失業保険と確定申告についてお聞かせください。
自営業しながら他で嘱託として6年ほど勤務してました。今までは年間を通して給与所得と自営の所得で申告しておりました。23年11月に嘱託を辞めて自営一本で2ヶ月してましたが受注がなく、しかたなく24年2月に嘱託時代の雇用保険を使って失業認定してもらい4月から半年の訓練校に通い9月末に終了しました。この間失業保険を受給しました。10月より再び自営を再開しております。確定申告は、どのようにすればいいでしょうか?失業保険は申告するのでしょうか?認定から9月末までは自営を休業してました。1月と10月からの確定申告でいいのでしょうか?それとも訓練校に行っていたことは伏せてただ収入がなかったことで申告したほうがいいのかわかりません。どなたかいい方法をおしえてください。よろしくおねがいします。
自営業しながら他で嘱託として6年ほど勤務してました。今までは年間を通して給与所得と自営の所得で申告しておりました。23年11月に嘱託を辞めて自営一本で2ヶ月してましたが受注がなく、しかたなく24年2月に嘱託時代の雇用保険を使って失業認定してもらい4月から半年の訓練校に通い9月末に終了しました。この間失業保険を受給しました。10月より再び自営を再開しております。確定申告は、どのようにすればいいでしょうか?失業保険は申告するのでしょうか?認定から9月末までは自営を休業してました。1月と10月からの確定申告でいいのでしょうか?それとも訓練校に行っていたことは伏せてただ収入がなかったことで申告したほうがいいのかわかりません。どなたかいい方法をおしえてください。よろしくおねがいします。
雇用保険からの給付については税を課さないとされています。(雇用保険法12条)
従って、総所得に合算する必要はありません。いわゆる非課税です。
あなたは事業所得のみで申告すればいいのです。
以下、条文です。
(公課の禁止)
第12条 租税その他の公課は、失業等給付として支給を受けた金銭を
標準として課することができない。
従って、総所得に合算する必要はありません。いわゆる非課税です。
あなたは事業所得のみで申告すればいいのです。
以下、条文です。
(公課の禁止)
第12条 租税その他の公課は、失業等給付として支給を受けた金銭を
標準として課することができない。
国民年金や保険、失業保険などなど
今、30歳です。
この年になり、仕事を辞めて学校に通おうか迷っています。
仕事を辞めた場合、国民年金などその他支払いの義務があるものがあると思いますが、
金額的にどの位なのでしょうか?
生活費もありますし、バイトだけの収入で暮らしていけるのか不安です。。。
無知で全く分からないので、なるべく詳しく教えていただけたら助かります。
また、自己の理由で退職しても、学校に通う場合は失業保険をすぐにいただけるとも
聞きましたが本当なのでしょうか?
それは、現在の収入にもよると思いますが、だいたいどの位いただけるのですか?
よろしくお願いします。
今、30歳です。
この年になり、仕事を辞めて学校に通おうか迷っています。
仕事を辞めた場合、国民年金などその他支払いの義務があるものがあると思いますが、
金額的にどの位なのでしょうか?
生活費もありますし、バイトだけの収入で暮らしていけるのか不安です。。。
無知で全く分からないので、なるべく詳しく教えていただけたら助かります。
また、自己の理由で退職しても、学校に通う場合は失業保険をすぐにいただけるとも
聞きましたが本当なのでしょうか?
それは、現在の収入にもよると思いますが、だいたいどの位いただけるのですか?
