失業保険給付対象者が求職者支援訓練に通いたい場合。
色々と自分で調べたのですが、サイトにより情報が違うため、質問させてください。

職場環境の悪化により退職を検討しています。
特定受給資格者には該当せず自己都合での退職となるため、3ヶ月間の待機期間はありますが、失業保険の受給資格はあります。
スキルアップのために職業訓練を受けたいと思っているのですが、私の住む地域の公共職業訓練はガテン系やweb系、経理系がほとんどで、学びたいと思えるスキルがありませんでした。
求職者支援訓練の方ですと、学びたいと思えるものがたくさんありました。

そこでいくつか質問があります。

1.公共職業訓練の場合は受講すると給付制限期間が解除されるようですが、これは求職者支援訓練は例外ですか?
サイトによって説明に差がありましたので、実際はどうなのでしょうか。

2.職業訓練受講給付金ももちろん給付対象外ですよね?
求職者支援訓練には給付制限期間の解除がない場合、3ヶ月間は無収入という事になりますが、 例えば対策としては、退職後に失業保険受給のための手続きをせず、求職者支援訓練に申し込めば良いのでしょうか?

3.職業訓練受講給付金の受給条件に個人の収入が月8万円以下(手取りではない)とありますが、 もし8万円を超えた場合はどうなるのでしょうか。
減額支給などの措置はなく、まったく支給されなくなってしまうのでしょうか。
職業訓練受講給付金と別途、手取りで8万円は最低必要だと感じているので、この条件は少し厳しいです。
求職者支援資金融資の貸付もあるようですが、借金は作りたくありません。

4.仮に公共職業訓練で学びたいスキルが見つかった場合にはそちらを受講するつもりなのですが、 その場合でも失業保険の給付金額が月14万円ほどになりそうなので、 別途日雇いのアルバイトなどをする必要が出てきます。
どこかのサイトで週20時間以内なら全額支給というような内容を見たのですが、 これは日雇いで、という事ですよね?
週20時間以内であっても同じ会社で継続して働いていれば、それは就職と判断されますか?

たくさん質問があり申し訳ございませんが、直近で実際に同じような体験をされた方、もしくは専門的に詳しい知識をお持ちの方に回答頂ければ幸いです。
宜しくお願い致します。
まず、私もいろいろ調べてたりしますが、結局自分が通う所定のハローワークのルールに従う形なので、早く所定のハローワークへ行き、相談なり職業訓練の案内用紙をもっらた方がいいです。各ハローワークで微妙に違いますので。

1、はい、おっしゃる通り公共職業訓練の時は、給付制限は解除されますが、求職者支援訓練の場合は給付制限の解除 がありません。そのため、自己都合の場合は3か月待機、また指定来初日には必ず、ハローワークへ行かなければ なりません。
2、私の方のハローワークの案内には、「雇用保険被保険者でない、雇用保険の失業給付を受給できない方」が対象と なっていますので、ekox1670様の場合は、雇用保険の被保険者ですし、やろうとすれば失業給付は受給できる方 なので、職業訓練 受講給付金(10万のやつ)を受け取れる対象にはならない可能性が高いです。

3、はい、8万円超えれば、その月は一切給付金はでません。0円です。確かに借金するのが嫌なのはわかりますが、金 利も3%程度なので、いざ、必要なとき他のところで借りるよりははるかにマシです。一応は考えとして、置いてお くのもいいのではないでしょうか?

4,私の方では、特に「日雇いで」という記載はないので、アルバイト・パートで週20時間以内な ら全額支給となっています。また、「現在働いている方で、週20時間未満で働いている方で、訓練終了後は再就職し 必ず辞めるという方は、求職者支援訓練の対象者となる」となっているので、就職したとは判断されないはずです。

最後に、これはあくまで私の管轄のハローワーク案内の元のアドバイスですので、その点忘れないように。早急に管轄のハローワークへ行ってくださいね。
失業保険はもらっている間に、アルバイトで失業保険分全額稼いだら、そこから引かれるし、しかも失業保険をもらったことになるのですか?つまり、お金はもらっていないけど、再度就職したら6ヶ月
雇用保険を払わないと失業保険がもらえない状態にもどりますか?
失業保険(:雇用保険の基本手当)は,受給期間(離職日の翌日から起算して1年)の中で失業していた日について支給されます。
たとえば,平成24年3月31日に退職した人が所定給付日数が90日であれば,平成25年3月31日までの失業している日について90日分まで支給されると言うことです。
アルバイトすれば,その日は失業していないので基本手当は受給できませんが,その日数分基本手当の受給日数から「引かれ」るものではありません。
一方,いったんA会社で基本手当の受給資格が発生すれば,(アルバイト等により結果的に基本手当を受給しなくとも,)A会社での被保険者期間については,再就職後の被保険者期間に通算はできません。よって,「再度就職したら6ヶ月 雇用保険を払わないと失業保険がもらえない状態」にはなります。
自主退職だと、
世間体は悪くないですが、
失業保険が3ヶ月間支給されないですよね?
また、
解雇だと、
すぐに失業保険が支給されますが、
その代わり次に就職先に影響が出る可能性がありますよね?
あえて言うならば、
自主退職と解雇は、
どっちが得である場合が多いのですかね?
(1番ベストは、
倒産による失業ですか?)
両方とも世間体は悪くないですよ。悪いと思うから悪い。

そして損得勘定はする暇ないですよ。
再就職手当てもあるし、欲しいものは就職してから後から色々ついてきます。
離職票についてですが、雇用保険を掛けていたのに貰えませんでした。
会社からは、契約満了じゃないから失業保険も出ないと言われました。
(私は契約社員)


今更文句を言っても失業保険の期限が切れているので諦めようかと思っています。



雇用年金・社会保険などに関しては如何でしょうか?
滞納していても新しい加入できるのでしょうか?
契約満了と失業手当は関係ありません。通算して1年以上雇用保険を掛けると失業手当がもらえます。しかし、離職票はもらえます。契約満了なら会社都合ですが、今回は自己都合です。

雇用保険の有効期限は、退職後1年です。

会社の健康保険、厚生年金は、国保、国民年金を払っていなくても加入できます。
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