現在勤めている会社を退職しようと考えております。自己都合です。
現在某大手ハウスメーカーで勤務し、その激務から退職を考えています。考え始めてからサイトなどで退職前後の行動について勉強をしていると、必ずと言っていいほど失業保険を○倍もらう方法、自己都合を会社都合にする方法などの商材販売ページに行き着きます。見ていると買ってしまいそうなのですが、実際使われて得をされた方はおられるのでしょうか?また何種類かある類似のものから良いものがあれば教えていただけないでしょうか。
宜しくお願いいたします。
現在某大手ハウスメーカーで勤務し、その激務から退職を考えています。考え始めてからサイトなどで退職前後の行動について勉強をしていると、必ずと言っていいほど失業保険を○倍もらう方法、自己都合を会社都合にする方法などの商材販売ページに行き着きます。見ていると買ってしまいそうなのですが、実際使われて得をされた方はおられるのでしょうか?また何種類かある類似のものから良いものがあれば教えていただけないでしょうか。
宜しくお願いいたします。
つまりですね、
・自己都合を会社都合(あるいはそれに準じた扱い)にする
例:残業時間45時間以上が3ヶ月連続あるようにわざと残業する
・給付延長となるように活動する
・給付終了少し前に職業訓練校に入ってさらに給付をもらう
これを全部クリアすれば失業保険を自己都合でもらうより沢山もらえる
というわけです。
しかし!これをやると確実に転職先の条件が悪くなるのです。
何故なら失業期間が1年を超すからです。年単位で働いてない人には
何かしら問題があると考えるので(うつ病、前職と争っていた等)まともな
会社は敬遠します。
なので最終的にはちっともお得でないというオチなのです。
・自己都合を会社都合(あるいはそれに準じた扱い)にする
例:残業時間45時間以上が3ヶ月連続あるようにわざと残業する
・給付延長となるように活動する
・給付終了少し前に職業訓練校に入ってさらに給付をもらう
これを全部クリアすれば失業保険を自己都合でもらうより沢山もらえる
というわけです。
しかし!これをやると確実に転職先の条件が悪くなるのです。
何故なら失業期間が1年を超すからです。年単位で働いてない人には
何かしら問題があると考えるので(うつ病、前職と争っていた等)まともな
会社は敬遠します。
なので最終的にはちっともお得でないというオチなのです。
親の扶養に入っている場合は失業保険を受給できるのでしょうか?
4/30で三年勤めた会社を自己都合退社します。
そこで失業保険の受給条件について質問なのですが、失業保険は親の扶養に入っている場合は受給できるのでしょうか?
色々と調べてみたのですが、いまひとつわかりません……。
扶養になっている場合の受給はできないのか、またできる場合は何か条件があるのか。
ご存知の方いましたら、詳しく教えてください。お願いします。
4/30で三年勤めた会社を自己都合退社します。
そこで失業保険の受給条件について質問なのですが、失業保険は親の扶養に入っている場合は受給できるのでしょうか?
色々と調べてみたのですが、いまひとつわかりません……。
扶養になっている場合の受給はできないのか、またできる場合は何か条件があるのか。
ご存知の方いましたら、詳しく教えてください。お願いします。
「親の扶養」 所得税法上のことか、社会保険上のことかによって、違います。
所得税法上であれば、年末時点で、この1年間のあなたの収入が、103万円以下であれば、親の扶養に入れます。
社会保険上の
「被扶養者」の場合、失業給付金が、3612円/日 以上もらうと、その間は、認めない組合が多いです。
親御さんの会社に詳しくは、聞いてください。組合により、条件が変わりますのでね。
所得税法上であれば、年末時点で、この1年間のあなたの収入が、103万円以下であれば、親の扶養に入れます。
社会保険上の
「被扶養者」の場合、失業給付金が、3612円/日 以上もらうと、その間は、認めない組合が多いです。
親御さんの会社に詳しくは、聞いてください。組合により、条件が変わりますのでね。
失業保険受給中に2か月期間限定の仕事して、その受給期間内再び離職になる場合。。。
180日間の失業日数で、現在残117日。受給期間満了日は来年3月中旬。個別延長の対象者です。もし、二か月半の期間限定の仕事が決めたら、ハローワークでどんな手続きが必要でしょうか?今期間限定の仕事の書類選考中です。採用される場合は、即日スタートと聞きました。スタート前にHWに行かなければならないでしょうか。採用証明書に派遣元の印鑑が必要なので、すぐHWに提出できないと思いますが…。郵送は可能でしょうか?二か月半の期間限定のお仕事したら、個別延長(60日間)はできなくなりますか?
