失業保険で再度質問いたします。
定年退職後、1年間待機期間を経ないと失業保険をいただけないとの回答を頂きましたが、当方勿論働く意思は定年後もあります、それでも1年間待機期間が必要なのでしょうか?
以前に比べ、かなり失業保険が厳しくなっていますが、その様な改正が行われたとは、聞いて居りませんが、専門知識のある方よろしくお願いいたします。
定年退職後、1年間待機期間を経ないと失業保険をいただけないとの回答を頂きましたが、当方勿論働く意思は定年後もあります、それでも1年間待機期間が必要なのでしょうか?
以前に比べ、かなり失業保険が厳しくなっていますが、その様な改正が行われたとは、聞いて居りませんが、専門知識のある方よろしくお願いいたします。
平成15年5月1日以降に離職された方
65歳未満 定年や自己都合で退職した者 10年未満(90日)
10年以上20年未満(120日)
20年以上(150日)
( )内は給付日数です。
彼方の場合、上記に該当すると思います。
御自身でハローワークで確認されることを
お勧め致します。
65歳未満 定年や自己都合で退職した者 10年未満(90日)
10年以上20年未満(120日)
20年以上(150日)
( )内は給付日数です。
彼方の場合、上記に該当すると思います。
御自身でハローワークで確認されることを
お勧め致します。
失業保険受給金額について
失業保険の待機期間がもうすぐ終了し受け取るのですが
受給資格者証を見たところ、離職時賃金日額が7500円程で
基本手当日額が5000円程度となっているのですが
受け取ることになるのは1月大体どのくらいになるのでしょうか?
日額5000円ということで30日分で15万円ほどは貰えるということでしょうか?
よろしくお願いします。
失業保険の待機期間がもうすぐ終了し受け取るのですが
受給資格者証を見たところ、離職時賃金日額が7500円程で
基本手当日額が5000円程度となっているのですが
受け取ることになるのは1月大体どのくらいになるのでしょうか?
日額5000円ということで30日分で15万円ほどは貰えるということでしょうか?
よろしくお願いします。
既に受給申請をしているのであれば、申請した日にしおりをもらっていると思います。待期期間ではなくて、給付制限期間が終了するという話をしているのであれば、初回説明会もすでに終わっています。しおりでも、説明会でも十分に説明されているはずです。しおりを読みましょう。
言っておきますが、ただ漫然と何もしないでいたら、受給できません。
このカテに出される質問のうち、すでに受給申請をしている方々の疑問はほとんどしおりを読めば解決できるものです。
言っておきますが、ただ漫然と何もしないでいたら、受給できません。
このカテに出される質問のうち、すでに受給申請をしている方々の疑問はほとんどしおりを読めば解決できるものです。
失業保険について教えてください。失業保険90日支給されるようで、ハローワークへ行って日額を算定してもらい、約4500円だったのですが、
1回の日数は何日になるのか教えてください。(例4500円×??日)【?】の部分を教えてください。よろしくお願いいたします。
1回の日数は何日になるのか教えてください。(例4500円×??日)【?】の部分を教えてください。よろしくお願いいたします。
もう申請はしたのですか?
申請時に説明会・講習会の日時が告げられます、その時に初回認定日の日も設定されるはずです。
申請から7日間は待機期間で支給対象日には入りません、8日目から認定日までの日数×基本手当日額になります。
自己都合による離職の場合は、待機期間後に3ヶ月の給付制限が付き、給付制限解除日翌日から認定日まで日数になります。
※具体的な日数は認定日の設定により違うので何とも言えません。
申請時に説明会・講習会の日時が告げられます、その時に初回認定日の日も設定されるはずです。
申請から7日間は待機期間で支給対象日には入りません、8日目から認定日までの日数×基本手当日額になります。
自己都合による離職の場合は、待機期間後に3ヶ月の給付制限が付き、給付制限解除日翌日から認定日まで日数になります。
※具体的な日数は認定日の設定により違うので何とも言えません。
失業保険について質問です
H21年9月に入社した会社をH22年3月末で退職します。
失業保険はどのくらいの期間もらえますか?僕は現在39歳です。
また、入社前はH21年5月から8月まで違う仕事をしていました。
その前はH12年1月からH21年1月までまた違う仕事をしていました。
H21年9月に入社した会社をH22年3月末で退職します。
失業保険はどのくらいの期間もらえますか?僕は現在39歳です。
また、入社前はH21年5月から8月まで違う仕事をしていました。
その前はH12年1月からH21年1月までまた違う仕事をしていました。
働いていた全期間を雇用保険に加入していたと仮定すると、10年ちょうどですね。
詳しい入社日および退職日がわからないので、ハローワークで正確な雇用保険加入期間を調べない限り、あなたの受給期間は微妙です。
10年以上なら、今回の退職理由が会社都合で240日、自己都合で180日。
10年未満なら、今回の退職理由が会社都合で120日、自己都合で 90日。
と、推測されます。
詳しい入社日および退職日がわからないので、ハローワークで正確な雇用保険加入期間を調べない限り、あなたの受給期間は微妙です。
10年以上なら、今回の退職理由が会社都合で240日、自己都合で180日。
10年未満なら、今回の退職理由が会社都合で120日、自己都合で 90日。
と、推測されます。
失業保険とアルバイトに関しての質問をさせていただきます。
只今失業保険の給付制限期間中の者です。
今週よりコンビニのアルバイトを始めました。
ハローワークにアルバイトを始めたと報
告すると、失業保険を貰うのであれば、週20時間以内で働くよう言われました。
また4週間に1回の認定日に働いたことを申告することも言われました。
アルバイトのシフトが週3日の6時間ずつです。
合計18時間で週20時間以内ですが、1日4時間以上働くとどのような扱いになりますでしょうか?
