国民の自立、自己責任をいう保守の政治勢力が、国民に国家に対する「自己犠牲」を求めるのは、矛盾していると思いませんか?
保守の政治家に、「自立できない若者が多いから、兵役や警察消防などでの奉仕労働によって自立させよう」という人がいます。

しかし、これは、とんでもない矛盾した考えではないでしょうか。
まず、自立・自己責任というのは、「自分のことは自分で考えて行動し、その結果には自ら責任を持つ」ということですよね。
ところが、自衛隊や警察消防は、自分で考えて行動することは許されず、かつ、「連帯責任」の世界です。
逆から考えれば、あれやこれや自分でいちいち考えず判断は御上に任せていればいい。自分は御上にくっついて、やれといわれたことをやってもらうものをもらっていればいい。さらにいうなら、「自分は国のためにやりたくないことを我慢してやった。だから、もっとよこせよ」という、自分で何も考えない、しかも、権利意識の強い人間が増えるのではないでしょうか?

例えば、デンマークやフィンランドのような北欧の小国は、医療費教育費はタダ。失業保険は再就職するまでもらえる。年金は国が一定額を支給、というように、国民の最低限度の生活を国が保証しているわけです。
その代わり、税金は高いですし、防衛費に金がかけられない。しかし、装備は整えないといけないので、人件費を減らして職業軍人を少なく抑えています。そして、足りない兵力を「徴兵制」、つまり、多くの「権利」の裏返しとしての「義務」によって補っているわけです。

ところが日本の場合、自民党など保守は、過剰に国民を保護することなく自立を促すというわけですし、政権についている頃は、国民が失敗をしても国は責任を取らないという政治をやってきました。
「自立・自己責任」の社会を作るのであれば、国民には自分ことを自分で考えて自己決定していく能力を与えることが必要なのに、自己決定が許されない組織に入れてしまっては、そういう能力を削ぐことになるのではないでしょうか?それに、18歳という伸び盛りの半年~1年の時間を奪うというのも、自立にとってはマイナスだと思います。

もし保守が、高福祉な国を作るというのであればわかりますが、「国民は自立しなさい。失敗しても自己責任だ。でも、国のために自己犠牲は払えよ」そんな論は絶対に矛盾していると思いますが、どう思いますか?
ギブ&テイクのようで、実は理想を提示しながら理想に向かう人の足を引っ張っているということのようですね。

haru_tomi12さんも書かれていますが、エセ保守なのでは?と思います。

問題は、それに対して特に考えず、単純に同調してしまう人が少なからずいるらしいという事でしょう。
支持者が極端に少ないなら、問題にもならないはずですから(実際、得票数の極端に少ない都知事候補者の選挙公約は問題にすらされない)。

「徴兵制/勤労動員で若者の精神を鍛え直せ」という意見が過去にある雑誌に投書されたようですが、大学改革の推進とかの方が有効そうだなと、私は思うのです。


なお、私はこうも思うのです。
徴兵制を導入したら、科学技術立国でなくなる、と。
理系トップ層が学業から1年間も離れたらどうなるか、すぐに想像がつくかと思います。
結果、大手企業からの求人の多い理系トップ層の質が平均して下がり、大手企業は海外の理系学生の確保を急ぐ。
大手企業のグローバル化を加速させるのはともかく、日本人の就職難をわざわざ呼び込み、かつ(日本企業ではなく)日本人の経済的な競争力を削ぐのを保守というのかは疑問です。
失業保険について教えてください。現在働いている会社を退職しようと考えているのですが、下記の用なケースでは受給できるのでしょうか?

退職理由 自己都合(C型肝炎治療の副作用が強く通常勤務ができない)
雇用保険加入期間 4年以上5年未満
雇用形態 入社後2年で取締役になり、2年と6か月取締役だったが治療を始めたの機会に契約社員に変更予定。それにともない減給もあった。退職するときは契約社員の予定。

