失業保険について。
父が失業保険を30年間かけつづけていて、昨年に病気のために退職しました。
失業保険を申請中に死亡した場合は、やはりもらえないのでしょうか。
父が失業保険を30年間かけつづけていて、昨年に病気のために退職しました。
失業保険を申請中に死亡した場合は、やはりもらえないのでしょうか。
傷病手当は受給されたのですね。もし受給されていないのであれば、失業手当じゃなく、傷病手当を受給される事になります。これは健康保険から支給されるものです。基礎報酬の約65%ぐらいで1日算出されます。失業手当は業務復帰が固まらないと、受給は不可能ですし、ダブル受給は返還を請求されたり、不正受給とみなされ三倍返しとなります。
失業保険について質問です。私は先週まで1年3ヶ月正社員として働きこのたび寿退社しました。今日書類が揃ったので厚生年金の解約手続きと同時に“離職票”を後日に送付してもらうようになります。そして10月に
婚約者のいる県外へ引越しをする予定です。まだ入籍して扶養に入れるか引越し先で年内にも再就職を考えているので1人で国保のままかは未定です。
さっそくですが。。
質問①離職票は引越し先で出したほうがいいですか??(退職理由に引越しのためと書いてしまった。)
質問②今回退職した職場に来る前に5年間いた職場を辞めた時、失業保険をもらった(早期就職手当て)のですが、今回は失業保険がおりたとしても少額なので、それだったら失業保険を申請せずにバイトやパート等やろうかと考えてますが実際どうなのか??
追加質問するかもしれませんがまず教えてください。
婚約者のいる県外へ引越しをする予定です。まだ入籍して扶養に入れるか引越し先で年内にも再就職を考えているので1人で国保のままかは未定です。
さっそくですが。。
質問①離職票は引越し先で出したほうがいいですか??(退職理由に引越しのためと書いてしまった。)
質問②今回退職した職場に来る前に5年間いた職場を辞めた時、失業保険をもらった(早期就職手当て)のですが、今回は失業保険がおりたとしても少額なので、それだったら失業保険を申請せずにバイトやパート等やろうかと考えてますが実際どうなのか??
追加質問するかもしれませんがまず教えてください。
質問1
離職票を出す先ですが、ハローワークのことでいいですか?ハローワークなら、転居先でも、今のところで出してもいいです。今のところで出して、手続きや説明会など、出来るところまで今のハローワークでやって、途中から転居先のハローワークでも可能です。
質問2
失業保険をもらわずに、バイトやパートをする場合。バイトやパートで雇用保険に入らず一年以上働くと、今までかけていた雇用保険分は、加入歴に加算されなくなります。申請するしないは自由なので、自分に特になる方法考えてみてくださいね。
離職票を出す先ですが、ハローワークのことでいいですか?ハローワークなら、転居先でも、今のところで出してもいいです。今のところで出して、手続きや説明会など、出来るところまで今のハローワークでやって、途中から転居先のハローワークでも可能です。
質問2
失業保険をもらわずに、バイトやパートをする場合。バイトやパートで雇用保険に入らず一年以上働くと、今までかけていた雇用保険分は、加入歴に加算されなくなります。申請するしないは自由なので、自分に特になる方法考えてみてくださいね。
60才定年退職後の手続きについて教えて下さい。
60才から年金をもらう手続きをしてます。
健康保険は任意継続をとります。
失業保険の手続きもします。
①国民年金への種別変更手続きを行う。→どのようにすればよいのでしょうか?年金をもらうのに払う必要があるのですか?
②年金証書というのは、どこからもらえるのでしょうか?
③介護保険料はどうやって支払う事になりますか?
60才から年金をもらう手続きをしてます。
健康保険は任意継続をとります。
失業保険の手続きもします。
①国民年金への種別変更手続きを行う。→どのようにすればよいのでしょうか?年金をもらうのに払う必要があるのですか?
②年金証書というのは、どこからもらえるのでしょうか?
③介護保険料はどうやって支払う事になりますか?
