教育訓練給付制度について
今度ヘルパーの資格をとる事にしました。
そこで教育訓練資格制度がある事を知りました。
しかし今年の1月に会社都合退職で会社を辞め
失業保険を満期で受給済みです。
こんな私が教育訓練給付制度を利用できるのでしょうか?
就職難のご時世で、今は資格を取らないとなかなか再就職が
難しいと身をもって経験しております。
どなたか詳しい方、お教えくださいませ。
宜しくお願いします。
今度ヘルパーの資格をとる事にしました。
そこで教育訓練資格制度がある事を知りました。
しかし今年の1月に会社都合退職で会社を辞め
失業保険を満期で受給済みです。
こんな私が教育訓練給付制度を利用できるのでしょうか?
就職難のご時世で、今は資格を取らないとなかなか再就職が
難しいと身をもって経験しております。
どなたか詳しい方、お教えくださいませ。
宜しくお願いします。
教育訓練支給金の受給資格者には2通りあり、あなたの場合は、
「受講開始日において一般被保険者でない方のうち、
. 一般被保険者資格を喪失した日(離職日の翌日)以降、
. 受講開始日までが1年以内であり、
. かつ支給要件期間が5年以上ある方。」
に該当するかどうかです。
失業保険の受給が終了したかどうかは、関係ありません。
あなたの教育訓練支給金ですが、
上記の規定を噛み砕いて表現すると、
①雇用保険の一般被保険者であった期間
②教育訓練の受講開始日
によって決まります。
これを基に、sakurairo3399さんに質問しますので、お答え下さい。
①今年1月に退職された会社には、5年以上の期間、お勤めでしたか?
. (もしも、それ以前にお勤めの会社があれば、期間を合算して下さい。)
②受講予定のヘルパー資格講座について
(1)厚生労働大臣が指定した教育訓練ですか?
(2)いつ開講されますか?
↓
①と②(1)の答えが「はい」。
②(2)の答えが「来年1月○○日」まで。(○○は今年1月の退職日)
であれば、
あなたは、教育訓練支給金の支給対象者となります。
【注】受講開始日とは
・ 通学制の場合は教育訓練の所定の開講日。
. . .(必ずしも本人の出席第1日目とならないことがあります)
・ 通信制の場合は教材等の発送日。
*いずれも教育訓練施設の長が証明する日であり、
. . 厚生労働大臣の指定期間内であることが必要です。
受給資格の可否を決定する重要な日付ですので、十分に注意を払い、
受講の申し込みは余裕を持って行なって下さい。
「受講開始日において一般被保険者でない方のうち、
. 一般被保険者資格を喪失した日(離職日の翌日)以降、
. 受講開始日までが1年以内であり、
. かつ支給要件期間が5年以上ある方。」
に該当するかどうかです。
失業保険の受給が終了したかどうかは、関係ありません。
あなたの教育訓練支給金ですが、
上記の規定を噛み砕いて表現すると、
①雇用保険の一般被保険者であった期間
②教育訓練の受講開始日
によって決まります。
これを基に、sakurairo3399さんに質問しますので、お答え下さい。
①今年1月に退職された会社には、5年以上の期間、お勤めでしたか?
. (もしも、それ以前にお勤めの会社があれば、期間を合算して下さい。)
②受講予定のヘルパー資格講座について
(1)厚生労働大臣が指定した教育訓練ですか?
(2)いつ開講されますか?
↓
①と②(1)の答えが「はい」。
②(2)の答えが「来年1月○○日」まで。(○○は今年1月の退職日)
であれば、
あなたは、教育訓練支給金の支給対象者となります。
【注】受講開始日とは
・ 通学制の場合は教育訓練の所定の開講日。
. . .(必ずしも本人の出席第1日目とならないことがあります)
・ 通信制の場合は教材等の発送日。
*いずれも教育訓練施設の長が証明する日であり、
. . 厚生労働大臣の指定期間内であることが必要です。
受給資格の可否を決定する重要な日付ですので、十分に注意を払い、
受講の申し込みは余裕を持って行なって下さい。
下記の条件で失業保険はもらえませんか?
