社会保険の傷病手当金、失業保険についての質問です。
嫁の母が突然病気を患い長期入院、リハビリをする事になってしまいました。 でも、子供がまだ高校生で、生活していく為にはお金が必要です。 現在は会社員として社会保険に加入しています。 効率よく給付を受ける為には、退職せず1年6カ月傷病手当金を給付してもらったあと自主退職して、その後に失業保険の認定をしてもらうのがいいのでしょうか? 詳しい方、他にいい方法があれば教えて下さい。 お願いします。
嫁の母が突然病気を患い長期入院、リハビリをする事になってしまいました。 でも、子供がまだ高校生で、生活していく為にはお金が必要です。 現在は会社員として社会保険に加入しています。 効率よく給付を受ける為には、退職せず1年6カ月傷病手当金を給付してもらったあと自主退職して、その後に失業保険の認定をしてもらうのがいいのでしょうか? 詳しい方、他にいい方法があれば教えて下さい。 お願いします。
まずは、医師から傷病により労務不能状態にあると診断さている期間は、傷病手当金の受給が可能です。
傷病手当金の受給要件は、次の条件をすべて満たすことです。
1.療養のため労務に服することが出来ないこと。(医師の意見が必要)
2.労務不能の日が連続して3日間あること。
3.上記2.以降で労務不能のため報酬の支払いがない日があること
4.健康保険の被保険者であること。
社会保険料の負担、将来の年金受給等を考えますと、出来るだけ会社に在籍し、復職出来ない場合は退職します。
退職後、失業手当を受給するためには、労働する意思と能力が必要なので、医師に「就労可能証明書」を書いてもらい、ハローワークで求職の申し込みと失業手当の受給申請手続きをとります。(病気を理由とする退職の場合)
病気以外の理由で退職する場合、「就労可能証明書」は、不要ですが、正当な理由のない自己都合退職の場合は、3か月の給付制限期間が課されますので、注意して下さい。
傷病手当金の受給要件は、次の条件をすべて満たすことです。
1.療養のため労務に服することが出来ないこと。(医師の意見が必要)
2.労務不能の日が連続して3日間あること。
3.上記2.以降で労務不能のため報酬の支払いがない日があること
4.健康保険の被保険者であること。
社会保険料の負担、将来の年金受給等を考えますと、出来るだけ会社に在籍し、復職出来ない場合は退職します。
退職後、失業手当を受給するためには、労働する意思と能力が必要なので、医師に「就労可能証明書」を書いてもらい、ハローワークで求職の申し込みと失業手当の受給申請手続きをとります。(病気を理由とする退職の場合)
病気以外の理由で退職する場合、「就労可能証明書」は、不要ですが、正当な理由のない自己都合退職の場合は、3か月の給付制限期間が課されますので、注意して下さい。
アルバイトの失業保険について色々聞きたいことがあります。
こんにちは。
失業保険について教えてください。
今現在契約期間8ヶ月の仕事をして7月末に契約期間が終了します。
準社員扱いで雇用保険料は払っています。
以下3点についてどうかよろしくお願い致します。
①8ヶ月しか雇用保険料を納めていなくても失業保険はおりるのでしょうか?
(3~4年前の情報では6ヶ月収めていれば出るとのことですが今現在はどうなんでしょうか?)
②失業保険がおりる場合、契約書には7月末までの契約とありますが、もし仕事が延長された場合
それを断れば自主都合による退職扱いとなり、給付制限期間3ヶ月待たなくてはいけなくなるのでしょうか?
③失業保険がおりる場合、手続きに雇用契約書は必要でしょうか?間違えて捨ててしまいました・・。
以上です。よろしくお願いします。
こんにちは。
失業保険について教えてください。
今現在契約期間8ヶ月の仕事をして7月末に契約期間が終了します。
準社員扱いで雇用保険料は払っています。
以下3点についてどうかよろしくお願い致します。
①8ヶ月しか雇用保険料を納めていなくても失業保険はおりるのでしょうか?
(3~4年前の情報では6ヶ月収めていれば出るとのことですが今現在はどうなんでしょうか?)
②失業保険がおりる場合、契約書には7月末までの契約とありますが、もし仕事が延長された場合
それを断れば自主都合による退職扱いとなり、給付制限期間3ヶ月待たなくてはいけなくなるのでしょうか?
③失業保険がおりる場合、手続きに雇用契約書は必要でしょうか?間違えて捨ててしまいました・・。
以上です。よろしくお願いします。
受給資格の有無は勤め始めてからの期間によるのではない、ということがまったく浸透していませんねえ。
1.退職理由が「正当な理由のない自己都合」なら、「過去2年間に、雇用保険に加入していて、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある月が通算して12か月以上ある」というのが条件です。
ある会社での勤務期間によるのではなく、通算です。
「正当な理由のある自己都合」や「会社都合」なら、「過去1年間に、雇用保険に加入していて、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある月が通算して6か月以上」でも構いません。
2.会社側が更新を求めてあなたが拒否したら、「正当な理由のない自己都合」です。
体調不良など、やむを得ない理由があれば別ですが。
3.要りません。
条件について、会社と食い違いが生じた場合は証拠がないことになりますが。
1.退職理由が「正当な理由のない自己都合」なら、「過去2年間に、雇用保険に加入していて、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある月が通算して12か月以上ある」というのが条件です。
ある会社での勤務期間によるのではなく、通算です。
「正当な理由のある自己都合」や「会社都合」なら、「過去1年間に、雇用保険に加入していて、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある月が通算して6か月以上」でも構いません。
2.会社側が更新を求めてあなたが拒否したら、「正当な理由のない自己都合」です。
体調不良など、やむを得ない理由があれば別ですが。
3.要りません。
条件について、会社と食い違いが生じた場合は証拠がないことになりますが。
失業保険の給付制限中、夫の扶養に入りたい。
離職票がなくても、雇用保険被保険者証で扶養に入れるのでしょうか?
自己都合退職のため、失業保険受給まであと3か月かかります。
離職票はハローワークに出してしまっています。
コピーもとっていません。
雇用保険被保険者証はあります。
まだハロワの説明会に出ていない状態です。来週の予定です。
いつからいくら受給できるのか、明確に分かっていません。
おおよそ8月末ごろ開始、日額4500円程度の見込みです。
こんな状態でもすぐ扶養に入れるのでしょうか?
離職票がなくても、雇用保険被保険者証で扶養に入れるのでしょうか?
自己都合退職のため、失業保険受給まであと3か月かかります。
離職票はハローワークに出してしまっています。
コピーもとっていません。
雇用保険被保険者証はあります。
まだハロワの説明会に出ていない状態です。来週の予定です。
いつからいくら受給できるのか、明確に分かっていません。
おおよそ8月末ごろ開始、日額4500円程度の見込みです。
こんな状態でもすぐ扶養に入れるのでしょうか?
社保の扶養の判断や必要書類は会社によって違います。
ご主人に会社で相談してもらってください。
一般的には給付制限中は入れる場合が多いですが、
給付制限中でも不可とする保険組合もあるようです。
離職票が必要かどうか、受給資格者証の写しの提出を求められる場合もあります。
ご主人に会社で相談してもらってください。
一般的には給付制限中は入れる場合が多いですが、
給付制限中でも不可とする保険組合もあるようです。
離職票が必要かどうか、受給資格者証の写しの提出を求められる場合もあります。
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