体調を崩して、今月末で退職します。
ただ、病院には通院してません。
失業保険が欲しいのですが、期間的に無理そうです。

そこで質問なんですが、今からでも通院して、診断書を書いてもら
えれば、病気による退職として失業保険はもらえるのでしょうか??
それとも、もう少し早い段階で通院してないと、もらえないのでしょうか??
鬱とかではないんですが、現在、コールセンターで働いていて、受電する時だけ声が出ません。ですので、他の仕事は可能です。
離職理由は、病気で辞められるのですか?
離職理由が病気なら、特定理由離職者になりますが、病気ですので、受給期間の延長を職安は勧めます。
とゆうか、診断書の療養期間にもよりますが、退職するほどの病気ですので、延長は確実です。

受給資格の決定は、離職者と会社のやりとりが、まず大事です、ここで病気の離職票を書いて頂く事になりますが、職安の受給資格決定者は、病気で辞めたのに、なぜ求職活動、失業日当の受給をするのですか?と、問いますよ。
それなら、休職した方が良かったのではとなります。
離職理由を病気にすると、余計受給期間が延びることは覚悟して下さい。
失業保険の受給資格について
はじめまして、失業保険の受給資格に関する質問です。
派遣社員をしております。派遣会社を変更した場合、失業保険の受給資格はあるのでしょうか?。
雇用保険の加入期間は下記のとおりです。

①2007年2月~5月まで(派遣会社を変更)
②2007年8月~継続中(現在5ヶ月間)。

通算では6ヶ月以上になるのですが、派遣会社を変更しているのでどうなるのでしょうか?。

上記のような条件でも失業保険の受給資格は発生するのでしょうか?。


アドバイスをよろしく御願いいたします。

松原 孝浩
途中で派遣会社が変わっていても、
切れている時期が1年空いていないので加入期間は通算されるけど、

問題は・・
平成19年10月1日に雇用保険法に変更があって、
自己都合での退職だと6ヶ月以上でも受給されません。
12ヶ月以上になるまで頑張らないとムリです。
私は、障害者一級の手帳を持っております。パートで3年間働いておりますが、仕事が大変なので、できれば退職したいと思っております。現在、61歳で昨年より障害者特例により、年金の満額支給を受けております。
職安で聞いたのですが、失業保険を受け取ったっ場合、特例による年金の満額支給は止まり、失業保険と障害者年金の支給に代わるそうです。私の場合、年金の満額支給が多いので、このまま特例を継続して年金を満額受け取ればよいのですが、せっかくの失業保険(360日)権利が残念です。このまま、65歳まで働いてやめるとよいのですが。何か良い方法はないでしょうか?
障がい1級で、仕事をさせてもらえる事が、どれだけ有難い事なのかわかりますか?
仕事が大変なのはみんな同じですよ。年金がもらえる事になったら、仕事を辞めるんですから、おかしな理由です。
失業保険の給付が済んだら、また就職できるとでも思っているんですか?

あなたの障がいは精神なんですか?
失業保険について質問です

自己都合で退職しましたが 認定されたら給付は離職日の次の日の分からもらえますか??
まず必要書類提出すると、ハローワークから説明会開催出席命令きます。それに参加して1週間待機命令きます

その間は就活一切できません。そんでもって自己都合は給付制限かかって3カ月後からの支給開始です
もうすぐ失業して(解雇)、失業保険を受給しながら暫く生活することになりそうです。

これからの健康保険について質問させてください。


現在の会社の社保から、任意継続する(自己負担19000円位)のが妥当だと思いますが、親の扶養に入ることは可能ですか?

父が昨年退職し、現在、任意継続中で、あと丸一年任意継続です。
その父の任意継続中の保険に扶養で入れますか?

自分の任意継続をすると、出費が痛いため。

わたしの考えでは、父の保険に加入、一年後、任意継続が切れたあとは、私は自分が世帯主の国保を作るのはどうかと思っています。
一年間、フリーターなどになってしまうと、保険料が安く、払える額になるのではという憶測ですが。

その前に就職すれば、また社会保険に入りますが。

親の扶養に入ることは、安易すぎますか?

わたしの住民票は、両親と別の市町村にあり、失業保険の手続きも、住民票のあるとこで致します。

必要かつ、可能なら、住民票だけ両親の住む実家に移してもいいです。

ごちゃごちゃしてすみません。
宜しくお願いいたします。
まず、質問者さんの状況では、お父様の社会保険には入れません。
失業給付金が日額3612円以上だと受給期間中は披扶養者になることはできないのです。
(失業給付金は所得税の扶養では加味されませんが、社会保険では収入と見なされます)

また記憶間違いでなければ任継中に披扶養者を増やすことはできなかったはずです。


質問者さんの場合、おそらく国保の軽減措置が受けられますので、単身者で固定資産を持っていなければ任意継続よりかなり安くなります。
会社都合退職の場合(雇用保険受給資格者証の離職理由コードが11、12、21、22、31、32、23、33、34)であれば対象者の所得を30/100として計算されるという軽減措置があります。
なので、なるべく早く雇用保険の手続をしてください。離職票ではダメです。

平成22年の源泉徴収票はありますよね?
それで所得がわかりますのでお住まいの自治体の国保課に聞けば(電話でもOK)保険料がだいたいいくらくらいになるかを教えてくれますよ。
解雇になる旨を説明すれば軽減された概算の保険料も聞けるはずです。
また念のため社会保険の保険者(協会けんぽならお住まいの都道府県の年金事務所)に任継の場合の保険料も確認しておくといいと思います。
こんにちは!! 失業保険に関してなのですが、8/23付けで離職票を取得しておりますがまだハローワークにて申請しておりません。受給できるのは手続きした日付から3ヶ月後になりますか??
それとも離職票の退職日から三ヵ月後になりますか??

ご教授ください。
離職票をハローワークに提出した日から、すべてが始まります。


ただし、離職票の有効期限は、「離職日」より1年。

自己都合退職なら、3ヶ月の給付制限がつきます。

失業保険受給のための待機期間7日間(まったく働いてないことを認定してもらう期間)や、

28日ごとの失業認定があるため、実際に受給できるのは、およそですが、ハローワークに申請後、3ヶ月半ほどかかります。


ですので、貴方が10/22にハローワークに手続きを申請したとしたら、実際に失業保険が振込まれるのは、来年の1月後半~2月頃でしょう。

失業保険受給期限は、離職日より1年ですから、8/23が退職日ですか?であればその日まで、とゆうことです。


ご参考までに。
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