1.国民年金は60歳までです。 それ以降は、未納・未加入などの期間があれば「任意加入」はできます。
60歳になっていない専業主婦の奥さまがいらっしゃれば国民年金の切り替え・納付が必要です。
市区町村役場の年金課で手続きを。 年金手帳と、ご主人の退職日がわかるものをお持ちください。
2.年金の手続きをして2か月後くらいに日本年金機構から送られてきます。
3.介護保険料は、健康保険といっしょに請求されます。
ご存じと思いますが、失業保険を受けている間は年金は「支給停止」になります。
60歳になっていない専業主婦の奥さまがいらっしゃれば国民年金の切り替え・納付が必要です。
市区町村役場の年金課で手続きを。 年金手帳と、ご主人の退職日がわかるものをお持ちください。
2.年金の手続きをして2か月後くらいに日本年金機構から送られてきます。
3.介護保険料は、健康保険といっしょに請求されます。
ご存じと思いますが、失業保険を受けている間は年金は「支給停止」になります。
派遣の失業保険について教えてください。
3ヶ月更新の派遣で、約2年近く働いていた同僚が、次回の更新はしないで契約満了で辞めることになりました。
彼女が言うには、派遣の場合、失業保険を3ヶ月後ではなく、1ヶ月位でもらえるらしいと言うのですが、私は今まで失業保険をもらったことがないのでわかりません。
会社都合であれば早めに失業保険が出るのはわかるのですが、こちらで調べると、会社都合か自己都合による?みたいな事が書かれていたり、離職票を辞めてから1ヶ月以上あとにもらえば会社都合になるとか、辞めてから1ヶ月以内に同派遣会社で仕事を探したけど、いいものが見つからなかった場合は会社都合になるなど色々なことが書かれていてよくわかりません。
彼女の場合、契約更新の話はあったものの、自身が拒否して契約満了した時点で辞めるという状態なので、通常で考えると自己都合になるのでは?と思います。
こういった場合(自己都合の場合)でも、早めに失業保険をもらうようにする方法はありますか?
またあるとしたらどのようにしたらよいでしょうか?
3ヶ月更新の派遣で、約2年近く働いていた同僚が、次回の更新はしないで契約満了で辞めることになりました。
彼女が言うには、派遣の場合、失業保険を3ヶ月後ではなく、1ヶ月位でもらえるらしいと言うのですが、私は今まで失業保険をもらったことがないのでわかりません。
会社都合であれば早めに失業保険が出るのはわかるのですが、こちらで調べると、会社都合か自己都合による?みたいな事が書かれていたり、離職票を辞めてから1ヶ月以上あとにもらえば会社都合になるとか、辞めてから1ヶ月以内に同派遣会社で仕事を探したけど、いいものが見つからなかった場合は会社都合になるなど色々なことが書かれていてよくわかりません。
彼女の場合、契約更新の話はあったものの、自身が拒否して契約満了した時点で辞めるという状態なので、通常で考えると自己都合になるのでは?と思います。
こういった場合(自己都合の場合)でも、早めに失業保険をもらうようにする方法はありますか?
またあるとしたらどのようにしたらよいでしょうか?
ご指摘の通り彼女の場合、契約更新の話はあったものの、
自身が拒否して契約満了した時点で辞めるという状態なので
自己都合になります
どんな場合でも、自分から辞めれば自己都合です、
更新の約束や明示がされてあるのに更新されず離職した場合は、
給付制限のない受給者になれます
自己都合で早く貰うには、
「正当な理由のある自己都合による離職」
に該当する離職理由であれば、給付制限は外されてす給されます
「●被保険者期間が6月(離職前1年間)以上12月(離職前2年間)未満であって、以下の正当な理由のある自己都合により離職した者(※)
(1) 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者
(2) 妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者
(3) 父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合又は常時本人の介護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した場合
(4) 配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した場合
(5)
次の理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者
ⅰ) 結婚に伴う住所の変更、ⅱ) 育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族等への保育の依頼、ⅲ) 事業所の通勤困難な地への移転、ⅳ) 自己の意思に反しての住所又は居所の移転を余儀なくされたこと、ⅴ) 鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更等、ⅵ) 事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避、ⅶ) 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避
(6) その他、上記「解雇」等により離職した者の(10)に該当しない企業整備による人員整理等で希望退職者の募集に応じて離職した者等
(※) 給付制限を行う場合の「正当な理由」に係る認定基準と同様に判断されます。
◆ 詳しくは、都道府県労働局職業安定部又はお近くの公共職業安定所(ハローワーク)にお尋ねください。
自身が拒否して契約満了した時点で辞めるという状態なので
自己都合になります
どんな場合でも、自分から辞めれば自己都合です、
更新の約束や明示がされてあるのに更新されず離職した場合は、
給付制限のない受給者になれます
自己都合で早く貰うには、
「正当な理由のある自己都合による離職」
に該当する離職理由であれば、給付制限は外されてす給されます
「●被保険者期間が6月(離職前1年間)以上12月(離職前2年間)未満であって、以下の正当な理由のある自己都合により離職した者(※)
(1) 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者
(2) 妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者
(3) 父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合又は常時本人の介護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した場合
(4) 配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した場合
(5)
次の理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者
ⅰ) 結婚に伴う住所の変更、ⅱ) 育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族等への保育の依頼、ⅲ) 事業所の通勤困難な地への移転、ⅳ) 自己の意思に反しての住所又は居所の移転を余儀なくされたこと、ⅴ) 鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更等、ⅵ) 事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避、ⅶ) 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避
(6) その他、上記「解雇」等により離職した者の(10)に該当しない企業整備による人員整理等で希望退職者の募集に応じて離職した者等
(※) 給付制限を行う場合の「正当な理由」に係る認定基準と同様に判断されます。
◆ 詳しくは、都道府県労働局職業安定部又はお近くの公共職業安定所(ハローワーク)にお尋ねください。
派遣社員(契約期間8カ月)失業保険もらえますか?
