失業保険を申請してすぐに就職が決まった場合の質問です。具体的な日にちをあげて説明させて頂きます。
1月末で会社都合により退職、2/15に失業保険の申請をしたことにしてください。
申請日から7日間の待機期間を経てその翌日2/23から給付対象?になると思うのですが、初回認定日は28日後ということなので3/15ということでよろしいですよね?本来であれば、2/23~3/14分の支給だと思うのですが、もし3/1から就職が決まった場合、2/23~2/28の6日分しか支給されないということでしょうか?
就職が決まったとしても給料日は翌月(派遣の場合)なので、3万程度の支給では生活できません。。
残り22日分をもらうことはできないのでしょうか?宜しくお願いします。
>初回認定日は28日後ということなので3/15ということでよろしいですよね?

初回は28日後じゃないです。初回説明会が1,2週後にあり、その日以降だいたい翌週程度が多いので初回は14日分ぐらいが平均値になると思います。





就職が決まったら採用初日から失業者ではないので、失業認定されません
3月1日入社であればその前日までですね。前日にハローワークに行ってそこまでの失業状態を確定させます。

再就職手当の対象になると思うので残額の半分ほどもらえると思います。(ただし、支給は1ヶ月以上後ですが)





失業手当を申請してすぐ就職が決まったということは、離職して間もないっていうことですよね?前職の最後の給料とか、貯金はないんでしょうか・・・・・・・
病気退職の失業保険はもらえますか。
カゼをこじらせて肺炎になってしまい、お医者様から当分の間安静にして静養していて下さいと言われました。職場に迷惑はかけられないので退職した場合、失業保険はもらえるのでしようか。派遣社員として約一年間勤務して、雇用保険には入っております。
雇用保険の受給資格があれば、もらえます。但し、すぐにはもらえません。
病気が回復し、仕事探しができ、職安から仕事の紹介があればいつでも応じられるほど、体調が回復すれば、雇用保険をもらいながら仕事探しなどができます。
ただし、失業保険の給付期間は失業後1年間と決まっており、残り支給日数が残っていても1年を立つと打ち切られてしまいます。
そこで、退職時にもらった離職票などを持って、職安に給付期間の延長(すぐに就職できないため)を申請してください。これにより、給付期間が最大4年間延長され最大5年間になります。
働ける状態になったら、職安指定の「就業に支障はない」という医師の診断書を持って職安に行き、求職の手続きをすれば、延長解除となり、7日の待機後、支給が開始されます。
なお、この延長の手続きにより、ほとんどの場合、自動的に病気理由の退職となり、自己都合の退職でなくなりますので、3ヶ月の待機期間は発生しません。
一回再就職手当をもらった場合失業手当はもらえるのでしょうか?
今派遣で働いてます。
7月いっぱいで今働いてる
派遣先の事務所自体なくなるので退職します。

失業保険をもらいたいのですが一度再就職手当をもらってます。
以前勤めてたところも派遣で自己都合です。
3ヶ月待機しました。
待機満了日が16年5月27日で
給付制限期間は平成16年5月28日から16年8月27日で
再就職は16年8月3日にして
再就職手当支給申請受理は8月18日です。

この場合は失業手当はもらえるのでしょうか?
以前にもらってると3年以上働かないともらえないって事を
ちらっと耳にしたことがあったので・・・。

あと今は派遣で1ヶ月ごとに契約を更新してますが
この場合は自己都合での退職になるのでしょうか?
事務所がなくなるので会社都合なのでしょうか?
なんどか事務所かつぶれるかもしれないとは忠告されてました。
失業手当については問題ありません。
一度再就職手当てをもらうと、前の雇用保険は終了します。現在は新しい雇用保険です。
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