退職後の傷病手当について教えてください
2ヵ月前にバセドウ病と診断されて1ヵ月20日会社を休みました
会社に復帰したですが・・・・勤務がハードで会社に行っても半日で具合が悪くなります
病気する前には、正社員として夜勤などしてきましたが{病院勤務です}
夜勤が出来ないので・・・パートになりました
家庭状況も悪く 私が働かなくては生活ができません

最初は 失業保険をもらいながら体をあまり使わず 早く治す方法を・・・・と思っていましたが・・・この病気はいつ治るか分からない病気です
医師は、無理をしてはいけないと言いますが・・・・ 実際無理をします・・・・
お金をもらうんだから 給料分働かないと・・・と私は常に思っています それにある程度の金額をもらわなければ、生活ができません
だから無理をして 具合が悪くなり 最近限界を感じています・・・ 悩み過ぎて 精神的にも辛いです

それで今日上司に退職の話しをしました・・・・
7月一杯で退職させていただきたいと {1ヵ月前に退職願いを出さないといけないので}

会社の人が会社を辞めてからの 傷病手当があると言っていました

その傷病手当は、私も適応するのでしょうか??

今は社会保険に加入しています
3年以上勤務していましたので・・・ 3年以上は社会保険に加入しています

退職後は旦那の扶養になります

傷病手当がもらえるのであれば・・・ どうしたらいいか1から教えていただけないでしょうか・・・・??
やめる前にしなきゃいけないことなどありますか??

再就職する際は失業保険を頂きながら
仕事を探すことは可能でしょうか・・・・??

誰か教えて頂けないでしょうか・・・・
まず、傷病手当の支給申請手続きをしておいて下さい。
辞めるまでに受給している、もしくは受給できる状態にしておく必要があります。
会社を退職後、ご主人の扶養に入らずに任意継続被保険者になるための手続きを行います。
任意継続被保険者になったうえでその時に傷病手当金をもらっているような状態であれば受給出来ます。

以上参考にしてください。
会社では、アルバイトとして仕事をしていて、雇用保険というのを給料で引かれていますが、雇用保険だけ加入していても、失業保険はもらえるのですか?
はい。もらえます。

ただし支給条件があります。
自分の都合でアルバイト退職された場合、
離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が
11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して
12か月以上あること。
会社都合でアルバイトを退職された場合、
離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が
11日以上ある雇用していた月が通算して6か月以上あることです。
失業保険と年金や扶養について…。

現在、旦那の扶養に入っています。
3ヶ月の待機期間を経て、数日前に失業の認定に行きました。数日後に支払われるとのことですが、3ヶ月前の説明会できいた、年金を自分で払
わなければならない…扶養から外れなければならないとの説明を聞いたのをすっかり忘れていました。
私は日額が五千いくらかだったので対象となるはずです。が、本当に外れなければならないのでしょうか?
扶養から外れるということは、もらった失業保険で年金を払ったり国民健康保険に入らなければならないということでしょうか?

失業手当ての期間が最長でも3ヶ月。3ヶ月のために扶養から外れなければならないのでしょうか?

周りに聞いたら、パートだったし3ヶ月もらうくらいで扶養から外れたことなんてないわ!と言われます。

どうでしょうか?
ご主人の健康保険の被扶養者になっていること、また国民年金の第3号被保険者になっていることが、どのようなことか理解していますか?

健康保険の被扶養者が増えても、ご主人の健康保険料が増えるわけではありません。
ですから被扶養者の条件があるのです。
条件外になっているにもかかわらず、被扶養者でいることは、その健康保険組合加入者全体に迷惑がかかります。
質問者さんが加入して保険料を払っている立場ならば、いかがでしょうか?

また国民年金の第3号被保険者が、なぜ国民年金保険料の支払いはせずに済むか、また払っていないのに払ったのと同じ扱いになるのかもご存知でしょうか?
ご主人が加入している厚生年金(または共済年金)加入者全体で負担するからです。質問者さんが厚生年金保険料を払っている立場ならば、どう思われますか?
失業保険について質問です。
会社都合で退職をし、現在失業保険をもらっています。
最後の認定日が7月30日です。
個別延長ができるのですが、もう失業保険を受け取らなくてもいいと思っているので
主人の扶養に入る手続きを、主人の会社に依頼したいのですが

(1)今後は受給手続きをしないので、ハローワークに行かなくてもいいのか
(もしハローワークに行かなかった場合、あとから何か言われますか?)

(2)主人の会社に提出する書類として、年金手帳以外に何か書類があるか
(例えば、失業保険の受給を終了した日付が記載された書類等が必要なのか)

教えていただけますか。

また、国民保険についてですが、国民保険及び国民年金の免除は申請せず
退職後は払ってきましたが、国民保険税の新しい納付書が先日届き、高額なため
できれば7月末の納付をせずに、扶養に入りたいと考えております。
(3)7月31日の時点で、主人の扶養(社会保険)に入れば
納付しなくていいのではないか、という認識でいますが
合っていますでしょうか。

