妻が会社を辞めると言い出しました。22歳で大学出てから8年間働いています。今仕事を辞めたら失業保険はどれくらいの期間もらえるのでしょうか?またいくら貰えるのでしょうか?
自己都合退職の場合、会社から貰った離職票をハローワークに
提出した日から3ヶ月間はもらえません。

3ヶ月後から10ヶ月間、失業保険をもらえると思います。
金額は年間の支給額(ボーナス等全て)÷12=1ヶ月として
その金額の約50%~80%が給付額です。

この50%~80%は何で決まるかといいますと、
社会の平均給与が基準になっていて、平均給与より多い人は限りなく50%に
近くなり、少ない人は80%に近くなるそうですよ。

分かりにくいかもしれなせんが、参考になれば幸いです。
失業保険の給付額についての質問です。
現在月額給与15万円、19万9千円の合計34万4千円を2社から給与を頂いております。両社共に1年と半年以上は勤務しております。訳があって近々退職を考えており、その
際には業務上両社共に退職しなくてはなりません。1社月額15万の方は雇用保険月々750円支払っており、もう一方は雇用保険には恐らく入っておりません。(給与明細の金額は0円)
この場合、失業保険の対象になるのは1社の15万円に対しての給付のみになるのでしょうか?
無知な質問かもしれませんが、教えて頂ければ幸いです。
雇用保険は一箇所でしか加入できません。で、加入していた方の賃金のみで算定されます。

>この場合、失業保険の対象になるのは1社の15万円に対しての給付のみになるのでしょうか?

そういう事です。
国家公務員の臨時的任用職員を期間満了で退職の場合
4ヶ月の更新なしで、国家公務員の臨時的任用職員として採用、期間満了で退職しました。
国家公務員と同等、との事で雇用保険には加入されませんでした。
友人は「公務員は退職手当が出るから、失業保険の必要がない」と、言いますが、
人事から何の説明もなく、「人事異動通知書」(期間満了で退職)をもらっただけです。
調べてみても、「半年以上の場合は、1年とみなし退職手当が出る」ようです。
ただ、最初から4ヶ月で更新なし、退職手当もなしの場合は、雇用保険に入るべきではなかったのでしょうか。
確か、雇用保険は「31日以上引き続き雇用されることが見込まれる者であること」が対象者になっているはずです。
人事に連絡するのも、何だか気が引けて・・・
同じような経験の方、教えてください。
質問者さんが言う通り公務員には(正職員)雇用保険は対象とはされておりませんが、臨時的任用の場合には31日以上雇用継続が見込まれる場合には雇用保険の加入が事後でも出来ますよ。人事担当よりも労務厚生担当に伝えたら良いかと思います。結論から質問者さんは雇用保険の対象者です。ただし、受給の要件には至りませんね。
給与所得が116万円ほどありあました。年金、健康保険の扶養から外されてしまうのでしょうか?また、さかのぼって返還させられてしまうのでしょうか?
本日、主人の職場に税務署から問い合わせがあり、私の給与所得を調べたところ、平成20年度(平成19年分)の給与所得が116万(平成19年1月1日~5月末)ほどありました。
私は平成19年3月で退職しましたが、5月ごろまで、何度か単発のバイトをしました。
主人の会社は共済組合です。

①扶養関連で適用される金額は、給与収入と給与所得のどちらでしょうか?
給与収入は185万ほどでした(退職後、アルバイト収入もあわせて)。
もし、給与収入が適用される金額なら、余裕で130万を超えているので、扶養から外されてしまうということでしょうか?

②年金と健康保険の扶養は、その後の収入がないなら大丈夫だと聞きましたが、本当でしょうか?
退職後、妊娠出産をしているので、医療費のことが気になります。
扶養の手続きをしてからは、アルバイトもせず完全無収入でした。
失業保険も、受けてません。

③私の場合、平成21年3月までに確定申告は絶対にしないといけないのでしょうか?
市県民税などの税金は、自宅に請求書が届いたので、全額払いました(関係ない?)
平成19年12月の年末調整は前の職場で済んでます。

④もし、扶養から外れる場合、妊婦検診や出産で支払ったお金は、全額負担となり、残りの7割の金額をはらわないといけないのでしょうか?国民健康保険に、さかのぼって加入して、お金を払わなくても良いということはできませんか?

いろいろと質問してしまい、申し訳ありません。
いろいろ調べたのですが、よくわからず、不安で、不安で、質問させていただきました。
よろしくお願いいたします。
①「130万円」は「収入」ベースでの額です。
②退職後に「被扶養者」となる(なった)のでしたら認定されます。
③平成20年中の所得額にもよりますが、180万円程度の収入でしたら確定申告をすることになります。
④年間収入130万円以上でありながら「被扶養者」資格を継続していたのであれば、後日判明した場合遡って「国民健康保険料」が請求されてもおかしくない状況にあります。
現在、傷病手当受給中でようやく復職の目途が立ってきた状況です。しかし病気の原因が職場にあり復職せず退職しようかと考えております。傷病手当受給期間14か月、この期間中の雇用保険の支払いはしておりません。
よって退職を選択した場合就職活動期間中の失業保険の給付は可能なのか?可能な場合基本給はどう計算するのか?(傷病手当受給期間中は源泉0円でした)以上を教えてほしいです。
失業給付の受給要件は離職前2年間で12ヶ月以上の被保険者期間(賃金支払基礎日数11日以上の月)が必要です。この条件だと、質問者様の場合、過去2年間では24-14=10ヶ月となり、要件をみたさなくなります。
しかし、病気などで引き続き1ヶ月以上働けない期間があるときは、その期間最大4年まで延長できるのです。

つまり、休職前の12ヶ月を対象にできるというわけです。
結論としては、受給は可能、賃金の計算は休職前直近の6ヶ月(賃金支払基礎日数11日以上の月)となります。
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