失業保険を貰いながら他の仕事はできますか?
会社を辞め、失業保険をもらうことになりましたが、一か月に私が貰える金額だけじゃやっていけません。
でも、失業保険をもらっている間は他の仕事をしてはいけないんですよね?
仮に内職なんかが見つかってやり始めたとしたら、内職でもらった金額は申請して失業保険で貰える金額から
引かれるんですよね?
失業保険プラスでは貰うことはできないんでしょうか?
もちろん仕事探しはしますが、すぐに見つかると思えないので心配です。
会社を辞め、失業保険をもらうことになりましたが、一か月に私が貰える金額だけじゃやっていけません。
でも、失業保険をもらっている間は他の仕事をしてはいけないんですよね?
仮に内職なんかが見つかってやり始めたとしたら、内職でもらった金額は申請して失業保険で貰える金額から
引かれるんですよね?
失業保険プラスでは貰うことはできないんでしょうか?
もちろん仕事探しはしますが、すぐに見つかると思えないので心配です。
正しく申告しないと3倍返しなので、きちんと、申告してください。
ちなみに、バイト等(1日4時間以内)の場合は、
基本手当日額+内職の賃金-1,334円(控除)が離職時賃金日額の
80パーセント以内でしたら、日額が支給されます。
【例】
離職時賃金日額10,000円
基本手当 6,000円
バイト等 (800円×4時間)3,200円の場合
3,200-1,334=1,866円となり、
6,000円+1,866円=7,866円→基本手当全額支給
バイト等(1,000円×4時間)4,000円の場合
4,000-1,334=2,666円となり
6,000円+2,666円=8,666円→基本手当から超過分の666円
が引かれて支給されます。
就労したとみなされた場合、28日分のところ就労した日数分がマイナスに
なりますが残日数にカウントされないので、繰越になり結局給付されます。
下記、2点の条件を満たすと『就職した』とみなされてしまいます。
1.雇用保険の加入資格を満たしている場合
2.契約期間が7日以上の雇用契約等で、週の所定労働時間が20時間以上あり、
かつ週の就労日が4日以上ある
2については、【かつ】なので、一日8時間で週3回だと【就職していない】となり
一日6時間で週4回だと【就職した】とみなされてしまいます。
ちなみに、バイト等(1日4時間以内)の場合は、
基本手当日額+内職の賃金-1,334円(控除)が離職時賃金日額の
80パーセント以内でしたら、日額が支給されます。
【例】
離職時賃金日額10,000円
基本手当 6,000円
バイト等 (800円×4時間)3,200円の場合
3,200-1,334=1,866円となり、
6,000円+1,866円=7,866円→基本手当全額支給
バイト等(1,000円×4時間)4,000円の場合
4,000-1,334=2,666円となり
6,000円+2,666円=8,666円→基本手当から超過分の666円
が引かれて支給されます。
就労したとみなされた場合、28日分のところ就労した日数分がマイナスに
なりますが残日数にカウントされないので、繰越になり結局給付されます。
下記、2点の条件を満たすと『就職した』とみなされてしまいます。
1.雇用保険の加入資格を満たしている場合
2.契約期間が7日以上の雇用契約等で、週の所定労働時間が20時間以上あり、
かつ週の就労日が4日以上ある
2については、【かつ】なので、一日8時間で週3回だと【就職していない】となり
一日6時間で週4回だと【就職した】とみなされてしまいます。
失業保険について教えていただきたいです
①アンケートなどで謝礼を受け取ることは、収入になりますか?
②去年5月より派遣で働き、会社都合で契約解除され今月末から失業保険の給付が始まります
もし、給付中に同じ派遣会社の紹介で働きだしたとすると、もらえなかった分の失業手当は残日数に関わらず全てなくなってしまうのでしょうか?
①アンケートなどで謝礼を受け取ることは、収入になりますか?
②去年5月より派遣で働き、会社都合で契約解除され今月末から失業保険の給付が始まります
もし、給付中に同じ派遣会社の紹介で働きだしたとすると、もらえなかった分の失業手当は残日数に関わらず全てなくなってしまうのでしょうか?
①アンケートなどで謝礼を受け取ることは、収入になりますか?
→ハローワークで確認していただきたいですが,内職や家業の手伝いによる収入も基本手当が減額される収入になることを考えれば,収入になると思います。
②給付中に同じ派遣会社の紹介で働きだしたとすると、もらえなかった分の失業手当は残日数に関わらず全てなくなってしまうのでしょうか?
→前のA会社の基本手当は,A会社退職の翌日から1年間は(所定給付日数分を限度として)受給できます。ただし,再就職先のB会社で新たに基本手当の受給資格ができれば,残日数にかかわらず,A会社の基本手当はもはや受給できません。(会社都合退職でも,6か月働かないと新たな受給資格はできませんが。)
【補足】
もし失業保険受給中に次の会社が決まり、その会社での受給資格が生まれる前に退職した場合は、前の会社の残り分をまた受けることはできるのでしょうか?
→お見込みのとおりです。
A社の失業保険(:雇用保険の基本手当)の受給期間内にB社に再就職し,B社にて新たな受給資格ができる前にB社を退職した場合,A社の基本手当の残日数を受給できます。ただし,残日数分の受給期間は,A社退職後1年以内に限られます。
→ハローワークで確認していただきたいですが,内職や家業の手伝いによる収入も基本手当が減額される収入になることを考えれば,収入になると思います。
②給付中に同じ派遣会社の紹介で働きだしたとすると、もらえなかった分の失業手当は残日数に関わらず全てなくなってしまうのでしょうか?
