8月20日に会社を辞めることになったのですが。9月よりアルバイトをしようと思っています。
ご覧頂きありがとう御座います。
約2年間正社員として勤務していたため雇用保険には入っていたので保障を受けることが出来るのはしっているのですが詳しい事を調べようとwebページをたくさん見たのですがいまいち雇用保険&失業保険等が理解できないでいます。
出来れば保険に入っていたので制度を利用したいのですがアルバイトを9月より始めると制度を受けることは出来ないのでしょうか。
はじめて退職するのであまりにも知識が無く申し訳御座いませんが分かりやすく説明されているWebページ等御座いましたらおしえていただけないでしょうか。
分かり難い文章で申し訳ないのですがよろしくお願い致します。
ご覧頂きありがとう御座います。
約2年間正社員として勤務していたため雇用保険には入っていたので保障を受けることが出来るのはしっているのですが詳しい事を調べようとwebページをたくさん見たのですがいまいち雇用保険&失業保険等が理解できないでいます。
出来れば保険に入っていたので制度を利用したいのですがアルバイトを9月より始めると制度を受けることは出来ないのでしょうか。
はじめて退職するのであまりにも知識が無く申し訳御座いませんが分かりやすく説明されているWebページ等御座いましたらおしえていただけないでしょうか。
分かり難い文章で申し訳ないのですがよろしくお願い致します。
失業給付は自己都合で退職した場合3ヶ月間の待機期間がありその後支給されます。
失業給付は早く安定した職を得られるよう就職活動を行うための支援なので
指定された日時に、定期的にハローワークに通い認定を受けなければなりません。
就職活動をしている実績も必要です。
なお支給されている期間はアルバイトなどで収入があった場合その日数分は支給されません。
アルバイトでも雇用保険に入れる場合もあります。
仕事に就ける状況ならばここで失業給付を受けるよりも
アルバイトをしてお給料をもらって、雇用保険もかけ続けてのほうがよいでしょう。
そのほうが次に仕事を辞めたとき、すぐには職が見つからなかった時
失業給付を受けられる期間が長くなりますから。
(当然のことながら保険をかけていた期間が2年よりも5年超、10年超のほうが失業給付の受給期間が長くなります。)
失業給付は早く安定した職を得られるよう就職活動を行うための支援なので
指定された日時に、定期的にハローワークに通い認定を受けなければなりません。
就職活動をしている実績も必要です。
なお支給されている期間はアルバイトなどで収入があった場合その日数分は支給されません。
アルバイトでも雇用保険に入れる場合もあります。
仕事に就ける状況ならばここで失業給付を受けるよりも
アルバイトをしてお給料をもらって、雇用保険もかけ続けてのほうがよいでしょう。
そのほうが次に仕事を辞めたとき、すぐには職が見つからなかった時
失業給付を受けられる期間が長くなりますから。
(当然のことながら保険をかけていた期間が2年よりも5年超、10年超のほうが失業給付の受給期間が長くなります。)
失業保険受給終了後の国民健康保険と国民年金について
前にも同様の質問をさせていただきましたが再度質問です。
9月10日で失業保険の受給が終了し夫の扶養に再度入ろうと思い、現在夫の会社に書類を提出し手続き待ちです。
国民健康保険の支払いが10月1日にせまっているのですが、その分を支払うべきなのか分からず明日にでも市役所に行って聞いてこようと思っています。
そこで質問なのですが、まだ扶養の申請中ですがそのような状態でも市役所に質問に行ってどうにかなるものなのでしょうか??
支払日をすぎると延滞金などが発生しそうなので、できれば今月中に払うべきか否かを知りたいです。
そもそも国民年金と違って国民健康保険は月ごとの支払いでないのでどこまで支払い義務があるのかよく分からないのが現状です。
前にも同様の質問をさせていただきましたが再度質問です。
9月10日で失業保険の受給が終了し夫の扶養に再度入ろうと思い、現在夫の会社に書類を提出し手続き待ちです。
国民健康保険の支払いが10月1日にせまっているのですが、その分を支払うべきなのか分からず明日にでも市役所に行って聞いてこようと思っています。
そこで質問なのですが、まだ扶養の申請中ですがそのような状態でも市役所に質問に行ってどうにかなるものなのでしょうか??
