退職時の退職理由問題に関する相談窓口について
前回質問に回答&閲覧くださりありがとうございました。

8ヶ月の雇用後、期間満了を理由に被雇用者側の更新意思確認なしに自己都合での退職を強要されています。

雇用契約書に期間延長の明記はありません。期間満了後のことは適時に相談すると当初に口頭での説明を受けていました。
会社側は助成金獲得のため、退職理由を会社都合にしたくないと思われます。
そして、失業保険給付制限がなくとも会社が助成金を受けられるように私が退職理由を書類上自己都合にしてあげる意思はありません。
ここに至り経営者側とは決裂しましたので、外部機関に委ねようと思いますが、この問題についての受付窓口はどちらになるでしょうか。労働基準監督署か、それともハローワークでしょうか。


どこに行っても同じといういい加減な解答がつきましたので再掲させていただきます。
多分労基署でいいのではないかと…
パワハラ専門の弁護士無料相談なんかもあるみたいなので利用してみてはどうでしょうか。
私も今どうしようか悩んでる最中です。
ハローワークで手続きする失業保険についてです。
待機期間中に、保険に加入する半年程度の仕事が決まった場合は、手続きした分の給付はどうなるのでしょうか?

①再就職手当てがもらえる
②今回の分は手続きしなかったことになり、次回失業時に失業保険がもらえる
どちらかわかる方教えてください。
再就職手当の支給資格の要件には、

受給手続後、7日間の待機期間満了後に就職したこととあります。

そのため、②になります。
待機期間に決まった場合は、今までの加入期間は次の雇用先に引き継がれます。
再就職手当を受給するには
現在、離職票が届くのを待っている状況です。
本日、会社に問い合わせしたところ、あと10日ほどかかるようです。

実は現在「ほぼ内定」が出ている会社があります。このままうまくいくと
8月1日から働けそうです。

会社都合なので7日間の待機ののち、失業保険が出るはずですが、
そちらは日数的にもう諦めて、せめて「再就職手当て」だけでも受給したいのですが
7日間の待機、というのは「土日も含めて」数えていいのでしょうか?
とすると、何日までにハローワークに出向けば間に合いますか?
7月25日ハローワーク、でも大丈夫でしょうか?(24日まで、ですか?)

もちろん早く行くに越したこと無いのはわかっているのですが、なにぶん離職票が
届かないので・・・。

どなたか詳しい方がいらしたら教えてください。よろしくお願いいたします。
どうして10日もかかるのでしょうか?
もっと早く送るように言ってはどうですか?
そして、再就職手当ては、最初の1ヶ月は職安の紹介の就職でないと再就職手当てはもらえません。
専修学校委託訓練についての質問
7月から始まる専修学校委託訓練学校の選考予約を済ませた者です。
申し込んでからふと疑問に思ったので質問します。

4月で会社を退職し、離職票がまだ手元に届いていないので、今後失業保険の手続きをしますが、専修学校委託訓練校の場合は、失業保険は前倒しにならないと言うのはハローワークで伺いました。

7月から受講開始の学校であっても、失業保険の手続きをして3カ月と7日後・・・でしたよね??

それはこの際どうしても行きたい学校なので仕方ないのですが、その他の通学手当などは頂けるものなのでしょうか?
もし頂けるとなると、それも失業保険と同じで約3カ月後に支給されるのですか?

専修学校委託訓練と、国?市?で行っている職業訓練校の違いが知りたいです。
少し勘違いがあると思うのですが。。。

委託訓練というのは、公共職業訓練校が専修学校各種学校などに「委託」して実施する公共職業訓練のことで、雇用保険受給資格があり、受給制限中である方の場合は、この制限が解除され、受講開始と同時に失業給付が受けられます。

質問者さんの受講されようとしている職業訓練は、この「委託訓練」ではなくて、「基金訓練」ではないでしょうか?

基金訓練というのは、専修学校各種学校側が主体的に職業訓練を企画発案し、(財)中央職業能力開発協会に申請して「認定」を受けて運営費を国庫(国のお金)で賄う職業訓練のことです。

スキームが違うだけで、訓練を受ける側からすると、公共職業訓練委託訓練と基金訓練は見分けが付かないものですがね。

この基金訓練の場合は、そもそも雇用保険受給資格のない方むけに昨年度から新たに始まった職業訓練であり、本来、雇用保険受給資格者の受講を想定していません。実態は、受給資格者もどんどんハロワで斡旋しているようですが。

ですから、受給資格の制限解除はなく、当初の受給期間かつ制限期間そのままで失業給付が支給されるのです。

もちろん、訓練延長給付という受給の仕方ではなく、本来の失業給付そのままですから、受講手当も通所手当も残念ながら出ません。

もし、早く失業給付を受給開始し、受講手当も通所手当ももらいたいということであれば、まだ入校選考試験も受けていないのあれば、似たような内容の「公共職業訓練」に乗り換えた方がよいのではないかと思います。
雇用保険について質問です。
来年の3月いっぱいで職場を解雇されることになりました。
通常、会社都合の解雇なのですぐに失業保険がもらえると思います。
しかし、これを機に4月から専門学校に通うことにしました。
この場合、雇用保険はもらえるのでしょうか?
雇用保険を受給するには、働く意思があり就職活動をすることが条件となります。就職活動ができない場合、受給期間の延長の制度がありますが、専門学校に通うことは延長の理由としては認められません。よって質問者さまの雇用保険の受給期間は離職日から1年間です。
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