A社にて1ケ月半、雇用保険に加入(試用期間内で退社)
B社にて今現在5ヶ月と10日、雇用保険に加入(現在正社員)
上記は今年の就業状態です。
B社を退職しようか悩んでいますが保険をアテにしているわけではありません。
参考にさせていただきたく教えてください。
A社にて1ケ月半、雇用保険に加入(試用期間内で退社)
B社にて今現在5ヶ月と10日、雇用保険に加入(現在正社員)
上記は今年の就業状態です。
B社を退職しようか悩んでいますが保険をアテにしているわけではありません。
参考にさせていただきたく教えてください。
失業給付を受けるには、
①離職の日からさかのぼった一定期間に、次の1,2の「被保険者期間」があること。
1、「一般被保険者」及び「高年齢継続被保険者」であった方。
離職日からさかのぼって1ヶ月ごとに区切った期間に賃金の支払の基礎になった日数が14日以上ある月が6ヶ月以上あり、かつ、雇用保険に加入していた期間が満6ヶ月以上あること。
2、「短時間被保険者」及び「高年齢短時間被保険者」であった方。
離職日からさかのぼって1ヶ月ごとに区切った期間に賃金の支払の基礎となった日数が11日以上ある月が12ヶ月以上あり、かつ、雇用保険に加入していた期間が満12ヶ月以上あること。
②失業状態にあること。
③ハローワークに求職の申込みをしていること。
①から③の要件を全て満たしている事が必要です。
多分、B社を基準にすると思うので、満6ヶ月は働いた方がいいかもしれません。一度、ハローワークに足を運んで、詳しい話を聞いてみてはいかがでしょうか。
①離職の日からさかのぼった一定期間に、次の1,2の「被保険者期間」があること。
1、「一般被保険者」及び「高年齢継続被保険者」であった方。
離職日からさかのぼって1ヶ月ごとに区切った期間に賃金の支払の基礎になった日数が14日以上ある月が6ヶ月以上あり、かつ、雇用保険に加入していた期間が満6ヶ月以上あること。
2、「短時間被保険者」及び「高年齢短時間被保険者」であった方。
離職日からさかのぼって1ヶ月ごとに区切った期間に賃金の支払の基礎となった日数が11日以上ある月が12ヶ月以上あり、かつ、雇用保険に加入していた期間が満12ヶ月以上あること。
②失業状態にあること。
③ハローワークに求職の申込みをしていること。
①から③の要件を全て満たしている事が必要です。
多分、B社を基準にすると思うので、満6ヶ月は働いた方がいいかもしれません。一度、ハローワークに足を運んで、詳しい話を聞いてみてはいかがでしょうか。
失業保険について教えてください。
5月に自己都合で退職→失業保険の手続きをしました。
8/24に給付制限が終わり→9/5の認定日に行くと初めて失業保険が支給される予定でした。
その直前に前職場から短期でアルバイトを頼まれ、8/31から9月末まですることにしました。
8/30にハローワークにそのことを申告にいくと、8/25-8/30までの6日分基本手当を支給され、
就職したとみなされました。
短期なので、その期間が終わって退職の申告をしたら、また支給が再開されるとの説明を受けました。
で、そのアルバイトが9月末で終わる予定がもう1ヶ月伸びました。
すると会社から雇用保険の手続きが必要なので、雇用保険被保険者証を送るように言われました。
これは新たに雇用保険の資格を得ることになるんですよね??
その場合、残っている失業保険はどうなるのでしょうか??
わかりづらい説明ですみませんが、教えてください。
よろしくお願いします。
5月に自己都合で退職→失業保険の手続きをしました。
8/24に給付制限が終わり→9/5の認定日に行くと初めて失業保険が支給される予定でした。
その直前に前職場から短期でアルバイトを頼まれ、8/31から9月末まですることにしました。
8/30にハローワークにそのことを申告にいくと、8/25-8/30までの6日分基本手当を支給され、
就職したとみなされました。
短期なので、その期間が終わって退職の申告をしたら、また支給が再開されるとの説明を受けました。
で、そのアルバイトが9月末で終わる予定がもう1ヶ月伸びました。
すると会社から雇用保険の手続きが必要なので、雇用保険被保険者証を送るように言われました。
これは新たに雇用保険の資格を得ることになるんですよね??
その場合、残っている失業保険はどうなるのでしょうか??