支払日をすぎると延滞金などが発生しそうなので、できれば今月中に払うべきか否かを知りたいです。
そもそも国民年金と違って国民健康保険は月ごとの支払いでないのでどこまで支払い義務があるのかよく分からないのが現状です。
貴方の状態で市役所に質問に行くのは問題ありません。ありのままお話いただいて大丈夫でしょう。
窓口に行かなくても、手元に国保の保険証を用意しておけば電話でも済む内容かもしれません。
国保は仰るとおり、今年度分を何期かに分けて払うようになっている市町村が多いので、納期の分が○月分、のような明確さがないため、曖昧で困りますよね。
ただ、今回の貴方のような状態でしたら、10/1納期分は支払っておくほうがいいと思います。
後から扶養の保険証が届いたら、遡って国保を抜ける手続きをなさってください。納めた税金が多ければ還付されますし、足りないなら追徴されます。
ここから追加です。
もし精算段階で納めた税金が足りなければ、市役所から納付書が届きます。
逆に多ければ、同じく市役所から、「多い分を還付しますから口座番号または直接受け取りに来てください」という主旨の通知が届きます。通知に従って手続きすれば大丈夫です。
窓口に行かなくても、手元に国保の保険証を用意しておけば電話でも済む内容かもしれません。
国保は仰るとおり、今年度分を何期かに分けて払うようになっている市町村が多いので、納期の分が○月分、のような明確さがないため、曖昧で困りますよね。
ただ、今回の貴方のような状態でしたら、10/1納期分は支払っておくほうがいいと思います。
後から扶養の保険証が届いたら、遡って国保を抜ける手続きをなさってください。納めた税金が多ければ還付されますし、足りないなら追徴されます。
ここから追加です。
もし精算段階で納めた税金が足りなければ、市役所から納付書が届きます。
逆に多ければ、同じく市役所から、「多い分を還付しますから口座番号または直接受け取りに来てください」という主旨の通知が届きます。通知に従って手続きすれば大丈夫です。
失業保険と健康保険の軽減手続きについて詳しい方教えて下さい。
今回妊娠→切迫流産で派遣契約を切られました。離職票には理由4Dと記載があります。
夫の給料だけでは税金関係全部払って生活
はギリギリなので役所に相談したら国保の軽減手続きがあると教えて貰いました。
よく調べると特定理由離職者の33に当たるので軽減の対象になるのかな?と思ったのですが、
理由コード33は妊娠、出産で失業保険を延長した場合のみでしょうか?
失業保険を延長すると、雇用保険受給資格者証が貰えないので健康保険の軽減の申請ができません…
市役所、ハローワークに問い合わせましたが的確な回答貰えませんでした。
ネットでも調べましたが人によって回答が色々で困惑しています。
詳しい方、実際手続きした方がいればよろしくお願い致します!!
今回妊娠→切迫流産で派遣契約を切られました。離職票には理由4Dと記載があります。
夫の給料だけでは税金関係全部払って生活
はギリギリなので役所に相談したら国保の軽減手続きがあると教えて貰いました。
よく調べると特定理由離職者の33に当たるので軽減の対象になるのかな?と思ったのですが、
理由コード33は妊娠、出産で失業保険を延長した場合のみでしょうか?
失業保険を延長すると、雇用保険受給資格者証が貰えないので健康保険の軽減の申請ができません…
市役所、ハローワークに問い合わせましたが的確な回答貰えませんでした。
ネットでも調べましたが人によって回答が色々で困惑しています。
詳しい方、実際手続きした方がいればよろしくお願い致します!!
