失業保険の受給資格があるかどうか、ご存知の方教えて下さい。
平成20年6月~平成21年3月の10ヶ月間、扶養範囲でパート勤務をしていました(雇用保険加入)

ネット等で検索すると短時間被保険者は「月11日以上勤務+雇用保険加入が12ヶ月以上」とあるので対象外と思ったのですが、「離職の日からさかのぼった2年間に、被保険者区分の変更があった場合はハローワークへお問い合わせ下さい」とあり、
私は2年前の平成19年6月~9月の4ヶ月間、派遣で勤務していました(この時は扶養ではなく、フルタイムで勤務・雇用保険加入)2年前の派遣4ヶ月と今回のパート10ヶ月は合算などされるのでしょうか?

派遣を辞めた際は、4ヶ月と期間が短く失業保険は対象外なので申請はしていません。

そんな都合の良い事にはならないと思うのですが、もし申請が可能なら助かるなぁと思い質問させて頂きました。
どうぞ宜しくお願いします!!
>ネット等で検索すると短時間被保険者は「月11日以上勤務+雇用保険加入が12ヶ月以上」とあるので対象外と思ったのですが

法改正以前の古い情報です。現在は、短時間労働被保険者はなくなり、一般被保険者となっています。

受給資格は「離職前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上ある月が通算して12か月以上あれ」ば、失業手当の受給資格がありますので、受給資格の面で問題ないと思います。

2社の離職票を取り寄せ確認して下さい。
失業保険について。
今年の2月に3年働いていた会社を辞めて4月からバイトをしています。雇用保険に入っています。

今バイトを辞めると失業保険はもらえないのでしょうか?
離職の日以前2年間に雇用保険の被保険者期間が通算して12か月以上あれば
受給の対象になります。

2月まで3年働いた後の失業保険はもらっていない場合、
12ヶ月以上あります。

持参する書類は
•雇用保険被保険者離職票(-1、2)
•雇用保険被保険者証
•本人確認、住所及び年齢を確認できる官公署の発行した写真つきのもの
(運転免許証、住民基本台帳カード(写真つき)等)
•写真(たて3cm×よこ2.5cmの正面上半身のもの、かつ、3か月以内に撮影したもの)2枚
•印鑑
•本人名義の普通預金通帳(郵便局も含む)
になります。

自己都合の場合1年以上10年未満の被保険者期間は
90日の給付日数になります。
失業給付金について教えてください!
自己都合で以前の会社を退職いたしました。どうしようもない会社でしたが、やっぱり雇用保険ははいっておらず、強制的にハローワークさんにお願いして1年分だけ加入という妥協点で先月の末の末に電話がありました。私はというと、今月の25日に制限期間も終わり、悔しいながら失業保険をもらえる立場になりました。しかしここで問題が!
離職票の提出がないと失業保険がもらえないとの地元のハローワークさんからの回答でした。
正直一生懸命転職活動する変わりにあまりアルバイトも出来ませんでした(短期があまりなかったので、、)
もちろん3ヶ月何もしなかったわけではないです。正直10数社に応募等もしました。。。
ためていたお金も本当に底をつきそうです、、何とか日雇い派遣でやってはいますが、なかなか仕事がありません。。
今月給付金をもらえるように何とかハローワークさんにお願いするつもりです(前文の強制的にお願いしたところ)
しかしながら給付金がいくらになるかさっぱりわかりません。もちろん時間のある限り働きます。でも正直給付金頼みの所もあるかもしれません・・・恥ずかしながら。

長い文章よんでくれてありがとうございます。やっと本題になります。

私は3年間勤めた会社では月給37万円でした(ここから源泉徴収のみです)賞与はありません!

一日あたりどの程度もらえるのでしょうか?あつかましい質問かもしれませんが、、、日雇いは本当に安い給与です。朝晩と仕事もしてます
もし生活できる給付がいただけるのならもっと就職に力を入れたいと思ってます、、でも不安なんです。

生活できない→日雇いやる→就職活動が散漫になる→生活ができなくなる

このスパイラルにはまりそうです。

先を見据えた計画と地道な努力をしていきたいので是非情報をいただきたいです。

長い文章本当に読んでいただきましたありがとうございますm(__)m
質問者様の年齢が分かりませんので、、基本手当日額上限額がいくらまでて、、いくらからカットされるかが分かりません。。。
・・・・が・完璧に、、算出は出来ませんが、、大きな違いは、、無いと思います。。。

①月給・370,000円+交通費(1月分)=A(離職票に、、在籍していた会社が、、記入する金額。ボーナスは、、含みません。)
②A÷30日=B
③B×0.5=基本手当日額
④基本手当日額×認定日数=振込み額

となります。。。

<<<<<すいません、、9/10に・補足読みました。。>>>>>
回答が遅くなり、、、すいません。。。m(__)m

33歳との事でしたら、、、どんなにお給料が高くても、、、基本手当日額は、、7,030円/日が上限です。。。
職業訓練による失業保険の延長について
受給日数90日で、3月下旬の認定の時点で残り14日です。
受給期間満了が5月下旬での状態で5月開講の公共職業訓練の受講が決定しました。
今月失業認定に行けば支給終了になり失業保険の延長が受けられないので、認定せず不認定にしたいと思うのですが、このような場合延長されますか?
日数は3月認定日から14日になると思うのですが、認定日に行かなかった場合、不認定日から14日という計算になるのですか?
訓練期間は5月2日からなので日数が残っているのか不安です。
認定を受けないとそれこそ大変なことになりますよ。きちんと認定はうけてください。ハローワークから受講指示がでた公共職業訓練なら支給日数が満了になっても訓練開始日まで間訓練待機給付があります。その後訓練が開始されれば基本手当て、受講手当て通所手当てなどが訓練修了まで支給されます。くどいですが指定された失業認定日には核にしてもらってください、欠席すると訓練も無効にされる可能性がありますよ。ハローワークが受講指示しているのなら安心してください。
関連する情報

一覧

ホーム