険者期間が通算して6ヶ月以上(11日以上、給料を貰った日のある月)あるときに受給資格となります。
ご質問のケースではこれに該当するかと思います。
※特定受給資格者に該当し、7日間の待期満了後、3ヶ月の給付制限なしに支給が開始される。
あと保険料について、事業主は毎年6月1日から7月10日までの間に保険料を申告納付することになっています。
本人からの保険料の引去がマチマチなのは、会社で忘れているものなのか、その辺は不明ですので、経理担当者に
確認してください。
※保険料の申告納付の義務は「会社側」にあるので、本人の給料から引去りがないことにより、不利な扱いはないでしょう。
給与のありかたについて質問です。
自営業の店に見習い職人(伝統工芸)として雇われています。
給与も少なく(会社員の半分くらい)、社会保険・労災・失業保険等ありません。
五年目にして給与が少し上がったのですが、内3000円を退職積み立て金としてひくと言われました。
①積立てといっても財形のような運用があるわけでなし、毎月受けとって自分で貯蓄した方がいいのでは。
②失業保険に自身で申請することはできないのか
家内工業で他人は私だけなので待遇改善も言いづらく、言っても、検討するとか、昔はこうだったみたいな話しになってしまいます。
休みは日祝で就業時間は9時から7時くらい。残業や有給という概念はありません。
家族なら融通もきくのでしょうが、このまま続けるのはつらいです。本当は技術をみにつけて独立したいですが資金をためることもできず先を考えると八方塞がりです。
どなたかお知恵かしてください。
自営業の店に見習い職人(伝統工芸)として雇われています。
給与も少なく(会社員の半分くらい)、社会保険・労災・失業保険等ありません。
五年目にして給与が少し上がったのですが、内3000円を退職積み立て金としてひくと言われました。
①積立てといっても財形のような運用があるわけでなし、毎月受けとって自分で貯蓄した方がいいのでは。
②失業保険に自身で申請することはできないのか
家内工業で他人は私だけなので待遇改善も言いづらく、言っても、検討するとか、昔はこうだったみたいな話しになってしまいます。
休みは日祝で就業時間は9時から7時くらい。残業や有給という概念はありません。
家族なら融通もきくのでしょうが、このまま続けるのはつらいです。本当は技術をみにつけて独立したいですが資金をためることもできず先を考えると八方塞がりです。
どなたかお知恵かしてください。
君は見習いだろ?
残業、有給?
見習いやめたら?
そんな弟子はいらんぜ
君は職人には向いていないようだ
やめなさい
残業、有給?
見習いやめたら?
そんな弟子はいらんぜ
君は職人には向いていないようだ
やめなさい
役員を辞任し退職をしました。失業保険の給付手続きをしようとしたら会社側から離職票が発行できないという回答がきました。正社員から役員就任してたのですが、この場合、失業保険給付資格がないのでしょうか?
今年1月に正社員から役員就任しました。
私も、知識がなかった為、雇用保険被保険者資格喪失確認通知書というのが、半年たってから
ようやく手元に来て雇用保険被保険者の資格が無くなったということは・・・と
ネットなどでも調べてみたのですが、社員だった最終月が一年を上回っていなければ、差し引かれた期間分は
失業保険受給を受けれるとも知人から聞いていたので、退職早々にハローワークに行こうと思お居
離職票の話をきいたところ、私のケースだと“離職票は発行できない”と会社から連絡がありました。
私の場合、失業保険給付を受けるのは本当に無理なのでしょうか?