どうぞ、よろしくお願いします。
180日間の失業日数で、現在残117日。受給期間満了日は来年3月中旬。個別延長の対象者です。もし、二か月半の期間限定の仕事が決めたら、ハローワークでどんな手続きが必要でしょうか?今期間限定の仕事の書類選考中です。採用される場合は、即日スタートと聞きました。スタート前にHWに行かなければならないでしょうか。採用証明書に派遣元の印鑑が必要なので、すぐHWに提出できないと思いますが…。郵送は可能でしょうか?二か月半の期間限定のお仕事したら、個別延長(60日間)はできなくなりますか?
どうぞ、よろしくお願いします。
この事案の場合には、
《再就職手当》・・・安定した職業に就いた場合、には該当しません。
《就業手当》・・・・・再就職手当に該当しない就労の場合です。に該当すると判断されると思われます。
再就職手当の場合は
(条件)1年以上の雇用期間が見込まれる安定した職業に就いた場合には、所定給付日数の2/3以上を残しての就職日について判断します。
この申請は・・・就職日から1ヶ月以内に申請書をハローワークへ提出します。郵送でも可能です。
(元の受給期間以内に再度離職することとなった場合)
受給期間内の就職⇒離職が行われて、新たな受給資格を取得できない場合は・・・元の受給資格で受給できます。
ただし、再就職手当として《基本手当日額X50%X支給残日数》の支給を受けているので・・・この金額相当の日数は受給期間から差し引かれます。
離職の理由によっては・・・・受給期間の延長(14日)を受けることになります。
問題点
この就労が、最初から2ヵ月半との期間が判明しており・・・1年以上の安定した就労ではない。・・・条件に合わない。
そこで《就業手当》の申請をすることを考えます。
(条件)再就職手当の条件に該当しない就業のばあいです。
就業を始めた日を基準に考えます。
①支給残日数が所定給付日数の2/3以上かた45日以上残っていること。
②待機期間の終了後の就労であり、待機期間終了後1ヶ月以内の就労開始の場合は・・・ハローワークの紹介による就業であること。
(いくらもらえるのか)
現に仕事に就いた日について支給されます。
『その日の賃金+就業手当』の収入となる・・・ということです。
就業手当の金額=基本手当日額X3/10の額になります。
就業していない日については・・・・基本手当日額をそのまま受給します。
(受給期間内で再度離職した場合)
就労中も日々の就業手当と就労していない日は基本手当として受給していますから・・・・その日数分、支給残日数は減っています。
再就職手当にも就業手当にも該当しない場合は・・・・常用就職支度手当。
この場合も、上記と同様に条件があります。支給残日数が45日未満と45日以上90日未満の場合に分かれますが・・・
支給金額の計算式がちょっと違います。
お尋ねのお話とは関連しないようですので・・・省略します。
結論
一度付与された延長給付は・・・基本、消される事はありません。
書類の提出は・・・・郵送でも可能です。(担当者に事前に連絡を入れておくことが必要です)・・・・誰のものか不明の場合、手続きが遅れたり来署を支持されたりすることになりかねません。
再就職手当・・・には、条件が合わないと考えます。もしOKならば、離職しても、元の受給資格で残りの受給期間は、受け取れます。
詳細情報を元に・・所轄のハローワークが判断することになりますが・・・・この情報で考えた場合の事として。
離職時の仕事へ戻るのであれば・・・・再就職手当は、対象外です。
常用就職支度手当も・・・・対象とはならない、と判断されます。
就業手当での条件として考える事になると思われます。
自己都合であっても・・・元の雇用保険受給期間についての給付日数を基準にして考えますので・・・
就業手当で受給した日数を差し引いた残日数が受給できる日数です。あくまでも、就業手当を申請した場合には・・・その期間については、減額支給でも不支給でも日数分を消化したことになります。
《再就職手当》・・・安定した職業に就いた場合、には該当しません。
《就業手当》・・・・・再就職手当に該当しない就労の場合です。に該当すると判断されると思われます。
再就職手当の場合は
(条件)1年以上の雇用期間が見込まれる安定した職業に就いた場合には、所定給付日数の2/3以上を残しての就職日について判断します。
