給付制限中の仕事や収入について
自己都合で仕事を辞め、現在失業保険の給付制限中のものです。
はじめての失業につき保険の制度など曖昧なところがよくわからなくて。
給付制限中の仕事や収入について質問です。
紙媒体のデザイン系の仕事をしていたので辞めたとたんまわりから、あれ作ってこれ作ってと頼まれたり、知り合いのフリーでやってるデザイナーさんから仕事を少し手伝ってくれない?と声をかけてもらっているんですけど、この場合どの程度仕事をして大丈夫でしょうか?
給付制限中の仕事についての上限(金額とか時間とか)や、ハロワへの申告はどうなりますか?
給付制限中の収入は後の受給や何かに影響はありますか?ほか気をつける点などあったら教えてください。
たとえば友達の名刺やフライヤーを作ってお礼としていくらかもらった場合。
簡単なものなら時間もかからないので、お礼としてご飯奢ってもらったり、数千円から1万くらいのお礼をもらうことがあります。一応領収書などもきることもあります。
知り合いのフリーのデザイナーさんの仕事を手伝う場合。
一つの仕事が大きいこともあるので数日だけ手伝って数万もらうこともあります。後にフリーで仕事をする勉強にもなると思って手伝いたいと思ってますが、現在訓練校に通ってるのでそちら優先に考えて、手伝うとしてもあくまでも臨時で自分が空いた時間にすこし(月1?2本)手伝う程度にするつもりです。
ちなみにギャラは源泉徴収してもらうらしいので一応源泉徴収票もらったほうがいいですよね?
確定申告も今まで会社任せだったのでいろいろわからず心配で…(^^;)
あと懸賞やデザインコンペなどでもし賞金をもらった場合も申告の対象になりますか?
自己都合で仕事を辞め、現在失業保険の給付制限中のものです。
はじめての失業につき保険の制度など曖昧なところがよくわからなくて。
給付制限中の仕事や収入について質問です。
紙媒体のデザイン系の仕事をしていたので辞めたとたんまわりから、あれ作ってこれ作ってと頼まれたり、知り合いのフリーでやってるデザイナーさんから仕事を少し手伝ってくれない?と声をかけてもらっているんですけど、この場合どの程度仕事をして大丈夫でしょうか?
給付制限中の仕事についての上限(金額とか時間とか)や、ハロワへの申告はどうなりますか?
給付制限中の収入は後の受給や何かに影響はありますか?ほか気をつける点などあったら教えてください。
たとえば友達の名刺やフライヤーを作ってお礼としていくらかもらった場合。
簡単なものなら時間もかからないので、お礼としてご飯奢ってもらったり、数千円から1万くらいのお礼をもらうことがあります。一応領収書などもきることもあります。
知り合いのフリーのデザイナーさんの仕事を手伝う場合。
一つの仕事が大きいこともあるので数日だけ手伝って数万もらうこともあります。後にフリーで仕事をする勉強にもなると思って手伝いたいと思ってますが、現在訓練校に通ってるのでそちら優先に考えて、手伝うとしてもあくまでも臨時で自分が空いた時間にすこし(月1?2本)手伝う程度にするつもりです。
ちなみにギャラは源泉徴収してもらうらしいので一応源泉徴収票もらったほうがいいですよね?
確定申告も今まで会社任せだったのでいろいろわからず心配で…(^^;)
あと懸賞やデザインコンペなどでもし賞金をもらった場合も申告の対象になりますか?
こんにちは、、
私は44歳の失職者です。1月末に会社が倒産して現在就活中です。
昨年7月に自己都合で退社して、10月にハローワークに登録。三ヶ月の給付期間中に新しい仕事に就いた矢先、倒産に遭いました
給付制限中のお仕事との事ですが、労働時間や契約形態によって、扱いが違ってきます。
以下の上限が全て重なった場合、「継続した就業」とみなされて、失業保険は貰えなくなります(雇用保険の加入条件=被保険者になる条件です)
1)週の労働時間が20時間以上
2)31日以上の雇用が見込まれる
たとえ短期であっても、更新で31日以上の雇用がある場合を含む
3)労働条件が雇用契約書、雇用通知等に明確に定められている事
失業保険を貰うには、上記1−3に該当していない事の他に以下の条件をクリアしている必要があります。
4)週の就労日が4日未満である事
ご質問の文面を見ますと、g1hunter_ki6さんの仕事は毎週決まった時間で働くというより、依頼されたら何時間でも働くという印象を受けました。
一日の労働時間が4時間以上になった場合、認定日に提出する書類の上に記載しているカレンダーに〇を書く必要があり、4時間未満の場合は×を書きます。また、労働で収入を得た場合は、収入を得た日、金額、何日分の収入なのかを申告する必要がありますので、領収証はきちんと保管しておくことをお勧めします。
そして源泉徴収証も必ず貰っておいて下さい。
来年になったら、今年分の源泉徴収証を纏めて税務署に「還付申告」をすると取られすぎた所得税の税金が返ってくる可能性があるからです
私は昨年7月まで勤めていた会社と11月から勤めはじめた会社の2社分の源泉徴収証が入手できた今年1月中旬に税務署に行って「還付申告」をしました。