まず、失業保険という保険はありません。
出産育児等で、雇用保険の失業給付の受給期間の延長を申し込まれるのであれば、ご主人の扶養になれますよ。
そのほうが、減額、免除等めんどくさい手続きは不要です。
ご主人の会社に、ご主人が、奥様を健康保険の扶養に入れたいというだけです。
会社より必要書類への記入、添付確認書類の提出(コピーで良いです)の連絡がきますので、いわれたとおりに記入して、提出すればよいです。
また、雇用保険受給資格者証だけが減額判断の書類ではないはずです。受給延長の理由などがはっきりわかっているのであれば、受給期間延長の証明書を提出すればよいと思いますが、、、昔はこれでないと、、、と言われたこともありましたが、証明できる書類(公的なもの)があればよいはずです。
国民健康保険、国民年金のことをハローワークに聞いても回答は出ません。
市区町村役場にてハローワークの受給期間の延長を聞いても回答は得られません。
ハローワークでは、理由コードが33なので、国民健康保険、国民年金の減額制度が受けられます。必要な手続きは市区町村役場で確認してといわれます。
市区町村役場では、理由コードが33と記載されている、雇用保険の受給資格者証を持ってくれば手続きします。といわれるはずです。
順番があるのです。雇用保険の受給資格者証また、受給期間延長の手続きの証明をもって、市役所に行くのです。手元に何の書類もないまま聞き歩いても回答は変わりません。
まずは、ご主人の会社で扶養に入れると思いますので、そちらの確認からしてみてください。
無理は禁物です。あなたが動き回るより、ご主人やご家族の方に動いてもらいましょう。
お体お大事に。
<補足より>ハローワークにいかれて手続きしましたか?
特定理由離職者になるかどうかもわからない状態なのではないでしょうか?
離職票をもってハローワークに手続きしてみてください。その結果、離職理由が決まります。派遣契約を途中解約されたのか、自己都合なのかが良くわかりませんが、離職コード33は正当な理由のある自己都合退職になります。解雇は11.12、雇い止めは21.22、こちらでも健康保険の減額は該当すると思いますけど、、、離職コード33だけが減額対象ではないはずです。
出産育児等で、雇用保険の失業給付の受給期間の延長を申し込まれるのであれば、ご主人の扶養になれますよ。
そのほうが、減額、免除等めんどくさい手続きは不要です。
ご主人の会社に、ご主人が、奥様を健康保険の扶養に入れたいというだけです。
会社より必要書類への記入、添付確認書類の提出(コピーで良いです)の連絡がきますので、いわれたとおりに記入して、提出すればよいです。
また、雇用保険受給資格者証だけが減額判断の書類ではないはずです。受給延長の理由などがはっきりわかっているのであれば、受給期間延長の証明書を提出すればよいと思いますが、、、昔はこれでないと、、、と言われたこともありましたが、証明できる書類(公的なもの)があればよいはずです。
国民健康保険、国民年金のことをハローワークに聞いても回答は出ません。
市区町村役場にてハローワークの受給期間の延長を聞いても回答は得られません。
ハローワークでは、理由コードが33なので、国民健康保険、国民年金の減額制度が受けられます。必要な手続きは市区町村役場で確認してといわれます。
市区町村役場では、理由コードが33と記載されている、雇用保険の受給資格者証を持ってくれば手続きします。といわれるはずです。
順番があるのです。雇用保険の受給資格者証また、受給期間延長の手続きの証明をもって、市役所に行くのです。手元に何の書類もないまま聞き歩いても回答は変わりません。
まずは、ご主人の会社で扶養に入れると思いますので、そちらの確認からしてみてください。
無理は禁物です。あなたが動き回るより、ご主人やご家族の方に動いてもらいましょう。
お体お大事に。
<補足より>ハローワークにいかれて手続きしましたか?
特定理由離職者になるかどうかもわからない状態なのではないでしょうか?
離職票をもってハローワークに手続きしてみてください。その結果、離職理由が決まります。派遣契約を途中解約されたのか、自己都合なのかが良くわかりませんが、離職コード33は正当な理由のある自己都合退職になります。解雇は11.12、雇い止めは21.22、こちらでも健康保険の減額は該当すると思いますけど、、、離職コード33だけが減額対象ではないはずです。
今月会社が倒産しそうです。
入社が今年の3月19日なのですが、倒産が9月20日以降で、6か月分雇用保険料を納めて
いれば失業保険はもらえるのでしょうか。
過去に住民税が特別徴収に切り替わっていなくて、自分で気がついたこともあり、ちゃんと
雇用保険に加入できているのか不安です。調べる方法はあるのでしょうか。
また、倒産とは、どの時点で倒産と確定されるのでしょう。
特定受給者も、7日間の待機期間が必要ですか?
