現在 1年契約の アルバイトなのですが 昨年の5月より働き
今年の3月で契約満了になるのですが 契約満了の場合
事業主の都合で契約解除になるので 1年未満でも
失業保険は おりますか?
今年の3月で契約満了になるのですが 契約満了の場合
事業主の都合で契約解除になるので 1年未満でも
失業保険は おりますか?
別に、会社都合でなくてもおります。
過去一年以内に、通算6ヶ月以上、雇用保険をかけている期間があれば、貰えます。
この場合の「一ヶ月」は、賃金発生日が14日以上の月を指します。
契約満了は、「会社都合」になるので申請が通ってから待機期間7日を経た後、貰える期間に入ります。
振込みは、約一月後です。
過去一年以内に、通算6ヶ月以上、雇用保険をかけている期間があれば、貰えます。
この場合の「一ヶ月」は、賃金発生日が14日以上の月を指します。
契約満了は、「会社都合」になるので申請が通ってから待機期間7日を経た後、貰える期間に入ります。
振込みは、約一月後です。
失業保険ですが、一回目の認定日が7月11日で、二回目の認定日が8月15日です。この場合次回は35日分の支給という事でしょうか?
ちなみに、一回目は(^-^)/7日分の金額でした。
ちなみに、一回目は(^-^)/7日分の金額でした。
本当に次回が8月15日ですか?
8月8日の間違いじゃありませんか?
普通は祝日や年末年始等のハローワークが休みの日に28日目がある場合は、認定日は前倒しになるのが普通なんですが。
7月11日の28日後は8月8日で別に祝日でもないし、ハローワークが休みでもないし。
ハローワークに盆休みはありませんよ。
※雇用保険受給資格者証及び失業認定申告書に次回認定日8月15日となっていますか?
8月8日の間違いじゃありませんか?
普通は祝日や年末年始等のハローワークが休みの日に28日目がある場合は、認定日は前倒しになるのが普通なんですが。
7月11日の28日後は8月8日で別に祝日でもないし、ハローワークが休みでもないし。
ハローワークに盆休みはありませんよ。
※雇用保険受給資格者証及び失業認定申告書に次回認定日8月15日となっていますか?
おはずかしながら 借金の事で相談があります
現在 消費者金融に約330万円の借金があります
近々 任意整理しようと思っていたのですが 三月半ばから無職になってしまいました
このままでは任意整理どころか月々の支払いもできません… 貯金もないし年老いた両親を頼る事もできません 今は毎日 ハロ-ワ-クに通っていますがなかなかすぐにはアルバイトも見つかりません 見込める収入は三月半ばまでの給料と すぐにもらえる失業保険のみです
どちら様か私にいい知恵与えてもらえませんか?
現在 消費者金融に約330万円の借金があります
近々 任意整理しようと思っていたのですが 三月半ばから無職になってしまいました
このままでは任意整理どころか月々の支払いもできません… 貯金もないし年老いた両親を頼る事もできません 今は毎日 ハロ-ワ-クに通っていますがなかなかすぐにはアルバイトも見つかりません 見込める収入は三月半ばまでの給料と すぐにもらえる失業保険のみです
どちら様か私にいい知恵与えてもらえませんか?