還付申告は確定申告と違い、一年中受け付けています。但し、申告が出来るのは翌年1月1日から5年間ですので注意して下さい。
私は44歳の失職者です。1月末に会社が倒産して現在就活中です。
昨年7月に自己都合で退社して、10月にハローワークに登録。三ヶ月の給付期間中に新しい仕事に就いた矢先、倒産に遭いました
給付制限中のお仕事との事ですが、労働時間や契約形態によって、扱いが違ってきます。
以下の上限が全て重なった場合、「継続した就業」とみなされて、失業保険は貰えなくなります(雇用保険の加入条件=被保険者になる条件です)
1)週の労働時間が20時間以上
2)31日以上の雇用が見込まれる
たとえ短期であっても、更新で31日以上の雇用がある場合を含む
3)労働条件が雇用契約書、雇用通知等に明確に定められている事
失業保険を貰うには、上記1−3に該当していない事の他に以下の条件をクリアしている必要があります。
4)週の就労日が4日未満である事
ご質問の文面を見ますと、g1hunter_ki6さんの仕事は毎週決まった時間で働くというより、依頼されたら何時間でも働くという印象を受けました。
一日の労働時間が4時間以上になった場合、認定日に提出する書類の上に記載しているカレンダーに〇を書く必要があり、4時間未満の場合は×を書きます。また、労働で収入を得た場合は、収入を得た日、金額、何日分の収入なのかを申告する必要がありますので、領収証はきちんと保管しておくことをお勧めします。
そして源泉徴収証も必ず貰っておいて下さい。
来年になったら、今年分の源泉徴収証を纏めて税務署に「還付申告」をすると取られすぎた所得税の税金が返ってくる可能性があるからです
私は昨年7月まで勤めていた会社と11月から勤めはじめた会社の2社分の源泉徴収証が入手できた今年1月中旬に税務署に行って「還付申告」をしました。
還付申告は確定申告と違い、一年中受け付けています。但し、申告が出来るのは翌年1月1日から5年間ですので注意して下さい。
妻の扶養家族になれるでしょうか?
3年前から「うつ病」で通院しています。
今年2月から4月末まで入院し、退院直後、社員規約により会社を解雇され、現在自宅療養中です。
昨年の年収が400万程度あったため、今年の住民税がとても高いのですが、今年の収入は289万円程度になります(会社からは40万円弱、失業手当が105万円、その他任意で長期収入補償保険に入っておりそれが144万の収入があります)
妻の扶養に入るには年収103万円以下という条件があることを知っていますが、上記失業保険、任意保険も収入として計上されるのでしょうか?
また、現在障害年金の手続きをしており、支給されるとして早ければ来年3月頃から支給されるのですが、その傷害年金も収入として計上されるのでしょうか?
妻の扶養に入れると、健康保険税を払わなくて済むので、できれば扶養に入りたいのですが、可能でしょうか?
3年前から「うつ病」で通院しています。
今年2月から4月末まで入院し、退院直後、社員規約により会社を解雇され、現在自宅療養中です。
昨年の年収が400万程度あったため、今年の住民税がとても高いのですが、今年の収入は289万円程度になります(会社からは40万円弱、失業手当が105万円、その他任意で長期収入補償保険に入っておりそれが144万の収入があります)
妻の扶養に入るには年収103万円以下という条件があることを知っていますが、上記失業保険、任意保険も収入として計上されるのでしょうか?
また、現在障害年金の手続きをしており、支給されるとして早ければ来年3月頃から支給されるのですが、その傷害年金も収入として計上されるのでしょうか?
妻の扶養に入れると、健康保険税を払わなくて済むので、できれば扶養に入りたいのですが、可能でしょうか?
税の控除対象配偶者と健康保険の被扶養者や国民年金の第3号被保険者とは、全く別の制度です。
基準も手続きも別です。
税の“扶養”(控除対象配偶者)にはなれても、健康保険の“扶養”(被扶養者)や年金の“扶養”(第3号被保険者)にはなれないかも知れません。
〉妻の扶養に入れると、健康保険税を払わなくて済むので
それは「健康保険の被扶養者になると国民健康保険料/税を」です。
被扶養者・第3号被保険者の条件にある「収入」には、障害年金が含まれます。「130万円未満」でないと資格がありません。
・控除対象配偶者の基準で言う「103万円以下」は、収入が給与だけである場合の額です。事業など、他の種類の収入があるときは使えません。
・雇用保険の基本手当や傷病によりうけた保険金は非課税です。税では「収入」に数えません。
・被扶養者・第3号被保険者の判定では、基本手当も収入に数えます。基本手当を受給中は、その日額を年額に換算して判定されます。
〉今年の住民税がとても高い
「今年度の住民税」ですね。
〉失業手当が105万円
再就職できない状態の人は、基本手当を受けられないのですが? 病気だということはちゃんと伝えたのかしら?
