失業保険について教えて下さい。妊娠で会社を退職し、失業保険の延長をしました。子供も五ヶ月になり、そろそろ失業保険の手続きをしたいと思いますが、今、
夫の扶養に入ってますが、失業保険を受けとるには扶養に入ってると貰えないと聞いたので、ハローワークに行く前に扶養から外れといた方がいいですか?
>失業保険を受けとるには扶養に入ってると貰えないと聞いたので

違います。
絶対というものではありませんが、どちらかというと「失業給付を受給すると扶養でいられない」というものです。

先ず、旦那様が加入している保険機関は一般的な全国けんぽ協会のものでしょうか??企業独自の健保組合の場合は、組合の規程にもよりますが、大半は「失業給付を受給するなら扶養を外れてくれ」と言われ、金額問わず、最初から国保加入を勧められます。
また、けんぽ協会の場合は、実際に支給されるまで(待機期間中)は扶養でいられます。

そして、いざ受給開始となるときに、
第3号の扶養条件は年間収入130万円以下の見込みであることです。失業給付は収入の扱いになります。
●130万円÷12ヶ月=108334円(月額)
●108334円÷30日=3612円(日額)
これが、扶養の条件の詳細でもあります。

よって、受給額が日額3612円を超えている場合は扶養を外れなくてはなりません。受給期間中はご自身で国保に加入して下さい。勿論、受給額が3612円未満である場合は扶養で有りながら受給も出来ますし、扶養を外れても受給終了後再度旦那様の扶養になることは可能です。

よって、先ずは旦那様が加入されている保険機関を確認し、組合ならば確認が必要です。そして、ハローワークで手続きをし、受給額を確認してから第3号を外れるかどうか判断された方が良いと思います。
派遣社員の失業保険を待機期間(3ヶ月)無しで給付して頂きたい
初めまして。
皆様方の様々なお知恵や知識をお借りしたくご質問させて頂きます。
3月末を以ちまして、1年3ヶ月派遣社員として勤務した会社を契約満了の為退職致しました。

失業保険の給付を待機期間(3ヶ月)無しで給付を希望しておりますが、その為には、
※1の条件が必要のようです。

※1
退職理由に関して、契約終了後も引き続き長期の派遣就業を希望していたが、契約終了日より1ヶ月経っても次の派遣先を
全く紹介されなかった場合、離職理由は「会社都合による離職」になります。
失業給付は、7日間の待機期間が経過した後、支給の対象となります。
但し、ご紹介した仕事をご自身の都合により、お断りになった場合は「自己都合による離職」になります。

とありましたので、現在登録している派遣会社からのお仕事紹介の電話を多く受けているのですが、
ひたすら無視をしております。
電話を取らないようにして1ヶ月経てば、待機期間なしで失業保険を頂けるようになるのでしょうか?
このような事をしているので、派遣会社に悪い印象で取られてしまうのも心配ですが、もしご存知な方がいらっしゃいましたら、お知恵を頂けたらとても有難く思います。

どうぞ宜しくお願い致します。
派遣会社にもよりますが、契約満了での退職でしたら事情を説明し会社都合での退職扱いにしてくれる会社もありますよ。会社からの電話を無視するのはどうでしょうか。
再就職手当がもらえる条件についてご存知の方教えてください
再就職手当がもらえる条件について、2点教えていただければと思います。

受給資格者のしおりを読むと、再就職手当がもらえる条件には

①1年を超えて勤務することが確実であること(派遣就業で1年以下の雇用期間が定められ、雇用契約の更新が見込まれない場合は、この要件に該当しません)

②就業についた日の前日において基本手当の支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上45日以上ある事

とありますが、


【1点目】
再就職が派遣で、契約が2か月契約(以後自動更新)ですが、一年以上働くという前提で採用されました。この場合でも、①の条件から漏れてしまうのでしょうか?

【2点目】
内定日は11月30日ですが、就業日は来年の4月1日です。
このように、内定日から就業日までかなり期間があり、給付日数の90日を過ぎてしまう場合、②の条件に当てはまらず、再就職手当はもらえないのでしょうか?
また内定が出ている以上、失業手当ももちろんもらえないのでしょうか?

【補足】
以下は詳しい状況です。

去年の9月に自己都合で退職し、今年の3月に出産したため失業保険の延長手続きをしていました。
出産後、子供が一歳になる来年4月頃働きはじめたいと思っていました。

そして、来年の4月に子供を保育園に入所させるためには、今年12月に行われる保育園の入所審査で
再就職先が決まっていなければ難しいため、最近就職活動を始めました。

11月19日(月) 失業保険の延長解除、求職申込み
11月26日(月) 待機期間終了・雇用保険説明会出席
11月28日(水) 派遣会社を通じて派遣先会社との面談
11月30日(金) 派遣会社から採用通知の電話がある(書類等はまだ届いていない)

そして働きはじめるのは、子供を保育園に通わせることができる来年の4月1日からになります。
(こんなに先の採用を認めてもらった企業に感謝してますが)


長くややこしく書いてしまいましたが、どなたかご存知の方教えていただければと思います。
〉再就職が派遣で、契約が2か月契約(以後自動更新)ですが、一年以上働くという前提で採用されました。この場合でも、①の条件から漏れてしまうのでしょうか?
「雇用契約の更新が見込まれない場合」という意味が分かりますか?

あなたは「更新有り」なんでしょ?

〉②の条件に当てはまらず、再就職手当はもらえないのでしょうか?
「基本手当を目一杯もらってから再就職してやろう」という考えを防止するために、「残っている基本手当の一部を一時金として支払いましょう」という制度です。
基本手当をもらいきったら、当然ながらありません。

〉また内定が出ている以上、失業手当ももちろんもらえないのでしょうか?
採用日の前日までは受ける資格がありますよ。
もちろん、その前に日数が終わったらなくなりますが。

しおりにも書いてあるはず。
失業保険の不正受給について質問です。
受給期間中に、バイト(水商売です)をしていたのですが、出勤日や日払いでいくら貰ったか等、覚えていなくて申告しませんでした。

先日、確定申告で必要だからと給与明細を貰って、これから職安に正直に謝ろうと思うのですが、この場合どのような罰になるのでしょうか?
実際には行っていない求職活動を、「失業認定申告書」に実績として記すなど偽りの申告を行った場合
就職や就労(パートタイマー、アルバイト、派遣就業、試用期間、研修期間、日雇などを含む。) したにもかかわらず、「失業認定申告書」にその事実を記さず、偽りの申告を行った場合
自営や請負により事業を始めているにもかかわらず、「失業認定申告書」にその事実を記さず、 偽りの申告を行った場合
内職や手伝いをした事実及びその収入を「失業認定申告書」に記さず、 偽りの申告を行った場合

こういった不正行為が行われた場合、その不正行為があった日以降の日について、基本手当等が一切支給されず、不正に受給した基本手当等の相当額(不正受給金額)の返還が命ぜられます。さらに、返還が命ぜられた不正受給金額とは別に、直接不正の行為により支給を受けた額の2倍に相当する額以下の金額の納付(いわゆる「3倍返し」)が命ぜられることとなります。

したがって、安定所に提出する書類には事実をありのままに記入し、不正に雇用保険を受給することのないようにしてください
源泉徴収税が税務署経由で判明するから いずれバレルでしょう。バイト先は無実で罰則はありません。
早めに職安に言わないと雪だるま式に納付額が増えていきます。
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