→前のA会社の基本手当は,A会社退職の翌日から1年間は(所定給付日数分を限度として)受給できます。ただし,再就職先のB会社で新たに基本手当の受給資格ができれば,残日数にかかわらず,A会社の基本手当はもはや受給できません。(会社都合退職でも,6か月働かないと新たな受給資格はできませんが。)
【補足】
もし失業保険受給中に次の会社が決まり、その会社での受給資格が生まれる前に退職した場合は、前の会社の残り分をまた受けることはできるのでしょうか?
→お見込みのとおりです。
A社の失業保険(:雇用保険の基本手当)の受給期間内にB社に再就職し,B社にて新たな受給資格ができる前にB社を退職した場合,A社の基本手当の残日数を受給できます。ただし,残日数分の受給期間は,A社退職後1年以内に限られます。
確定申告について
2月に主人が退職して7月まで失業保険を受給。7月の1ヶ月は仕事をもらい自営のような形で所得を得ました。8月から11月末まではアルバイトで収入があり年内は就職しない為確定申告は個人でやりますが
昨年までは所得ゼロだった妻の私も仕事をもらい自営の様な形で今年は102万円程の所得があったのですが、確定申告がさっぱりわからず質問しました。会社に勤めて給料を貰った訳ではないので103万円までの配偶者控除にあたらないのはわかったのですが、そうなると主人と別に確定申告が必要ですか?今年、所得で102万円あると私も来年は税金をどの位払う事になるのでしょう?これから年内、私がアルバイトで給料を貰うならこれに関しては配偶者控除になるのですか?
2月に主人が退職して7月まで失業保険を受給。7月の1ヶ月は仕事をもらい自営のような形で所得を得ました。8月から11月末まではアルバイトで収入があり年内は就職しない為確定申告は個人でやりますが
昨年までは所得ゼロだった妻の私も仕事をもらい自営の様な形で今年は102万円程の所得があったのですが、確定申告がさっぱりわからず質問しました。会社に勤めて給料を貰った訳ではないので103万円までの配偶者控除にあたらないのはわかったのですが、そうなると主人と別に確定申告が必要ですか?今年、所得で102万円あると私も来年は税金をどの位払う事になるのでしょう?これから年内、私がアルバイトで給料を貰うならこれに関しては配偶者控除になるのですか?
「自営」
というのがキーポイントですね
この場合主たる業務として反復継続していませんので、それは単なる内職に該当すると思われます
内職は、勤労雑所得です
給与と勤労による雑所得の場合、両方合計で65万の控除が認められています
これは先ず給与の合計から差し引き、残りを勤労雑所得から引きます
で
早い話し、パートと内職の収入の総合計が103万以下なら、所得税の申告の必要はありません
ただし額によって住民税の申告が必要になるケースもあります
ちなみに失業保険は非課税です
で、で
奥さんの場合も合計が102万と言う事ですので、所得税の申告は不要です
もらった給料から源泉が差し引かれている場合は申告すれば還付されます
で、で、で
ご主人も奥さんも結局所得税の申告は不要なので、奥さん自身が「人的控除」を受けるべき所得者がいません
例えば同居している両親がいたりして、その両親に所得があれば、その扶養に入る事は可能です
というのがキーポイントですね
この場合主たる業務として反復継続していませんので、それは単なる内職に該当すると思われます
内職は、勤労雑所得です
給与と勤労による雑所得の場合、両方合計で65万の控除が認められています
これは先ず給与の合計から差し引き、残りを勤労雑所得から引きます
で
早い話し、パートと内職の収入の総合計が103万以下なら、所得税の申告の必要はありません
ただし額によって住民税の申告が必要になるケースもあります
ちなみに失業保険は非課税です
で、で
奥さんの場合も合計が102万と言う事ですので、所得税の申告は不要です
もらった給料から源泉が差し引かれている場合は申告すれば還付されます
で、で、で
ご主人も奥さんも結局所得税の申告は不要なので、奥さん自身が「人的控除」を受けるべき所得者がいません
例えば同居している両親がいたりして、その両親に所得があれば、その扶養に入る事は可能です
自分は今の会社に就職して2年半になりますが、1年半前に遠くの勤務地に転勤されました。
勤務地まで自宅から往復で4時間以上かかり、がんばっていたのですが体がしんどいので退職したいと思っ
ています。
この場合では失業保険はすぐにはでないのでしょうか?
勤務地まで自宅から往復で4時間以上かかり、がんばっていたのですが体がしんどいので退職したいと思っ
ています。
この場合では失業保険はすぐにはでないのでしょうか?
その理由ならすぐに給付できると思います。
結婚にともなう引越しや、転勤などで通勤先が変更となった場合往復4時間以上あるなら
自己都合であっても、解雇の人と同じように待機期間なく受給できます。
離職票の理由欄にも「通勤困難の為」という項目があるので、
そこにチェックしてください。
尚、失業保険の給付対象日は、離職票を届けないと始まりません。
離職票の作成日数分は無給になるので気をつけてください。
事前にハローワークに事情を言えば、対象となるかどうか教えてくれますよ。
電話でも対応してくれるはずなので問い合わせてみて下さい。
結婚にともなう引越しや、転勤などで通勤先が変更となった場合往復4時間以上あるなら
自己都合であっても、解雇の人と同じように待機期間なく受給できます。
離職票の理由欄にも「通勤困難の為」という項目があるので、
そこにチェックしてください。
尚、失業保険の給付対象日は、離職票を届けないと始まりません。
離職票の作成日数分は無給になるので気をつけてください。
事前にハローワークに事情を言えば、対象となるかどうか教えてくれますよ。
電話でも対応してくれるはずなので問い合わせてみて下さい。
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