これだけの情報で「どうしろ」とはいえません
なぜなら引き直し計算をしないと支払義務のある金額は把握できないのです
それこそ引き直し計算の結果に過払い金のほうが多いということになれば「貯金」下ろすだけです。返還請求すれば現金が手に入ります
「取引履歴」を請求してください、業者に「くれ」と電話するだけです。「引き直し計算」は引き直し計算ソフトと検索すれば無料でダウンロードできます。「引き直し計算ソフト 名古屋式」と検索してください←おすすめ
引き直しした後もう一度考えてください、払える額なのか払えない額なのか・・・
もちろん弁護士や司法書士に依頼すれば全てやってくれます。しかし有料ですよ
引き直し計算結果で利息カット分割なら払えそうなら「特定調停」利用すれば任意整理と同じ結果を一社当たり数千年で実現できます。
また特定調停等利用しなくても、引き直し計算上際がゼロになるまでなんとか今までどおり(最低入金額や利息のみ十分)返済続けて「債務不存在」にしてしまえば実質利息制限法利率は支払いますが裁判も必要なく解決するばかりか信用情報に事故情報もでません。
もし過払いであったならまた質問してください。失礼ですが失業中なら時間はありますよね。自分で取り返せば実費のみですよ。取り返す方法はいくらでも回答できます
なぜなら引き直し計算をしないと支払義務のある金額は把握できないのです
それこそ引き直し計算の結果に過払い金のほうが多いということになれば「貯金」下ろすだけです。返還請求すれば現金が手に入ります
「取引履歴」を請求してください、業者に「くれ」と電話するだけです。「引き直し計算」は引き直し計算ソフトと検索すれば無料でダウンロードできます。「引き直し計算ソフト 名古屋式」と検索してください←おすすめ
引き直しした後もう一度考えてください、払える額なのか払えない額なのか・・・
もちろん弁護士や司法書士に依頼すれば全てやってくれます。しかし有料ですよ
引き直し計算結果で利息カット分割なら払えそうなら「特定調停」利用すれば任意整理と同じ結果を一社当たり数千年で実現できます。
また特定調停等利用しなくても、引き直し計算上際がゼロになるまでなんとか今までどおり(最低入金額や利息のみ十分)返済続けて「債務不存在」にしてしまえば実質利息制限法利率は支払いますが裁判も必要なく解決するばかりか信用情報に事故情報もでません。
もし過払いであったならまた質問してください。失礼ですが失業中なら時間はありますよね。自分で取り返せば実費のみですよ。取り返す方法はいくらでも回答できます
失業保険受給中に仕事をした場合
失業保険を受給中に、下記のような仕事をした場合、受給はどうなるのか教えてください。
・「曲を1曲作って、○○円支払う」といったような仕事
・作成は1日でできる場合もあれば、2日3日かかる事もあるが報酬はあくまでも「1曲○○円」
受けた仕事の報酬分を引かれて支給されるのでしょうか?
または、仕事をした日数分の手当ての日額が引かれるのでしょうか?
また、仕事をして報酬をもらった証明書など提出する必要はありますか?
報酬は、こちらから請求書をあげて、振込みでもらうようになるのですが・・・
どうぞよろしくお願いします。
失業保険を受給中に、下記のような仕事をした場合、受給はどうなるのか教えてください。
・「曲を1曲作って、○○円支払う」といったような仕事
・作成は1日でできる場合もあれば、2日3日かかる事もあるが報酬はあくまでも「1曲○○円」
受けた仕事の報酬分を引かれて支給されるのでしょうか?
または、仕事をした日数分の手当ての日額が引かれるのでしょうか?
また、仕事をして報酬をもらった証明書など提出する必要はありますか?
報酬は、こちらから請求書をあげて、振込みでもらうようになるのですが・・・
どうぞよろしくお願いします。
ハローワークに相談した方がすぐ解決するとは思いますが、参考程度にしてください。
曲を作るというのが、業として判断できるかどうかです。
契約なら業です。
>受けた仕事の報酬分を引かれて支給されるのでしょうか?
または、仕事をした日数分の手当ての日額が引かれるのでしょうか?
失業認定申告書に、4時間未満の内職だと×をつけて、収入を記載すればいいだけです。
この場合収入に応じて、支給額が減額されることになります。
収入が高ければ、受給できません。
減額された日は、失業手当を貰った日になってしまい増すので、4時間以上働いて、後に持ち越した方がいいとは思います。
4時間以上の労働時間があれば、
「就職又は就労した日」と判断され、その日については、失業手当(基本手当)は貰えません。
基本手当の日数が後ろにずれていく形になります。
ずれていくだけで、1年間の間に受け取ってくださいというものなので、なくなるということはありません。
4時間以上の労働に関しては受給資格者証の基本手当日額がいくらなのか確認してください。
全額支給の場合とは、
基本手当+収入-1341≦賃金日額の80%
減額支給の場合とは、
基本手当+収入-1341>賃金日額の80%
不支給の場合とは、
収入-1341≧賃金日額の80%
上記の1341円(平成19年8月より)とは、せっかく働いているのだから触りませんという控除額です。
多額の収入を得た場合には、基本手当を支給する必要はないという考えです。
ただし、この場合も不支給になったからといって、消えるわけではなく、後に持ち越しになるだけです。
ですから、減額よりは、不支給のほうが、なかなか就職が決まらない人にとっては、いいと思います。
受給資格期間内であれば、結果的に所定給付日数が90日なら90日分もらえます。
減額になってしまうと、その日の分は貰ってしまったことになってしまいます。
>仕事をして報酬をもらった証明書など提出する必要はありますか?