基準も手続きも別です。
税の“扶養”(控除対象配偶者)にはなれても、健康保険の“扶養”(被扶養者)や年金の“扶養”(第3号被保険者)にはなれないかも知れません。
〉妻の扶養に入れると、健康保険税を払わなくて済むので
それは「健康保険の被扶養者になると国民健康保険料/税を」です。
被扶養者・第3号被保険者の条件にある「収入」には、障害年金が含まれます。「130万円未満」でないと資格がありません。
・控除対象配偶者の基準で言う「103万円以下」は、収入が給与だけである場合の額です。事業など、他の種類の収入があるときは使えません。
・雇用保険の基本手当や傷病によりうけた保険金は非課税です。税では「収入」に数えません。
・被扶養者・第3号被保険者の判定では、基本手当も収入に数えます。基本手当を受給中は、その日額を年額に換算して判定されます。
〉今年の住民税がとても高い
「今年度の住民税」ですね。
〉失業手当が105万円
再就職できない状態の人は、基本手当を受けられないのですが? 病気だということはちゃんと伝えたのかしら?
~退職後、以前、傷病手当を受けたことがある病気で再手術する場合、再発としてまた傷病手当をもらえるか質問です~
今年3月末で、派遣社員として6年弱勤めた職場を退職しました。現在、失業保険を受給しながら、転職活動中です。
在職中に脳腫瘍の入院手術等で、2003年末からしばらく傷病手当を受けたことがあります。
前回、腫瘍を全摘できなかったこともあり、最近、病状が悪化し、来月また脳腫瘍の手術を受けなくてはならなくなりました。
退職前の1ヶ月近くは有給消化をしたものの、在職中はずっと会社の健保へ入っていました(退職と同時に国保へ切り替えてます)
退職後、同じ傷病が再発した場合、元の健保から、傷病手当を頂くことは出来るのでしょうか?
(出来る場合は、失業保険はいったんストップして貰う予定です)
また出来る場合、何か注意することはありますか?
今年3月末で、派遣社員として6年弱勤めた職場を退職しました。現在、失業保険を受給しながら、転職活動中です。
在職中に脳腫瘍の入院手術等で、2003年末からしばらく傷病手当を受けたことがあります。
前回、腫瘍を全摘できなかったこともあり、最近、病状が悪化し、来月また脳腫瘍の手術を受けなくてはならなくなりました。
退職前の1ヶ月近くは有給消化をしたものの、在職中はずっと会社の健保へ入っていました(退職と同時に国保へ切り替えてます)
退職後、同じ傷病が再発した場合、元の健保から、傷病手当を頂くことは出来るのでしょうか?
(出来る場合は、失業保険はいったんストップして貰う予定です)
また出来る場合、何か注意することはありますか?
雇用保険の「傷病手当」ではなく、健康保険の「傷病手当金」でしょうか?
よく似た名前で違う制度ですので、区別を明確にお願いします。
・前回から引き続き通院していたのなら、前と同じ病気ですので、1年6ヶ月の受給期間が過ぎています。
※同じ傷病では、受給開始から1年6ヶ月間しか受けられる期間がありません。
現実に受給しているかどうかに関係なく、受給開始から暦の1年6ヶ月が過ぎたら、もう受給できません。
1年以上、通院をしていないなら、別の傷病という扱いになることもありますが。
・退職時点で傷病手当金を受けていなければ、脱退後の継続支給はありません。
傷病手当金が受けられる資格はあったが、有休を取得していたので支給対象ではなかった場合を含みます。
ただし、退職時までに、1年間健康保険に加入していたことが条件になります。
〉出来る場合は、失業保険はいったんストップして貰う予定です
入院中は「再就職不能」ですから、基本手当が受給できません。
再就職できない期間が15日以上なら、基本手当の代わりに傷病手当の支給になります。
よく似た名前で違う制度ですので、区別を明確にお願いします。
・前回から引き続き通院していたのなら、前と同じ病気ですので、1年6ヶ月の受給期間が過ぎています。
※同じ傷病では、受給開始から1年6ヶ月間しか受けられる期間がありません。
現実に受給しているかどうかに関係なく、受給開始から暦の1年6ヶ月が過ぎたら、もう受給できません。
1年以上、通院をしていないなら、別の傷病という扱いになることもありますが。
・退職時点で傷病手当金を受けていなければ、脱退後の継続支給はありません。
傷病手当金が受けられる資格はあったが、有休を取得していたので支給対象ではなかった場合を含みます。
ただし、退職時までに、1年間健康保険に加入していたことが条件になります。
〉出来る場合は、失業保険はいったんストップして貰う予定です
入院中は「再就職不能」ですから、基本手当が受給できません。
再就職できない期間が15日以上なら、基本手当の代わりに傷病手当の支給になります。
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