わかりづらい説明ですみませんが、教えてください。
よろしくお願いします。
いいえ違います、新たな受給資格とは、特定理由や、会社都合退職で6ヶ月以上勤務した方が対象になります。
もう1ケ月延びても、失業日当の受給期間は、離職日から1年です、2ヶ月の勤務では新たな受給資格は生じませんので、
5月退職の雇用保険受給資格により、退職証明(私の県では離職事項証明書といいます)を提出すれば、元の求職者に戻り、残所定給付日数は受給できます。
ただ、雇用保険に加入しましたので、離職票発行後、離職票ー2を安定所に届ける事にはなります。
解り難くありません、質問内容は良く解りました。
私の方が正確に伝わっているか不安です。
(新たな受給資格=特定の場合6ヶ月、自己都合の場合12ケ月の被保険者期間が必要)
もう1ケ月延びても、失業日当の受給期間は、離職日から1年です、2ヶ月の勤務では新たな受給資格は生じませんので、
5月退職の雇用保険受給資格により、退職証明(私の県では離職事項証明書といいます)を提出すれば、元の求職者に戻り、残所定給付日数は受給できます。
ただ、雇用保険に加入しましたので、離職票発行後、離職票ー2を安定所に届ける事にはなります。
解り難くありません、質問内容は良く解りました。
私の方が正確に伝わっているか不安です。
(新たな受給資格=特定の場合6ヶ月、自己都合の場合12ケ月の被保険者期間が必要)
離職票について
失業保険の申請に必要な離職票のことを教えて下さい。
2ヶ月間雇用保険をかけて離職した際に派遣会社から届いた書類は、離職票ではないようなのですが・・・
離職票-1と記載されている部分に☆マークで上から塗りつぶされており、その下の資格喪失確認通知書と
いう部分が生かされているようです。
この申請書では失業保険の申請に使用することはできるのでしょうか?
再度、離職票として派遣会社より発行してもらう必要がありますか?
失業保険の申請に必要な離職票のことを教えて下さい。
2ヶ月間雇用保険をかけて離職した際に派遣会社から届いた書類は、離職票ではないようなのですが・・・
離職票-1と記載されている部分に☆マークで上から塗りつぶされており、その下の資格喪失確認通知書と
いう部分が生かされているようです。
この申請書では失業保険の申請に使用することはできるのでしょうか?
再度、離職票として派遣会社より発行してもらう必要がありますか?
お手持ちの雇用保険資格喪失確認通知書のほかに離職票2をもらう必要があります。ただし、月11日以上の出勤が直近2年以内に通算12ヶ月必要とされます。派遣会社には2ヶ月だけということなのでそれだけでは条件は満たせませんが、他社での雇用実績も通算することが出来ますので他社と併せて2年間で12ヶ月の11日以上の出勤が見込めるなら他社と併せて離職票2を請求することができます。他社とあわせても条件に満たない場合は受給条件がありませんので請求しても無駄ですから諦めましょう。
派遣期間の短縮について
先日、7月1日~9月30日までの派遣期間で雇用契約書を交わしたのですが、急遽その期間を7月1日から7月31日までの1ヶ月に変更してくれと言われました。なにか腑に落ちない点もあり、
サイトなどで調べると「契約が途中終了となる場合は、休業補償と契約短縮のどちらかになる」と書いてありました。ただ、今回の場合は契約が途中終了ではなく契約のやり直しということになるのかなと思い判断に困っています。
もう少し概要を説明しますと、最初にこの派遣会社と契約したのは2008年7月14日で、以降12月31日までは1ヶ月単位での契約でした。その後2009年からは1月1日~2月28日、3月1日~3月31日、4月1日から6月30日と大体1ヶ月から3ヶ月の契約を続けてきました。雇用保険と社会保険には今年の1月1日より加入しています。そして、今月の中ごろに7月1日~9月31日の雇用契約書を交わしました。ところが、2日前に派遣会社より「7月いっぱいで派遣先との契約を終了ということになったので、雇用契約書を7月1日~7月31日に変更して新たに契約して欲しい」と連絡がありました。
まだ、新しい契約書にはサインしていません。
契約の短縮というよりは契約終了に、若干の驚きを覚えていますが、同時にいつかは来るだろうという思いもありました。
だから、契約が終わるということは理解できるとして、その終わり方に違和感を覚えます。
雇用契約書は、派遣会社の都合でいつでも変更が可能。3ヶ月の契約が「やっぱり1ヶ月にして」って契約の効力がないようにも思えます。
そこで、いくつかの質問があります。
①仮に短縮の契約を受け入れるとして、その後失業保険は会社都合の退職ということになるのでしょうか?それとも、短縮契約を結ぶ=自己都合の退職ということなのでしょうか?
②会社都合の退職にする方法(上記①とかぶるかもしれませんが)
③今回のようなケースは労働基準法的には問題はないのでしょうか?