一般には取締役は失業保険はもらえないとのことですが、この場合どうなるでしょうか?
「役員従業員」という立場があります。
それは雇用保険を支払っていれば
取締役でも失業給付が受けられるのです。
毎月のお給料明細には
「給料」と記載されていましたか?
失業給付の出ない役員のお給料は
「役員報酬」と記載されます。
雇用保険が引かれていたなら大丈夫だと思いますが、
早めにハローワークに問い合わせた方がいいと思います。
出産一時金についてなんですが、今年3月まで生命保険会社の健保組合で育児休業給付金を受けていました。4月から転職し、社会保険に加入しました。その後7月で解雇になった後、妊娠が分かり、12月出産します。すぐ仕
事がしたかったのでハローワーク通いで失業保険をもらっています。この状況は出産一時金を請求できるのでしょうか?また、この場合、申請書類は退職した会社に申請なのでしょうか?社会保険庁なのでしょうか?複雑なのですが教えて頂きたいです。
妊婦生活 お疲れ様です。

早速ですが・・・・

>健保組合で育児休業給付金を受けていました

う~ん・・・・。

健康保険から支給されるのは「出産育児一時金」や「出産手当金」ですね。

「育児休業給付金」は雇用保険です。

※公務員は共済から育児休業給付金と同様の給付金が支給されますが・・・


>ハローワーク通いで失業保険をもらっています。この状況は出産一時金を請求できるのでしょうか?

失業給付は「雇用保険」の管轄になります。

出産育児一時金は「健康保険」の管轄になり、雇用保険とは別物です。

出産育児一時金は分娩時に何らかの健康保険(社保でも国保でも)に加入していれば、支給してもらえます。

>この場合、申請書類は退職した会社に申請なのでしょうか
今年3月までは生命保険の組合健保にご加入だったということでしょうか?
で4月に転職、同年7月に解雇ということでよろしいですか?
で「転職し、社会保険に加入しました」は組合健保ですか?協会けんぽですか?

また、3月で退職後4月の転職までに空きはありませんか?

それによって、申請先が違ってきます。

☆★☆
たぶん、主様は「社会保険に加入していた者が退職後半年以内に出産した場合、以前の会社の健康保険へ申請できます」という制度があるから、どこへ申請すればよいか悩んでいらっしゃるのですよね。

この制度のことを「資格喪失後の継続給付」と言います。
この制度には条件がありまして、誰でも彼でも資格喪失後の継続給付」として申請できるわけではありません。

資格喪失後の継続給付の条件は「退職前に1年以上社会保険の”被保険者”であること」です。

なので、
3/31退職、4/1入社(資格取得)であれば、前職部分を合算できる可能性があります。
3/31退職、4/2入社(資格取得)であれば、前職部分を合算さることができません。
というのも4/1には、たとえ1日でも国保もしくは旦那様の扶養として旦那様の健康保険に加入しなくてはならないからです。

ですから、退職日/資格取得日によっては前職部分を合算できず、「継続して1年」の条件を満たすことができません。
また、たとえ1日の空きがなくても
A健保→B健保では継続としてもらえない場合があります(結局お金を出すのはB健保ですので)
A健保→協会けんぽであれば、継続として認められるようです(協会けんぽは今は独立したとはいえ、以前は政府管掌でしたので)

☆★☆
まとめ

3月退職4月入社のところが1日の空きがなく、4月入社の会社の健保が「協会けんぽ」であれば生保の健保も合算してもらえ、「資格喪失後の継続給付」として、出産育児一時金が受給できるので、4月入社-7月退職の会社へ申請。
※とはいえ、別に会社に証明してもらうことはないので、直接協会けんぽの支部へ申請で大丈夫だと思います。
また、今は直接支払制度が主流ですので、「資格喪失後の継続給付」として出産育児一時金の直接支払制度を利用するのであれば、『資格喪失証明書』が必要となります。これは年金事務所で交付してもらいます。主様が依頼しても大丈夫です。

それ以外
4月入社-7月退職の会社が協会けんぽではなくても、前職部分を合算してもらえる可能性があるので、1度問い合わせをされることをお勧めいたします。
合算してもらえるのであれば上記と同様になります。
合算してもらえないのであれば、「資格喪失後の継続給付」にはなりませんので、分娩時に加入している健康保険へ申請です。

なので、分娩時に国保であれば、国保、旦那様の扶養であれば、旦那様の会社がご加入の健保になります。

ちなみに、2010年1月に社会保険庁は解体され、健康保険事業は各健康保険組合、年金事業は年金事務所が管轄していますよ。

※ちなみに出産手当金に関しては条件を満たしませんので、受給資格はありません。
育児休業給付金は「雇用継続給付」と言われる種類の給付金ですので、こちらには『資格喪失後の継続給付』という考え方はありません。
なので、『育児休業給付金』も受給資格はありません。