申告制ですから証明書を提出する必要はありません。l
上記のとおり、4時間以上の労働の場合は、収入額を記載する必要はありません。
4時間未満だと内職的なものとはんだんされるので、収入を報告していただく必要があります。
収入が請求書をあげるまで、分からなくても、失業認定申告書の2欄は実際に貰ってから書くことになっています。
つまり、認定日までに貰っていなければ、1の該当日に×をつけ、2の欄は空白で結構です。
そして、次回の認定日の際(実際にお金を貰った後)に今度は、2の欄に日付と収入額を報告することになります。
曲を作るというのが、業として判断できるかどうかです。
契約なら業です。
>受けた仕事の報酬分を引かれて支給されるのでしょうか?
または、仕事をした日数分の手当ての日額が引かれるのでしょうか?
失業認定申告書に、4時間未満の内職だと×をつけて、収入を記載すればいいだけです。
この場合収入に応じて、支給額が減額されることになります。
収入が高ければ、受給できません。
減額された日は、失業手当を貰った日になってしまい増すので、4時間以上働いて、後に持ち越した方がいいとは思います。
4時間以上の労働時間があれば、
「就職又は就労した日」と判断され、その日については、失業手当(基本手当)は貰えません。
基本手当の日数が後ろにずれていく形になります。
ずれていくだけで、1年間の間に受け取ってくださいというものなので、なくなるということはありません。
4時間以上の労働に関しては受給資格者証の基本手当日額がいくらなのか確認してください。
全額支給の場合とは、
基本手当+収入-1341≦賃金日額の80%
減額支給の場合とは、
基本手当+収入-1341>賃金日額の80%
不支給の場合とは、
収入-1341≧賃金日額の80%
上記の1341円(平成19年8月より)とは、せっかく働いているのだから触りませんという控除額です。
多額の収入を得た場合には、基本手当を支給する必要はないという考えです。
ただし、この場合も不支給になったからといって、消えるわけではなく、後に持ち越しになるだけです。
ですから、減額よりは、不支給のほうが、なかなか就職が決まらない人にとっては、いいと思います。
受給資格期間内であれば、結果的に所定給付日数が90日なら90日分もらえます。
減額になってしまうと、その日の分は貰ってしまったことになってしまいます。
>仕事をして報酬をもらった証明書など提出する必要はありますか?
申告制ですから証明書を提出する必要はありません。l
上記のとおり、4時間以上の労働の場合は、収入額を記載する必要はありません。
4時間未満だと内職的なものとはんだんされるので、収入を報告していただく必要があります。
収入が請求書をあげるまで、分からなくても、失業認定申告書の2欄は実際に貰ってから書くことになっています。
つまり、認定日までに貰っていなければ、1の該当日に×をつけ、2の欄は空白で結構です。
そして、次回の認定日の際(実際にお金を貰った後)に今度は、2の欄に日付と収入額を報告することになります。
失業保険の受給資格について
現在パートとして勤務をしているのですが会社に雇用保険をかけてもらっています。
しかし、自身の体調の問題もあり週に10時間~15時間程度しか勤務ができなくなってしまい
会社から雇用保険の加入要件に満たさないので雇用保険の喪失をしなければ
ならないといわれました(80時間程度は1月に勤務しないといけないようです)
ここで質問なのですが、
◎私がこのまま継続勤務し続けると、失業給付を受けないまま無効となってしまいますか?
その場合は、喪失日から何ヶ月となりますか?
◎いままでかけ続けていた雇用保険、喪失し失業保険がもらえないというのも
損な気がしてしまいます。
今の勤務先も慣れているため退職という考えはありません。
パート勤務をアルバイト等に変更して、一度退職のような形で
失業保険をもらいながら継続勤務することは可能でしょうか?