せっかく入ったばかりなのに、今は業者さんへの支払いもできず今月会社に入金の予定も
ないようです。とても不安です。
入社が今年の3月19日なのですが、倒産が9月20日以降で、6か月分雇用保険料を納めて
いれば失業保険はもらえるのでしょうか。
過去に住民税が特別徴収に切り替わっていなくて、自分で気がついたこともあり、ちゃんと
雇用保険に加入できているのか不安です。調べる方法はあるのでしょうか。
また、倒産とは、どの時点で倒産と確定されるのでしょう。
特定受給者も、7日間の待機期間が必要ですか?
せっかく入ったばかりなのに、今は業者さんへの支払いもできず今月会社に入金の予定も
ないようです。とても不安です。
今の状況からすると、あなたの給料も危ないんじゃないですか。「とても不安です」なんて言ってる場合ではありませんね。経営者にはっきり聞かないと夜逃げされますよ。銀行取引が手形決済の場合、2回の不渡りで銀行取引停止、倒産です。それにしても気づくのが遅すぎます。
失業保険の給付について質問させていただきます。少し理解が足りない為不明な点はご指摘お願いします。
ハローワークへ三回以上相談をしに行き、5月で手当てをいただける予定ではありますが、ここで疑問があります。
5月頭で手当てがいただける予定ですが5月の後半で入籍をさせていただきます。旦那の扶養に入りますが、扶養に入った後は続けて手当てをいただけるのでしょうか。
よろしくお願いします。
ハローワークへ三回以上相談をしに行き、5月で手当てをいただける予定ではありますが、ここで疑問があります。
5月頭で手当てがいただける予定ですが5月の後半で入籍をさせていただきます。旦那の扶養に入りますが、扶養に入った後は続けて手当てをいただけるのでしょうか。
よろしくお願いします。
ominous_curveさんの回答は間違っていますね。
健康保険の扶養に入る入れないということはハローワークには関係がありませんし雇用保険の不正受給でもありません。
関係があるのは旦那さんの所属している健康保険組合です。
もし会社の健康保険組合なら失業給付をもらっているだけで扶養に入れない場合もありますからそこに確認してみてください。
また協会けんぽの場合はあなたの基本手当日額が3612円以上なら扶養に入れない場合がほとんどです。
それは所得税法の年収130万円のしばりに関係しています。
この3612円以上のみダメと言うのは会社の健康保険組合でもまれにあります。
だまって扶養にはいって保険組合に発覚すればペナルティーがあったり、治療費7割の組合負担分を一度に請求されるなど大変なことになります。隠しても最初は分からなくても分かるようなシステムになっていますから正直に保険者に話して規定どおりにしたほうがいでしょう。
「補足」
おっしゃることが正当な手続きと言うか受給方法です。
ただ、扶養に入っていない期間(受給期間)は国保に加入する必要はあります。
健康保険の扶養に入る入れないということはハローワークには関係がありませんし雇用保険の不正受給でもありません。
関係があるのは旦那さんの所属している健康保険組合です。
もし会社の健康保険組合なら失業給付をもらっているだけで扶養に入れない場合もありますからそこに確認してみてください。
また協会けんぽの場合はあなたの基本手当日額が3612円以上なら扶養に入れない場合がほとんどです。
それは所得税法の年収130万円のしばりに関係しています。
この3612円以上のみダメと言うのは会社の健康保険組合でもまれにあります。
だまって扶養にはいって保険組合に発覚すればペナルティーがあったり、治療費7割の組合負担分を一度に請求されるなど大変なことになります。隠しても最初は分からなくても分かるようなシステムになっていますから正直に保険者に話して規定どおりにしたほうがいでしょう。
「補足」
おっしゃることが正当な手続きと言うか受給方法です。
ただ、扶養に入っていない期間(受給期間)は国保に加入する必要はあります。
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