医者でも病気などで働けなくなったら失業保険金はもらえるのでしょうか?

あまり聞いたことがないのですが、
詳しい方、教えてください。
ひとつ大きな間違いがあります。
病気で働けなくなった場合に支給されるのは、失業保険金ではなく傷病手当金
です。
そして傷病手当金は失業保険(雇用保険)ではなく、社会健康保険から支給さ
れるものです。
そしてその医師がどういう働き方(勤務医だったのか?開業して個人事業主
だったのか?)をしていたかによっても変わってきます。

医師に限らず個人事業主は失業保険(雇用保険)の被保険者にはなりません。
失業保険金は被保険者であった者が職を失った時に支給されるものですから
そして個人事業主は国民健康保険に加入することになりますので、国民健康
保険には傷病手当(病気で働けなくなった時支払われる給付金)はありません

一方医師であっても勤務医であった場合は、会社員同様 被雇用者(雇われて
労働力を提供している)ですので、失業保険(雇用保険)・社会健康保険の被保
険者になりますので、病気で働けなくなったら傷病手当金はもらえます。

少し難しいことになるのですが、個人病院でも医療法人という形態をとっている
場合、そこの院長先生(理事長)は会社の社長と同じ扱いを受けますので
健康保険は社会健康保険になります。
しかし会社の社長や役員は失業保険(雇用保険)の被保険者になることはでき
ません。
従って理論的に傷病手当金は貰えますが、失業保険金は貰えない・・・という
ことになるのです。

失業保険金はそもそも、
①失業するまで失業保険の被保険者であった
②働く意思がある
③働く職場が見つかればすぐに就労できる
この条件を満たしている人に支給される性格の給付金です。
病気で働けない・・・は③の条件を満たしていませんので、原則として失業保険金
を貰えない・・・ということになります。
失業保険について
私は今派遣社員として働いています。2年働いていたのですが1月末で派遣先の閉鎖が決まりました。
働くか、失業保険を貰うか迷っています。派遣元からは会社都合で離職票出せるけど1ヶ月後になるといわれました。
退職し、離職票を貰うまでバイトは出来ますか?
失業保険を貰い始めたら申請しないといけないのは知っているのですが、離職票がでるまではどうなりますか?
ご存知の方回答よろしくお願い致します。
失業手当をもらえる期間は退職後1年間です。

会社都合なので、失業手当を申請したら、8日後から日数計算が始まります。アルバイトは申請するまでならOKです。ただし雇用保険の無い所でしてください。
失業保険申請可能か


去年の8月妊娠しつわりのため会社を長期間休む事になりました。
産休手当ては休むのが早かった(前後2ヶ月なら支給された)ため貰えませんでした。
そして短時間パートとして今年6月に
復帰しました。

最近思ったのが辞めて失業保険を貰えばよかったと思っています。

今やめても申請してももらえませんか?

詳しく教えて頂きたいです。
>去年の8月妊娠しつわりのため会社を長期間休む事になりました。
産休手当ては休むのが早かった(前後2ヶ月なら支給された)ため貰えませんでした。

貴方自身が被保険者として(被扶養者ではなく)健康保険に加入していなかったということですか?
あと雇用保険には加入していたのですか?
被保険者として健康保険に加入していたとすれば、出産手当金であれば休み初めが早くても休職していれば支給されるはずですし、つわり等で仕事ができずに休職していたのであればその期間は傷病手当金の退職になっていたはずです。
どちらも時効は2年なので今からでも遅くはないはずです。

>最近思ったのが辞めて失業保険を貰えばよかったと思っています

休職したのであって退職したのではないですよね?
そうであれば失業給付は対象外です。
あるとすれば育休ということで育児休業給付金ですが、これも育休開始から4か月以内に請求ということで無理でしょう。
退職後、傷病手当金をもらっていたので、失業保険の受給延長申請を行いました。
離職理由が病気のためで特定理由に当たると判断されたか、受給延長していたので勘弁してもらえたのかわからないのですが、給付制限の3カ月間を待つことなく支給が開始されると言うことですが、申請してどのくらいで振り込まれますか?
3つの疾病に該当したのだと思います。
そうすると給付制限期間3ヶ月が無くなりますので申請後(書類一式全て揃って)待機期間7日経過後、約2週間~3週間で第1回目認定日があります(途中説明会があります)
第1回目認定日から約4金融期間営業日で振り込まれます(火曜日認定→金曜日振込み)
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