私は北国の人間です。会社は今まで国民保険でしたが、今年から社会保険に変わりました。北国のため冬期間は事業の大幅な縮小のため失業保険がかかっておりました。
今年から社会保険になりました。失業保険は今まで通りかけてもらえるのでしょうか?
失業保険でなく、雇用保険といいます。

雇用保険の被保険者になる範囲は、一般に社会保険(健康保険、厚生年金)の被保険者になる範囲より広いです。

これまでのように「雇用保険だけ」というケースはあっても、「健康保険、厚生年金だけ」というケースはほぼないでしょう。

給与明細はありますか? 上記の保険料は、あなたと会社が折半して払います。給与明細で、雇用保険が引かれていることを確認してくださいね。
私は今妊娠中で、7月7日に出産予定です。現在派遣社員として働いてます。
5月中旬くらいで辞めようと思っていました。辞めたら国保に加入しようと思っています。

旦那は都合により、3月末で会社を辞めました。社会保険に入ってたんですが、辞めたので、国保に加入しました。次の仕事はまだです・・・・・。

とりあえず、出産一時金は加入期間は関係なく、保険に入っていればもらえると聞き、安心しました。
それでも、1円でも多くもらえるものはもらいたいとおもっています・・・。
調べたら、失業保険というものがあると聞きました。
でも、私が派遣で働き始めたのは去年の10月ですが、社会保険に加入したのが12月からなのです。失業保険は満6ヶ月雇用保険に加入していないといけないと書いてありました。
そうすると、5月末まで働けばいいという事なのでしょうか??

まだまだ世間知らずなのに、赤ちゃんを産むと決めて、今保険のこととか色々勉強中です。何か他にもあれば、教えていただきたいです。
〉社会保険に加入したのが12月からなのです。
サラリーマンについて「社会保険」(求人広告などでの「各種社会保険」「社保あり」)といったら、健康保険・厚生年金・雇用保険・労災保険のことです。

あなたが言っているのは「健康保険」では?(医者に行ったときに窓口で保険証を出す制度)

問題なのは「雇用保険」にいつ加入したかです。
明細などで確認できませんか?

※おそらく、雇用保険は最初から加入させ、健康保険・厚生年金は、最初の2ヶ月間は違法に加入させなかったのでしょう。

〉失業保険というものがあると聞きました。
正確には「雇用保険」の「基本手当」です。

しかし、手当は、今すぐに再就職できる人にしか出ません。
あなたは、出産のため再就職できませんから(理由は他の回答の通り)、受ける資格がありません。
どんなに早くても、出産の8週間後以降に受けることになります。

現実には、育児のため再就職は無理でしょうから、「受給期間延長」(受給資格がある期間を延長する)の手続きを取り、再就職できるようになってから受けるべきでしょうし、現実にも受けられないでしょう。
退職後の健康保険、年金加入、離職票について
厚生年金加入の配偶者がいます。
私が、5月10日付で自己都合で退職しました(厚生年金加入でした)。
現在離職票待ちです。
年金等の5月分の負担は私になるのでしょうか。
だとすれば、国民健康保険、国民年金に加入するとしたら、失業保険受給までは実質4ヶ月自分で払うと考えるべきですよね。
また、年金、健康保険の切り替えは14日以内ということですが、14日をすぎて手続きとなると処理はどうなるのでしょうか。
離職票は保険、年金の手続きおよびハローワークにももっていかなければいけないようですが、見せるだけで、すぐ返却してくれるのですか。
離職票が届くのがいつか確定できません。
14日以内に間に合うように届いたとしても、ぎりぎりだと、配偶者の扶養に入るとしたら、会社か配偶者に手続きをしてもらう事になるようですが、14日以内にしてもらえるかどうかあやしいです。
扶養に入れたとしても、失業保険の受給がはじまったら、喪失手続きをしてもらわないといけないんですよね。
できれば、ハローワークの職業訓練校に入校したいと考えています。
もったいないと思いますが、とりあえず、国民年金、国民健康保険に加入を考えた方がいいでしょうか。
考えがまとまらなく、中途半端な長い文章ですみません。
健保、年金ともに月末の日の加入しているところに支払いますから、国年、国保加入になりますと今月分は国保・国年に支払うことになります。また、奥様の被扶養者になれば、その日から資格を喪失します。健保の被扶養者の認定は、おそらく申請事由の生じた日からになると思います。したがって、今時点では、とりあえず奥様の勤務されている事業所の健保・年金の担当者に相談されるのがよいでしょう。
失業保険の受給者になれば、被扶養者から外れたことを証明できる書類と印鑑を持って、市役所で国保の加入手続きをされてください。国年は社会保険事務所へ。
なお、届出が特別な理由がないにもかかわらず、14日以内にされなかった場合、国保は遡及適用を受けられなくなり、その間の医療費が生じれば自費診療となる可能性があります。国年はその程度では影響がないですね。もちろん、資格取得事由が生じた月からの年金料の請求はきっちりきますが。
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