またよく働いた日数分の保険料は繰り越しされるとありますが、繰り越しされた分の保険料はいつ受給できますでしょうか?
質問の仕方が下手で申し訳ございませんが、どなたか回答をよろしくお願いいたします。
只今失業保険の給付制限期間中の者です。
今週よりコンビニのアルバイトを始めました。
ハローワークにアルバイトを始めたと報
告すると、失業保険を貰うのであれば、週20時間以内で働くよう言われました。
また4週間に1回の認定日に働いたことを申告することも言われました。
アルバイトのシフトが週3日の6時間ずつです。
合計18時間で週20時間以内ですが、1日4時間以上働くとどのような扱いになりますでしょうか?
またよく働いた日数分の保険料は繰り越しされるとありますが、繰り越しされた分の保険料はいつ受給できますでしょうか?
質問の仕方が下手で申し訳ございませんが、どなたか回答をよろしくお願いいたします。
こんにちは、、
私は44歳の失職者です。1月末に会社が倒産して、現在就活中です。
ご免なさい、訂正します
一日4時間以上働くと、ハローワークで言うところの働き方の分類として”内職・手伝い”から”就職・就労”になりますが、これだけでは雇用保険の支給に影響を与えません。
週の労働時間が20時間以上、週の就労日数が4日以上の場合に、継続した就労と見なされて失業保険の給付が出来なくなると同時に雇用保険を支払う義務が出てくる可能性が出てきます(詳細は下記を1〜3を観て下さい)
シフトが週3日と制限されたのは、上記の”4日以上”に抵触するからです。
それから失業保険が、前の離職日の翌日から一年間の期間でしか支給がされませんので、離職後一年を超えると失業保険の残額があっても貰えなくなります
失業保険が貰えない(=雇用保険の加入義務が発生する)条件はハローワークに登録すると貰う「雇用保険受給資格者のしおり」の青い冊子によると、以下の条件が全て重なった場合としています
1)週の所定労働時間が20時間以上である
2)31日以上雇用されることが見込まれる事
3)労働条件が雇用契約書、雇用通知書等に明確に定められている事
離職日の翌日から1年間を「受給期間」を言います。(例外はありますが、、)
それを越えた場合、失業保険の給付の残日数があっても貰えません
私は44歳の失職者です。1月末に会社が倒産して、現在就活中です。
ご免なさい、訂正します
一日4時間以上働くと、ハローワークで言うところの働き方の分類として”内職・手伝い”から”就職・就労”になりますが、これだけでは雇用保険の支給に影響を与えません。
週の労働時間が20時間以上、週の就労日数が4日以上の場合に、継続した就労と見なされて失業保険の給付が出来なくなると同時に雇用保険を支払う義務が出てくる可能性が出てきます(詳細は下記を1〜3を観て下さい)
シフトが週3日と制限されたのは、上記の”4日以上”に抵触するからです。
それから失業保険が、前の離職日の翌日から一年間の期間でしか支給がされませんので、離職後一年を超えると失業保険の残額があっても貰えなくなります
失業保険が貰えない(=雇用保険の加入義務が発生する)条件はハローワークに登録すると貰う「雇用保険受給資格者のしおり」の青い冊子によると、以下の条件が全て重なった場合としています
1)週の所定労働時間が20時間以上である
2)31日以上雇用されることが見込まれる事
3)労働条件が雇用契約書、雇用通知書等に明確に定められている事
離職日の翌日から1年間を「受給期間」を言います。(例外はありますが、、)
それを越えた場合、失業保険の給付の残日数があっても貰えません
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