この申請は・・・就職日から1ヶ月以内に申請書をハローワークへ提出します。郵送でも可能です。
(元の受給期間以内に再度離職することとなった場合)
受給期間内の就職⇒離職が行われて、新たな受給資格を取得できない場合は・・・元の受給資格で受給できます。
ただし、再就職手当として《基本手当日額X50%X支給残日数》の支給を受けているので・・・この金額相当の日数は受給期間から差し引かれます。
離職の理由によっては・・・・受給期間の延長(14日)を受けることになります。
問題点
この就労が、最初から2ヵ月半との期間が判明しており・・・1年以上の安定した就労ではない。・・・条件に合わない。
そこで《就業手当》の申請をすることを考えます。
(条件)再就職手当の条件に該当しない就業のばあいです。
就業を始めた日を基準に考えます。
①支給残日数が所定給付日数の2/3以上かた45日以上残っていること。
②待機期間の終了後の就労であり、待機期間終了後1ヶ月以内の就労開始の場合は・・・ハローワークの紹介による就業であること。
(いくらもらえるのか)
現に仕事に就いた日について支給されます。
『その日の賃金+就業手当』の収入となる・・・ということです。
就業手当の金額=基本手当日額X3/10の額になります。
就業していない日については・・・・基本手当日額をそのまま受給します。
(受給期間内で再度離職した場合)
就労中も日々の就業手当と就労していない日は基本手当として受給していますから・・・・その日数分、支給残日数は減っています。
再就職手当にも就業手当にも該当しない場合は・・・・常用就職支度手当。
この場合も、上記と同様に条件があります。支給残日数が45日未満と45日以上90日未満の場合に分かれますが・・・
支給金額の計算式がちょっと違います。
お尋ねのお話とは関連しないようですので・・・省略します。
結論
一度付与された延長給付は・・・基本、消される事はありません。
書類の提出は・・・・郵送でも可能です。(担当者に事前に連絡を入れておくことが必要です)・・・・誰のものか不明の場合、手続きが遅れたり来署を支持されたりすることになりかねません。
再就職手当・・・には、条件が合わないと考えます。もしOKならば、離職しても、元の受給資格で残りの受給期間は、受け取れます。
詳細情報を元に・・所轄のハローワークが判断することになりますが・・・・この情報で考えた場合の事として。
離職時の仕事へ戻るのであれば・・・・再就職手当は、対象外です。
常用就職支度手当も・・・・対象とはならない、と判断されます。
就業手当での条件として考える事になると思われます。
自己都合であっても・・・元の雇用保険受給期間についての給付日数を基準にして考えますので・・・
就業手当で受給した日数を差し引いた残日数が受給できる日数です。あくまでも、就業手当を申請した場合には・・・その期間については、減額支給でも不支給でも日数分を消化したことになります。
失業保険受給期間中に短期の仕事についた場合の国民健康保険、国民年金について
まだ受給できたのですが、何日か残し短期ですが仕事が決まりました。
仕事が4/6から1ヶ月程度なのですが、就職する前日までの分は受給(4/3まで)を受けるつもりです。
それでも、退職の申請をすれば受給できる日数はありますが、もう、もらうつもりはありません。
受給期間の間、国民健康保険と国民年金に入っていましたが、この就職を期に主人の扶養に入るつもりです。
この場合、4月の最初まで受給を受けてしまうのですが、
①4月中に扶養の手続きをすれば、国民健康保険、国民年金は払わなくていいのでしょうか?
それとも
②4月の3日間もらってしまうので、4月は国民健康保険、国民年金の対象となるのでしょうか?
どなたかお詳しい方よろしくお願いいたします。
まだ受給できたのですが、何日か残し短期ですが仕事が決まりました。
仕事が4/6から1ヶ月程度なのですが、就職する前日までの分は受給(4/3まで)を受けるつもりです。
それでも、退職の申請をすれば受給できる日数はありますが、もう、もらうつもりはありません。
受給期間の間、国民健康保険と国民年金に入っていましたが、この就職を期に主人の扶養に入るつもりです。
この場合、4月の最初まで受給を受けてしまうのですが、
①4月中に扶養の手続きをすれば、国民健康保険、国民年金は払わなくていいのでしょうか?
