離職票が届くまでのバイト
無知な私に教えてください。
離職票ってすぐにはもらえないんですね。失業保険の手続きをするまでの間にアルバイトをしたら、給付は遅れますか?
無知な私に教えてください。
離職票ってすぐにはもらえないんですね。失業保険の手続きをするまでの間にアルバイトをしたら、給付は遅れますか?
アルバイトをしても何ら問題はありません。 離職票は離職から10日~2週間くらいで届くので早いめにハローワークに行き手続きをして下さい。 自己都合か会社都合で待機期間があります。 初回の認定日まではフルにバイトOKです。 失業手当てを貰いだしたらバイトの日数、時間の制限があります。
認定日までのバイトは申告いらないですよ!黙っておけば何ら聞かれる事もないです! 心配ならタイムカードのコピー、給与明細を用意すればいかがかと! それより認定後にバイトできる範囲を詳しく聞いて下さい。
認定日までのバイトは申告いらないですよ!黙っておけば何ら聞かれる事もないです! 心配ならタイムカードのコピー、給与明細を用意すればいかがかと! それより認定後にバイトできる範囲を詳しく聞いて下さい。
失業保険についてです。
町の臨時的任用職員で学校栄養士として働いています。社会保険雇用保険は入ってます。
来年3月末で退職を考えています。(栄養士の仕事が自分にむいていないと考えているため)
小学校のため、最初の任用が4月1日~7月下旬までで、1ヶ月の休みをはさみ(この間は保険証も返します)そして8月下旬から3月末まで再雇用されるという形で二年と半年働きました。
任期はないというか、3月が近づいてきたら町から来年も続けるかどうか聞かれ、はいと私がいう限りは続けられます。
私は3月で退職後すぐにハローワークに申請して失業保険をいただいて転職活動したいのですが、この場合離職表に書かれる退職理由がどうなるのか気になります。 私の意志をもっと契約更新をしないということは自己都合になってしまうのでしょうか?
退職理由が任期満了だと3ヶ月置かずにすぐ失業手当てをもらえるのでしょうか?詳しい方教えて下さい。ハローワークに聞けば早いかもしれませんが、有給もなく平日休んで行けないため…
町の臨時的任用職員で学校栄養士として働いています。社会保険雇用保険は入ってます。
来年3月末で退職を考えています。(栄養士の仕事が自分にむいていないと考えているため)
小学校のため、最初の任用が4月1日~7月下旬までで、1ヶ月の休みをはさみ(この間は保険証も返します)そして8月下旬から3月末まで再雇用されるという形で二年と半年働きました。
任期はないというか、3月が近づいてきたら町から来年も続けるかどうか聞かれ、はいと私がいう限りは続けられます。
私は3月で退職後すぐにハローワークに申請して失業保険をいただいて転職活動したいのですが、この場合離職表に書かれる退職理由がどうなるのか気になります。 私の意志をもっと契約更新をしないということは自己都合になってしまうのでしょうか?
退職理由が任期満了だと3ヶ月置かずにすぐ失業手当てをもらえるのでしょうか?詳しい方教えて下さい。ハローワークに聞けば早いかもしれませんが、有給もなく平日休んで行けないため…
会社都合扱いにはならないでしょう。
期間満了で、3カ月待たずに給付を受けるのは、労働者が更新を望んでいたが会社が更新しなかった場合です。
特定理由離職者、特定受給資格者以外は、3カ月待機期間となります。
期間満了で、3カ月待たずに給付を受けるのは、労働者が更新を望んでいたが会社が更新しなかった場合です。
特定理由離職者、特定受給資格者以外は、3カ月待機期間となります。
有給について
7月に有給を使い切り診断書を提出して休職しています。傷病手当てもいただいています。
12月に有給休暇が増える月だったのですが、休暇が4ヵ月だと全体の出勤日の80パーセントに満たないから有給休暇はもらえないんですか?
傷病手当ても最高で1年半もらったら、1年後にまた再発してももらうことはできますか?
休暇して解雇になった場合は失業保険はもらえるのですか?
実はパワハラによるうつなんですが、労災に認めるのはかなり大変らしいのですが何かいい方法はないのでしょうか?悔しいです!
7月に有給を使い切り診断書を提出して休職しています。傷病手当てもいただいています。
12月に有給休暇が増える月だったのですが、休暇が4ヵ月だと全体の出勤日の80パーセントに満たないから有給休暇はもらえないんですか?
傷病手当ても最高で1年半もらったら、1年後にまた再発してももらうことはできますか?
休暇して解雇になった場合は失業保険はもらえるのですか?
実はパワハラによるうつなんですが、労災に認めるのはかなり大変らしいのですが何かいい方法はないのでしょうか?悔しいです!
有給休暇が付加される条件
(1) 継続勤務が要件となります。
(A) 勤務開始の日から6か月間継続して勤務していること。
※ 「6か月間継続して勤務する」とは、6か月間途切れることなく在籍することであり、出勤を続けることではありません。
※ 定年後再雇用の場合、定年までの勤務がこれに繰り入れられるので、再雇用開始から6か月の経過を待つ必要はありません。
また、付与する日数も退職時に持っていた残日数を持ち越すべきであるとするのが行政当局の見解のようです。
(B) 全労働日の8割以上出勤した労働者。
★ 「8割以上の出勤」には、次の期間は出勤したとみなされます。
・ 業務上負傷し、または【疾病にかかり療養のために休業した期間】
・ 育児休業、介護休業した期間。
・ 産前産後の休業した期間。
※ 管理監督者など、労基法41条に該当する者にも、年次有給休暇制度は適用されます。
①つまり、8割のなかには、療養期間もふくまれますので、含んで8割になっていれば、付加されます
②【休暇して】の意味がわかりませんが。。。
失業手当の申請は、傷病手当の受給終了後の申請になります。
それを理由にした解雇の場合は、会社が自己都合退社扱いにしても、会社都合になる可能性が高いので(判断はハローワークがしますので明確な回答は避けさせてもらいますが)ハローワークの窓口で相談してみてください。
認定されましたら、待機期間7日後に受給されます。
③パワハラ云々については、民事裁判を起こすしかないと思いますよ?