よろしくお願いします。
前の方に補足いたします。
国民年金は学生納付特例があるので、収入がないことを証明すれば免除されます(ただし、卒業後に追納されることをおすすめします)。
また、健康保険は、任意継続か、国民健康保険か、もしご家族でサラリーマン等で働いている方がいらっしゃればその健康保険の扶養に入る、ということになります。
任意継続なら現在の健康保険の保険料から事業主負担がなくなるので原則として2倍の保険料負担となり(あなたの収入が多くて保険料が高い場合は特例で安くなる場合があります)、国民健康保険なら保険料(保険税)は前年の収入等により市町村が決定します。健康保険の扶養に入れば、ご家族も含めて負担はありません(扶養に入れる家族は決まっており、また、同居条件がある場合があります)。
雇用保険の基本手当は、1日について、原則として離職直前の180日間の休日も含めた1日あたりの平均賃金額の60~80%で、賃金が少なければ少ないほど割合が高くなります。
しかし、前の方がおっしゃるように、就学や出産、育児等で離職し、求職の意思がない方には支給されません。
国民年金は学生納付特例があるので、収入がないことを証明すれば免除されます(ただし、卒業後に追納されることをおすすめします)。
また、健康保険は、任意継続か、国民健康保険か、もしご家族でサラリーマン等で働いている方がいらっしゃればその健康保険の扶養に入る、ということになります。
任意継続なら現在の健康保険の保険料から事業主負担がなくなるので原則として2倍の保険料負担となり(あなたの収入が多くて保険料が高い場合は特例で安くなる場合があります)、国民健康保険なら保険料(保険税)は前年の収入等により市町村が決定します。健康保険の扶養に入れば、ご家族も含めて負担はありません(扶養に入れる家族は決まっており、また、同居条件がある場合があります)。
雇用保険の基本手当は、1日について、原則として離職直前の180日間の休日も含めた1日あたりの平均賃金額の60~80%で、賃金が少なければ少ないほど割合が高くなります。
しかし、前の方がおっしゃるように、就学や出産、育児等で離職し、求職の意思がない方には支給されません。
ネットでの確定申告の仕方について質問です。
自分は現在無職で、失業保険をもらっています。
自分で確定申告の手続きをしようと思うのですが知恵がなく、質問します(ToT)/~~~
ネットで確定申告の書類を作成し郵送できると聞いたので見てみましたが、まったくちんぷんかんぷんでした…。
所得税控除の書類を作ればよいのでしょうか?無知ですみませんが、くわしい方知恵をお貸しください(+o+)
自分は現在無職で、失業保険をもらっています。
自分で確定申告の手続きをしようと思うのですが知恵がなく、質問します(ToT)/~~~
ネットで確定申告の書類を作成し郵送できると聞いたので見てみましたが、まったくちんぷんかんぷんでした…。
所得税控除の書類を作ればよいのでしょうか?無知ですみませんが、くわしい方知恵をお貸しください(+o+)
申告書の作成にあたっては、まず所得データや書類を揃える必要があります。揃っていないと完成できません。
失業保険を受給されているとのことですが、22年中に離職したのでしたら離職先から源泉徴収票をもらっているはずです。もしまだでしたら早目に発行請求して下さい。
給与所得の詳細を記入する所で、源泉徴収票の内容通りに転記します。
離職以降は、国民健康保険(または健康保険の任意継続)と国民年金に移行されているはずですので、12月末までの納付額を社会保険料控除欄に記入します。
その他保険等(所得控除対象であること)がある場合は、該当控除の項目に記入します。
なお失業保険は非課税ですので、所得には含めなくて大丈夫です。
この回答でもしっくりこないようでしたら、必要な書類を揃えて税務署に行き、記入指導を受けた方が確実です。
失業保険を受給されているとのことですが、22年中に離職したのでしたら離職先から源泉徴収票をもらっているはずです。もしまだでしたら早目に発行請求して下さい。
給与所得の詳細を記入する所で、源泉徴収票の内容通りに転記します。
離職以降は、国民健康保険(または健康保険の任意継続)と国民年金に移行されているはずですので、12月末までの納付額を社会保険料控除欄に記入します。
その他保険等(所得控除対象であること)がある場合は、該当控除の項目に記入します。
なお失業保険は非課税ですので、所得には含めなくて大丈夫です。
この回答でもしっくりこないようでしたら、必要な書類を揃えて税務署に行き、記入指導を受けた方が確実です。
失業保険と扶養について。。今月退職し、来月から旦那の扶養に入ろうと思うのですが、その場合、扶養に入っても失業保険は給付してもらえるのでしょうか?