それとも
②4月の3日間もらってしまうので、4月は国民健康保険、国民年金の対象となるのでしょうか?
どなたかお詳しい方よろしくお願いいたします。
4月3日以降、要件を満たせば、健康保険の被扶養者と同時に国民年金の第3号被保険者となります。ともに月末で判断します。4月末に健康保険の被扶養者、国民年金の第3号被保険者となっていれば、国民健康保険、国民年金の保険料は支払う必要はありません。
また、健康保険の被扶養者、国民年金第3号被保険者となることで、ご主人の保険料が増えることもありません。
また、健康保険の被扶養者、国民年金第3号被保険者となることで、ご主人の保険料が増えることもありません。
失業保険について質問です。昨年の十二月に出産のため会社を退職しました。退職後すぐに失業保険の延長し、3月1日に出産したので5月に再度手続きし、
一回目の認定日に行きました。
四ヶ月目からもらえるものだと思っていましたが、来週に振込みますとゆわれました。
出産でやめた場合は早くもらえるものでしょうか?
また、毎月20万程の給料でしたが、振込み額は95000円でした。それが三ヶ月間振り込まれるのでしょうか?かわることはないですか?
出産してやめた場合ももらえるのは三回でしょうか?
わかりにくい文章でたくさん質問してしまってすいません。。わかる方いらっしゃいましたら教えてください。
一回目の認定日に行きました。
四ヶ月目からもらえるものだと思っていましたが、来週に振込みますとゆわれました。
出産でやめた場合は早くもらえるものでしょうか?
また、毎月20万程の給料でしたが、振込み額は95000円でした。それが三ヶ月間振り込まれるのでしょうか?かわることはないですか?
出産してやめた場合ももらえるのは三回でしょうか?
わかりにくい文章でたくさん質問してしまってすいません。。わかる方いらっしゃいましたら教えてください。
受給延長の期間が「給付制限」となるのです。
従って、既に3ヶ月を経過している計算になります。
今後の支給額は、1回につき「基本手当日額」の28日分が支給されます。
従って、既に3ヶ月を経過している計算になります。
今後の支給額は、1回につき「基本手当日額」の28日分が支給されます。
失業保険の受給について
今年の2月から7月まで、月に最低16日勤務し、時給850円でパートをしていたものです。最近実家に移ってきたため、仕事を自分都合で退職しました。失業保険の申請をしようと思うのですが、その場合健康保険と年金は主人の扶養に入ったままでよいでしょうか?また、失業保険を貰うにあたって、新たにかかる税金などがあれば教えていただきたいと思います。失業保険を貰うことになっても、自分で国保や年金を支払うことになった場合、差し引きでほとんど手元にお金が残らないなら、貰ってもあまり意味がないかなと思ったもので。
今年の2月から7月まで、月に最低16日勤務し、時給850円でパートをしていたものです。最近実家に移ってきたため、仕事を自分都合で退職しました。失業保険の申請をしようと思うのですが、その場合健康保険と年金は主人の扶養に入ったままでよいでしょうか?また、失業保険を貰うにあたって、新たにかかる税金などがあれば教えていただきたいと思います。失業保険を貰うことになっても、自分で国保や年金を支払うことになった場合、差し引きでほとんど手元にお金が残らないなら、貰ってもあまり意味がないかなと思ったもので。
まず失業給付の受給要件を満たしていますか?
失業保険の基本手当をもらうには、離職日以前の2年間のうち、12か月以上の被保険者期間が必要です。
条件を満たしていれば
1.失業給付に税金はかかりません。
2.給付日額3611円以下なら扶養にはいったままで大丈夫です。
補足について
いったん退職したとしても、そのときに失業給付をもらわなければ通算できます。転職の場合でも可能です。
失業保険の基本手当をもらうには、離職日以前の2年間のうち、12か月以上の被保険者期間が必要です。
条件を満たしていれば
1.失業給付に税金はかかりません。
2.給付日額3611円以下なら扶養にはいったままで大丈夫です。
補足について
いったん退職したとしても、そのときに失業給付をもらわなければ通算できます。転職の場合でも可能です。
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