事業縮小で勤務時間が減り退職したいのですが、失業保険の対象になりますか?会社都合になるのでしょうか?
飲食店でアルバイトをしていて4月で2年というところで、営業時間が変更される事になりました。
ランチがなくなるため働ける時間が収入希望と合わなくなり、辞めたいのですが失業保険の対象になりますか?
問題なのは勤めて2年近くになるけれども、保険加入からは半年に満たないのです。

昼限定のパートさんは事実上の解雇ですが、昼夜通してバイトしていた息子には夜だけ働くという選択はあります。
でも夜だけでは収入的に少なく時間調整をしてもらっていました。
昼が無くなると困るので、辞めて他を捜すつもりでいるようです。
こういう場合は失業保険の対象になりますか?会社都合になるのでしょうか?
>問題なのは勤めて2年近くになるけれども、保険加入からは半年に満たないのです。
残念ながらこの期間では、失業保険は貰えません。
会社の倒産でも最低6箇月は必要です。
夜だけの仕事で、週20時間以上超えるようであれば、雇用保険の被保険者であり続けられますが、最低1年が必要になります。
失業保険と再就職手当について
ご閲覧ありがとうございます。

タイトルについてなのですが、22年3月に会社を退職し、22年5月13日に新しい会社に就業しました。

その際、再就職手当をもらったのですが、今の会社を退職する場合、雇用保険は1年以上支払っているのでこの場合、失業保険は適用されるのでしょうか?

過去3年以内に再就職手当や常用就職支度手当を受給していないものが再就職手当の資格要件だったと思うのですが・・・。

又、現在就業中の会社での残業代が1ヶ月45時間以上超えているのが半年以上続いています。

この場合、退職し失業保険を申請した場合、即日給付には該当するのでしょうか?

お手数ですがどなたか詳しい方ご教授願います。

※残業45時間以上は給与明細にも時間数が明記されています。
再就職手当、常用就職支度手当については過去3年以内に受給していればダメですが、失業給付は受けられます。
そして、雇用保険の被保険者期間が12ヶ月以上あれば自己都合退職であっても受給できます。(会社都合なら6ヶ月以上)
また、時間外の件ですが退職前3ヶ月以上連続して45時間以上の時間外があれば「特定受給資格者」に認定される可能性があります。
認定された場合は、申請して7日間は待期期間ですが、翌日から支給対象期間に入りますが、実際に受け取れるまでは1ヶ月近くかかります。
離職票を持ってハローワークに申請に行く時、時間外が証明できるものを持って行ってください(給与明細書等)
職業訓練中のアルバイトにおける、週20時間以上の考え方についての質問です。

失業保険の受給が終了したものの、就職先がまだ見つかっておらず、
職業訓練を受けることにしました。

アルバイトをしながらになります。
ただ、職業訓練中のアルバイトは週20時間以上はNGと聞いています。

そこで、バイトA【5時間×週3=15時間/週】で検討中なのですが、

ここに、バイトBを掛け持ちした場合はどうなるのでしょうか?

バイトB【5時間×週2=10時間/週】を追加した場合、

【A+B=25時間/週】と見なされるのでしょうか?

週20時間以上はNGというのは、雇用保険への加入が絡んでくるからということで、

掛け持ちの場合は問題ないのでしょうか?

教えていただけるとうれしいです。

宜しくお願いします。
職業訓練受講中に失業給付を受給している人はアルバイトは週20時間以内でなければ就職とみなされる為に失業給付の停止や職業訓練の強制退校などがあるため、厳しく指導されます。

ですが、質問者さんのように失業給付を受給していなければ不正受給などのことがありませんのでハローワークの監視などがされないと思います。

好きな時間にアルバイトを週何時間行っても雇用保険に加入するかどうかの問題ですので特に問題はありません。

ですが、職業訓練受講者は失業者でなければならないと言うことに反しますので発覚すれば強制退校処分になってしまう物と推測されます。

アルバイトの掛け持ちをしてバイトA20時間、バイトB20時間にして失業保険の加入をしなければ問題はありません。

良くない事ですが、バイト先に事情を説明して失業保険に加入しないことも可能だと思います。
失業保険と扶養について
平成17年から今月まで平日フルタイム勤務のアルバイトをしておりました。
しかし会社側が健康保険・失業保険の加入をしておりませんでした。有給もありませんでした。
その為ハローワークに相談したところ、2年間は遡って会社側からも雇用保険料を徴収することができるので手続きにくるよう勧められました。

仕事を辞めた後は主人の扶養に入る予定です。今年の収入は約80万くらいなのですが、失業保険の給付を受けられたとして103万以内であれば税収入の面での扶養を外れなくても大丈夫なのでしょうか?

失業保険の給付金額がどれくらいになるのか全く分からないので、どうしたらいいのか困っています。

サイトで調べてみたら30歳以上45歳未満7,070円とありました。これは日額で、この金額×30日間ということなのでしょうか?需給日数としては3ヶ月間ということになりますか?
需給期間、積極的に就職活動をしなければならないようなのですが毎月何社かに履歴書を送ったりしないとダメなのでしょうか?

主人の会社に提出する書類の中に、失業保険の給付を受けるかどうかという欄があるのですがそこにチェックすると扶養手当がもらえなくなる可能性もありますか?

分からないことだらけですが、アドバイスお願いいたします。
>失業保険の給付を受けられたとして103万以内であれば税収入の面での扶養を外れなくても大丈夫なのでしょうか
失業給付金は「課税」の対象外です。所得税上は所得とはなりません。

>30歳以上45歳未満7,070円とありました。これは日額で、この金額×30日間ということなのでしょうか?
7,070円は「基本手当」の上限です。

>需給日数としては3ヶ月間ということになりますか?
「受給期間」は、年齢・雇用保険の被保険者期間および退職理由により異なります。

>需給期間、積極的に就職活動をしなければならないようなのですが毎月何社かに履歴書を送ったりしないとダメ?
積極的な就職活動の方法は、必ずしも履歴書を送付しなければならないという規定はありません。

>主人の会社に提出する書類の中に、失業保険の給付を受けるかどうかという欄があるのですがそこにチェックすると扶養手当がもらえなくなる可能性もありますか?
ご指摘の書類は、おそらく「健康保険」の被扶養者としての資格を継続することが可能か否かを判断するための書類かと存じます。「扶養手当」支給の有無は企業の規定に基づきます。
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