また、別の方が回答されているように、妊娠・出産では「働ける状態にない」とみなされ、失業給付も受給できなくなる可能性があります。その場合、受給期間が残っていれば、その分を受給延長することができます。
傷病手当について教えて下さい。
傷病手当は給料が支給されない場合に貰えると書いてありましたが、退職日までの月給が支給された場合は申請できないのでしょうか?
11月頃からパニック障害と鬱状態が続き、職場には内緒で心療内科に通っていました。
何とか薬で良くなってきて、仕事を続けていましたが、経営者から3月25日付けで退職するようにと通告されました。
理由は経営難で私の業務を中止するためとのこと。専門業務なので他に移動することも出来ずにリストラされたのです。

ショックでそれ以来、体調を壊しています。心療内科の薬も増えました。
しかし、専門職であり、3月10日までは必ず職場にいる必要があります。経営者は10日を過ぎたら自宅待機で良い。給料は3月分はきちんと支払うと約束してくれたのですが・・・

その場合、無給期間は全くありません。毎月25日締めの月末払いの月給制です。
このような場合でも退職後、傷病手当の申請をして受理されるのでしょうか?

体調的には現在も職場に行くのが辛く、必死の思いで通っています。
私の他に私の業務を出来る人はいません。私が今休むと他の事業所に大変な迷惑をかけることになります。

でも・・・辛いです。

失業保険だけでは身体を治すことは出来ないと思っています。
どなたか助けて下さい。よろしくお願いいたします。
傷病手当に関してはお勤めの会社の健康保険組合に
お問い合わせされるのがよいと思います。
退職後も条件さえ満たせば傷病手当は貰えると思いますから
よく確認してください。一般論で判断されるのは危険です。

さて、そのうえで、書かせてもらいます。
今まさに相当お辛い状況とお見受けします。
身体を第一にしてほしいと思います。
傷病手当金を貰う条件の1つとして
医師の診断書(労務不能)が必要です。
そして労務不能ということは、こういうことなんだと思います。
医師は言います。
「すぐに会社を休みなさい。他の事業所にたいへんな迷惑がかかるということなど関係無い。あなたに何かあれば、あなたの家族がたいへんな迷惑を受ける」と。

すなわち傷病手当を貰うということは、すぐに休まなければならない
状態にあるのだと思います。あなたの状態は私には判断できませんが
3/10まで働くということは、あなた自身はこのまま無理をしてより深刻な状態に陥るか、傷病手当を貰う状態までには至らない(労務不能ではない)のどちらかではないでしょうか。
私は、あなたが前者のような気がしてなりません。

まず、身体を第一にしてほしいと思います。
2012年1月から今の職場でアルバイトとして働きだし、妊娠しました。
フルタイムで働いていて臨月ギリギリまで働く予定ですが、出産予定日が12月27日なので働いて1年未満で辞めることになります。
雇用保険も払っています。

この場合は失業保険はもらえないのでしょうか?
もし何か申請したりしなきゃいけないのなら教えていただきたいです。

自分で調べてみたのですがわからず、質問させていただきました。
教えていただけるとありがたいです。
半年以上であれば、大丈夫ですよ。
ただ、妊娠..出産なので延長手続きですね。
退職の時に、離職票を必ずもらい確認を!
退職前の、半年分の給料金額と働いた年数で、金額が変わります。
自己都合と会社都合で、待機期間が異なります。
なるべくなら、会社都合が良いのですが・・・
で、離職票をもらったら、ハロワで延長申請を!
産後、働けるようになったら手続きしましょう。
ただ、受給されるのには条件があります。
認定日までに、2.3回就職活動の実態がなければなりません。
活動が認められ、それでも職が無い場合に支給されます。
認定日までに、見つかると、採用の前日分までの支給です。
勘違いされてる方が多いのです。辞めたからもらえる訳ではないのです。
仕事を探しても、見つからない場合にもらえるんです。

で、バイトだと。。。下手したら、離職票も出さない会社もありますので注意を!
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