失業保険について質問です。

3月に失業し、仕事をすぐにしたかったため就職活動をしていました。しかしなかなか仕事が見つかりません。


失業保険を受けようと思います。

何回か給付金をもらい、全部もらわずに、途中で仕事が見つかったとします。

もらっていない残りの分は、次の雇用保険と合わせることが出来るんでしょうか?
一度失業保険をもらったら、回数は関係なく、もらっていない残りの分は、無になりますか?

その辺りがよくわからないので、教えてください。
給付日数が1/3残っていたら再就職手当を受給することができます。


再就職手当は、次の全ての要件を満たした受給資格者が1年を超えて引き続き雇用されることが確実であると認められた職業に就いた場合に支給されます。

①基本手当の支給残日数(就職日の前日までの失業の認定を受けた後の残りの日数)が所定給付日数の3分の1以上あること。

②離職理由による給付制限を受けた場合において(自己都合による離職等)、待期期間満了後、1ヶ月以内についてはハローワークもしくは職業紹介所の紹介で就職したこと。

③離職前の事業主に再び雇用されたものでないこと。

④待期期間が経過した後、職業についたこと。

⑤雇い入れをすることを求職の申し込みをした日前に約した事業主に雇用されたものでないこと。

⑥過去3年以内に再就職手当の支給を受けたことがないこと。

⑦再就職手当を支給することが、当該受給資格者の職業の安定に資すると認められるものであること。


また、支給額については以下のとおりとなります。

基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の2以上の方は、所定給付日数の支給残日数×50%×基本手当日額。

基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上の方は、所定給付日数の支給残日数×40%×基本手当日額。


再就職手当を受給して(もしくは受給しないで)再就職先を失業保険の受給資格が発生する前にすぐに辞めてしまった場合、

基本手当の残日数(再就職手当を受給していればその分に該当する日数分を差し引いた日数)を再度受給できます。


また、離職後1年以内に再就職し、失業給付や再就職手当を受給せず、新たに再就職先で受給資格を得たならば、前職分の加入期間が通算されることになります。

逆に失業給付や再就職手当を受給し、新たに再就職先で受給資格を得たならば、前職分の基本手当の残日数は無になります。
月末に退職して、翌月からスグに夫の社会保険の扶養になることは可能ですか?
妊娠の為、辞めることになりました。

夫が会社で「退職証明書が必要」と言われたらしいのですが、
退職証明書とは、どういった書類のことなのでしょうか?
「離職票」のことでしょうか?
離職票ならば退職1週間後くらいにしか届かないですよね?

失業保険は受給期間の延長申請をする予定です。
アドバイスをおねがいします。
>退職証明書とは、どういった書類のことなのでしょうか?「離職票」のことでしょうか?
文字どおり「退職したことを証明する書類」で「離職票」とは異なります。ただし、離職票を退職証明書に代用する事業所(会社)も実在いたしますのでご確認なさってみては如何でしょう。「退職証明書」は、あなたの勤務先から発行していただくことになります。
妊娠による失業保険の延長について。


結婚により3月に会社を退職しました。
その後、扶養内ですぐにパート勤務する予定でしたので、失業保険を受給するつもりはありませんでした。扶養に
入る際、夫の会社規定により、失業保険受給権放棄の書類を提出しました。(ハローワークにてその旨伝え、放棄した内容のハンコを書類に押してもらいました)


その後、パートタイムでの職探しをしていた所5月に妊娠が発覚しました。
現在は職探しも出来ない状況です。


産後、もちろん早めに働く予定なのですが、この状況で失業保険の延長手続きは出来るのでしょうか?

受給権放棄してしまったら、例え妊娠していてももうその権利は完全になくなってしまったのでしょうか?


詳しい方いらっしゃいましたら、教えていただけると幸いです。
受給権放棄というのはハローワークの手続きではなく、あくまで健康保険の被扶養者になる際にその保険者が求める書類に過ぎないです。
ですが、受給期間延期の申請手続きは、原則として「退職した翌日から30日目に経過したあとの さらに翌日から1ヶ月以内」です。
3月31日に退職されたのでしたら、4月30日から1ヶ月以内に手続きをしなければならなく、6月になった今では手続きは出来ません。
加給年金について。
年金の勉強をしています。
夫の老齢厚生年金等に、妻の加給年金がつく条件として…

妻が65歳未満であること、20年以上加入した老齢厚生年金等の年金を受給していないこと…というものがあると思います。

また、妻が20年以上加入した老齢厚生年金を受給している場合でも、所得により年金が全額支給停止していれば、夫に加給年金はつきます。

では、妻が仕事を辞め、失業保険を受給している間(老齢厚生年金は引き続き全額支給停止のまま)、夫に加給年金はつくのでしょうか?

宜しくお願いします。
年金支給が全額停止であるとき、配偶者加給年金停止は解除されます。
雇用保険を受給した場合、特別支給の老齢厚生年金は全額停止ですから、配偶者加給年金は支給されます。
10月10日で六年間働いた会社を辞めます。
今まで、健康保険、国民年金、市都民税は自分で払っていました。

結婚しているのですが、先日妊娠していることが分かり、辞めてから失業保険をもらえなくなりました。
旦那の扶養に入ろうと思っているのですが、これらの手続きはどうやったらいいのですか?
あと必要な書類などありますか?
ちなみに年金手帳が手元にないのですが、どこかで再発行できるのですか?
ご主人が加入している健康保険の扶養に入るならば、ご主人の会社の担当部署で確認をしてください。
年金手帳の再交付については、住民票のある市区町村の国民年金担当課で再交付申請ができますが、年金手帳は年金事務所で作成し発行するので、後日郵送となります。急ぎならば住所地を管轄する年金事務所に出向けば即日交付となります。基礎年金番号がわかるもの(国民年金の納付書やねんきん定期便など)と本人確認ができるもの(運転免許証など)を持参してください。
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