今の失業保険受給資格って1年働かないとダメなのでしょうか?
前は、半年だったのは憶えているのですが、直々変わるので今はどうなのでしょうか?

私の現状は契約社員です。前回、早期就職
の祝い金を受け取ったのと、今回、6ヶ月で契約を更新ししないで辞めるので自己都合退職になります。この場合は、そもそも受給資格はあるのでしょうか?
半年というのはわかりかねます。
過去1年以内に6ヶ月以上が最低限必要です。
これは、特定受給資格者の場合であって、
ふつうは24ヶ月以内に12ヶ月以上となります。

質問にある祝い金の出所・正体がわかりません。
自己都合退職にいたるまでの雇用保険経緯がわかりません。
自己都合であっても、過去24ヶ月以内に12ヶ月掛けていたなら受給資格はあります。
ただし、自己都合ですから待期期間が設定されるのでただちには受け取れません。

なお、祝い金にしても何であっても、雇用保険がらみで手当を受け取ったら雇用保険はリセットされます。その場合は新ためて24ヶ月以内の条件を満たさなければなりません。
失業保険について教えてください。
パート勤務で週に2.3日の契約で、実働 月8日~多い時で14日勤務で1年3か月続けました(失業保険には入っています。)

が今回退職にすることになり 会社から11日勤務が12か月ないと失業保険はもらえないと言われました。
有給もまだのこっていますが、給料はいらないから、さかのぼって11日未満の給与に有給をつけてもらえば12か月になりますが。可能ですか?
常識的に無理だと思いますが、、契約時2.3日なので11日に満たない日も当然ありますが、失業保険には加入して、もらえないものなんでしょうか?
そして、もらえるとしたら いくらぐらいなのか? 計算方法ご存じの方教えてください。
11日満たない月に有休を付与させるということですよね。
そんなことしたら会社もあなたも捕まりますよ。
絶対にできませんし、会社も了承しないと思います。

今回カウントして仮に11日以上が10か月あるならば
次の就職先で11日以上が2か月あれば受給資格は
発生します。(2年間に11日以上ある月が12か月以上)


計算方法は別の方が回答されていますが、それより大事なのは
正しい受給資格を取ることです。
失業給付(基本手当)を受給するためには、離職前の2年間に被保険者期間が12ヵ月以上(倒産・解雇等の理由により離職された場合は離職前の1年間に被保険者期間が6ヵ月以上)必要になりますが、この期間内に
同じ会社に1年勤め、自己都合で退職した後、失業保険の申請をしないうちに次の仕事に就き、2ヵ月で解雇されましたが、この場合給付制限はあるのでしょうか。
その2か月は雇用保険加入でしたか?
加入ならそこの退職理由が採用されますから会社都合で給付制限3ヶ月はありません。
ただし、そこの2か月では期間が足りませんから前職の離職票もそろえて申請することが必要です(通算するため)
職業訓練校(パソコン初級)に通おうと思ってます。

しかし訓練期間が4月下旬~6月の約2ヶ月間なのですが、訓練が始まる数日前に受給資格日数が終了してしまうので、受験は出来るけど、1ヶ月半
は無収入になってしまうとハローワークの方に言われました。
他の質問で失業保険の受給日に行かず、短期間のバイトをすれば訓練延長給付がもらえるとありましたが本当に可能でしょうか?

それかいっそのこと早い仕事を見つけた方がいいのでしょうか?25歳女なので仕事事態はすぐ見つかると思います。
しかし家庭の事情により0800~1800、土日休みでないと働けません(個人的には朝6時からでも大丈夫なので悔しい…)
そう思うと事務もいいなと思いましたがワードエクセル必須で…。パソコンは簡単な操作はできますが、あまり得意と大きな声で言えないので職業訓練を受けようと思ったわけです。


実は精神な病気の疑いがあり精神障害者福祉手帳を取得しようと思っていたのですが、検査したところ障害があるとはいえませんでしたがグレーゾーンでした。
障害者職業支援施設によるとそのような結果でも相談次第では手帳を取得する事も出来るそうです。
そうすれば受給資格日数が伸びるので職業訓練中でも失業給付金がもらえるかと思いました。ちなみに検査の結果が出る前は障害者として相談してたので大丈夫かと思います。

どれすればいいか分からないので知恵を貸して下さい。
俗に言う「認定日飛ばし」や「就労等での所定給付日数を伸ばす行為」の場合、訓練延長給付は認められず適用されません。

あくまでも、当初の給付日程通りの残日数となります。

また、就職困難者(障害者等)とされるためには、原則として、初回失業認定を受ける前に障害者手帳を呈示しなければなりません。
(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳)

但し、運用上の努力義務として、厚生労働省がハローワークに通達を出しており、この通達「失業認定の在り方の見直し及び雇用保険受給資格者の早期再就職の促進等について」により、「受給資格決定時に就職困難者であるか否か判明していない場合、審査の結果により、安定所の処分を変更して、遡及して一括認定を行なうことができる」とされています。

「受給資格決定時に」ということですから、初回失業認定を受けて基本手当(失業給付)の受給が始まってしまった後では、ダメです。

受給資格決定のときに、「就職困難者に該当するかもしれないが、まだわからない」「障害者手帳の交付を受ける手続きを進めている」と伝えていなければなりません。

場合によっては、役所で「手帳の交付手続きを進めている」旨の一筆(証明書類)が必要となることもあります。

なお、これが適用されるかどうかはハローワークの裁量によりますので、必ず適用される、という性質のものではありません。

あくまでも「最初に障害者手帳を呈示しなければならない」というのが原則です。

よって、訓練延長給付は受けられないと思われます。
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