以上となります。
宜しくお願いいたします
現在パートとして勤務をしているのですが会社に雇用保険をかけてもらっています。
しかし、自身の体調の問題もあり週に10時間~15時間程度しか勤務ができなくなってしまい
会社から雇用保険の加入要件に満たさないので雇用保険の喪失をしなければ
ならないといわれました(80時間程度は1月に勤務しないといけないようです)
ここで質問なのですが、
◎私がこのまま継続勤務し続けると、失業給付を受けないまま無効となってしまいますか?
その場合は、喪失日から何ヶ月となりますか?
◎いままでかけ続けていた雇用保険、喪失し失業保険がもらえないというのも
損な気がしてしまいます。
今の勤務先も慣れているため退職という考えはありません。
パート勤務をアルバイト等に変更して、一度退職のような形で
失業保険をもらいながら継続勤務することは可能でしょうか?
以上となります。
宜しくお願いいたします
>80時間程度は1月に勤務しないといけないようです
1週20時間以上の労働であることが雇用保険の被保険者資格です。
>失業給付を受けないまま無効となってしまいますか?
無効という表現は正しくありませんが、有効期限は1年間に限られております。
>パート勤務をアルバイト等に変更して、一度退職のような形で失業保険をもらいながら継続勤務することは可能でしょうか?
できません。パートやアルバイトなどは単に「名称・呼称」に過ぎません。実態が如何であるかが重要なのです。
1週20時間以上の労働であることが雇用保険の被保険者資格です。
>失業給付を受けないまま無効となってしまいますか?
無効という表現は正しくありませんが、有効期限は1年間に限られております。
>パート勤務をアルバイト等に変更して、一度退職のような形で失業保険をもらいながら継続勤務することは可能でしょうか?
できません。パートやアルバイトなどは単に「名称・呼称」に過ぎません。実態が如何であるかが重要なのです。
失業保険について。 就職が決まった場合の求職活動は???
認定日までに、「2回」の求職活動をするのが原則ですが、もし就職が決まった場合も、その「求職活動」というのをしなければいけないのでしょうか??
例えば認定日は2月4日だとします。
でも今日、内定が決まって仕事開始日が3月1日という場合、2月4日から2月28日までの間の2回の求職活動のノルマはどうすればいいのでしょうか??
就職が決まったのに、求職活動する人は普通いないですよね????
認定日までに、「2回」の求職活動をするのが原則ですが、もし就職が決まった場合も、その「求職活動」というのをしなければいけないのでしょうか??
例えば認定日は2月4日だとします。
でも今日、内定が決まって仕事開始日が3月1日という場合、2月4日から2月28日までの間の2回の求職活動のノルマはどうすればいいのでしょうか??
就職が決まったのに、求職活動する人は普通いないですよね????
就職が決まれば、以降の求職活動は必要ありません。
2月4日が認定日だれば次回認定日は3月4日でしょう、でも仕事が始まってハローワークには行けないので、就職日前日2月28日までに就職決定の申告をハローワークに行う事になります。
例えば2月28日に申告したとすれば、2月4日から2月28日までの25日分の基本手当が支給されます、振込時期は採用証明がハローワークに届いてから約1週間後になります。
出来れば就職日前日までの就職決定の申告時に採用証明を就職先に書いてもらい持参すればいいのですが、採用証明が就職後になる時には郵送でも可能です。
※尚、2月28日までの支給を受けて支給残日数が所定給付日数の1/3以上あり1年以上の雇用が見込まれ雇用保険に加入出来れば再就職手当の受給も可能です、就職日前日までに、合わせて申請すればいいでしょう。
2月4日が認定日だれば次回認定日は3月4日でしょう、でも仕事が始まってハローワークには行けないので、就職日前日2月28日までに就職決定の申告をハローワークに行う事になります。
例えば2月28日に申告したとすれば、2月4日から2月28日までの25日分の基本手当が支給されます、振込時期は採用証明がハローワークに届いてから約1週間後になります。
出来れば就職日前日までの就職決定の申告時に採用証明を就職先に書いてもらい持参すればいいのですが、採用証明が就職後になる時には郵送でも可能です。
※尚、2月28日までの支給を受けて支給残日数が所定給付日数の1/3以上あり1年以上の雇用が見込まれ雇用保険に加入出来れば再就職手当の受給も可能です、就職日前日までに、合わせて申請すればいいでしょう。
関連する情報