可能であれば、その方法をアドバイス下さい。
職場の経営状況も悪かった為に、先月の役員報酬も受け取れるか未定なので、
転職活動ははじめているものの、万が一の事を考えハローワークで失業給付の手続きを考えていたので困っております。
よろしくお願い致します
。
今年1月に正社員から役員就任しました。
私も、知識がなかった為、雇用保険被保険者資格喪失確認通知書というのが、半年たってから
ようやく手元に来て雇用保険被保険者の資格が無くなったということは・・・と
ネットなどでも調べてみたのですが、社員だった最終月が一年を上回っていなければ、差し引かれた期間分は
失業保険受給を受けれるとも知人から聞いていたので、退職早々にハローワークに行こうと思お居
離職票の話をきいたところ、私のケースだと“離職票は発行できない”と会社から連絡がありました。
私の場合、失業保険給付を受けるのは本当に無理なのでしょうか?
可能であれば、その方法をアドバイス下さい。
職場の経営状況も悪かった為に、先月の役員報酬も受け取れるか未定なので、
転職活動ははじめているものの、万が一の事を考えハローワークで失業給付の手続きを考えていたので困っております。
よろしくお願い致します
。
>>私の場合、失業保険給付を受けるのは本当に無理なのでしょうか?
>>可能であれば、その方法をアドバイス下さい。
役員が無条件に雇用保険に加入できないわけではなく、
様々な条件を聞かないと分かりません。
以下の質問の詳しい回答がないと判断できません。
(1)給与明細は役員報酬一本(役員報酬のみ)ですか?
(2)ほかに従業員分の給与はありましたか?
(3)取締役のほかの役職はありましたか?
**部長、**本部長、**支店長など
(4)給与明細から雇用保険はひかれていましたか?
(5)役員就任はいつのことですか?
(6)役員就任前は、雇用保険にどのくらいの期間加入していましたか?
>>役員の期間は、役員報酬一本で、兼務役員ではないです。
役員1本で、登記簿にも載っていたということですと、
労働者ではなく経営者です。
しかし、2009年1月~12月は正社員では、雇用保険に
加入していたなら、従業員として加入していた期間の雇用保険の
受給資格はあります。
「離職日前の2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上
ある雇用保険に加入していた月が12か月以上ある」に該当していれば、
ですが。
しかし受給できるとしても、昨年12月から1年以内の分だけですから、
受給日数の全てが対象になるわけではありません。
役員就任が「会社都合の資格喪失」だと解釈されるなら、3ヵ月の
支給制限期間はありません。(HW確認が必要:HWでも担当によって
違う場合もありますので)
この場合なら、辞任時期(9月?)から11月まで、支給期間は3~4ヵ月
程度になります。
従業員期間分を記載した離職票を会社から支給してもらって
ください。
>>可能であれば、その方法をアドバイス下さい。
役員が無条件に雇用保険に加入できないわけではなく、
様々な条件を聞かないと分かりません。
以下の質問の詳しい回答がないと判断できません。
(1)給与明細は役員報酬一本(役員報酬のみ)ですか?
(2)ほかに従業員分の給与はありましたか?
(3)取締役のほかの役職はありましたか?
**部長、**本部長、**支店長など
(4)給与明細から雇用保険はひかれていましたか?
(5)役員就任はいつのことですか?
(6)役員就任前は、雇用保険にどのくらいの期間加入していましたか?
>>役員の期間は、役員報酬一本で、兼務役員ではないです。
役員1本で、登記簿にも載っていたということですと、
労働者ではなく経営者です。
しかし、2009年1月~12月は正社員では、雇用保険に
加入していたなら、従業員として加入していた期間の雇用保険の
受給資格はあります。
「離職日前の2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上
ある雇用保険に加入していた月が12か月以上ある」に該当していれば、
ですが。
しかし受給できるとしても、昨年12月から1年以内の分だけですから、
受給日数の全てが対象になるわけではありません。
役員就任が「会社都合の資格喪失」だと解釈されるなら、3ヵ月の
支給制限期間はありません。(HW確認が必要:HWでも担当によって
違う場合もありますので)
この場合なら、辞任時期(9月?)から11月まで、支給期間は3~4ヵ月
程度になります。
従業員期間分を記載した離職票を会社から支給してもらって
ください。
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