失業保険受給を中断した場合、親の扶養に入れますか?
失業保険受給を中断した場合、親の扶養に入れますか?

3月で会社を退職しました。
自己都合で辞めて、3ヶ月の給付制限がありました。退職後、国保へ加入しました。
今回1回目の認定日が来て、最初の失業手当を受け取りますが、2回目の認定日より前に
留学することになり、2回目以降は受給を受けるつもりはありません。

・ 昨年の年収は、500万弱
・ 退職までの収入は、90万弱ありました。
・ 失業保険の日額は、5,595円
・ 本来は、90日間の受給資格がありますが、最初の認定日の1週間分しか受給しません。
・ 親は、会社員で社会保険に加入しています。

この場合、失業保険の受給期間が残っていても受け取るつもりがない場合、
親の扶養に入ることはできますか?(海外へ行く場合、住民票も抜いていきます。)

親が国保の場合は、また話が違ってくるのでしょうか?

詳しい方、アドバイスをください。
よろしくお願いいたします。
「受け取るつもりがない」ことの証明ができません。
認定日に出頭しなくて手当が0になるのは、給与収入がある人が締め切り期間全部を欠勤して給与が0になるのと同じで、たまたまその期間は現実の収入がなかっただけです。

詳細は、親御さんが加入する健康保険の保険者にお尋ねを。


国民健康保険に被扶養者という制度はありません。
失業保険について。
今、失業保険をもらっています。明日が、最後の認定日なんですが、3月に交通事故にあってむち打ちがひどく、前回の認定日から今日までの間に一度しか職業相談にいけませんでした。

明日の認定日にそれを説明しても、もうお金はもらえないのでしょうか?
なにか手続きをすれば、もらえるようになるのでしょうか?
傷病手当にしてもらったほうがいいかもしれませんね
診断書とかは必要だと思うので明日いってきいてみてください

就職活動ができないほど具合が悪いということは就業できる状態ではないということで、基本手当については出ないかもしれません。
失業保険について教えて下さい。
現在31歳、アルバイトの扱いではありますが会社で保険に加入して働いています。
2003年入社で、保険加入は2004年3月でした。
入社当時は就業に関する期限はありませんでした。
しかし昨年9月にアルバイトは6年までの就業となり、この時点で6年を超えているメンバーは翌年9月までしか契約更新が出来ないと言う事を急に知らされました。(上が変わり方針が変更となったようです。)

居心地良い職場だったので更新ギリギリまで居ようと思い今年9月まで更新するつもりでいましたが、先月また契約内容が変わり、この契約では正直続けられないと思い3月の更新時期で更新を辞めようと思いその旨を伝えた所、今辞められると困るみたいな話になり、3月更新して4月いっぱいで辞める事でもいいから延長を考えて欲しいみたいに言われました(4月が忙しい時期にあたります。)

現時点で会社が決めている現段階での契約期間は満期を超えてるのですが9月までは更新可能と言われている状態で3月ないし4月に退職をした場合契約満期による、または会社都合による退職としての扱いは可能なのでしょうか。

また、現在Wワークとして週2で働いているアルバイトがあり(月2万程度の収入)このアルバイトがある場合、失業保険の給付は難しいのでしょうか。
内容的に「会社都合」としての退職だと思います。

失業給付条件の中のアルバイトは、受給権利が発生してからですが、制限は報酬額で無く時間になります。1日4時間未満、週20時間未満であれば受給できます。ただアルバイト中の日額は減額されます。
夜間の学校で正看護師を目指している、24歳の准看護師の者です。8時半から16時まで病院で働き、17時半から21時半まで学校に通って二年が経とうとしています。
近々、長期に渡る実習が始まるた
め、病院を退職することになったのですが、総務課の方に、学生なので失業保険は下りませんと言われました。今まで雇用保険をかけていたのに、失業保険が下りないってことがあるのでしょうか。
納得いかずにいます。
誰か教えて下さぃ。よろしくお願いします。
うまい説明をしてくれる人がいるかと思いますが。

主様はこれから、「学生として学業(実習)に専念する」ために退職されるんですよね?
失業保険の給付は主様のような「自己都合退職」の場合は、3カ月過ぎてから、3か月分給付される(その間、毎月指定された日時にハローワークに行って、面接を受けなくてはならない&就職活動をしなくてはならない)ことになります。
ですが、給付されるための条件として、「条件の合った職場があったら、いつでも再就職できる状況にあること」というものがあるはずです。
学生になる、ということは、「いつでも再就職できる」という条件に当てはまりません。
なので、失業保険は下りない、ということになったんだと思います。
日本全国、どこに行っても条件は同じです。
主様が特別不当な扱いを受けている、というわけではないと思います。
失業保険に関して…
旅館のフロントをしてます。
先日、会社の経営悪化の為?退職して欲しいと言われました。

先輩には、「片腕と思える程、安心して仕事を任せられるし、あなたが居てサポートしてくれて、本当に助かっていたのに…」
と言って貰えて嬉しかったのですが…

給料の遅れなど、このまま会社にいる事の不安もあり、解雇を了解?しました。

お聞きしたいのは、会社都合の退職の場合、早く失業保険を貰えるのは、分かるんですが…

今の職場は、保険をかけて(働き初めて)6ヶ月位です。6ヶ月でも、申請は可能なんでしょうか?
「解雇」ではなく「勧奨退職」ではないのでしょうか?

・離職前2年間の被保険者期間が12ヶ月以上
・離職前1年間の被保険者期間が6ヶ月以上
どちらかを満たしていることが条件です。

・勤め先がどこであるかは関係なく、2年間又は1年間のうちに加入していた期間はすべて含まれる(手当を受けた分はダメ)。
・離職日からさかのぼる。5/11離職なら、5/11~4/12、4/11~3/12……と区切る。加入した日が13日以降ならその区切りは1ヶ月にならない。
・各区切りのうち、賃金支払基礎日数が11日以上あるものを「1ヶ月」と数える。
夫が失業保険の受給中に、一歳の子供も妻の扶養として社会保険に加入できますか?
現在夫は求職中で、4月から家族全員が国民健康保険に加入しており、今月から三ヶ月間失業保険を受給する予定です。
私は今月半ばからフルタイムのパートに行く予定で、そこで社会保険に加入するつもりです。国民健康保険は高いので、
子供も私の扶養としていっしょに加入させたいです。
しかし、「夫婦どちらかの収入が多いほうが入っている保険に子供を加入させなければいけない?」と聞いたことがあるので、色々調べてみたのですが、よくわかりませんでした。

収入が多いほうに加入させなければいけないということであれば、

1・その収入に、失業保険での受給額も含まれるのか
2・もし、子供を私の扶養にできても、夫が再就職して私よりも収入が上がったら、夫の方に切り替える必要があるのか
という疑問が出てきました。

すみませんが、わかる方アドバイスをお願いします。
ちなみに、自分の給与は月額10万ほどです。
①貴方の加入する予定の保険者の基準により違いますが、一般的には失業保険も収入と考える場合がほとんどです。

②こちらも、一般的にはお考えの通り、収入の多いほうの扶養となる場合がほとんどです。

どちらにしても、扶養家族に関する認定基準は、保険者によって違いがありますので、加入する保険者に確認するのが一番ですね。
私の見解では、貴方のお考えどおり、一旦、お子さんは貴方の扶養として、ご主人の就職後、お子さんをご主人の扶養とするのが、最善だと思います。
関連する情報

一覧

ホーム