ただし、メモや録音、周囲の証言など、客観的判断ができる材料がなければ難しいと思います。
④傷病手当の再申請
傷病手当金は、同一の傷病による受給の場合、
最初に傷病手当金を受給してから1年半が支給限度になります。
ただし、社会的治癒に当たる場合は、新たな傷病として受給が可能です。
前回の傷病と同一とみなされるかどうか、
復職期間が社会的治癒とみなされるかどうか、
この2点が争点となります。
まずは、同一傷病とみなされるものかどうかが重要です。
【同一傷病でなければ、新たな傷病として傷病手当金を受給できます】
同一傷病の場合、復職期間が社会的治癒に当たらない限りは、傷病手当金は受給できません。
社会的治癒とは、原則として、
●症状が固定し、医療を行う必要がなくなったこと
単なる経過観察であれば、通院していても「医療を行う必要がなくなった」とみなされますが、
薬治下にある場合は「医療を行う必要がなくなったこと」とはみなされません。
●自覚的にも、他覚的にも病変や異常がみとめられないこと
●普通に就労していること
この3点すべてが長期に渡り持続している状態とされています。
どのくらいの期間を指すのかについては、傷病の種類によって異なります。
一般的な傷病では1年以上であればおおむねOKですが、うつ病等の精神疾患や慢性疾患などは3年以上が判断基準のようです。
社会的治癒に当たる場合は、たとえ病名が同じであっても、別の傷病とみなされますので、新たな傷病として傷病手当金が受給できることになります。
社会的治癒に当たるかどうかは判断が難しく、最終的には【保険者がどう判断するか】によりますから、傷病手当金を受給できるかどうかをはっきりとお答えすることは不可能です。
(1) 継続勤務が要件となります。
(A) 勤務開始の日から6か月間継続して勤務していること。
※ 「6か月間継続して勤務する」とは、6か月間途切れることなく在籍することであり、出勤を続けることではありません。
※ 定年後再雇用の場合、定年までの勤務がこれに繰り入れられるので、再雇用開始から6か月の経過を待つ必要はありません。
また、付与する日数も退職時に持っていた残日数を持ち越すべきであるとするのが行政当局の見解のようです。
(B) 全労働日の8割以上出勤した労働者。
★ 「8割以上の出勤」には、次の期間は出勤したとみなされます。
・ 業務上負傷し、または【疾病にかかり療養のために休業した期間】
・ 育児休業、介護休業した期間。
・ 産前産後の休業した期間。
※ 管理監督者など、労基法41条に該当する者にも、年次有給休暇制度は適用されます。
①つまり、8割のなかには、療養期間もふくまれますので、含んで8割になっていれば、付加されます
②【休暇して】の意味がわかりませんが。。。
失業手当の申請は、傷病手当の受給終了後の申請になります。
それを理由にした解雇の場合は、会社が自己都合退社扱いにしても、会社都合になる可能性が高いので(判断はハローワークがしますので明確な回答は避けさせてもらいますが)ハローワークの窓口で相談してみてください。
認定されましたら、待機期間7日後に受給されます。
③パワハラ云々については、民事裁判を起こすしかないと思いますよ?
ただし、メモや録音、周囲の証言など、客観的判断ができる材料がなければ難しいと思います。
④傷病手当の再申請
傷病手当金は、同一の傷病による受給の場合、
最初に傷病手当金を受給してから1年半が支給限度になります。
ただし、社会的治癒に当たる場合は、新たな傷病として受給が可能です。
前回の傷病と同一とみなされるかどうか、
復職期間が社会的治癒とみなされるかどうか、
この2点が争点となります。
まずは、同一傷病とみなされるものかどうかが重要です。
【同一傷病でなければ、新たな傷病として傷病手当金を受給できます】
同一傷病の場合、復職期間が社会的治癒に当たらない限りは、傷病手当金は受給できません。
社会的治癒とは、原則として、
●症状が固定し、医療を行う必要がなくなったこと
単なる経過観察であれば、通院していても「医療を行う必要がなくなった」とみなされますが、
薬治下にある場合は「医療を行う必要がなくなったこと」とはみなされません。
●自覚的にも、他覚的にも病変や異常がみとめられないこと
●普通に就労していること
この3点すべてが長期に渡り持続している状態とされています。
どのくらいの期間を指すのかについては、傷病の種類によって異なります。
一般的な傷病では1年以上であればおおむねOKですが、うつ病等の精神疾患や慢性疾患などは3年以上が判断基準のようです。
社会的治癒に当たる場合は、たとえ病名が同じであっても、別の傷病とみなされますので、新たな傷病として傷病手当金が受給できることになります。
社会的治癒に当たるかどうかは判断が難しく、最終的には【保険者がどう判断するか】によりますから、傷病手当金を受給できるかどうかをはっきりとお答えすることは不可能です。
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