先日、派遣会社に登録し、仕事が決まりそうです。
雇用保険などへの加入をしなければなりません。
決まりそうな仕事は、勤務期間は長くても8カ月程度だと派遣会社から言われています。
雇用保険は毎月16,000円位給料から差し引かれると思うのですが、雇用保険は
失業保険をもらうため・・ですよね?
失業保険を受けるには、12カ月以上の勤務が条件なのですか?
そうであれば、毎月保険で何万か差し引かれても、失業保険も受けられないということですよね・・・
意味なく何万も引かれるのが釈然としないのですが・・。
これなら、派遣会社ではなく通常のパートなどで稼いだ方が良いのかと思えてきました。
パートで週20時間以内で働くと雇用保険の加入はしなくても良い(差し引かれない)と考えると、色々差し引かれる派遣契約と
結局たいして金額は変わらないのかなと・・。
先日、派遣会社に登録し、仕事が決まりそうです。
雇用保険などへの加入をしなければなりません。
決まりそうな仕事は、勤務期間は長くても8カ月程度だと派遣会社から言われています。
雇用保険は毎月16,000円位給料から差し引かれると思うのですが、雇用保険は
失業保険をもらうため・・ですよね?
失業保険を受けるには、12カ月以上の勤務が条件なのですか?
そうであれば、毎月保険で何万か差し引かれても、失業保険も受けられないということですよね・・・
意味なく何万も引かれるのが釈然としないのですが・・。
これなら、派遣会社ではなく通常のパートなどで稼いだ方が良いのかと思えてきました。
パートで週20時間以内で働くと雇用保険の加入はしなくても良い(差し引かれない)と考えると、色々差し引かれる派遣契約と
結局たいして金額は変わらないのかなと・・。
雇用保険で16000円も引かれるがずがありません。それは健康保険ではありませんか?
