失業保険、定年後嘱託勤務を一年したあとでは?
61歳の誕生日の前日に定年となり、翌月の06年5月より同じ会社に嘱託として週3日勤務、この4月いっぱいで、その嘱託の契約が切れます。その後、働き先を探すことになりますが、その場合、①失業保険は支給されるのでしょうか②その場合、支給額は、1年間勤めた嘱託勤務の給与が基準になるのでしょうか、それとも、30数年勤めた正社員のときの給与になるのでしょううか。なお、現在の勤務時間は、厚生年金が停止にならない範囲の時間数としており、厚生年金基本部分の支給を現在うけております。
61歳の誕生日の前日に定年となり、翌月の06年5月より同じ会社に嘱託として週3日勤務、この4月いっぱいで、その嘱託の契約が切れます。その後、働き先を探すことになりますが、その場合、①失業保険は支給されるのでしょうか②その場合、支給額は、1年間勤めた嘱託勤務の給与が基準になるのでしょうか、それとも、30数年勤めた正社員のときの給与になるのでしょううか。なお、現在の勤務時間は、厚生年金が停止にならない範囲の時間数としており、厚生年金基本部分の支給を現在うけております。
①失業給付の対象になります。労働時間により時短者として扱われる場合もありますので、一度、人事部や総務部に離職票の発行対象になるかどうかを尋ねてください。短時間労働者の場合は、過去12か月、雇用保険に加入していれば受給が可能です。
②失業給付部分に関しては、一年間勤めた嘱託勤務の給与が基準になると思います。
しかし、再就職された場合一定の要件を満たしていれば、高年齢再就職給付金の対象になる場合があります。
現在働かれているとのことです。
年金が停止にならない程度の勤務状況というのであれば、時間も短いのでしょうか?
雇用保険は、労働時間や、年齢などによって措置が変わってきます。
例えば、60歳時点で、賃金の確定をされませんでしたか?
今後、
一度、60歳時点の給与の一定水準を保護されるという雇用保険法もあります。
そういったことは、ケースバイケースで、今ここで詳しくお話しすることはできません。
職業安定所に行かれて、ご自分の状況を確認されることをお勧めします。
②失業給付部分に関しては、一年間勤めた嘱託勤務の給与が基準になると思います。
しかし、再就職された場合一定の要件を満たしていれば、高年齢再就職給付金の対象になる場合があります。
現在働かれているとのことです。
年金が停止にならない程度の勤務状況というのであれば、時間も短いのでしょうか?
雇用保険は、労働時間や、年齢などによって措置が変わってきます。
例えば、60歳時点で、賃金の確定をされませんでしたか?
今後、
一度、60歳時点の給与の一定水準を保護されるという雇用保険法もあります。
そういったことは、ケースバイケースで、今ここで詳しくお話しすることはできません。
職業安定所に行かれて、ご自分の状況を確認されることをお勧めします。
会社員の妻です。社会保険加入について、教えてください。
7/15に退職して、先日やっと、退職した会社から離職票が、届きました。
約2ヶ月の間、必死に就活したのですが、本当に仕事が無く、
10月中旬から午前中だけの
仕事が決まりました。
12月からは、フルタイムです。
紹介予定派遣ということで、6ヶ月後、両者が同意したら正社員になれるそうです。
ただ、就業条件が、求人票と変更があったりしているので、
就活は、続けて、ほかに希望のところがあったら、ということで、失業保険の手続きは
しました。
(退職理由はセクハラ・パワハラです。)
その後、主人の会社の社会保険に加入手続きをしてもらったら、
失業保険受給予定と、その後10月中旬から、働く予定だと、社会保険に入れない。
と言われてしまいました。
この場合、国民健康保険に入るしかないのでしょうか?
かりに10月中旬から働いたとしても、午前中だけなので、社会保険には入れてもらえ
ないと思います。
収入もないので、本当に困っています。
詳しい方、教えてください。宜しくお願いします。
7/15に退職して、先日やっと、退職した会社から離職票が、届きました。
約2ヶ月の間、必死に就活したのですが、本当に仕事が無く、
10月中旬から午前中だけの
仕事が決まりました。
12月からは、フルタイムです。
紹介予定派遣ということで、6ヶ月後、両者が同意したら正社員になれるそうです。
ただ、就業条件が、求人票と変更があったりしているので、
就活は、続けて、ほかに希望のところがあったら、ということで、失業保険の手続きは
しました。
(退職理由はセクハラ・パワハラです。)
その後、主人の会社の社会保険に加入手続きをしてもらったら、
失業保険受給予定と、その後10月中旬から、働く予定だと、社会保険に入れない。
と言われてしまいました。
この場合、国民健康保険に入るしかないのでしょうか?
