体調不良にて退職した場合の失業保険について質問です。
5月から12月まで約半年ほど勤めましたが
職場でのストレス(サービス残業、上司からの罵倒、無理なスケジュールでの業務)が原因で
体調を崩してしまい仕事を続けていく事が厳しくなってしまったので
自己都合で退職しました。

病院は毎日涙が出たり、無気力状態などの症状もありましたので心療内科へ受診しました。
特に病名は告げられませんでしたが薬は貰いました。
もう受診した時には会社と辞める話がついていたので診断書はありませんが
もし必要な時は書いていただけるとおしゃってくれました。

自己都合での退職だと3ヶ月の給付制限があるとのことですが
体調不良が原因なら給付制限なしで受給できると伺いました。

私の場合は給付制限なしで受給することは可能でしょうか?
過去2年間に12カ月(1か月の勤務日数は11日以上であること)以上の雇用保険被保険者期間が有れば、失業手当受給資格は有ります。これが基本です。2年以内に、今の会社以前の雇用保険被保険者期間が有れば、通算されます。

次に、既に離職票は受け取りましたでしょうか。離職理由はどうなっていますでしょうか。病気による自己都合退職となっていれば可、ですが、受診が退職申し出後と言う事ですので、今回のケースは単なる自己都合になっている可能性が高いですね。その場合でも後から変更できることも有ります。

いずれにしても、離職票が届いた時点で、ハローワークで相談しましょう。
①雇用保険被保険者期間が12カ月以上(通算でも)有る事
②離職票上の退職理由が「疾病によるもの」となっている事
③医師による「就労可否証明」を提出する事
以上が、給付制限無しに失業手当を受給できる条件になります。ただ、③の就労可否証明で、「現状は疾病により就業不可」といった内容になっていると、就業可能な状態になるまでは失業手当の受給は出来ません(延長の手続きを取ることになります)。
[失業保険] 以下の場合、3ヶ月の制限ありますでしょうか。

色々調べたのですが、自分の条件と合致しないパターンが多かったので
参考までに教えて頂ければ助かります。
■派遣社員として4年半勤務(ひとつの派遣先にて就業)
■派遣先から「経営事情により更新できない」と言われ退職(2011.12.31退職日)
■派遣元から次の仕事を紹介されたが、未経験の営業職だったため不安もありお断りした。



<家に届いた離職票ー2の記載内容>
●離職区分 →2D
●「2(3)労働契約期間満了による離職」にチェックあり。
●「1回の契約期間2~3ヶ月、通算期間57ヶ月、契約更新20回」 と記載あり。
●「労働者からの契約の更新または延長を希望しない旨の申し出があった。」 に丸印あり。
●具体的事情記載欄 → 契約期間満了 と記載あり。


以上です。

もちろん求職活動はしています。
ただ、年齢的にも厳しいようでなかなか決まらず。

出来れば3ヶ月の制限なしで失業給付があればとても助かります。
ハローワーク手続き前に少しでも情報を得られればと思っています。

ご回答頂けますでしょうか。
これは、給付制限は付きませんよ、2Dなら・・せめて2C以上が欲しいですね。
本来、3年以上の契約者社員は、延長更新を、申し入れないと、給付制限が付きます、これは3年以上になりますと、常用雇用者扱いになるからです、要は一般被保険者同様なのです。(3年未満の期間満了は付きません)

これ非常に大事ですので、しっかり読んで下さいよ。
ハローワーク申請時、ここで
「ひとつの派遣先に、お世話になっていたのですが、経営状況が悪く、雇い止めになりました、派遣元からは、次を紹介されましたが、いかんせ、4年間同じ業務をしていた為、営業職では、派遣先に迷惑が掛かると思い、他経験職は、派遣先がないため、断腸の思いで離職しました」

この程度のことえを言って下さい、質問者様は一社4年以上ですので、会社都合になる筈です、離職票では見れない部分を、安定所職員に、しっかり伝えることです、安定所の基本的スタイルは、辞めたくはなかったが、離職するしかなかった方を擁護する面があります。
契約社員は特定理由でも、3月末までは会社都合と同様な特典が得れます、個別延長等です、申請時が大事です、参考にして下さい。
失業保険の加入期間について。

例えば、2年勤めて雇用保険を払っていて、その後自己都合で退職し
直ぐに就職、その後2~6ヶ月で自己都合で退職した場合
失業保険の受給資格はあるのでしょうか?
質問の文面の条件であれば受給資格はあると思います。

雇用保険の被保険者期間の通算は、雇用保険の被保険者ではなくなった日から、再び雇用保険の被保険者になった日までの間が1年以内であり、その間に失業給付をまったく受給していなければ、所定給付日数を決める算定対象期間は通算されます。

ただし、受給申請をして、1円も受け取っていない場合に、再び離職をし、新たな受給資格を得ていなければ、受給申請をした元の受給資格での継続受給となり、受給期間が特別に延長されない限り、受給期間が終わったら、給付残日数が残っていても、その分は受給できません。

通算できるかどうかは離職日や入社日ではなく、雇用保険の被保険者の資格喪失日、資格取得日であって、受給資格の有無は離職理由と雇用保険の被保険者期間です。
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