雇用保険の料率は0.5%ですから10万円で500円にしかなりませんよ。
雇用保険は自己都合なら12ヶ月必要ですが、会社都合や特定理由離職者なら6ヶ月でいいです。
「補足」
今月で雇用保険の受給が終わるのであれば期間がゼロからのスタートです。
ですから8か月では会社都合でなければなりません。
その仕事を8ヶ月でOKして働くのであれば会社都合にはなりません。
雇用保険の料率は0.5%ですから10万円で500円にしかなりませんよ。
雇用保険は自己都合なら12ヶ月必要ですが、会社都合や特定理由離職者なら6ヶ月でいいです。
「補足」
今月で雇用保険の受給が終わるのであれば期間がゼロからのスタートです。
ですから8か月では会社都合でなければなりません。
その仕事を8ヶ月でOKして働くのであれば会社都合にはなりません。
扶養について教えてください。
妻が1月いっぱいで会社を退職して扶養にいれました。6月に失業保険を受給したので保険の扶養を外しました。7月に就職が決まって働き始めましたが、11月には退職します。
12月以降はまた扶養にいれます。
7月以降も税務上の扶養は外していません。7月から11月収入は130万の月額108500円を超えています。
会社の担当者には聞いたのですが、年収が105万を超えないようであれば問題ないので配偶者控除は受けられると回答されました。
年収は前会社の給料と現会社の給料を合わせて105万未満です。失業保険と退職金は除いています。
本当に7月から11月は扶養を外すべきだったのでないかと思うのですが、会社の担当者が言うように問題ないのでしょうか。
まったく無知だったため、扶養は税務上と保険に分かれていることを知りませんでした。
分かりずらい説明になってしまいましたが、アドバイスのほうよろしくお願いします。
妻が1月いっぱいで会社を退職して扶養にいれました。6月に失業保険を受給したので保険の扶養を外しました。7月に就職が決まって働き始めましたが、11月には退職します。
12月以降はまた扶養にいれます。
7月以降も税務上の扶養は外していません。7月から11月収入は130万の月額108500円を超えています。
会社の担当者には聞いたのですが、年収が105万を超えないようであれば問題ないので配偶者控除は受けられると回答されました。
年収は前会社の給料と現会社の給料を合わせて105万未満です。失業保険と退職金は除いています。
本当に7月から11月は扶養を外すべきだったのでないかと思うのですが、会社の担当者が言うように問題ないのでしょうか。
まったく無知だったため、扶養は税務上と保険に分かれていることを知りませんでした。
分かりずらい説明になってしまいましたが、アドバイスのほうよろしくお願いします。
書き直します。
まず、月単位で考えるのは間違いです。年単位で考えるのが正解です。
日本は、給与所得者に関して源泉徴収制度を採用しています。
月給からの天引き制度です。
国にとって、毎月入金があったほうが都合が良いですよね。
サラリーマンにとっても、一度に納税するより、楽ですよね。
計画性の無い方はパーッと使うでしょうから。
月々徴収されている所得税は、アバウトなものです。制度上仕方がないです。
つまり、月々徴収されている所得税は、仮の支払いと考えてください。
それを、年末調整=給与所得者の確定申告、によって、所得税額を確定し、過不足を計算します。
その結果、払いすぎていたら還付されますし、不足していたら追加で支払います。
● 貴方の年末調整において、奥様は「控除対象配偶者」に該当するか?
① 奥様の年間の「合計所得金額」が38万円以下であることが要件です。
② 所得金額 = 収入金額 - 必要経費
③ 奥様の収入が、給与収入だけで、103万円であれば、
④ 給与所得 = 103万 - 65万(給与所得控除額) = 38万円
⑤ 退職所得 = 13万 -160万(退職所得控除額) = 0 (マイナスの場合はゼロ)
⑥ 奥様の年間の合計所得金額は38万円
⑦ ゆえに、控除対象配偶者に該当し、「配偶者控除」の38万円を受けられます。
> 本当に7月から11月は扶養を外すべきだったのでないかと思うのですが
月単位ではなく、年単位の収入で、控除対象配偶者に該当するか否かを考えてください。
まず、月単位で考えるのは間違いです。年単位で考えるのが正解です。
日本は、給与所得者に関して源泉徴収制度を採用しています。
月給からの天引き制度です。
国にとって、毎月入金があったほうが都合が良いですよね。
サラリーマンにとっても、一度に納税するより、楽ですよね。
計画性の無い方はパーッと使うでしょうから。
月々徴収されている所得税は、アバウトなものです。制度上仕方がないです。
つまり、月々徴収されている所得税は、仮の支払いと考えてください。
それを、年末調整=給与所得者の確定申告、によって、所得税額を確定し、過不足を計算します。
その結果、払いすぎていたら還付されますし、不足していたら追加で支払います。
● 貴方の年末調整において、奥様は「控除対象配偶者」に該当するか?
① 奥様の年間の「合計所得金額」が38万円以下であることが要件です。
② 所得金額 = 収入金額 - 必要経費
③ 奥様の収入が、給与収入だけで、103万円であれば、
④ 給与所得 = 103万 - 65万(給与所得控除額) = 38万円
⑤ 退職所得 = 13万 -160万(退職所得控除額) = 0 (マイナスの場合はゼロ)
⑥ 奥様の年間の合計所得金額は38万円
⑦ ゆえに、控除対象配偶者に該当し、「配偶者控除」の38万円を受けられます。
> 本当に7月から11月は扶養を外すべきだったのでないかと思うのですが
月単位ではなく、年単位の収入で、控除対象配偶者に該当するか否かを考えてください。
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