かりに10月中旬から働いたとしても、午前中だけなので、社会保険には入れてもらえ
ないと思います。
収入もないので、本当に困っています。
詳しい方、教えてください。宜しくお願いします。
会社を退職する前だったら社会保険の任意継続(会社で支払っていた2倍の金額を払う←会社員の場合保険料の半分は会社が負担するため、退職後は全額が自己負担)が出来たはずですが、退職してすでに2ヶ月経過しているので無理だと思います。ご主人の会社からも加入が無理と言われているのであれば、国保と国民年金でしょうね。
扶養の件で質問させてください。
現在、夫の扶養に入る手続きの申請をしています。
今年の3月に退職したのですが、3月までは正社員として働いていて
収入があったので扶養に入ることはできるんでしょうか?
今は失業保険の受給が終了し、仕事を探しているところです。
夫の扶養に入れた場合、
103万円と130万円に壁があるって聞くんですが
今年の一月から三月の収入が66万円くらいだったら、
これからパートの仕事ではたらく場合103万ー66万=37万円
(ちなみにここでいう66万円は税金を引かれる前の金額なんですが
手取りの金額を収入とみなすほうが正しいですか?そうすると60万くらいかな・・・・。)
12月までのパート収入を37万円以内におさえるとお得ってことですか?
それとも130万ー66万=64万円の計算で
64万円以内におさえる?
130万と103万の違いってなんなんでしょう・・・。
わからないことばかりですみません。詳しい方教えてください。
現在、夫の扶養に入る手続きの申請をしています。
今年の3月に退職したのですが、3月までは正社員として働いていて
収入があったので扶養に入ることはできるんでしょうか?
今は失業保険の受給が終了し、仕事を探しているところです。
夫の扶養に入れた場合、
103万円と130万円に壁があるって聞くんですが
今年の一月から三月の収入が66万円くらいだったら、
これからパートの仕事ではたらく場合103万ー66万=37万円
(ちなみにここでいう66万円は税金を引かれる前の金額なんですが
手取りの金額を収入とみなすほうが正しいですか?そうすると60万くらいかな・・・・。)
12月までのパート収入を37万円以内におさえるとお得ってことですか?
それとも130万ー66万=64万円の計算で
64万円以内におさえる?
130万と103万の違いってなんなんでしょう・・・。
わからないことばかりですみません。詳しい方教えてください。
103万円は税制上の扶養(配偶者控除)の数字で、130万円は社会保険の扶養(健康保険の被扶養者・国民年金第3号被保険者)の数字です。
それぞれ、年収のとらえ方が違いますのでご注意ください。
ご主人が税制上の配偶者控除を受けるためには、本年の1月から12月までのあなたの実年収額を「103万円以下」に押さえる必要があります。
あなたがご質問の文面に書かれていらっしゃるように、「12月までのパート収入を37万円以内におさえるとお得」ということなのです。(103万円を超えても、141万円未満であれば、ご主人が「配偶者特別控除」を受けられる場合があります)
一方、社会保険の場合は、実年収額ではなく見込年収額で判断されます。
扶養になろうとする月以降の見込年収額が「130万円未満」である必要があります。
ご質問の文面を拝読する限り、あなたは現在仕事をしていらっしゃらず、雇用保険の基本手当も受給し終わっているわけですから、見込年収額はゼロとなり、ご主人の社会保険の扶養になることが可能です。
パートの仕事をされる場合は、一月あたり108333円以下の契約であれば、見込年収額が130万円未満とみなされます。
但し、所定労働時間と1ヶ月あたりの所定労働日数が、ともに正社員の4分の3以上である場合は、見込年収額が130万円未満であっても、ご主人の社会保険の扶養になることはできず、ご自身で社会保険に加入することになります。
それぞれ、年収のとらえ方が違いますのでご注意ください。
ご主人が税制上の配偶者控除を受けるためには、本年の1月から12月までのあなたの実年収額を「103万円以下」に押さえる必要があります。
あなたがご質問の文面に書かれていらっしゃるように、「12月までのパート収入を37万円以内におさえるとお得」ということなのです。(103万円を超えても、141万円未満であれば、ご主人が「配偶者特別控除」を受けられる場合があります)
一方、社会保険の場合は、実年収額ではなく見込年収額で判断されます。
扶養になろうとする月以降の見込年収額が「130万円未満」である必要があります。
ご質問の文面を拝読する限り、あなたは現在仕事をしていらっしゃらず、雇用保険の基本手当も受給し終わっているわけですから、見込年収額はゼロとなり、ご主人の社会保険の扶養になることが可能です。
パートの仕事をされる場合は、一月あたり108333円以下の契約であれば、見込年収額が130万円未満とみなされます。
但し、所定労働時間と1ヶ月あたりの所定労働日数が、ともに正社員の4分の3以上である場合は、見込年収額が130万円未満であっても、ご主人の社会保険の扶養になることはできず、ご自身で社会保険に加入することになります。
失業保険について・・
失業保険について詳しい方宜しくお願いします。
どれくらいの期間であれば保険が適用しますか?
ちなみに今は6ヶ月間働いていて、辞めてその後は高校卒業の資格が欲しく定時制に通おうかと思っています。保険はでますか?