よろしくお願い致します。
健康保険の被扶養者ですか?
失業給付の受給を終了した証明書がないと認められないでしょう。

ご主人の保険証に書いてある「保険者」に確認されるべきですね。



今年度の国民健康保険料/税について、加入月数に応じた金額と納付済み金額との差額(不足分)の納付が必要でしょう。

市町村の国民健康保険料/税は年額です。
年度途中での加入・脱退の場合は、年度の加入月数に比例した額になります。

脱退の場合、加入月数に比例した額と納付済み額との精算になります。
何月に加入したのか書いてありませんが、不足額が生じている可能性が高いでしょう。

※数として一番多い「6月~3月の10回分割」の場合、12ヶ月分を10回での納付ですから、各期の納付は1.2ヶ月分です。
4月から6月まで加入した場合、加入月数が3ヶ月に対し、納付が6月(第1期)だけだと1.2ヶ月分しか納付していませんので、差額を納付しなければなりません。

※「新しい納付書が先日届き」ということは、あなたの住む市町村では、4~6月には仮算定の額を納付し、7月以降に本算定の額を納付することになっているのかも知れませんが、基本は同じです。
失業保険の事で教えてください。
今日、温泉で聞かれました、家内が5月で60歳になるので会社から再契約いたしたいとの事を言われたとの事、
内容は、現在6時間勤務のパート契約、失業保険料は支払っているとの事、新契約は4時間パート契約との事この場合
失業保険料の支払いはしなくとも良いと言われたとの事、今まで支払った失業保険は貰えるのか貰えないのか、ある人は
失業保険なので失業しないから貰えないと言う人もいる、ネットで調べてあげると言ったがその辺の事を書いている場所が判らない(会社と正式に未だ誕生日前なので聞けないから知識として知りたいとの事)
もらえるか、もらえないか、如何すれば良いか教えてください、(私も簡単に調べてくると言った手前)。
会社が、「60歳を区切りとして、雇用条件を変更させてもらいますが、引き続きその条件で勤務してもらいたい」という話で、新しい条件を提示したのだとしたら、
・雇用は継続している=失業はしていない
・新しい雇用条件では、雇用保険の被保険者資格を満たさない

ということで、会社の言う「雇用保険の支払いはないよ」(=被保険者ではなくなるよ)でありながら、失業者でもないので、雇用保険の基本手当も受給できない。
という状態になります。

※失業保険=雇用保険
※失業保険をもらう=雇用保険の基本手当をもらう


雇用保険の基本手当を貰いたい、ということを第一に考えるなら、雇用条件が変わるときに、いったん雇用契約を切って退職する。そこで、雇用保険の手続きをして、失業認定を受けることが必要です。
その区切りの期間、仕事をせずに「失業状態」が生じて、失業者と認定されなければなりません。

そこから、基本手当をもらいながら、また元の会社の短時間パートに就くことは可能ですが、ただ、雇用保険の基本手当をもらうというのは、求職することが条件ですから、そのパートの仕事は、求職する間のつなぎ、という位置づけでなくてはなりませんね。

そのパートの仕事をするだけで、別の仕事を一切探す気はないのなら、結局は受給資格はありません。

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と、わかりにくく書いてしまいましたが、

①今のまま、会社の通知の通り、単に条件が変わるだけで、雇用自体が継続しているなら、雇用保険の基本手当の受給はできない。

②基本手当をもらうためには、一旦は退職して、失業状態になること。

③失業状態になって、基本手当をもらうことになってからならば、手当を受給しながら、元の会社のパートの仕事をすることは可能。
但し、そのパートをすることで、ほかに求職をする気がないのなら、受給はできない。
失業保険と年金併用受け取りについて
3月で64歳6カ月(9月誕生日で65歳)になりますが、来月の3月で会社都合で退職となりました。
来年3月の退職を予定していました。高校を卒業してから継続で46年勤務しています。
昨日、年金事務所に行ったらハローワーク手続時期によっては、失業保険と年金併用受取が可能と言われましたが
詳細がよく理解できません。この場合具体的には、いつどうすればよいか教えてください。
65歳になる前に雇用保険の基本手当(失業給付)の
受給申請すると、年金は全額支給停止されますが、
65歳になってから雇用保険の高年齢求職者給付金の
受給申請をした場合は、年金は全額支給されます。
65歳は誕生日の前日ですから、誕生日以降申請すれば良い。

基本手当の場合あなたは、20年以上の被保険者期間があり、
解雇と言う特定受給資格者に該当しますので、最長240月の
受給が可能です。また、240月を経過しても就職困難者と
認定されれば更に120日延長されますので、1年間になります。
基本手当の日額は、退職前の賃金6ヶ月分を180日で除して
賃金日額を求め、その45%~80%の範囲内で決定されます。
但し上限があり、6,723円までです。

65歳になってから申請をすると、基本手当のように240月も
受給することができなくなり、50日分を1回限りの一時金で
受給することになります。高年齢求職者交付金と言います。
この金額も基本手当日額を計算して求めた額の50日分です。

さて、年金額と基本手当の額を比較し、多い方を選択する方が
良いのですが、あなたの場合は厚生年金保険の被保険者
期間が44年を超えていますので、長期加入者の特例に該当します。
特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分+定額部分+※加給年金)
が受給できますので、年金事務所で年金額を計算してもらいましょう。
加給年金は、あなたの配偶者の年齢、厚生年金の被保険者期間、
収入の条件によって、加算されるか否か判定されます。加算されるなら
配偶者が65歳になるまで、あなたの年金に加算されるのです。
定額部分とは、本来65歳にならなければ受給できない老齢基礎年金と
思えばよいのですが、長期加入者の特例で、65歳前から受給権が
でき、加給年金も同様です。
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