出産退職について

質問内容が類似しているものはあるのですが少し違っていたので質問させてください。
現在2人目を妊娠中です。
1人目は去年の9月に出産し育児休暇を取り今年9月に仕事復
帰しました。
しかし、復帰とはなるんですが産休に入る前の会社は復帰した会社の協力会社となっていて現在は親会社直の契約になっています。
(雇用形態はパートになります。)

出産予定が来年の7月なので6月中旬くらいで産休に入ろうと思っているのですが今回は退職になってしまいます。

現在は被保険者なので7月からは旦那の健康保険へ扶養してもらおうかと思っています。
私の所得は月収10万未満なので6月まで働いたとして60万弱の所得になり入れると思っています。

ここで質問なのですが
1、旦那の健康保険に扶養になった場合の私の保険料は免除になりますか? 前の出産で、自分は被保険者だったので免除されていました。

2、失業保険はもらえますか?
育児休暇中の期間があるので条件がクリアできていないのでしょうか?

説明に不足なことがあったら申し訳ありませんが、わかる方いましたら教えてください。
お願いします。
1、旦那の健康保険に扶養になった場合の私の保険料は免除になりますか?

扶養になれるのであれば、保険料は免除です。なれるかどうかはご主人の会社の判断です。

2、失業保険はもらえますか?

もらえません。出産を理由に退職で次の再就職もきまっているので、今すぐ働くことができない、かつ就活の必要がありませんので失業手当の受給資格はありません。
1年以内の再就職ならそのまま加入期間がつながりますが、1年以上あくなら、権利の延長の手続きをしておいてください。

補足について:傷病手当じゃありませんので、1年未満でも関係ありません。あくまで出産予定日より42日以内の退職という事です。
平成24年1月~3月まで失業保険を受給しました。残21日あり。3月から数ヶ月の契約(週20時間未満なので、雇用保険は未加入)を繰り返し、現在に至りますが、2月で退職予定です。
最後にハローワークに行った時に、数ヵ月後に延長されないようでしたら、残りの失業保険の受給が可能なので、手続きするように言われました。2月の退職後に手続きをすれば、残りの失業保険を受給できるのでしょうか?この場合は受給期間の延長に当たるのでしょうか?
昨年3月まで雇用保険を受給していたとありますが、離職したのはそのかなり前になりますよね。通常は離職から1年を過ぎれば受給資格を失いますので21日残っていても受給はできません。延長という言葉が出てきましたが、受給期間延長の手続きは何もしていないですよね。
それなら受給はできませんよ。
失業保険受給資格について
失業保険について教えてください。
2005年11月 A会社就職
2006年8月末 A会社退職(会社倒産間近の為、そして現在は倒産しました)
2006年8月末 B会社就職
2006年10月 産休開始
2006年11月 出産
2007年1月 産休終了
2007年1月末 B会社退職
ずっと正社員(給料もほとんど変わらず)です。雇用保険も払ってました。
①失業保険受給資格はありますか?
②もし失業保険受給可能であれば、この時点で受給延長手続きは取れますか?
③失業保険受給中、国民年金・国民健康保険に加入することになると思うのですが、国民健康保険って入らなきゃいけないですか?病院にかかる予定がないので…。万が一病院にかかる事になったら、さかのぼって入る事はできますか?
1月に産休終了して末にもう辞めたのでしょうか?

2006年10月に産休に入った時に失業手当の延長の手続きはしたのでしょうか?
していなければA会社から産休までの分は全くもらえないと思いますよ。

国民保険て・・B会社を退職したから入るという事ですか?
これから社員で働く予定はないのでしょうか?
なければご主人の扶養に入るので入る必要はないでしょう?

ご主人なり・・誰か入っていないと「乳幼児医療証」という
赤ちゃんが病気になっても無料になる保険証がもらえませんよ!!
お子さんの健診も無料で出来ませんよ~。

例えば4月に国民保険に入って病院にかかったら
2月からさかのぼって保険料は請求されますよ!!(その間に病院にかかっていなくても)

明日病気になって病院にかかって「国民保険入ってないからこれから入ります」と言っても
かかった時点で入ってないので10割負担になりますよ。
失業保険、失業給付金の受給、アルバイトについて。
受給資格決定日は9月22日で、待機満了は28日になります。

自己都合退職のため9月29日から12月28日まで給付制限がかかります。


ここから、分からないので教えて下さい!

週20時間以上仕事をすると、就労となると聞きました。

日雇いのバイトを10月頭から始め、まだ20時間以上はいってませんが、来週辺りから仕事を入れたいと思っています。

この場合、給付金にどんな影響があるのでしょうか?

また、ハローワーク以外の紹介で就職を探しています。この場合、10月28日以降に就職すれば、再就職手当を頂けるのでしょうか?

ご回答お願いいたします。
再就職手当は色々な条件があります。
①就職の前日までの支給日数残が所定給付日数の3分の1以上あること。
②新しい仕事の雇用期間が1年を超えることが確実であること
③離職前の事業主(その事業主と密接な関係にある事業主も含む)に再び雇用されたものでないこと
④待期期間7日が経過した後に就職したこと
⑤給付制限3ヶ月がある場合、最初の1ヶ月はハローワークの紹介の仕事に就職したこと
⑥過去3年間に再就職手当を受けたことがないこと
まだ少しありますが大体このようになっています。
申請は就職した翌日から1ヶ月以内にしてください。また、添付書類がありますからハローワークに確認してください。
ちなみに、実際に支給されるのは1~2ヶ月後になります。

文中に10月28日以降とありますが何の意味かわかりません。

アルバイトについては次の通りです。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定はない。

②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1295円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本
手当日額は減額されない。(減額額計算式はハローワークに行けば教えてくれるが電話では無理)

③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する

<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
週20時間以内、月14日以内(金額に制限なし)
週20時間以上、月14日以上の場合は一旦就職とし
て取り扱うが給付制限期間内で終われば退職とし、
給付制限期間は延長しない。
<補足>
>10月28日というのは、開始から1ヶ月以内は、ハローワークか所定の事業所からの紹介による就職でないと、再就職手当の対象にならないと記憶してました。間違いでしょうか?
このことは条件⑤のとおりです。
再就職手当の額が上がることはありません。
再就職手当は残日数が3分の1以上ある場合は残日数×基本手当日額×40%、3分の2以上残の場合は50%と決まっています。
就業手当(就労ではない)は基本手当の残日数が3分の1以上、かつ45日以上である受給者が再就職手当の支給対象とならない形態(1年を超える見込みがない短期的な職業)で就業した場合に、基本手当日額の10分の3に相当する額を就業日ごとに支給されます。
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