失業保険について詳しい方宜しくお願いします。
どれくらいの期間であれば保険が適用しますか?
ちなみに今は6ヶ月間働いていて、辞めてその後は高校卒業の資格が欲しく定時制に通おうかと思っています。保険はでますか?
失業保険を受け取る為に必要な、期間をお教えすると、
正社員(1週間30時間以上勤務)ですと、退職までに、雇用保険の被保険者期間が①6ヶ月以上必要です。
ただし、パートなど(1週間20~30時間勤務)の場合、①のところが、12ヶ月以上となります。
しかし、大問題があります。
このたび、退職して、定時制高校に通われる希望との事ですが、その学校に通っている間は、失業保険の給付は、もらえないと思います。
失業保険が、もらえるためには、求職活動をすることが条件です。
この求職活動には、国家試験の受験は含まれます。
しかし、定時制高校に通う事を、求職活動とみなしてくれるか、とても、可能性が低いと思います。
失業保険は、働いていた人が、次の就職先を見つけるために、その求職活動中の生活を保障するものです。
ですから、定時制高校に通うというだけでは、失業保険は出ません。
定時制高校に通いながら、昼間などに働く仕事を探している間は、可能性があります。
しかし、就職した時点で、失業保険は出なくなります。
また、求職活動をしているとしても、ご自分の都合で退職された場合、最初の3ヶ月は、失業保険は出ない決まりになっています。
定年、リストラ、などで退職した人は、その様な制限は無く、求職活動さえすれば、初めから失業保険がもらえます。
このようにして、失業保険がもらい始めることができる期間も、不利な場合があります。
正社員(1週間30時間以上勤務)ですと、退職までに、雇用保険の被保険者期間が①6ヶ月以上必要です。
ただし、パートなど(1週間20~30時間勤務)の場合、①のところが、12ヶ月以上となります。
しかし、大問題があります。
このたび、退職して、定時制高校に通われる希望との事ですが、その学校に通っている間は、失業保険の給付は、もらえないと思います。
失業保険が、もらえるためには、求職活動をすることが条件です。
この求職活動には、国家試験の受験は含まれます。
しかし、定時制高校に通う事を、求職活動とみなしてくれるか、とても、可能性が低いと思います。
失業保険は、働いていた人が、次の就職先を見つけるために、その求職活動中の生活を保障するものです。
ですから、定時制高校に通うというだけでは、失業保険は出ません。
定時制高校に通いながら、昼間などに働く仕事を探している間は、可能性があります。
しかし、就職した時点で、失業保険は出なくなります。
また、求職活動をしているとしても、ご自分の都合で退職された場合、最初の3ヶ月は、失業保険は出ない決まりになっています。
定年、リストラ、などで退職した人は、その様な制限は無く、求職活動さえすれば、初めから失業保険がもらえます。
このようにして、失業保険がもらい始めることができる期間も、不利な場合があります。
失業保険給付制限中のバイトについて。
今年の6月末に職場を退職し、その後バタバタと忙しく、パートに出ようと余裕が出てきた
今月初旬に失業保険の申請に行きました。
給付制限があるので、給付は来年になるのですが、退職した職場より
『後任の人が11月から3月まで休職することになったので、その間アルバイトに来て欲しい』と相談が来ました。
仕事の内容が少し専門的な知識を必要とするため、求人募集をしても応募が少なく困っているとのことです。
個人的には、とてもよくしてくれた会社なので助けに行きたいとは思いますが、
期間限定だとそのあとの仕事探しも困るだろうな…と悩んでおります。
こういうケースの場合だとまた4月から失業保険の請求が出来るのでしょうか?
それとも失業保険の給付を辞退しなければいけないのでしょうか?
アルバイトの条件は、平日9:00から16:00で時給などは聞いていません。期間限定なので雇用保険などにも
加入しないと思います。
今年の6月末に職場を退職し、その後バタバタと忙しく、パートに出ようと余裕が出てきた
今月初旬に失業保険の申請に行きました。
給付制限があるので、給付は来年になるのですが、退職した職場より
『後任の人が11月から3月まで休職することになったので、その間アルバイトに来て欲しい』と相談が来ました。
仕事の内容が少し専門的な知識を必要とするため、求人募集をしても応募が少なく困っているとのことです。
個人的には、とてもよくしてくれた会社なので助けに行きたいとは思いますが、
期間限定だとそのあとの仕事探しも困るだろうな…と悩んでおります。
こういうケースの場合だとまた4月から失業保険の請求が出来るのでしょうか?
それとも失業保険の給付を辞退しなければいけないのでしょうか?
アルバイトの条件は、平日9:00から16:00で時給などは聞いていません。期間限定なので雇用保険などにも
加入しないと思います。
失業給付は1年で受給資格がなくなりますので、仮に4月に申請できたとしても
4月、5月の2カ月しか受け取れないことになります。
そのことを考慮して判断してください。
4月、5月の2カ月しか受け取れないことになります。
そのことを考慮して判断してください。
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