給付されない場合はどういう手続きをするのですか?
全く無知なので(すみません)回答いただけるとありがたいです・・
よろしくお願いしますm(__)m
給付されない場合はどういう手続きをするのですか?
全く無知なので(すみません)回答いただけるとありがたいです・・
よろしくお願いしますm(__)m
逆です。失業手当をもらうと健康保険の被扶養にはなれません。
手当てをもらっている間は国民健康保険、国民年金とし、手当て支給が終わったら被扶養手続きをしてください。
手当てをもらっている間は国民健康保険、国民年金とし、手当て支給が終わったら被扶養手続きをしてください。
主人(国家公務員です)の扶養に入ったまま、抜かなければならないとは知らずに2回の失業保険を受給してしまっています。
ちなみに日額は4000円をこえています。
次の認定日は7月20日ですが、妊娠がわかったため、その旨ハローワークに伝えるつもりでした。
初回認定日が4月28日でした。
受け取った最後の認定日は6月22日です。
国民健康保険に加入したり、会社へ報告したり、どういった順序で対応すれば良いのでしょうか?また、今後どういった処遇が行われるのでしょうか?
友人から聞いていろいろ調べて見ましたが、受け取っている途中での対処法がわからず、質問いたしました。
よろしくお願いいたします。
ちなみに日額は4000円をこえています。
次の認定日は7月20日ですが、妊娠がわかったため、その旨ハローワークに伝えるつもりでした。
初回認定日が4月28日でした。
受け取った最後の認定日は6月22日です。
国民健康保険に加入したり、会社へ報告したり、どういった順序で対応すれば良いのでしょうか?また、今後どういった処遇が行われるのでしょうか?
友人から聞いていろいろ調べて見ましたが、受け取っている途中での対処法がわからず、質問いたしました。
よろしくお願いいたします。
日額4,000円と言うことは、そもそも前の会社にお勤めになった時に、扶養から抜けなければならなかったのではないでしょうか?
勤め始めた時に、社会保険(健康保険)加入の話はありませんでしたか?
知らないことは怖いことですが、既に過ぎてしまったことですから仕方ありませんね。
基本手当の受給を即辞退して下さい。理由は(主人の健康保険の扶養になっていたから…)で良いと思います。既に支給されていた分を返還させられることは無いと思います。
また妊娠を理由に基本手当の受給を中断できるのであれば中断して貰って下さい。
次にご主人を通して、勤務先の担当者に正直に今までの経緯(扶養から抜けなければならなかったのに抜けないでいたこと)をお話しして、指示を仰いで下さい。
おそらく(絶対ではありませんが)最悪の結果にはならないのではないでしょうか。
そして産後、仕事を探し始めて基本手当の受給が可能になったら、日額4,000円が既に被扶養者の範囲を超えていますから、当然扶養から抜ける手続きも同時に行なって下さい。
明日すぐにでも行動を起こして下さい。
いい結果になることを願っています。
勤め始めた時に、社会保険(健康保険)加入の話はありませんでしたか?
知らないことは怖いことですが、既に過ぎてしまったことですから仕方ありませんね。
基本手当の受給を即辞退して下さい。理由は(主人の健康保険の扶養になっていたから…)で良いと思います。既に支給されていた分を返還させられることは無いと思います。
また妊娠を理由に基本手当の受給を中断できるのであれば中断して貰って下さい。
次にご主人を通して、勤務先の担当者に正直に今までの経緯(扶養から抜けなければならなかったのに抜けないでいたこと)をお話しして、指示を仰いで下さい。
おそらく(絶対ではありませんが)最悪の結果にはならないのではないでしょうか。
そして産後、仕事を探し始めて基本手当の受給が可能になったら、日額4,000円が既に被扶養者の範囲を超えていますから、当然扶養から抜ける手続きも同時に行なって下さい。
明日すぐにでも行動を起こして下さい。
いい結果になることを願っています。
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