④休業補償について(休業補償をもらう資格があるのでしょうか?また、資格がある場合、派遣会社にはどのように話を進めるべきなのでしょうか?)
⑤短縮契約にサインすべきでしょうか?
先日、7月1日~9月30日までの派遣期間で雇用契約書を交わしたのですが、急遽その期間を7月1日から7月31日までの1ヶ月に変更してくれと言われました。なにか腑に落ちない点もあり、
サイトなどで調べると「契約が途中終了となる場合は、休業補償と契約短縮のどちらかになる」と書いてありました。ただ、今回の場合は契約が途中終了ではなく契約のやり直しということになるのかなと思い判断に困っています。
もう少し概要を説明しますと、最初にこの派遣会社と契約したのは2008年7月14日で、以降12月31日までは1ヶ月単位での契約でした。その後2009年からは1月1日~2月28日、3月1日~3月31日、4月1日から6月30日と大体1ヶ月から3ヶ月の契約を続けてきました。雇用保険と社会保険には今年の1月1日より加入しています。そして、今月の中ごろに7月1日~9月31日の雇用契約書を交わしました。ところが、2日前に派遣会社より「7月いっぱいで派遣先との契約を終了ということになったので、雇用契約書を7月1日~7月31日に変更して新たに契約して欲しい」と連絡がありました。
まだ、新しい契約書にはサインしていません。
契約の短縮というよりは契約終了に、若干の驚きを覚えていますが、同時にいつかは来るだろうという思いもありました。
だから、契約が終わるということは理解できるとして、その終わり方に違和感を覚えます。
雇用契約書は、派遣会社の都合でいつでも変更が可能。3ヶ月の契約が「やっぱり1ヶ月にして」って契約の効力がないようにも思えます。
そこで、いくつかの質問があります。
①仮に短縮の契約を受け入れるとして、その後失業保険は会社都合の退職ということになるのでしょうか?それとも、短縮契約を結ぶ=自己都合の退職ということなのでしょうか?
②会社都合の退職にする方法(上記①とかぶるかもしれませんが)
③今回のようなケースは労働基準法的には問題はないのでしょうか?
④休業補償について(休業補償をもらう資格があるのでしょうか?また、資格がある場合、派遣会社にはどのように話を進めるべきなのでしょうか?)
⑤短縮契約にサインすべきでしょうか?
①派遣契約期間満了終了は『期間満了の企業都合』と『期間満了の本人都合』に分かれます。派遣先に関わらず、雇用契約は派遣会社と交わしているので、7月いっぱいまでに次の仕事の紹介が一切なければ前者、たとえ希望や条件が合わなくても、次の仕事を紹介されて質問者様がそれを断った場合には後者になります。
②派遣会社としては会社都合の退職にしすぎると国から補助金が出なくなるので嫌がります。会社都合の退職にしたいならば、7月までの契約書にサインをする交換条件として派遣会社と交渉してはいかがでしょう。
③『労使の合意のもとで』取り交わし直した契約書ならば法的に問題ありません。一方的に強引に…はNGですが。
④7月末の契約書にサインをしたら、9月末までの休業補償は出ません。ここは民事の部分になってきますが、9月末まで契約があるとして、7月末時点で次の仕事を紹介されなかった、もしくは希望しているのにもかかわらず次の派遣先に入ることが出来なかった場合には休業補償が発生しますが(平均賃金の6割)、仕事を紹介されたのにも関わらず、質問者様が正当な理由なく拒否した場合には休業補償は発生しません。
⑤サインすべきかどうかは、質問者様と派遣会社の信頼関係におまかせします。
②派遣会社としては会社都合の退職にしすぎると国から補助金が出なくなるので嫌がります。会社都合の退職にしたいならば、7月までの契約書にサインをする交換条件として派遣会社と交渉してはいかがでしょう。
③『労使の合意のもとで』取り交わし直した契約書ならば法的に問題ありません。一方的に強引に…はNGですが。
④7月末の契約書にサインをしたら、9月末までの休業補償は出ません。ここは民事の部分になってきますが、9月末まで契約があるとして、7月末時点で次の仕事を紹介されなかった、もしくは希望しているのにもかかわらず次の派遣先に入ることが出来なかった場合には休業補償が発生しますが(平均賃金の6割)、仕事を紹介されたのにも関わらず、質問者様が正当な理由なく拒否した場合には休業補償は発生しません。
⑤サインすべきかどうかは、質問者様と派遣会社の信頼関係におまかせします。
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